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イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
(イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート).docx)

イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
【イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★イベント(音楽ライブ、コンサート等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。

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〜こちらの契約書ひながたもご参照下さい〜
イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
https://akiraccyo.thebase.in/items/87896117
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★別紙仕様書に、本件イベントの内容、業務に係る作業内容及び要求仕様を記載する形式としています。
→対象とするイベントを「音楽ライブ、コンサート等」としていますので、それに合致した別紙仕様書のサンプルをお付けしています。(イベント会場の確保、出演者:ミュージシャン/音楽家との出演交渉・出演契約、出演者が開催当日におけるCD・グッズ等の物品販売を行う場合の物品販売を行うスペースの確保、チケット販売などの仕様を記載しています。)
→なお、出演者が芸能プロダクション等に所属している場合は、出演交渉・出演契約は芸能プロダクション等を通して行うことになります。

★乙(イベント企画制作会社)が本件業務を遂行した結果得られる成果物に関する著作権の帰属については、以下の通りとしています。
→成果物に関する著作権は、検収完了時に乙から甲に移転するものとしています。
→但し、乙又は第三者が本契約締結前に独自に有していた著作物又は汎用的に利用可能な著作物の著作権は、乙又は当該第三者に留保されるものとしています。(なお、乙は甲に対し、当該著作権を、成果物の使用に必要な限度で利用を許諾するものとしています。)
→乙は甲に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとしています。
→成果物の制作者が、乙以外の法人又は個人の場合は、乙は甲に対し、当該作成者による著作者人格権を行使させないことを保証するものとしています。

★乙(イベント企画制作会社)が著作権使用料の支払い対応をするものとしています。
→乙は、出演者か本件イベントで演奏した楽曲の曲目及びその他の本件イベントで使用した楽曲の曲目等を確認し、JASRAC等の著作権管理事業者への申請書類の作成及び著作権使用料の支払い対応を行うものとしています。なお、JASRAC等の著作権管理事業者への使用料は甲が負担するものとしています。

★ご参考(当事務所HP)
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
https://keiyaku.info/s_event03.html
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
https://keiyaku.info/s_event02.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
https://keiyaku.info/s_event01.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html


★「イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)」に含まれる条項
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第1条(目的、イベントの表示)
第1項:本契約の目的及びイベントを特定する規定です。
甲は乙に対し、イベント(本件イベント)の企画運営に関する業務(本件業務)を委託し、乙はこれを受託するものとしています。

第2項:本件業務が、本件イベントに係るいくつかの業務から構成されることについて規定しています。
(ここでは以下の業務を列挙しています。必要に応じて追加・削除等の変更をして下さい。)また、本件イベントの作業内容及び要求仕様を別紙仕様書に記載するものとしています。

(1)本件イベントの企画及び運営に関する業務:本件イベントを企画し、事前準備から出演者への対応、当日運営を含め本件イベントの運営に係る一切の業務を行うこと。
(2)本件イベントに係る広報の立案・実施に関する業務:本件イベントを周知させ、集客を図るための広報業務を行うこと。実施目的及び集客対象を考慮しながら、集客目標達成に向けた具体的な広報計画及びスケジュールを立案し、実施すること。ただし、甲が実施する広報業務と計画が重複した場合には、甲乙間で別途協議の上、代わりとなる広報を立案・実施すること。
(3)本件イベントの問い合わせ窓口に関する業務:一般及び広報の問い合わせ窓口業務を行うこと。
(4)チケット販売に関する業務:チケット票券管理・配券・発券・販売・精算等の業務を行うこと。
(5)本件イベントの実施記録・実施結果の報告及び提出に関する業務:本件イベントの記録写真・映像、来場者数、事件・事故・苦情の有無等の実施結果及び実施内容の効果について検証した結果を報告すること。
(6)その他本件イベントの実施に必要な業務全般


第2条(完全合意)


第3条(業務監督者)
業務責任者に関する規定です。
→甲及び乙は、本契約を履行するにあたって、それぞれ業務監督者を選任するものとしています。


第4条(安全管理)
安全管理に関する規定です。
→乙は、本件業務を遂行するにあたって、必要な安全衛生に係わる保険を付保し、安全性を確認して進めるものとしています。
→乙は、本件業務を遂行するにあたって、既存建物・設備に必要な養生を施し、損傷又は機能障害を与えたときは、己の責任と費用をもってこれを弁償しなければならないものとしています。


第5条(再委託)
再委託に関する規定です。
→乙は、本件業務の全部を第三者に再委託することはできないものとしています。
但し、本件業務の一部については、事前の甲の書面(電磁的書面を含む。)による承諾がある場合に限り、第三者に再委託することができるものとしています。


第6条(機材・備品等の提供)
甲は乙に対し、本件業務の遂行に必要な範囲で、機材・備品等を提供することができる旨の規定です。
→イベント(音楽ライブ,コンサート)の運営においては、主催者がイベント企画制作会社に対して機材・備品等を提供することがあります。
(例:主催者がイベントで毎回使用している特別な機材、毎回展示している特別なモニュメント等。)


第7条(提出物、資料等)
「乙が甲に提出する提出物」及び「甲から乙に提供される資料等」に関する規定です。


第8条(成果物の引き渡し)
成果物の納入がある場合の規定です。
乙は、本件業務を遂行するにあたって、所定納入期日までに、所定の納入場所において、別紙に定める成果物を納入するものとしています。


第9条(成果物の検収、引き渡し)
請負契約における検収の期間や手続きに関する規定です。
→仕事の完成(報酬請求権の発生)の基準を明確にすることが求められます。
そのためにも検収の期間や手続きについて明確にしておくことが必要となります。

※第1項において、成果物のうち本件イベントの開催場所に設けるブースについては、他の成果物とは異なる期間を検査期間としています。


第10条(成果物の契約不適合責任)
契約不適合責任」に関する規定です。
→成果物の納入完了後、不適合が所定の期間内に発見された場合、甲は乙に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。
→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」の表現になりました。

第5項:契約不適合責任の制限期間である「検査完了後6ヶ月以内」は、民法637条第1項の規定(注文者がその不適合を知った時から一年以内)よりも短いです。(この期間とする場合が多いようですが、甲有利とするならば、「検査完了後1年以内」迄で、期間を延長して下さい。


第11条(対価及びその支払い方法)
甲が乙に支払う本件業務の対価及びその支払い方法に関する規定です。

第1項:対価の金額を定めています。
→著作物を創作し、かつその著作権を移転する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価
・著作権移転の対価
→本契約では、第12条において「著作権移転の対価は、本件業務の対価に含まれるものとする」としています。
(対価が著作権移転の対価を含む場合、「作業料(業務請負料)がいくら」「著作権移転の対価がいくら」という内訳を明記する場合もあります。)

第2項:甲は乙に対し、本件業務の対価を着手金+残金の2回に分けて支払うものとしています。また、支払い方法を、乙の指定する銀行口座への振込としています。

第3項:本件業務の遂行に必要な費用は、本件業務の対価に含まれるものとしています。


第12条(成果物の著作権、著作権使用料の支払い対応)
第1項〜第3項:成果物に関する著作権の帰属に関する規定です。
→成果物に関する著作権は、検収完了時に乙から甲に移転するものとしています。
→但し、乙又は第三者が本契約締結前から著作権を有していた著作物又は汎用的に利用可能な著作物の著作権は、乙又は当該第三者に留保されるものとしています。(なお、乙は甲に対し、当該著作権を、成果物の利用に必要な限度で利用を許諾するものとしています。)
→乙は甲に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとしています。
→成果物の創作者が、乙以外の法人又は個人の場合は、乙は甲に対し、当該創作者による著作者人格権を行使させないことを保証するものとしています。

第4項:著作権使用料の支払い対応に関する規定です。
→乙は、出演者か本件イベントで演奏した楽曲の曲目及びその他の本件イベントで使用した楽曲の曲目等を確認し、JASRAC等の著作権管理事業者への申請書類の作成及び著作権使用料の支払い対応を行うものとしています。なお、JASRAC等の著作権管理事業者への使用料は甲が負担するものとしています。


第13条(権利侵害の責任)
乙が甲に対し、本件成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する旨を規定しています。
また、仮に侵害していた場合における甲に対する補償について規定しています。


第13条(権利侵害の責任)
乙が甲に対し、本件成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証する旨を規定しています。
また、仮に侵害していた場合における甲に対する補償について規定しています。


第14条(権利義務の譲渡の禁止)


第15条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

→ 一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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「故意」:その状況を認識した上で、結果が発生することを認容して行う行為。(意図的な行為。)
「過失」:結果を予見し、結果回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったこと。
「重大な過失」:わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態。例;車を運転していて、突然人が飛び出してきたためにひいてしまったという場合には、過失による不法行為が成立します。しかし、制限速度を大幅にオーバーして走行していたために事故が生じた場合には、重過失(重大な過失)による不法行為が成立する可能性が高くなります。
「故意又は重大な過失があった場合を除き」:単なる「過失」が含まれていないので、過失をした者に有利となります。

第2項:不可抗力免責について規定しています。


第16条(秘密保持)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後も(あるいは「3年間」等の一定期間)効力を有することが規定されます。
また、より明確に「機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。


第17条(個人情報)
個人情報の取扱いに関する規定です。
→イベントの企画運営に関する業務では、業務の遂行において、甲から乙に顧客や従業員の個人情報が提供されることがあり得ます。


第18条(契約の有効期間)
本契約は特定のイベントの企画運営に関する業務の委託/受託に関するものですので、本契約の有効期間を所定の期日までとしています。
→但し、甲及び乙は、本契約の有効期間を別途協議の上、所定の期間、延長することができるものとしています。


第19条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第20条(反社会的勢力の排除)


第21条(準拠法、協議、裁判管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
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〜仕様書サンプルの内容〜
1 件名
2 実施目的
3 委託内容
4 委託条件
  (1)本件イベントの企画及び運営に関する業務
  (2)本件イベントの広報の立案・実施業務
  (3)本件イベントの問い合わせ窓口業務
  (4)チケット販売関連業務
  (5)本件イベントの開催記録・開催結果の報告及び提出
  (6)その他本件イベントの開催に必要な業務全般
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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