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共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
(共同事業契約書,共同経営契約書(民法上の任意組合).docx)
【共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)】
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『民法上の任意組合の契約書、共同事業契約書』
http://keiyaku.info/gouben03.html
★本契約は、複数名の契約当事者(組合員)が共同して事業を行うことを目的とした共同事業契約(任意組合契約、民法上の組合契約)です。
→共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc。
→ここでは、組合員を甲乙丙の3名としています。(必要に応じて変更して下さい。)
※なお、店舗の共同経営を「事業(営業)の賃貸借」で行う場合は、こちらをご覧下さい。
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
https://akiraccyo.thebase.in/items/58681179
★内容に応じ、契約書全体を通じ「共同事業」を「共同経営」と変更するのも可です。
★共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
→第1条第5項、第5条第6項、第12条第5項。
(なお、成果物を制作した後の、その利用方法までは規定しておりません。成果物の利用方法についても契約で定めたい場合は、本契約の中に追加するか、別契約にて定めます。)
複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)
民法第667条(組合契約)
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
→各組合員が出資をして共同の事業を営む契約です。
→出資は金銭のみに限られず、労務でも構いません。
株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。
組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。
【組合財産は総組合員の共有となります】
民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります。
民法第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に算入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。
【但し、成果物の権利一元化を図ることも可能です】
但し、民法上の組合契約で、成果物の権利をあらかじめ1名の組合員に帰属させることも可能です。(すなわち、民法上の組合契約においても、権利一元化を図ることは可能です。)
→成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています(第5条第6項)。
【任意組合の業務執行】
任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。
組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。 この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。 ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。
【無限責任】
民法上の組合の組合員は無限責任を負います。組合の債務は、通常は組合財産から支払われるものの、同時に組合員の個々がその債務に無限責任を負います。
【任意組合に関する金融商品取引法上の取扱い】
任意組合契約のうち、次に掲げる要件のすべてに該当する以外の出資については、証券取引法上、有価証券とみなされます(金融商品取引法2②五、金融商品取引法施行令1の3の2)。
①出資対象事業に係る業務執行が全ての出資者の同意を得て行われるものであること。
②出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
(1) 出資対象事業に常時従事すること
(2) 特に専門的な能力であって出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること
このみなし有価証券(「第2項有価証券」ともいう。)に該当する場合は、組合出資についても金融商品取引法が適用されることになり、当該組合出資を業として売買等をするには、「第二種金融商品取引業」として登録されている金融商品取引業者でなくてはならない(金融商品取引法28②、29)、といったような取扱い上の注意が必要となります。
★「共同事業契約書(民法上の任意組合契約)」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(目的)
第1項:共同で行う事業の内容を列挙するようにしています。(実情に応じて、適宜、変更して下さい。)
第2項:民法上の組合の名称はどんなものでも構いません。ただし「株式会社」等の他の組織と誤認させる文言は使用できません。
また、有名企業との関係を誤認させるような名称も(商標法、不正競争防止法などの法律上)問題となります。
第3項:利益の分配については、本契約書では第5条に定めています。
第4項:本件事業を行うための事務所の住所について定めています。
第5項:「本事業で制作する○○○」が存在する場合の、内容、制作期間に関する規定です。
別紙(仕様書など)にその概要を定め、本契約書と一緒に綴じるようにします。
★「本事業で制作する○○○」が存在しない場合、第5項は削除して下さい。
第2条(業務執行)
第1項:一部の組合員を業務執行者と定めることも、民法は認めています。
(ここでは、甲乙丙のうち甲乙を業務執行者としています。)
→なお、一部の組合員を業務執行者と定める場合、他の組合員は業務を執行することはできません。
いわば出資のみで消極的に組合に参加している組合員ということになります。
任意組合の場合、このような組合員も含め、組合員全てが「無限責任」ですので、その旨を了解してもらう必要はあります。
→組合員が多数の場合、通常は一部の組合員を業務執行者としたほうが業務執行をやりやすいかと思います。
しかし少数の場合は、全ての組合員を業務執行者として、なんらかの業務をしてもらったほうが、
事業の当事者として「無限責任」を負うことに抵抗がなくなるでしょう。
【任意組合の業務執行】
任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。
組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。
この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。
ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。
第2項:組合の代表、ならびに代表を担当する業務を定めています。
第3項:各組合委員(業務執行者)が担当する業務を定めます。(実情に応じて、適宜、変更して下さい。)
第3条(会計)
組合財産は総組合員の共有となるため、組合員それぞれの財産とは明確に区別する必要があります(民法第668条)。
第4条(出資)
各組合員の出資比率、具体的な出資額、支払期日などを定めます。
第5条(損益の分配)
民法上の任意組合における損益分配の割合は、損益分配の割合を組合員が組合契約により定めている場合は、その割合となります。損益分配の割合を定めていない場合は、利益は出資額(出資比率)に応じて分配されます。また、利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定されます(民法第674条)。
第6項:「本件事業の成果物である○○○」が存在する場合の、それに関する権利(著作権など)の帰属に関する規定です。組合員の共有、持分比率は損益分配比率と同じとしています。
★「本件事業の成果物である○○○」が存在しない場合、第6項は削除して下さい。
【権利の帰属について:共有とする場合、権利一元化を図る場合】
※民法上の組合契約においては、成果物がある場合、その権利は、組合員の共有となるのが通常です。
→例えば、共有著作権を行使するには、その共有者全員の合意が必要となります(著作権法第65条2項)。いっぽう著作権法は、共有著作権を代表して行使する者を定めることができる旨を規定し(著作権法第64条3項、65条4項)、著作権の円滑な利用を図っています。
→例えば、映画製作委員会では、映画の利用に関する各業務の窓口権という形で、代表して行使する者を定めることになります。
※著作権の共有持分は、契約上特に定めない場合は、各共有者が等しい持分であると推定されます(民法250条)。
→著作権の共有割合が契約上特に定められていない場合、組合員全員の持分割合が均等になるおそれがありますので、契約にて共有割合を定めます。
→なお、共有著作権の持分割合にかかわらず共有著作権の行使を拒絶することは可能です。
※一方、民法上の組合契約で、成果物の著作権をあらかじめ1名の組合員に帰属させることも可能です。(すなわち、民法上の組合契約においても、権利一元化を図ることは可能です。)
→組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。組合員間で合意すれば、成果物の著作権の帰属について自由に取り決めることができます。但し、以下の点に注意が必要です。
・組合契約書に、著作権の帰属先を1人の組合員とする旨を明確に規定すること。
・全ての組合員がこの取り決めに同意すること。
・組合外の第三者に対しては、組合として権利行使する可能性があるため、内部関係と外部関係を区別して規定すること。
★成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利をあらかじめ1名の組合員(=甲)に帰属させる場合の、第6項の規定例を以下に記載します。
第6条(帳簿・会計記録等の備置及び監査権)
第7条(税務申告)
民法上の任意組合は法人格のない結合組織であるため、その課税は構成員課税(パス・スルー課税)となります。
第8条(秘密保持)
共同事業を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。
また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、
「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。
第2項、第3項:個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
(飲食店業など、顧客同士も含めて個人情報を自然にシェアするような業態では、第2項、第3項を文言どおり遵守することは難しいかと思います。)
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第10条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
第11条(期間)
【任意組合契約の有効期間】
ここでは自動更新としています。「
○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」、「本契約締結日から1年間」のようにしてもよいです。
別例:「本事業で制作する○○○」にかかる著作権の存続期間満了までとした場合の規定例も、掲載しています。
第12条(変更・解除)
第1項:組合員全員の合意により契約の内容変更・解除ができますが、ここでは、その効力発生日を「翌年の○○月○○日」に制限しています。
(契約の内容変更・解除は事業に重大な影響を及ぼすため、変更・解除できる時期を限定しています。)
第2項:組合契約では多数が当事者となるため、単に「解除」というのではなく、「離脱」という文言を使用して、このような定めとしています。
第3項:第2項により離脱(脱退)した組合員に対しては、出資の払い戻しをしないことを定めています。
これを定めておかないと、組合契約に関する民法681条の規定に基づき離脱(脱退)した組合員の持分の払い戻しの問題が出てきてしまうからです。
第4項:離脱(脱退)した組合員が期限の利益を喪失することを定めています。
「期限の利益の喪失」とは、本契約に基づき弁済期が定められている債務があっても、当該弁済期まで弁済しなくてよいという利益(期限の利益)を失い、
直ちに弁済しなければならなくなることをいいます。
第5項:「本事業で制作する○○○」が存在する場合の、その権利(著作権など)における離脱(脱退)した組合員の持分が、他の組合員に当然に移転することをさだめています。
★「本事業で制作する○○○」が存在しない場合、第5項は削除して下さい。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(協議解決)
第15条(準拠法・合意管轄)
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『民法上の任意組合の契約書、共同事業契約書』
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★本契約は、複数名の契約当事者(組合員)が共同して事業を行うことを目的とした共同事業契約(任意組合契約、民法上の組合契約)です。
→共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc。
→ここでは、組合員を甲乙丙の3名としています。(必要に応じて変更して下さい。)
※なお、店舗の共同経営を「事業(営業)の賃貸借」で行う場合は、こちらをご覧下さい。
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
https://akiraccyo.thebase.in/items/58681179
★内容に応じ、契約書全体を通じ「共同事業」を「共同経営」と変更するのも可です。
★共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
→第1条第5項、第5条第6項、第12条第5項。
(なお、成果物を制作した後の、その利用方法までは規定しておりません。成果物の利用方法についても契約で定めたい場合は、本契約の中に追加するか、別契約にて定めます。)
複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)
民法第667条(組合契約)
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
→各組合員が出資をして共同の事業を営む契約です。
→出資は金銭のみに限られず、労務でも構いません。
株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。
組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。
【組合財産は総組合員の共有となります】
民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります。
民法第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に算入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。
【但し、成果物の権利一元化を図ることも可能です】
但し、民法上の組合契約で、成果物の権利をあらかじめ1名の組合員に帰属させることも可能です。(すなわち、民法上の組合契約においても、権利一元化を図ることは可能です。)
→成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています(第5条第6項)。
【任意組合の業務執行】
任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。
組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。 この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。 ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。
【無限責任】
民法上の組合の組合員は無限責任を負います。組合の債務は、通常は組合財産から支払われるものの、同時に組合員の個々がその債務に無限責任を負います。
【任意組合に関する金融商品取引法上の取扱い】
任意組合契約のうち、次に掲げる要件のすべてに該当する以外の出資については、証券取引法上、有価証券とみなされます(金融商品取引法2②五、金融商品取引法施行令1の3の2)。
①出資対象事業に係る業務執行が全ての出資者の同意を得て行われるものであること。
②出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
(1) 出資対象事業に常時従事すること
(2) 特に専門的な能力であって出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること
このみなし有価証券(「第2項有価証券」ともいう。)に該当する場合は、組合出資についても金融商品取引法が適用されることになり、当該組合出資を業として売買等をするには、「第二種金融商品取引業」として登録されている金融商品取引業者でなくてはならない(金融商品取引法28②、29)、といったような取扱い上の注意が必要となります。
★「共同事業契約書(民法上の任意組合契約)」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:共同で行う事業の内容を列挙するようにしています。(実情に応じて、適宜、変更して下さい。)
第2項:民法上の組合の名称はどんなものでも構いません。ただし「株式会社」等の他の組織と誤認させる文言は使用できません。
また、有名企業との関係を誤認させるような名称も(商標法、不正競争防止法などの法律上)問題となります。
第3項:利益の分配については、本契約書では第5条に定めています。
第4項:本件事業を行うための事務所の住所について定めています。
第5項:「本事業で制作する○○○」が存在する場合の、内容、制作期間に関する規定です。
別紙(仕様書など)にその概要を定め、本契約書と一緒に綴じるようにします。
★「本事業で制作する○○○」が存在しない場合、第5項は削除して下さい。
第2条(業務執行)
第1項:一部の組合員を業務執行者と定めることも、民法は認めています。
(ここでは、甲乙丙のうち甲乙を業務執行者としています。)
→なお、一部の組合員を業務執行者と定める場合、他の組合員は業務を執行することはできません。
いわば出資のみで消極的に組合に参加している組合員ということになります。
任意組合の場合、このような組合員も含め、組合員全てが「無限責任」ですので、その旨を了解してもらう必要はあります。
→組合員が多数の場合、通常は一部の組合員を業務執行者としたほうが業務執行をやりやすいかと思います。
しかし少数の場合は、全ての組合員を業務執行者として、なんらかの業務をしてもらったほうが、
事業の当事者として「無限責任」を負うことに抵抗がなくなるでしょう。
【任意組合の業務執行】
任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。
組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。
この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。
ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。
第2項:組合の代表、ならびに代表を担当する業務を定めています。
第3項:各組合委員(業務執行者)が担当する業務を定めます。(実情に応じて、適宜、変更して下さい。)
第3条(会計)
組合財産は総組合員の共有となるため、組合員それぞれの財産とは明確に区別する必要があります(民法第668条)。
第4条(出資)
各組合員の出資比率、具体的な出資額、支払期日などを定めます。
第5条(損益の分配)
民法上の任意組合における損益分配の割合は、損益分配の割合を組合員が組合契約により定めている場合は、その割合となります。損益分配の割合を定めていない場合は、利益は出資額(出資比率)に応じて分配されます。また、利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定されます(民法第674条)。
第6項:「本件事業の成果物である○○○」が存在する場合の、それに関する権利(著作権など)の帰属に関する規定です。組合員の共有、持分比率は損益分配比率と同じとしています。
★「本件事業の成果物である○○○」が存在しない場合、第6項は削除して下さい。
【権利の帰属について:共有とする場合、権利一元化を図る場合】
※民法上の組合契約においては、成果物がある場合、その権利は、組合員の共有となるのが通常です。
→例えば、共有著作権を行使するには、その共有者全員の合意が必要となります(著作権法第65条2項)。いっぽう著作権法は、共有著作権を代表して行使する者を定めることができる旨を規定し(著作権法第64条3項、65条4項)、著作権の円滑な利用を図っています。
→例えば、映画製作委員会では、映画の利用に関する各業務の窓口権という形で、代表して行使する者を定めることになります。
※著作権の共有持分は、契約上特に定めない場合は、各共有者が等しい持分であると推定されます(民法250条)。
→著作権の共有割合が契約上特に定められていない場合、組合員全員の持分割合が均等になるおそれがありますので、契約にて共有割合を定めます。
→なお、共有著作権の持分割合にかかわらず共有著作権の行使を拒絶することは可能です。
※一方、民法上の組合契約で、成果物の著作権をあらかじめ1名の組合員に帰属させることも可能です。(すなわち、民法上の組合契約においても、権利一元化を図ることは可能です。)
→組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。組合員間で合意すれば、成果物の著作権の帰属について自由に取り決めることができます。但し、以下の点に注意が必要です。
・組合契約書に、著作権の帰属先を1人の組合員とする旨を明確に規定すること。
・全ての組合員がこの取り決めに同意すること。
・組合外の第三者に対しては、組合として権利行使する可能性があるため、内部関係と外部関係を区別して規定すること。
★成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利をあらかじめ1名の組合員(=甲)に帰属させる場合の、第6項の規定例を以下に記載します。
第6条(帳簿・会計記録等の備置及び監査権)
第7条(税務申告)
民法上の任意組合は法人格のない結合組織であるため、その課税は構成員課税(パス・スルー課税)となります。
第8条(秘密保持)
共同事業を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する条項です。(不要な場合は削除して下さい。)
第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。
また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、
「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。
第2項、第3項:個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
(飲食店業など、顧客同士も含めて個人情報を自然にシェアするような業態では、第2項、第3項を文言どおり遵守することは難しいかと思います。)
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
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第10条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
第11条(期間)
【任意組合契約の有効期間】
ここでは自動更新としています。「
○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」、「本契約締結日から1年間」のようにしてもよいです。
別例:「本事業で制作する○○○」にかかる著作権の存続期間満了までとした場合の規定例も、掲載しています。
第12条(変更・解除)
第1項:組合員全員の合意により契約の内容変更・解除ができますが、ここでは、その効力発生日を「翌年の○○月○○日」に制限しています。
(契約の内容変更・解除は事業に重大な影響を及ぼすため、変更・解除できる時期を限定しています。)
第2項:組合契約では多数が当事者となるため、単に「解除」というのではなく、「離脱」という文言を使用して、このような定めとしています。
第3項:第2項により離脱(脱退)した組合員に対しては、出資の払い戻しをしないことを定めています。
これを定めておかないと、組合契約に関する民法681条の規定に基づき離脱(脱退)した組合員の持分の払い戻しの問題が出てきてしまうからです。
第4項:離脱(脱退)した組合員が期限の利益を喪失することを定めています。
「期限の利益の喪失」とは、本契約に基づき弁済期が定められている債務があっても、当該弁済期まで弁済しなくてよいという利益(期限の利益)を失い、
直ちに弁済しなければならなくなることをいいます。
第5項:「本事業で制作する○○○」が存在する場合の、その権利(著作権など)における離脱(脱退)した組合員の持分が、他の組合員に当然に移転することをさだめています。
★「本事業で制作する○○○」が存在しない場合、第5項は削除して下さい。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(協議解決)
第15条(準拠法・合意管轄)
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。