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映画音楽の制作に関する業務委託契約書
(映画音楽の制作に関する業務委託契約書.docx)
【映画音楽の制作に関する業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★この契約書は、映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
→音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
★2025年1月末頃、下記のサイトにて「映画関係者のための契約レッスン」が公開されました。これは文化庁委託事業によるものですので、今後、このサイトに掲載されている契約書ひな型を参照して作成される契約書が増えて一般化することが予想されます。従いまして、本契約書も、このサイトに掲載されている契約書ひな型を参照して作成しました。
一般社団法人Japanese Film Project|映画関係者のための契約レッスン
https://jfproject.org/contract/
【音楽著作権の取扱い】
★音楽著作権の取扱いにつきましては、音楽・楽曲を作曲(制作)した乙が、甲に対して、その著作権を「ある一定の地域・期間において」譲渡することとしています。
→一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権を信託し、別途その詳細について同協会を当事者に含めた「著作権契約書」に記載することを、著作権譲渡の条件としています。(もちろん、NexToneなど、JASRAC以外の音楽著作権管理事業者を本契約書に記載して、その事業者に信託することも可能です。)
→日本音楽出版社協会(MPA)が販売している著作権契約書のフォームが広く使用されています。
→この「著作権契約書」においても、著作権の「地域」「期間」を記入する欄があります。
→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright
【ご参考(当事務所HP)】
映画産業の契約書
https://keiyaku.info/contents03.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「映画音楽の制作に関する業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し、映画に使用される音楽の制作業務を委託し、乙はこれを受託する旨を明記しています。
【第5項、第6項】
★乙が自ら本業務を行う場合は、第5項、第6項は削除して下さい。
★第6項〜第8項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
すなわち、乙が、本業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合を想定しています。(例:乙は音楽事務所/芸能プロダクション、丙は乙に所属するミュージシャン)
→乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。
第5項:乙が、本業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させることを定めています。
第6項:乙が甲に対し、丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを表明し、保証するための条項です。
第2条(付随業務の取り扱い)
付随業務(映画音楽の制作そのもの以外の業務)に関する規定です。
付随業務の内容を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(映画音楽制作前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(映画音楽制作期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための録音等の業務)
第3条(業務の追加)
映画音楽の制作業務に関連する「追加業務」の依頼に関する規定です。
なお、乙が音楽事務所の場合は、乙に所属する丙とも、別途、追加業務の内容や追加の報酬等について協議する必要があります。
第4条(業務内容の変更)
第5条(納品)
第1項:制作した映画音楽の納品に関する規定です。
→納品の形式をいくつか記載しました。必要に応じて取捨選択して下さい。(もしくは、書面上でチェックボックスにマークを入れる等で対応して下さい。)
第2項〜第4項:甲が乙から納品を受けた映画音楽に関する、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。
第6条(著作権の譲渡)
第1項〜第5項:音楽の著作権を、「ある一定の内容・地域・期間において」譲渡することとしています。
また、JASRACに著作権を信託することを条件としています。
第1項:乙の甲に対する音楽の著作権の譲渡に関する規定です。
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権を信託することを条件としています。
第2項:二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。
そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。
第3項:「著作者人格権」は譲渡することができません。
したがって、その作品の著作権を著作者が持つ場合でも、依頼者に譲渡される場合でも、著作者人格権は著作者が有することになります。
作品の利用に関し、著作者人格権の問題が生じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。
第4項:著作権を譲渡する地域に関する規定です。
第5項:ここでは、著作権の譲渡期間を「納品完了日から本著作権の保護期間が終了するまで」としています。
※第5項の別例(作権の譲渡期間を所定の期間とし、自動更新とする場合の規定例)も記載しています。
★ご参考:著作権譲渡契約書(当事務所HP)
http://keiyaku.info/copy01.html
★日本音楽出版社協会(MPA)が販売している著作権契約書のフォームが広く使用されています。
→この「著作権契約書」においても、著作権の「地域」「期間」を記入する欄があります。
→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright
第7項:著作権の譲渡登録に関する規定です。
→どうしても必要な規定ではありませんが、念のため記載しておきます。(不要な場合は削除して下さい。)
→著作権の譲渡登録は、両当事者(譲受人および譲渡人)が行うものですが、譲渡人の承諾があれば譲受人単独で登録することもできるため、譲受人が必要に応じて登録できるよう、本案のように、契約書に登録を承諾する条項を設けておく場合もあります。
【著作権登録制度】
著作権の二重譲渡があった場合(たとえばイラストレーターが御社に著作権を譲渡したにもかかわらず、別会社にも同じ著作権を譲渡したような場合)、文化庁長官の登録を受けている者に権利が認められることになっています(著作権の登録。著作権法第77条)。
ご参考:文化庁HP「著作権登録制度」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
第9項:乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合、第9項は削除して下さい。
第7条(報酬)
報酬に関する規定です。
報酬の金額及び支払期日を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(映画音楽制作前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(映画音楽制作期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための録音等の業務)
※分割払いとする場合の別例も記載記載しています。
第2項、第3項:第2条記載の付随業務の報酬に関する規定です。
第4項:本作品/映画音楽の著作権の譲渡の対価に関する規定です。
ここでは、(1)JASRACの「著作物使用料規程」の準用と(2) JASRACへ信託した場合における、著作権契約書に定めるところに従う対価としています。
ご参考:JASRAC「情報公開(業務及び財務等に関する資料の公開について)」
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/
【成功報酬】
第5項、第6項、第7項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について定めています。(成功報酬を設定しない場合、第5項、第6項、第7項は削除して下さい。)
→ここでは「甲が得た収入」を成功報酬の算出基準としています。(他には、映画製作委員会契約で定めた収入を成功報酬の算出基準とすることも考えられます。)
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※著作物を創作・譲渡してもらう契約における「対価」の内訳には、以下の内容が含まれます。
・創作業務に係る対価(第1項)
・(著作者から著作権の譲渡を受ける場合)著作権の譲渡に係る対価(第3項)
→対価はこのように内訳を明示した方が望ましいです。
→なお、「譲渡」ではなく「利用許諾」の場合、著作権譲渡の対価の代わりに、著作権利用許諾の対価(ロイヤリティ)に関する定めを記載することになります(売上高の○%等)。
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第8条(原盤の制作及びその取扱い)
★『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。(以下同様とします。)
本作品の実演を収録する原盤の制作及びその取扱いについては、必要に応じて別途定め、契約するものとしました。
(実演家契約書、原盤制作請負契約書、共同原盤契約書、原盤供給契約書、原盤譲渡契約書などを作成することになろうかと思います。)
第9条(イベントでの実演)
『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。
自分のために作詞作曲した作品をライブ・コンサートその他のイベントで実演することについては問題ありませんが、他人のために作詞作曲した作品を実演することについては、その都度、別途協議のうえ決める必要があります。
第10条(諸経費の負担)
第11条(諸経費の支払期日)
第12条(支払方法)
第13条(振込手数料)
第14条(金融機関休業日の取扱い)
第15条(不可抗力による制作の中止・延期)
※可分な部分の給付(可分給付)とは、性質や価値を損なわないで分割できる給付のことです。
金銭や穀物などの給付が該当します。
(音楽の場合、可分な部分の給付としては「楽譜のみの給付」などが考えられます。
第16条(乙の責めに帰することができない制作の中止・延期)
第17条(秘密保持)
【第3項、第4項】
★乙が自ら本業務を行う場合は、第3項〜第5項は削除して下さい。
★第3項、第4項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
第18条(安全・衛生)
第19条(ハラスメントに関する方針)
※音楽家個人が契約当事者となる場合には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が適用されます。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法では、発注者に対し、受注者であるフリーランスに行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(法14 条)。
★本契約は、音楽家個人が契約当事者ではなく、その音楽家が所属する音楽事務所/芸能プロダクションの場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、この場合であっても、音楽家個人に行われる各種ハラスメントへの対策を講じることが同法の趣旨に合致しますので、この条項を残しておくことが推奨されます。
第20条(育児介護等に対する配慮)
・フリーランス・事業者間取引適正化等法上、業務委託が6ヶ月以上継続して行われるものである場合、発注者(甲)は、フリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています。
また、業務委託が6ヶ月未満の期間であっても、発注者(甲)は、フリーランスが業務と育児介護等を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません (法13 条 )。
★本契約は、音楽家個人が契約当事者ではなく、その音楽家が所属する音楽事務所/芸能プロダクションの場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、この場合であっても、音楽家個人に行われる各種ハラスメントへの対策を講じることが同法の趣旨に合致しますので、この条項を残しておくことが推奨されます。
第21条(実演家権の取扱い)
第22条(クレジットの明記)
赤文字箇所は、クレジットの表示に関する一切の事項については、甲が決定する旨を明示した規定です。(不要でしたら削除して下さい。)
第23条(契約の解除・損害賠償・不可抗力免責・権利義務の譲渡禁止)
第1項:契約解除に関する規定です。
第2項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第2項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第3項:第三者の権利を侵害する等の甲又は乙もしくは出演者の行為によって本作品の公開が遅れ、又は中止となった場合も、前2項と同様とする旨の規定です。
第4項:不可抗力免責に関する規定です。
第5項:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法 466条2項)。
第24条(反社会的勢力等の排除)
第25条(紛争の解決)
【特記事項】
第26条(広告宣伝)
乙の甲に対する、広告宣伝活動への協力に関する条項です。
→甲が自由に映画の広告宣伝活動をできること、乙は甲の指示に従い積極的に協力、参加する(丙を積極的に協力、参加させる)こと、甲は、広告宣伝活動のため乙(丙)の肖像等を自由に無償で使用することができること、について定めています。
第1項:『積極的に協力、参加する。(丙を積極的に協力、参加させる。)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『積極的に協力、参加する。』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙を積極的に協力、参加させる。』にして下さい。
第2項:『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。
第27条(協賛等)
映画の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項では、甲が、本作品に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第28条(権利の帰属)
第1項:映画及び宣伝素材の著作権その他一切の法的権利(日本国著作権法27条及び同28条所定の各権利を含む。)が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
第2項:著作隣接権が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
第3項:映画及び宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利(当該権利を第三者に譲渡又は許諾する権利も含む。)は、すべて「甲又は甲が指定する者」に独占的に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
第4項:乙は、自ら(又は丙をして)、氏名権、肖像権及びプライバシー権などの人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその他法的権利を一切行使しない旨を定めています。
★乙が自ら本作品を制作する場合は、「又は丙をして」を削除して下さい。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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https://keiyaku.info/fee01.html
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★この契約書は、映画音楽の制作に関する業務委託契約書です。
→音楽家/ミュージシャン/作曲家が直に制作業務を受託する場合と、音楽事務所/芸能プロダクション等を通す場合の双方に対応しています。
★2025年1月末頃、下記のサイトにて「映画関係者のための契約レッスン」が公開されました。これは文化庁委託事業によるものですので、今後、このサイトに掲載されている契約書ひな型を参照して作成される契約書が増えて一般化することが予想されます。従いまして、本契約書も、このサイトに掲載されている契約書ひな型を参照して作成しました。
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★音楽著作権の取扱いにつきましては、音楽・楽曲を作曲(制作)した乙が、甲に対して、その著作権を「ある一定の地域・期間において」譲渡することとしています。
→一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権を信託し、別途その詳細について同協会を当事者に含めた「著作権契約書」に記載することを、著作権譲渡の条件としています。(もちろん、NexToneなど、JASRAC以外の音楽著作権管理事業者を本契約書に記載して、その事業者に信託することも可能です。)
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→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright
【ご参考(当事務所HP)】
映画産業の契約書
https://keiyaku.info/contents03.html
芸能プロダクションの契約書
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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
http://keiyaku.info/contents02.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
http://keiyaku.info/e_haishin01.html
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「映画音楽の制作に関する業務委託契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し、映画に使用される音楽の制作業務を委託し、乙はこれを受託する旨を明記しています。
【第5項、第6項】
★乙が自ら本業務を行う場合は、第5項、第6項は削除して下さい。
★第6項〜第8項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
すなわち、乙が、本業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合を想定しています。(例:乙は音楽事務所/芸能プロダクション、丙は乙に所属するミュージシャン)
→乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。
第5項:乙が、本業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させることを定めています。
第6項:乙が甲に対し、丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを表明し、保証するための条項です。
第2条(付随業務の取り扱い)
付随業務(映画音楽の制作そのもの以外の業務)に関する規定です。
付随業務の内容を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(映画音楽制作前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(映画音楽制作期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための録音等の業務)
第3条(業務の追加)
映画音楽の制作業務に関連する「追加業務」の依頼に関する規定です。
なお、乙が音楽事務所の場合は、乙に所属する丙とも、別途、追加業務の内容や追加の報酬等について協議する必要があります。
第4条(業務内容の変更)
第5条(納品)
第1項:制作した映画音楽の納品に関する規定です。
→納品の形式をいくつか記載しました。必要に応じて取捨選択して下さい。(もしくは、書面上でチェックボックスにマークを入れる等で対応して下さい。)
第2項〜第4項:甲が乙から納品を受けた映画音楽に関する、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。
第6条(著作権の譲渡)
第1項〜第5項:音楽の著作権を、「ある一定の内容・地域・期間において」譲渡することとしています。
また、JASRACに著作権を信託することを条件としています。
第1項:乙の甲に対する音楽の著作権の譲渡に関する規定です。
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権を信託することを条件としています。
第2項:二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。
そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。
第3項:「著作者人格権」は譲渡することができません。
したがって、その作品の著作権を著作者が持つ場合でも、依頼者に譲渡される場合でも、著作者人格権は著作者が有することになります。
作品の利用に関し、著作者人格権の問題が生じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。
第4項:著作権を譲渡する地域に関する規定です。
第5項:ここでは、著作権の譲渡期間を「納品完了日から本著作権の保護期間が終了するまで」としています。
※第5項の別例(作権の譲渡期間を所定の期間とし、自動更新とする場合の規定例)も記載しています。
★ご参考:著作権譲渡契約書(当事務所HP)
http://keiyaku.info/copy01.html
★日本音楽出版社協会(MPA)が販売している著作権契約書のフォームが広く使用されています。
→この「著作権契約書」においても、著作権の「地域」「期間」を記入する欄があります。
→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright
第7項:著作権の譲渡登録に関する規定です。
→どうしても必要な規定ではありませんが、念のため記載しておきます。(不要な場合は削除して下さい。)
→著作権の譲渡登録は、両当事者(譲受人および譲渡人)が行うものですが、譲渡人の承諾があれば譲受人単独で登録することもできるため、譲受人が必要に応じて登録できるよう、本案のように、契約書に登録を承諾する条項を設けておく場合もあります。
【著作権登録制度】
著作権の二重譲渡があった場合(たとえばイラストレーターが御社に著作権を譲渡したにもかかわらず、別会社にも同じ著作権を譲渡したような場合)、文化庁長官の登録を受けている者に権利が認められることになっています(著作権の登録。著作権法第77条)。
ご参考:文化庁HP「著作権登録制度」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/
第9項:乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合、第9項は削除して下さい。
第7条(報酬)
報酬に関する規定です。
報酬の金額及び支払期日を、以下の項目に分けて規定しています。
・プリプロダクション(映画音楽制作前の事前準備作業)
・ポストプロダクション(映画音楽制作期間終了後に発生する業務)
・広報等協力業務(映画の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
・メイキングフィルム制作協力業務(映画制作過程の記録物を作成するための録音等の業務)
※分割払いとする場合の別例も記載記載しています。
第2項、第3項:第2条記載の付随業務の報酬に関する規定です。
第4項:本作品/映画音楽の著作権の譲渡の対価に関する規定です。
ここでは、(1)JASRACの「著作物使用料規程」の準用と(2) JASRACへ信託した場合における、著作権契約書に定めるところに従う対価としています。
ご参考:JASRAC「情報公開(業務及び財務等に関する資料の公開について)」
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/
【成功報酬】
第5項、第6項、第7項:甲が乙に対し支払うべき成功報酬について定めています。(成功報酬を設定しない場合、第5項、第6項、第7項は削除して下さい。)
→ここでは「甲が得た収入」を成功報酬の算出基準としています。(他には、映画製作委員会契約で定めた収入を成功報酬の算出基準とすることも考えられます。)
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※著作物を創作・譲渡してもらう契約における「対価」の内訳には、以下の内容が含まれます。
・創作業務に係る対価(第1項)
・(著作者から著作権の譲渡を受ける場合)著作権の譲渡に係る対価(第3項)
→対価はこのように内訳を明示した方が望ましいです。
→なお、「譲渡」ではなく「利用許諾」の場合、著作権譲渡の対価の代わりに、著作権利用許諾の対価(ロイヤリティ)に関する定めを記載することになります(売上高の○%等)。
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第8条(原盤の制作及びその取扱い)
★『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。(以下同様とします。)
本作品の実演を収録する原盤の制作及びその取扱いについては、必要に応じて別途定め、契約するものとしました。
(実演家契約書、原盤制作請負契約書、共同原盤契約書、原盤供給契約書、原盤譲渡契約書などを作成することになろうかと思います。)
第9条(イベントでの実演)
『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。
自分のために作詞作曲した作品をライブ・コンサートその他のイベントで実演することについては問題ありませんが、他人のために作詞作曲した作品を実演することについては、その都度、別途協議のうえ決める必要があります。
第10条(諸経費の負担)
第11条(諸経費の支払期日)
第12条(支払方法)
第13条(振込手数料)
第14条(金融機関休業日の取扱い)
第15条(不可抗力による制作の中止・延期)
※可分な部分の給付(可分給付)とは、性質や価値を損なわないで分割できる給付のことです。
金銭や穀物などの給付が該当します。
(音楽の場合、可分な部分の給付としては「楽譜のみの給付」などが考えられます。
第16条(乙の責めに帰することができない制作の中止・延期)
第17条(秘密保持)
【第3項、第4項】
★乙が自ら本業務を行う場合は、第3項〜第5項は削除して下さい。
★第3項、第4項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
第18条(安全・衛生)
第19条(ハラスメントに関する方針)
※音楽家個人が契約当事者となる場合には、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が適用されます。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法では、発注者に対し、受注者であるフリーランスに行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(法14 条)。
★本契約は、音楽家個人が契約当事者ではなく、その音楽家が所属する音楽事務所/芸能プロダクションの場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、この場合であっても、音楽家個人に行われる各種ハラスメントへの対策を講じることが同法の趣旨に合致しますので、この条項を残しておくことが推奨されます。
第20条(育児介護等に対する配慮)
・フリーランス・事業者間取引適正化等法上、業務委託が6ヶ月以上継続して行われるものである場合、発注者(甲)は、フリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています。
また、業務委託が6ヶ月未満の期間であっても、発注者(甲)は、フリーランスが業務と育児介護等を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません (法13 条 )。
★本契約は、音楽家個人が契約当事者ではなく、その音楽家が所属する音楽事務所/芸能プロダクションの場合は、フリーランス・事業者間取引適正化等法は適用されません。
しかしながら、この場合であっても、音楽家個人に行われる各種ハラスメントへの対策を講じることが同法の趣旨に合致しますので、この条項を残しておくことが推奨されます。
第21条(実演家権の取扱い)
第22条(クレジットの明記)
赤文字箇所は、クレジットの表示に関する一切の事項については、甲が決定する旨を明示した規定です。(不要でしたら削除して下さい。)
第23条(契約の解除・損害賠償・不可抗力免責・権利義務の譲渡禁止)
第1項:契約解除に関する規定です。
第2項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)
★第2項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
第3項:第三者の権利を侵害する等の甲又は乙もしくは出演者の行為によって本作品の公開が遅れ、又は中止となった場合も、前2項と同様とする旨の規定です。
第4項:不可抗力免責に関する規定です。
第5項:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法 466条2項)。
第24条(反社会的勢力等の排除)
第25条(紛争の解決)
【特記事項】
第26条(広告宣伝)
乙の甲に対する、広告宣伝活動への協力に関する条項です。
→甲が自由に映画の広告宣伝活動をできること、乙は甲の指示に従い積極的に協力、参加する(丙を積極的に協力、参加させる)こと、甲は、広告宣伝活動のため乙(丙)の肖像等を自由に無償で使用することができること、について定めています。
第1項:『積極的に協力、参加する。(丙を積極的に協力、参加させる。)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『積極的に協力、参加する。』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙を積極的に協力、参加させる。』にして下さい。
第2項:『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。
第27条(協賛等)
映画の協賛に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項では、甲が、本作品に対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、既存の契約において、甲によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。
第28条(権利の帰属)
第1項:映画及び宣伝素材の著作権その他一切の法的権利(日本国著作権法27条及び同28条所定の各権利を含む。)が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
第2項:著作隣接権が、「甲又は甲が指定する者」に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
第3項:映画及び宣伝素材その他の結果物を使用及び収益する権利(当該権利を第三者に譲渡又は許諾する権利も含む。)は、すべて「甲又は甲が指定する者」に独占的に帰属する旨を規定しています。
→必要に応じて帰属先を変更して下さい。
→使用及び収益する方法の例として、映画の上映・複製・配給、テレビでの放送、ビデオグラム化、インターネット配信、現在及び将来開発されるあらゆるメディアでの使用等を列挙しています。
第4項:乙は、自ら(又は丙をして)、氏名権、肖像権及びプライバシー権などの人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその他法的権利を一切行使しない旨を定めています。
★乙が自ら本作品を制作する場合は、「又は丙をして」を削除して下さい。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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