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業務提携契約書(サービス系)+個別契約書サンプル
(業務提携契約書(サービス系)+個別契約書.docx)
【業務提携契約書(サービス系)+個別契約書サンプル】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『業務提携契約書』
http://keiyaku.info/gouben01.html
★本業務提携契約は、契約当事者のサービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
(複数のサービスを組み合わせることにより、相乗効果を図っています。)
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
★「業務提携」とは、複数の企業が業務上の協力関係(コラボレーション)を構築することです。
(ビジネスに関する契約は、広い意味では、多くが「業務提携」に含まれることになります。)
★業務提携の事例としては、他に、技術開発、製品開発、資材や食材の調達、物流、販売促進などがあります。
その内容は、契約により明確にすることが図られます。
なお、同時に資本協力が行われたり、組合を組成したり、会社を設立したりする場合もあります。
★「業務提携契約書(サービス系)」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
業務提携の目的を定めます。(この目的部分は、契約の趣旨にそって変更して下さい。)
第2条(業務分担)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
→顧客との対応など、一本化したほうがよい業務がある場合は、契約当事者のどちらが担当すべきがを定めます。
→契約当事者の双方が協力すべき業務についても定めます。
第3条(個別契約)
業務提携契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲また乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(利益の配分)
甲乙が対等であることを意識して、このような規定としました。
→いっぽう、例えば甲が乙に業務を委託する業務委託契約では、甲が乙に対し対価(委託料、手数料)を支払う形式となります。
第5条(顧客から受領する代金の取扱い)
甲が「顧客からの代金の受領に関する業務」を担当していることを前提にした規定の例です。
→顧客に対する代金の請求・受領を、甲と乙がそれぞれ別に行う場合の例も記載しています。
第6条(責任負担、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。
(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。
(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第7条(業務の流れ)
本件業務の流れに関する条項です。
→必要に応じて内容を記入・変更して下さい。
→なお、本件業務の流れに関する定めが不要であれば、本条は削除して下さい。
第8条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第9条(競合禁止)
業務提携では、当事者がそれぞれの経営資源を投じ、協力して業務を遂行することになるので、当然に、競合する業務は行わないことを確認しておくことが必要です。
第10条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
「個人情報の保護に関する法律等の法令」及び/または「甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとしています。
第2項、第3項:個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
★ご参考:個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第12条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。
第13条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する規定も定めています。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。
第15条(本契約の有効期間)
業務提携する場合に、期間を定めないということは通常ありえません。
期間の定めをする際には、期間を明確に規定すると同時に、期間満了後の扱いをどうするかということも意識しておかねばなりません。
本事例では、自動更新としています。
第16条(契約解除)
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第18条(準拠法、協議事項、合意管轄)
【追加条項:必要に応じて追加する条項の例も掲載しています。】
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第●条(広告宣伝)
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第●条(ホームページ等)
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第●条(機器及び事務所の使用)
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★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
カスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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https://keiyaku.info/fee01.html
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http://keiyaku.info/gouben01.html
★本業務提携契約は、契約当事者のサービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
(複数のサービスを組み合わせることにより、相乗効果を図っています。)
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
★「業務提携」とは、複数の企業が業務上の協力関係(コラボレーション)を構築することです。
(ビジネスに関する契約は、広い意味では、多くが「業務提携」に含まれることになります。)
★業務提携の事例としては、他に、技術開発、製品開発、資材や食材の調達、物流、販売促進などがあります。
その内容は、契約により明確にすることが図られます。
なお、同時に資本協力が行われたり、組合を組成したり、会社を設立したりする場合もあります。
★「業務提携契約書(サービス系)」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
業務提携の目的を定めます。(この目的部分は、契約の趣旨にそって変更して下さい。)
第2条(業務分担)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
→顧客との対応など、一本化したほうがよい業務がある場合は、契約当事者のどちらが担当すべきがを定めます。
→契約当事者の双方が協力すべき業務についても定めます。
第3条(個別契約)
業務提携契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲また乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(利益の配分)
甲乙が対等であることを意識して、このような規定としました。
→いっぽう、例えば甲が乙に業務を委託する業務委託契約では、甲が乙に対し対価(委託料、手数料)を支払う形式となります。
第5条(顧客から受領する代金の取扱い)
甲が「顧客からの代金の受領に関する業務」を担当していることを前提にした規定の例です。
→顧客に対する代金の請求・受領を、甲と乙がそれぞれ別に行う場合の例も記載しています。
第6条(責任負担、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。
(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。
(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第7条(業務の流れ)
本件業務の流れに関する条項です。
→必要に応じて内容を記入・変更して下さい。
→なお、本件業務の流れに関する定めが不要であれば、本条は削除して下さい。
第8条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第9条(競合禁止)
業務提携では、当事者がそれぞれの経営資源を投じ、協力して業務を遂行することになるので、当然に、競合する業務は行わないことを確認しておくことが必要です。
第10条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
「個人情報の保護に関する法律等の法令」及び/または「甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとしています。
第2項、第3項:個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
★ご参考:個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第12条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。
第13条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する規定も定めています。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。
第15条(本契約の有効期間)
業務提携する場合に、期間を定めないということは通常ありえません。
期間の定めをする際には、期間を明確に規定すると同時に、期間満了後の扱いをどうするかということも意識しておかねばなりません。
本事例では、自動更新としています。
第16条(契約解除)
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第18条(準拠法、協議事項、合意管轄)
【追加条項:必要に応じて追加する条項の例も掲載しています。】
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第●条(広告宣伝)
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第●条(ホームページ等)
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第●条(機器及び事務所の使用)
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★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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