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原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
(原作使用許諾契約書(映画化ライセンス).docx)

原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
【原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。

 ※以下の契約書ひながたもご参考にして頂ければ幸いです。
 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/89594867

【ご参考(当事務所HP) 】
原作の利用・使用に関する契約書作成
https://keiyaku.info/licence04.html
映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html


★「原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)」に含まれる条項
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前文で、原作の以下のように特定しています。
(1)作品の名称            
(2)作品の種類
(3)原作者
(4)出版社              

第1条(目的)
甲が乙に対し、著作物を映画の原作として使用する権利を独占的に許諾し、乙は甲に対し、その対価を支払う旨の規定です。
(その権利の具体的な利用範囲は第4条及び第5条に定めるものとしています。)

(1)「作品の種類」は、例えば「長編実写映画」「劇場用長編アニメ映画」です。
(2) 「作品の利用目的」は、例えば「劇場等での上映」です。
(3) 「作品の題名」は、契約締結時において仮題である場合は(仮題)と付記して下さい。
(4)は、監督の名称を記載します。
(5)は、主演俳優の名称を記載します。
(6) 納品すべき映画の時間的長さ(尺)を定めています。(例:80分以上90分以内)
なお、例えばTVシリーズの場合、「一回あたり◯◯分◯◯秒とし、合計◯◯回からなるものとする。」のように記載することになります。


第2条(表明保証)
甲(原作者)が乙に対し、本著作物について完全な著作権を有している旨を表明し、保証する規定です。


第3条(クリエイティブ・コントロール)
甲(原作者)が映画の製作に関与できる範囲を定める規定です。


第4条(製作及び上映に関する利用許諾の範囲)
甲が乙に対し、本映画の製作及び利用に関し許諾する利用行為の態様を列挙しています。
また、乙は第三者に対し、これらの態様での利用行為を再許諾することができるものとしています。


第5条(二次利用に関する利用許諾の範囲)
甲が乙に対し、本映画の二次利用に関し許諾する二次利用行為の態様を列挙しています。
また、乙は第三者に対し、これらの態様での二次利用行為を再許諾することができるものとしています。


第6条(続編・リメイク等)
甲が本映画の続編及びリメイクの製作並びにこれらの利用を希望する場合は、本映画の封切公開終了後満1年を経過するまでの間、乙に対して優先交渉権を有する旨を規定しています。


第7条(製作及び利用に関する許諾の対価)
乙が甲に対して支払う、第4条に定める本映画の製作及び利用に関する許諾の対価及びその支払方法を定める規定です。


第8条(二次利用に関する許諾の対価)
乙が甲に対して支払う、第5条第1項各号に定める利用許諾の対価及びその支払方法を定める規定です。


第9条(権利の帰属)
映画及び映画の製作過程で生じる成果物の著作権、所有権その他一切の権利が乙に帰属する旨の規定です。
また、甲が映画の製作及び利用について著作者人格権を行使しないことを約しています。


第10条(クレジット)
甲が映画の原作者であることを映画中で表記する旨の規定です。


第11条(宣伝広報活動)
甲(原作者)の、映画の宣伝広報活動 (記者会見、取材、舞台挨拶等)への協力に関する規定です。
また、映画の宣伝広報活動において、甲(原作者)の肖像等を使用することに関しても規定しています。


第12条(報告義務)
乙は、甲から請求を受けた場合、映画の製作状況、利用状況を報告するものとしています。


第13条(帳簿・会計記録等の備置及び監査権)
乙が甲に対し、本件成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する旨を規定しています。
また、仮に侵害していた場合における甲に対する補償について規定しています。


第13条(権利侵害の責任)
乙の、本契約に関連する帳簿・会計記録等の保存・備置義務に関する規定です。
甲は、乙の通常の営業時間中に、この帳簿・会計記録等を閲覧・謄写その他監査する権利を有するものとしています。


第14条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第16条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙(映画製作者)が本契約に違反して映画を製作しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし映画が完成していれば甲(原作者)が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第2項:不可抗力免責について規定しています。


第17条(有効期間)
本契約の有効期間を、映画の著作権の存続期間が経過するまでとしています。


第18条(映画完成遅滞)
乙が映画を所定期間内に完成できない場合、映画完成日から所定期間内に乙が映画を劇場で上映できない場合に、甲が本契約を解除することができる旨の規定です。


第19条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第20条(反社会的勢力の排除)


第21条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」を「甲の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように変更することも可能です。
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〜別紙: 二次利用に関する対価〜

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