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体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
(体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
【体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★旅行業者等(甲)が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者(乙)に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→乙の運営する施設での業務にかかる報酬・費用負担については基本契約で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

【ご参考:当事務所HP】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html


★「体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託の内容)
第1項:継続的な業務委託契約としています。

第2項:体験型アクティビティサービスに関する業務を定義しています。

<サービス内容/観光コンテンツの例>
・貸し切り屋形船で食事や夜景を楽しむ水上体験
・離島でのスキューバダイビング
・忍者の衣装を身に纏い、森を駆け抜けるアトラクション
・古民家で工芸品の創作や郷土料理作り等の伝統文化体験
・自然に近い形でニホンザルの生態観察
・日本の竹や椿油、金箔を使ったエステ・スパ

第3項:乙は、本件場所において、本件業務を遂行するための適切なスペース、設備、備品、消耗品等を、自らの負担で用意するものとしています。

第4項:乙は、本件業務を乙の従業員・スタッフに行わせるものとしています。但し、甲のスタッフ・業務委託先(観光ガイド・通訳ガイドに関する業務を行う者等)が担当する業務についてはこの限りではなく、乙は、甲のスタッフ・業務委託先と協力して本件業務を遂行するものとしています。

第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。

第7項:乙の業務遂行に係る報告義務について規定しています。


第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:報酬・費用を定めています。ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。

第2項:甲が報酬・費用を計算し、乙の指定する銀行口座に振込んで支払うものとしています。

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。

(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)


第4条(業務遂行責任)
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第3項〜第5項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品の管理責任に関する規定です。

第6項:乙が甲の顧客に対して本件業務の範囲外の物品・サービスの販売、提供又は勧誘を行う場合、甲の事前承諾を得るものとしています。

第7項:乙の賠償責任保険への加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第5条(損害賠償責任、免責)
★第1項:甲乙の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に本件場所を使用させなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし甲に本件場所を使用させていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。


第6条(守秘義務)
第1項;甲及び乙の相手方に対する秘密保持義務について規定しています。

第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第7条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:個人情報保護について、注意的に規定したものです。

第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第8条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第9条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。


第10条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)  


第12条(協議事項)


第13条(準拠法・合意管轄)


★「個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的、サービス内容)

第2条(報酬)

第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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