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送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両)
(送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両).docx)
【送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★車による送迎を必要とする事業者がドライバーに業務委託するための契約書です。
→ドライバーを従業員として雇用するのではなく、フリーランス(個人事業主)として業務委託する内容の契約書です。
→ドライバーが所有又は管理権限を有する車両(自前の車両)を使用することを想定しています。
★以下の契約書ひながたもご検討下さい。
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送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(貸与車両)
https://akiraccyo.thebase.in/items/108605637
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★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「ドライバー等業務委託基本契約書」と「ドライバー等業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→基本的な報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて個別契約にて定める形式としています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス送迎ドライバーの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/driver01.html
社交飲食店業の取引設計、業務委託契約書の作成
https://keiyaku.info/amusement01.html
貨物運送業の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/unsou01.html
★「送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
事業者(甲)がドライバー(乙)に委託する業務の内容について規定しています。
第1項:
(1):ドライバーに関する業務を規定しています。
第1項:
(1):ドライバーに関する業務を規定しています。
→「甲が指定した人物の車両による送迎に関する業務」としています。
→「迎え」が不要な場合、「甲が指定した人物を車両により送る業務。」等に変更して下さい。
※ここでは、乙はドライバー関連業務を遂行するにあたって、乙が所有又使用権限を有する車両を使用するものとしています。
(2):個別契約で、別途、ドライバーに個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:乙は、本件業務を甲乙別途協議のうえ合意したスケジュールで行うものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:送迎する人物の指定、業務を遂行する場所・スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
→ルール等をLINEで通知して、本契約に基づく個別契約とすることもできます。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:ドライバー関連業務にかかる報酬及び費用負担は別紙で定めるとおりとし、当該業務以外の個々の業務にかかる報酬及び費用負担は、必要に応じて個別契約に定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。
また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
※2024年11月1日、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
(それまでに契約済みのフリーランスについても、仮に基本契約が施行日前に締結されていたとしても、施行日後に基本契約に即して個々の業務委託をすることについて合意した場合には、フリーランス法が適用されます。)
※ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
※上記リンク先より抜粋
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・・・
すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。
→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。
→但し、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。
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第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙に毎月の請求書を発行させる場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。
第4条(業務遂行責任)
第1条〜第4条:乙の業務遂行責任に関する規定です。
第5項、第6項:乙が適切な自動車保険に加入していること、その保険が適用される有効な状態が保たれていることを担保するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第5条(禁止行為)
第1項:禁止行為に関する規定です。必要に応じて変更して下さい。
第2項:競業禁止に関する規定です。
第3項:違約金に関する規定です。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務(守秘義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第10条(名称等の使用)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティに関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおいて、別紙に定める処分(ペナルティ:報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:乙がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、乙に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。
この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第16条(有効期間、中途解約)
※「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の30日前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
ここでは、毎月固定の「基本報酬」を設定し、それに業務遂行量に応じた「インセンティブ報酬」を加えています。
「インセンティブ報酬の例」
(a)甲が指定した人物の送迎(片道○○km未満)1回につき○○○○円(消費税込)
(b)甲が指定した人物の送迎(片道○○km以上)1回につき○○○○円(消費税込)
(c)甲が指定した物品の配送(片道○○km未満)1回につき○○○○円(消費税込)
(d)甲が指定した物品の配送(片道○○km以上)1回につき○○○○円(消費税込)
1時間あたりの報酬にする場合の規定例を以下に記載します。
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ドライバー関連業務にかかる報酬を、1時間あたり○○○○円(消費税込)とする。
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※なお、毎月固定/時間あたりの報酬のみにすると、雇用契約とみなされる可能性が高まります。
※「ペナルティ」:遅刻、当日全休又は無断全休した場合のペナルティに関する規定例も記載しています。
【費用】
・・・
【連絡用の携帯電話】
・・・
★「送迎ドライバー業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第4項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは○○○○年○○月○○日付の送迎ドライバー業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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★車による送迎を必要とする事業者がドライバーに業務委託するための契約書です。
→ドライバーを従業員として雇用するのではなく、フリーランス(個人事業主)として業務委託する内容の契約書です。
→ドライバーが所有又は管理権限を有する車両(自前の車両)を使用することを想定しています。
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★「ドライバー等業務委託基本契約書」と「ドライバー等業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→基本的な報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて個別契約にて定める形式としています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
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★「送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
事業者(甲)がドライバー(乙)に委託する業務の内容について規定しています。
第1項:
(1):ドライバーに関する業務を規定しています。
第1項:
(1):ドライバーに関する業務を規定しています。
→「甲が指定した人物の車両による送迎に関する業務」としています。
→「迎え」が不要な場合、「甲が指定した人物を車両により送る業務。」等に変更して下さい。
※ここでは、乙はドライバー関連業務を遂行するにあたって、乙が所有又使用権限を有する車両を使用するものとしています。
(2):個別契約で、別途、ドライバーに個別の業務を委託することができるようにしています。
第2項:乙は、本件業務を甲乙別途協議のうえ合意したスケジュールで行うものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:送迎する人物の指定、業務を遂行する場所・スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
→ルール等をLINEで通知して、本契約に基づく個別契約とすることもできます。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:ドライバー関連業務にかかる報酬及び費用負担は別紙で定めるとおりとし、当該業務以外の個々の業務にかかる報酬及び費用負担は、必要に応じて個別契約に定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。
また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
※2024年11月1日、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
(それまでに契約済みのフリーランスについても、仮に基本契約が施行日前に締結されていたとしても、施行日後に基本契約に即して個々の業務委託をすることについて合意した場合には、フリーランス法が適用されます。)
※ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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※上記リンク先より抜粋
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すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。
→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。
→但し、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。
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第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙に毎月の請求書を発行させる場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。
第4条(業務遂行責任)
第1条〜第4条:乙の業務遂行責任に関する規定です。
第5項、第6項:乙が適切な自動車保険に加入していること、その保険が適用される有効な状態が保たれていることを担保するための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第5条(禁止行為)
第1項:禁止行為に関する規定です。必要に応じて変更して下さい。
第2項:競業禁止に関する規定です。
第3項:違約金に関する規定です。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。
第7条(秘密保持義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務(守秘義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第10条(名称等の使用)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)
遅刻・全休の処分、ペナルティに関する規定です。
第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおいて、別紙に定める処分(ペナルティ:報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。
第2項:乙がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。
第3項:前項において、乙に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。
この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第14条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第15条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第16条(有効期間、中途解約)
※「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の30日前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
ご参考(当事務所HP)
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第17条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
ここでは、毎月固定の「基本報酬」を設定し、それに業務遂行量に応じた「インセンティブ報酬」を加えています。
「インセンティブ報酬の例」
(a)甲が指定した人物の送迎(片道○○km未満)1回につき○○○○円(消費税込)
(b)甲が指定した人物の送迎(片道○○km以上)1回につき○○○○円(消費税込)
(c)甲が指定した物品の配送(片道○○km未満)1回につき○○○○円(消費税込)
(d)甲が指定した物品の配送(片道○○km以上)1回につき○○○○円(消費税込)
1時間あたりの報酬にする場合の規定例を以下に記載します。
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ドライバー関連業務にかかる報酬を、1時間あたり○○○○円(消費税込)とする。
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※なお、毎月固定/時間あたりの報酬のみにすると、雇用契約とみなされる可能性が高まります。
※「ペナルティ」:遅刻、当日全休又は無断全休した場合のペナルティに関する規定例も記載しています。
【費用】
・・・
【連絡用の携帯電話】
・・・
★「送迎ドライバー業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第4項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは○○○○年○○月○○日付の送迎ドライバー業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
