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2026/01/03 12:47
取適法が2026年1月1日から施行
※末尾に「契約書作成eコースのWEBページ」「当事務所の契約書ひながた」をピックアップしています。
※当事務所では、取適法施行に伴う契約書の見直し・新規作成に関するご依頼をおうけしています。
令和8年(2026年)1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称: 取適法 とりてきほう )」として施行されました。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されています。
※取適法は、正式には「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。
※取適法が適用される場合、業務委託契約書、業務委託基本契約書及びそれに基づく個別契約書、発注書/注文書及びそれに関連する請書について、取適法第4条書面として必要な記載が含まれている必要が出てきます。
「下請」などの用語の見直し
「下請」という言葉には、委託側と受託側の上下関係を連想させる側面がありました。そのため、法律の名称以外にも、従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。そのほかにも、「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されました。
適用対象の拡大
適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲が拡大されました。
① 事業者の基準の見直し
これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人(製造委託等の場合)又は100人(役務提供委託等の場合))が新たに追加されました。委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。
② 対象取引の追加
従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」が追加されました。特定運送委託は、事業者が販売する物品や、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対して運送する場合に、運送業務を他の事業者に委託する取引です。これまでは独占禁止法の枠組みにより規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されるものです。
なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。
委託事業者の4つの義務
委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。
・発注内容等の明示
・取引記録の作成・保存
・支払期日の設定
・遅延利息の支払い
委託事業者の11の禁止行為
委託事業者が正当な理由なく行う次の行為は禁止されます。
1.受領拒否
2.製造委託等代金の支払遅延
3.製造委託等代金の減額
4.返品
5.買いたたき
6.購入・利用の強制
7.報復措置
8.有償支給原材料等の対価の早期決済
9.不当な経済上の利益の提供要請
10.不当な給付内容の変更・やり直し
11.協議に応じない一方的な代金決定
引用:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
関連リンク
公正取引委員会|中小受託取引適正化法(取適法)関係
公正取引委員会|取適法特設ページ
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