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(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
(体験型アクティビティサービス_利用規約、会員規約(パスワード1234).zip)

(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
【(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。

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※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、4つのファイルがでてきます。
(A1)体験型アクティビティサービス_利用規約.docx
(B1)体験型アクティビティサービス_会員規約.docx
(C1)体験型アクティビティサービス_利用予約申込フォーム.docx
(D1)体験型アクティビティサービス_利用予約申込の承諾通知サンプル.docx
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★体験型アクティビティサービスが注目されています。

観光業においては、インバウンドの富裕旅行者層を呼び込む「アドベンチャートラベル」のひとつとして。
ホテル・ショッピングセンター等の商業施設においては、集客による相乗効果を望めるサービスとして。

→体験型アクティビティサービスの例:バンジージャンプ体験、ジャングルナイトツアー、インドアスカイダイビング、VR体験

★現在、体験型アクティビティサービスにおいては、
UGC(User Generated Contents=ユーザー生成コンテンツ)の利用者によるSNSでの拡散が、認知度向上・マーケティングの観点で重要となっています。

→本規約では、体験型アクティビティサービスに関するコンテンツを以下の3つに分類して、それぞれの取扱いについて規定しています。
(1)当社側が制作する、体験型アクティビティサービスに関するオリジナルの文章・音声・静止画・動画等のコンテンツ(第5条)
(2)当社側が制作する、体験型アクティビティサービスに利用者が関わる文章・音声・静止画・動画等のコンテンツ(第6条)
(3)利用者側が制作する、体験型アクティビティサービスに利用者が関わる文章・音声・静止画・動画等のコンテンツ(第7条)

★「サービス利用予約申込フォーム」及び「サービス利用予約申込の承諾」を付けています。

★会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」も付けています。
→「会員規約」は、「体験型アクティビティサービス利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。

★「体験型アクティビティサービス利用規約」に同意した人がサービス利用の予約を申込むような契約の流れを想定しています。契約の流れは以下の通りとなります。(「会員規約」も同様です。)
(1)「体験型アクティビティサービス利用規約」の内容に同意し、サービス利用を決めた検討者(顧客)は、「サービス利用予約申込フォーム」に必要事項を記入し、体験型アクティビティサービス提供者に渡す/送付することにより、サービス利用の予約を申込む。
(2)体験型アクティビティサービスはサービス利用者に対して「サービス利用予約申込の承諾」を通知することで、契約を締結する。

→「体験型アクティビティサービス利用規約」と共に、「サービス利用予約申込フォーム」を手渡し/郵送/FAXでサービス利用希望者に送り、署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、サービス利用の申込を受ければよいでしょう。

→あるいは、ウェブサイト等にこの「体験型アクティビティサービス利用規約」を掲載し、かつ「サービス利用予約申込フォーム」を設置して、そこから申込んでもらう方法も考えられます。

→本人確認に正確を期するなら、サービス利用者の身分証明書(運転免許証、パスポート等のコピー)・個人実印の印鑑証明書も、「サービス利用予約申込フォーム」とあわせてサービス利用希望者に提出して頂いてもよいかと思います。

★当事務所参考HP(契約書作成eコース)
旅行業界における契約書の作成
https://keiyaku.info/tourism01.html
イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
https://keiyaku.info/s_event03.html
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書
https://keiyaku.info/tourism_health01.html


★「(A1)体験型アクティビティサービス_利用規約.docx」に含まれる条項
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第1条(本規約の適用)

第1項:本規約が適用される者(=利用者)について定めています。
→「当社指定の手続きにより申込み、」=ここでは「サービス利用予約申込フォーム」に必要事項を記入し、当社に送付することにより、サービス利用を申込む方式をとっています。

第2項:利用者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、本件サービスの利用を申込む必要があるものとしています。

第3項:利用者は、本件サービスの利用予約の申込みの際に当社にお伝え頂いた利用者の情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、利用日時等)に変更が生じた場合は、直ちに当社に通知する旨を規定しています。

第4項:本規約に基づく個別契約に関する規定です。個別契約は、必要に応じて作成します。→「会員規約」は、本規約に基づく個別契約として作成しています。
→この他、個別契約には、個別具体的な事項を定めることができます。(例:サービス提供における個別具体的な内容:日時、場所、内容など。)
→「当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合は、原則として当該個別契約が本契約に優先する」と定めています。もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

※この規定により、「会員規約」は、「体験型アクティビティサービス利用規約」に基づく個別契約となります。(言い換えると、「体験型アクティビティサービス利用規約」は「会員規約」の基本契約となります。)

第5項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(利用予約)

第1項:当社は、抽選その他当社の裁量により、体験型アクティビティサービスの利用予約申込を承諾するか否かを決定することができる旨の規定です。
第2項:利用者は、予約が成立した場合でも、当日の悪天候やその他の理由により体験型アクティビティサービスの利用ができない場合があることを予め了承する旨の規定です。
第3項:利用者は、当日の悪天候により、途中で体験型アクティビティサービスが中止になる場合、料金の返金を行わないことを予め了承する旨の規定です。
第4項:利用者による予約キャンセルに関する規定です。
第5項:当社は、利用者の行為が悪質だと判断した場合(無断キャンセル等)に、損害賠償請求等の措置を講じることができる旨の規定です。
第6項:当社が利用者に体験型アクティビティサービスを提供できない場合を規定しています。(利用者が未成年で法定代理人の同意がない場合、感染症にかかっている場合、暴力団員等である場合など。)


第3条(キャンセルポリシー)

キャンセルポリシーに関する規定です。


第4条(利用料金)

利用者による利用料金のお支払いについて規定しています。


第5条(オリジナルのコンテンツ)

当社側が制作したオリジナルの文章・音声・静止画・動画等のコンテンツに関する、著作権等の権利帰属及びその取扱いについて規定しています。
→コンテンツの著作権等の権利は、当社側に帰属するものとしています。


第6条(当社が制作する、利用者が関わるコンテンツ)

当社側が制作する、本件サービスに利用者が関わる内容の文章・音声・静止画・動画等のコンテンツについて規定しています。
→当社側は、利用者の承諾を得ることを条件としてコンテンツを制作することができるものとしています。
→当社側は、コンテンツを制作する際に利用者を対象とした取材、撮影または収録を行うことができるものとしています。
→コンテンツの著作権等の権利は、別途定める場合を除き、当社側に帰属するものとしています。
→当社側が各種媒体で利用・公開することができるようにしています。


第7条(利用者が制作するコンテンツ)

利用者側が制作する、利用者による本件サービスの利用状況に関する文章・音声・静止画・動画等のコンテンツについて規定しています。
→利用者が体験型アクティビティサービスを利用しているところを撮影してSNSに投稿等する行為は広く行われています。このような行為を想定した規定です。

コンテンツの制作について、以下の2つの場合を想定しています。
(1)利用者が、自らまたは利用者の許諾を受けた第三者に有償または無償で委託して利用者制作コンテンツを制作する場合
(2)利用者が、当社または当社の許諾を受けた第三者に有償または無償で委託して利用者制作コンテンツを制作する場合

→(2)は、例えば当社側がドローン撮影のようなサービスを提供する場合を想定しています。

→コンテンツの著作権等の権利は、別途定める場合を除き、利用者側に帰属するものとしています。


第8条(禁止行為)

当社が利用者に対し、体験型アクティビティサービスを提供するにあたって禁止する行為を規定しています。


第9条(損害賠償、免責)

損害賠償及び免責に関する規定です。
第1項:当社が利用者に本件サービスを提供するにあたって、当社または当社のスタッフの責めに帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、当社は、当社が加入する賠償責任保険に基づき保険会社から受け取った保険金額を上限としてその損害を賠償する旨を規定しています。
第2項:当社が損害賠償の義務を負担する範囲の限定に関する規定です。
第3項:天災地変その他の不可抗力があった場合の免責に関する規定です。
第4項:消費者契約法への対応に関する規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第10条(サービス提供の中止または休止)


第11条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する規定です。
第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
→この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html

第3項:当社が利用者の個人情報を利用できる目的を列挙しています。


第12条(本規約の変更)

規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法、民法548条の4に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)利用者にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2)利用者にとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→利用者の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第13条(本規約上の地位の譲渡等)


第14条(分離可能性)


第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)


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【体験型アクティビティサービス 会員規約】

★体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、会員規約です。
→会員制度を導入する場合にご利用下さい。
→「体験型アクティビティサービス利用規約」を補充し、一体をなすものです。
→第9条の規定により、「体験型アクティビティサービス会員規約」は、「体験型アクティビティサービス利用規約」に基づく個別契約となります。
(言い換えると、体験型アクティビティサービス利用規約)は「体験型アクティビティサービス会員規約」の基本契約となります。)


★(B1)体験型アクティビティサービス_会員規約.docx」に含まれる条項
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第1条(会員規約の適用)

会員登録に関する規定です。
→会員登録を希望する利用者は、当社が別途定める「体験型アクティビティサービス利用規約」及び会員規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、会員登録を申込むものとしています。


第2条(会員特典)

会員特典に関する規定です。


第3条(アカウント、会員ページ)

会員用アカウントの発行に関する規定です。
→会員は、会員用アカウントを使用して、当社の公式ウェブサイトにおける会員ページにログインすることができるものとしています。
→会員は、会員用ページ上で、会員に係る情報(プロフィール)の変更、本件サービスの予約、変更、休止及び解約を行うことができるものとしています。


第4条(会員登録の抹消、退会)

第1項:会員登録の抹消に関する規定です。
→当社が別途定める「体験型アクティビティサービス利用規約」に基づく当社と会員(利用者)間の契約が終了したとき、会員登録を抹消し、会員に付与した会員用アカウントを無効化するものとしています。
第2項:会員が退会を希望する場合の退会処理に関する規定です。


第5条(ウェブサイト運営の一時的な中断)

『ウェブサイト運営の一時的な中断』
本条は、ウェブサイトの運営が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような規定を設けることで、ウェブサイトの運営者は技術的に可能な範囲でウェブサイトを運営すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第6条(損害賠償)

サービス提供者が会員に支払う損害賠償額の上限を定めています。
→会員に現実に生じた通常の直接損害に対して、会員が当社に支払った体験型アクティビティサービスの利用料金(過去3ヶ月分)の総額を限度額として責任を負うものとしています。
→また、サービス提供者は当社の予見の有無を問わず、会員の逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、会員に対する賠償責任を負わないものとしています。


第7条(免責事項)

免責事項に関する規定です。

第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。


第7条(会員規約の変更)

規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法、民法548条の4に対応。)

→当社の裁量により会員規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)利用者にとって有利な内容に変更する場合:「会員規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2)利用者にとって不利な内容に変更する場合:「会員規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→利用者の同意を得ずに会員規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の会員規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の会員規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第9条(個別契約、規定のない事項の取扱い)

この規定により、「会員規約」は、「体験型アクティビティサービス利用規約」に基づく個別契約となります。
(言い換えると、「体験型アクティビティサービス利用規約」は「会員規約」の基本契約となります。)

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