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建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
(建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け).docx)

建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
【建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★発注者(甲)が受注者(乙)に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書です。
→請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
→店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者(乙)として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
→受注者(乙)を建築士事務所に限る内容とはしていません。

★受注者(乙)が業務を遂行する過程で創作された成果物、成果物を利用して完成した建物に係る著作権の取扱いに関する規定を記載しています。
→著作権の帰属を受注者(乙)に留保する場合と、発注者(甲)に譲渡する場合の2つの規定を記載しています。

★約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。

【ご参考(当事務所HP)】
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
店舗開発、店舗運営に関する様々な契約
https://keiyaku.info/fc02.html


★「建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的、業務の委託)
第1項:本契約の対象となる建物を特定するための規定です。

第2項:甲は乙に業務を委託することに関する規定です。業務の内容として、以下を挙げています。
・建築のデザイン制作及び設計に関する業務
・建築の監理に関する業務
・その他のオプション業務


第3条(業務の内容及び遂行方法)
業務の内容及び遂行方法に関する規定です。業務を「基本設計業務」「実施設計業務」「監理業務」「オプション業務」に分けて、それぞれについて業務の内容及び遂行方法を定めるようにしています。


第4条(設計業務の成果物)
業務を遂行した結果得られる成果物に関する規定です。
「基本設計業務」、「実施設計業務」及びそれぞれの「オプション業務」に分けて、それぞれについて得られる成果物を定めるようにしています。


第5条(監理業務における照合・報告)
監理業務における照合・報告に関する規定です。「工事とデザイン・設計図書との照合の方法」及び「工事監理の実施状況に関する報告の方法」に分けて定めるようにしています。


第6条(業務の報酬及びその支払時期・支払方法)
甲が乙に支払う業務の報酬及びその支払時期に関する規定です。

→報酬の内訳を「基本設計業務」「実施設計業務」「本件監理業務」「本件オプション業務」「本件著作物(第8条)に係る著作権の譲渡」として、それぞれについて報酬額を定めるようにしています。
※報酬の内訳における「本件著作物(第8条)に係る著作権の譲渡」は、不要の場合は削除して下さい。

→支払の時期(期限)を「本契約締結時」「基本設計業務完了時」「実施設計業務完了時」「本件監理業務完了時」に分けて定めるようにしています。

★受注者(乙)に有利な内容としています。
※すなわち、「建設業者等が工事を遂行又は完了するかどうかに関わらず、乙の報酬は発生する」「甲地中障害物、埋蔵文化財等が出現した場合であっても、甲は乙に期限通り報酬を支払う」等の規定を記載しています。

★【報酬の内訳における「本件著作物(第8条)に係る著作権の譲渡」につきまして】
著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の対価(報酬)には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料(業務請負料)がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。(印紙税の課税額が変わる可能性があります。)

★【印紙税につきまして】
本契約書は、著作物の制作を委託する/請け負うという側面では、印紙税額一覧表の第2号文書に該当します。
 ご参考(国税局HP)
 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
印紙税 請負の意義
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/09.htm
印紙税 2以上の号に該当する文書の所属の決定
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/01/01.htm

但し、著作権譲渡(=無体財産権の譲渡)をする場合、その側面では、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。

※契約書の内容が固まった段階で、いずれの文書として課税されるかどうかを、管轄の税務署に印紙税の確認をすれば確実です。

※なお、電子契約にする場合は印紙税がかかりません、


第7条(業務の変更及び追加)
業務の変更及び追加に関する規定です。
→業務の内容の変更又は追加をした場合、乙は甲に対し報酬金額の変更又は追加を請求することができるものとしています。
また、業務の内容の変更又は追加により乙が損害を受けた場合、乙は甲に対し、その賠償を請求することができるものとしています。


第8条(成果物、本件建物の著作権の取扱い)
受注者(乙)が業務を遂行する過程で創作された成果物、成果物を利用して完成した建物に係る著作権の取扱いに関する規定を記載しています。
第1項:著作権が乙に帰属する場合と、甲に譲渡する場合の2つの規定を記載しました。
第2項:乙は、甲の事前承諾を得た場合、乙の実績等にするため、本件デザインをウェブサイトその他の媒体に掲載することができるものとしました。




第9条(業務遂行責任)


第10条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

→ 一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲と本件業者の間で発生する問題や損害については、乙は関与せず、何ら賠償する責任を負わない旨の規定です。

「故意」:その状況を認識した上で、結果が発生することを認容して行う行為。(意図的な行為。)
「過失」:結果を予見し、結果回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったこと。
「重大な過失」:わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態。例;車を運転していて、突然人が飛び出してきたためにひいてしまったという場合には、過失による不法行為が成立します。しかし、制限速度を大幅にオーバーして走行していたために事故が生じた場合には、重過失(重大な過失)による不法行為が成立する可能性が高くなります。

→「但し、乙に故意又は重大な過失があった場合を除く」→単なる「過失」が含まれていないので、乙に有利となります。

第3項:不可抗力免責について規定しています。


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(再委託)
再委託に関する規定です。
※別例も含めて2種類の規定を記載しています。

第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(契約解除後の成果物の取扱い)


第15条(契約不適合責任)
契約不適合責任に関する規定です。
※別例も含めて2種類の規定を記載しています。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(協議事項)


第18条(準拠法・合意管轄)
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の箇所は、他には「東京裁判所又は東京簡易裁判所」、「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように記載することもあります。


★「個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的、サービス内容)

第2条(報酬)

第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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