Item

原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
(原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス).docx)

原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
【原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)】

---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------

原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。

 ※以下の契約書ひながたもご参考にして頂ければ幸いです。
 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/89453996

★演劇・舞台の著作物は、著作権法第10条(著作物の例示)第1項において、それ自体が独立した著作物としては例示されていません。
→演劇・舞台は、様々な著作物等から構成すると解されています。
→演劇・舞台を制作・上演するに際しては、それを構成する著作物の著作者(又は著作者から権利を譲渡された権利者)及び実演家との間で個別に権利処理を行う必要があります。

抜粋:著作権法第10条(著作物の例示)第1項
----------------------------------
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
----------------------------------

★演劇・舞台を制作するには、以下のような幾つかのパターンがあります。
(1) 一から制作する場合(脚本家・劇作家に新規の演劇・舞台の脚本制作を依頼する場合)
  →脚本家・劇作家との間で権利処理に関する契約を締結する必要があります。
(2) 小説、映画、漫画等の原作をもとにして制作する場合
  →原作者との間で権利処理に関する契約を締結する必要があります。また、原作から脚本を制作して、その脚本をもとにして演劇・舞台を制作する場合、その脚本を制作した脚本家との権利処理について確認し、必要に応じてその脚本家とも契約を締結します。
(3) 海外で既に上演されている演劇・舞台をもとにして日本向けに制作する場合
  →海外における権利者から日本における上演の権利を取得する契約を締結する必要があります。(脚本の翻訳・翻案、使用楽曲の権利処理に関する契約を含みます。)

★演劇・舞台を録画して(ビデオグラム化して)二次利用する場合(DVD販売、テレビ放映、インターネット配信等をする場合)も、それについて権利処理を行う必要があります。

【ご参考(当事務所HP) 】
原作の利用・使用に関する契約書作成
https://keiyaku.info/licence04.html
演劇,舞台,ミュージカルの取引設計,契約書作成
https://keiyaku.info/s_event04.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
https://keiyaku.info/s_event03.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
https://keiyaku.info/s_event02.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
https://keiyaku.info/s_event01.html
映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html


★「原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)」に含まれる条項
-----------------------------------

第1条(目的)
演劇・舞台の主催者(乙)が映画を原作とした演劇・舞台を制作・上演する際に、映画の脚本を原作として利用するケースを想定しています。
また、映画脚本家から映画脚本の著作権の独占的な使用許諾を映画製作者(映画制作会社)(甲)が受けていると想定しています。

【別例】
漫画を原作とした演劇・舞台の制作・上演について、漫画の著作者と著作権を共有する出版社から使用許諾を受ける場合の、第1条の別例も記載しています。


第2条(本演劇の開催要項)
許諾の対象となる演劇・舞台を特定する規定です。


第3条(許諾)
許諾の範囲を明確にする規定です。
脚本の作成、上演、録音物・録画物、関連著作物等の使用(インターネットを利用した配信を含む)について規定しています。


第4条(甲の表明保証)
原作者(甲)が舞台の主催者(乙)に対し、原作について完全な著作権を有している旨を表明し、保証する規定です。


第5条(乙の誓約)
舞台の主催者(乙)が甲(原作者)に対し、演劇・舞台の制作及び上演にあたって必要となる権利処理を適切に行うことを誓約する旨の規定です。


第6条(本著作物の尊重)
演劇・舞台の主催者(乙)が甲(原作者)に対し、演劇・舞台の制作・上演・宣伝等を行うにあたって原作者(乙)の名誉や人格を尊重する旨の規定です。
第2項は、甲(原作者)が演劇脚本の内容確認をする場合の規定です。(第2項が不要の場合は削除して下さい。)


第7条(許諾料及び許諾料の支払方法)
許諾料に関する規定です。
→ここでは、許諾料を固定金額としています。

【別例その1】
公演回数あたりの許諾料を設定する場合の第7条の別例も記載しています。

【別例その2】
許諾料を興行収入の一定割合とする場合の第7条の別例を以下に記載します。


第8条(二次利用)
甲が乙に対し、演劇・舞台の二次利用に関し許諾する二次利用行為の態様を列挙しています。
また、乙は第三者に対し、これらの態様での二次利用行為を再許諾することができるものとしています。


第9条(二次利用に関する許諾の期間及び対価)
乙が甲に対して支払う、第8条各号に定める二次利用に関する許諾の期間及び対価、並びに対価の支払方法を定める規定です。
→本契約書に添付する別紙(最終ページ参照)に記載する形式としています。


第10条(帳簿・会計記録等の備置及び監査権)
乙の、本契約に関連する帳簿・会計記録等の保存・備置義務に関する規定です。
甲は、乙の通常の営業時間中に、この帳簿・会計記録等を閲覧・謄写その他監査する権利を有するものとしています。


第11条(原著作者表示)
甲が演劇・舞台の原作者であること表示する旨の規定です。


第12条(再演)
演劇・舞台が興行的に成功した場合等における、演劇・舞台の主催者(乙)が再演を実施する権利に関する規定です。

【別例】
演劇・舞台の主催者(乙)が原作者に対し、予め再演のための権利金を前払いする場合の、第12条の別例も記載しています。


第13条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第14条(委託)
乙が、本契約上の権利の行使及び義務の全部又は一部の履行を第三者に委託する(再委託する)ことができる旨の規定です。


第15条(損害賠償責任)
損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

【別例】
甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する別例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、舞台の主催者(乙)が本契約に違反して舞台を制作・開催しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が舞台を制作・開催していれば甲(原作者)が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。

→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。


第16条(不可抗力免責)
第1項:不可抗力免責について規定しています。

★コロナ禍で数多くの公演が中止に追い込まれました。不可抗力事由により公演が中止された場合の取り決めについて予め契約しておくことの重要性が増しています。

→第2項は、不可抗力事由により本演劇の公演の全部又は一部が中止された場合の、舞台の主催者(乙)が延期公演を実施する権利に関する規定です。

→第3項は、不可抗力事由により本演劇の公演の全部又は一部が中止された場合の、舞台の主催者(乙)が原作者(甲)に既に支払った許諾料の返金に関する規定です。


第17条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間を定める規定です。


第18条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第19条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第19条(反社会的勢力の排除)


第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」を「甲の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更することも可能です。
-----------------------------------

〜別紙: 次利用に関する対価(本二次利用許諾料)〜

-----------------------------------

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
¥11,000

再入荷のお知らせを希望する

年齢確認

再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。

メールアドレス

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

再入荷のお知らせを希望する

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

※こちらの価格には消費税が含まれています。

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。

※こちらの商品はダウンロード販売です。(61489 バイト)

通報する

関連商品

  • 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け) 個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け) ¥8,800
  • 映画製作委員会契約書 映画製作委員会契約書 ¥11,000
  • サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新) サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新) ¥13,200