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貨物運送業務委託基本契約書
(貨物運送業務委託基本契約書.docx)
【貨物運送業務委託基本契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★荷主(甲)が運送業者(乙)に対し、荷物/貨物/コンテナの運送業務を委託するための契約書です。
ご参考(当事務所HP)
『貨物運送業の取引設計、契約書作成』
http://keiyaku.info/unsou01.html
★「貨物運送業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:本契約の目的:荷主(甲)が運送業者(乙)に対し、甲が指定する荷物の運送業務を委託し、乙がこれを受託することについて規定しています。
第2項:荷主(甲)が運送業者(乙)に委託する運送業務の内容を記載しています。
第2項(2):本件運送業務の内容を規定しています。
記載例1:甲の指定する商品を○○から甲指定の場所へ運送し、納品する業務
記載例2:甲が指定するコンテナの運送に関する○○の業務
ここでは、「甲が指定するコンテナの運送に関する次の業務」とし、「甲の指定する場所にて受け取り、甲の指定する場所に運送する業務」を往復路分、記載しています。また、復路で荷物を積み込んでいないコンテナを運送する場合もあることを想定した記載としています。
第2条(基本契約性、個別契約の成立)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、「荷主(甲)が運送業者(乙)に対し荷物の個別具体的な内容、運送日時その他の取引内容を記載した所定の発注書(オーダーシート、注文書等を含む。以下同様とする。)を交付し、乙がこれを承諾したとき」に成立するものとしました。
→より具体的には、「乙が甲に対し注文請書を交付すること」等で、「乙がこれを承諾した」ことになります。
→乙側からの注文請書の交付を待たずに甲側からの発注書の交付のみで個別契約が成立とする場合、乙が発注書の交付に気がつかなかった場合に債務不履行責任を負う可能性があります。
第3条(委託料の支払い)
第1項:運送業務の対価(委託料)に関する規定です。
第2項:委託料が、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更等の事由で不相当となった場合には、協議のうえ改定することができるものとしています。
第3項:ここでは、「毎月末締め・遅滞なく請求書発行・翌月末日までに指定口座に振込み支払い」としています。
第4条(委託料に関する特則)
第1項:ここでは、委託料にガソリン代・電気代・車両費が含まれるものとしています。
第2項:付随業務及びその対価に関する規定です。個々の付随業務の内容を応じて対価を設定しています。ここでは、付随業務の例として「甲の指示による待機時間、荷積み、荷卸し、商品の仕分け作業、休日割増、深夜割増、早朝割増、有料道路利用料、架装費用」を記載しています。
第5条(キャンセル)
キャンセルに関する規定です。
ここでは、キャンセル時期に応じてキャンセル料を設定しています。
第6条(危険物の申告)
運送する荷物が危険物である場合の、荷主から運送業者に対する申告に関する規定です。
第7条(関係法令の遵守等)
交通法規などの関係法令の遵守等に関する規定です。
第8条(交通事故)
本件運送業務の遂行上で発生した交通事故の取扱いに関する規定です。
第9条(代理、再委託)
第1項:運送業者による、荷主の代理行為に関する規定です。
第2項:運送業者が運送業務を他者に委託する場合(再委託をする場合)の規定です。
第10条(運送保険への加入)
運送保険への加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第11条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が5月31日だとして、実際の支払いが6月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第15条(有効期間)
※「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(準拠法、協議、合意管轄)
「○○地方裁判所又は○○簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」とします。「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更してもよいです。
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★末尾の文は、書面又は電子メール等の電磁的方法での契約と電子契約のいずれにも対応する内容としています。
ご参考(クラウドサインによる電子契約の場合):クラウドサインを利用して契約締結する際、契約書にどのような文言を記載すれば良いですか
https://help.cloudsign.jp/ja/articles/385037
→『本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。』
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★荷主(甲)が運送業者(乙)に対し、荷物/貨物/コンテナの運送業務を委託するための契約書です。
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★「貨物運送業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:本契約の目的:荷主(甲)が運送業者(乙)に対し、甲が指定する荷物の運送業務を委託し、乙がこれを受託することについて規定しています。
第2項:荷主(甲)が運送業者(乙)に委託する運送業務の内容を記載しています。
第2項(2):本件運送業務の内容を規定しています。
記載例1:甲の指定する商品を○○から甲指定の場所へ運送し、納品する業務
記載例2:甲が指定するコンテナの運送に関する○○の業務
ここでは、「甲が指定するコンテナの運送に関する次の業務」とし、「甲の指定する場所にて受け取り、甲の指定する場所に運送する業務」を往復路分、記載しています。また、復路で荷物を積み込んでいないコンテナを運送する場合もあることを想定した記載としています。
第2条(基本契約性、個別契約の成立)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、「荷主(甲)が運送業者(乙)に対し荷物の個別具体的な内容、運送日時その他の取引内容を記載した所定の発注書(オーダーシート、注文書等を含む。以下同様とする。)を交付し、乙がこれを承諾したとき」に成立するものとしました。
→より具体的には、「乙が甲に対し注文請書を交付すること」等で、「乙がこれを承諾した」ことになります。
→乙側からの注文請書の交付を待たずに甲側からの発注書の交付のみで個別契約が成立とする場合、乙が発注書の交付に気がつかなかった場合に債務不履行責任を負う可能性があります。
第3条(委託料の支払い)
第1項:運送業務の対価(委託料)に関する規定です。
第2項:委託料が、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更等の事由で不相当となった場合には、協議のうえ改定することができるものとしています。
第3項:ここでは、「毎月末締め・遅滞なく請求書発行・翌月末日までに指定口座に振込み支払い」としています。
第4条(委託料に関する特則)
第1項:ここでは、委託料にガソリン代・電気代・車両費が含まれるものとしています。
第2項:付随業務及びその対価に関する規定です。個々の付随業務の内容を応じて対価を設定しています。ここでは、付随業務の例として「甲の指示による待機時間、荷積み、荷卸し、商品の仕分け作業、休日割増、深夜割増、早朝割増、有料道路利用料、架装費用」を記載しています。
第5条(キャンセル)
キャンセルに関する規定です。
ここでは、キャンセル時期に応じてキャンセル料を設定しています。
第6条(危険物の申告)
運送する荷物が危険物である場合の、荷主から運送業者に対する申告に関する規定です。
第7条(関係法令の遵守等)
交通法規などの関係法令の遵守等に関する規定です。
第8条(交通事故)
本件運送業務の遂行上で発生した交通事故の取扱いに関する規定です。
第9条(代理、再委託)
第1項:運送業者による、荷主の代理行為に関する規定です。
第2項:運送業者が運送業務を他者に委託する場合(再委託をする場合)の規定です。
第10条(運送保険への加入)
運送保険への加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第11条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第1項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が5月31日だとして、実際の支払いが6月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第15条(有効期間)
※「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(準拠法、協議、合意管轄)
「○○地方裁判所又は○○簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」とします。「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更してもよいです。
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★末尾の文は、書面又は電子メール等の電磁的方法での契約と電子契約のいずれにも対応する内容としています。
ご参考(クラウドサインによる電子契約の場合):クラウドサインを利用して契約締結する際、契約書にどのような文言を記載すれば良いですか
https://help.cloudsign.jp/ja/articles/385037
→『本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。』
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