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旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書
(旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★旅行会社等が、旅行添乗員(ツアーコンダクター)に係る業務を外部の個人事業主(フリーランス)に継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
→業務を受託した個人事業主(フリーランス)の旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、旅行に同行してお客様のサポートを行うことになります。このような旅行添乗員は、プロ添乗員とも呼ばれます。
→企画旅行(パッケージツアー等)の添乗に出る際に主任の者は「旅程管理主任者」の資格が必要で、国内のみ添乗ができる「国内旅程管理主任者」と国内・海外ともに添乗できる「総合旅程管理主任者」の2種類があります。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、「従業員」ではなく「個人事業主」として、外部のプロ(旅行添乗員/ツアーコンダクター)に業務をして頂く内容です。(雇用契約書ではなく業務委託契約書です。)
注;拘束時間が長く専属的な場合は、実態が雇用であるとみなされる可能性も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
インバウンド:医療ツーリズムの契約書作成
https://keiyaku.info/tourism_medical01.html
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書作成
https://keiyaku.info/tourism_health01.html
★「旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的を規定しています。ここでは例として、甲が自社の業務を発展させるために、乙に対して旅行添乗員に係る業務を継続的に委託することを目的としています。
第2条(委託業務の内容)
第1項:「本件業務」を「旅行に同行してお客様のサポートを行う、旅行添乗員としての業務」とし、甲は乙に対し本件業務を継続的に委託するものとしています。
第2項:本件業務(旅行添乗員としての業務)における個別具体的な内容、日程、報酬、費用負担等の必要事項は、本契約に基づく個別契約で定めるものとしています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。
★継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先する。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4項:乙は、甲の請求に応じて業務の遂行状況を報告書にまとめ、当該報告書を提出することにより甲に報告するものとしています。
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(資格、善管注意義務)
第1項:観光・通訳ガイドの受託者(乙)が、旅程管理主任者(国内旅程管理主任者または総合旅程管理主任者)の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
→「国内旅程管理主任者/総合旅程管理主任者」の箇所は、業務内容により、「国内旅程管理主任者」または「総合旅程管理主任者」に修正して下さい。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。
なお、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
また、甲は乙に「支払に係る通知書」を提出するものとしています。
★以下の別例も記載しています。
→乙に毎月の請求書を発行させる場合
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合
第6条(業務遂行責任、打ち合わせへの出席)
第7条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第8条(秘密保持)
第1甲;乙の甲に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本規定は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本規定は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」の箇所は、「乙の居住地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のようにすることもできます。
第16条(協議事項)
第17条(準拠法・合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」を「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」、「乙の住所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」のように変更することも可能です。
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【旅行添乗員業務委託個別契約書】
★個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約第2条第3項において、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定しています。(業務形態にあわせて頂ければ幸いです。)
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第1条(委託業務の内容)
第2条(報酬)
個人事業主に仕事を依頼する場合、雇用契約とみなされないためには、報酬の計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定したほうがよいです。
(実働時間数=時間給や日給といった時間を元にしないほうがよいです。)
★顧客の人数に応じて報酬の金額を定める例も記載しています。
第3条(費用)
甲が乙に対して支払う費用に関する規定です。
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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★旅行会社等が、旅行添乗員(ツアーコンダクター)に係る業務を外部の個人事業主(フリーランス)に継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
→業務を受託した個人事業主(フリーランス)の旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、旅行に同行してお客様のサポートを行うことになります。このような旅行添乗員は、プロ添乗員とも呼ばれます。
→企画旅行(パッケージツアー等)の添乗に出る際に主任の者は「旅程管理主任者」の資格が必要で、国内のみ添乗ができる「国内旅程管理主任者」と国内・海外ともに添乗できる「総合旅程管理主任者」の2種類があります。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、「従業員」ではなく「個人事業主」として、外部のプロ(旅行添乗員/ツアーコンダクター)に業務をして頂く内容です。(雇用契約書ではなく業務委託契約書です。)
注;拘束時間が長く専属的な場合は、実態が雇用であるとみなされる可能性も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
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★「旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的を規定しています。ここでは例として、甲が自社の業務を発展させるために、乙に対して旅行添乗員に係る業務を継続的に委託することを目的としています。
第2条(委託業務の内容)
第1項:「本件業務」を「旅行に同行してお客様のサポートを行う、旅行添乗員としての業務」とし、甲は乙に対し本件業務を継続的に委託するものとしています。
第2項:本件業務(旅行添乗員としての業務)における個別具体的な内容、日程、報酬、費用負担等の必要事項は、本契約に基づく個別契約で定めるものとしています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。
★継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先する。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第4項:乙は、甲の請求に応じて業務の遂行状況を報告書にまとめ、当該報告書を提出することにより甲に報告するものとしています。
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(資格、善管注意義務)
第1項:観光・通訳ガイドの受託者(乙)が、旅程管理主任者(国内旅程管理主任者または総合旅程管理主任者)の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
→「国内旅程管理主任者/総合旅程管理主任者」の箇所は、業務内容により、「国内旅程管理主任者」または「総合旅程管理主任者」に修正して下さい。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第5条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。
なお、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
また、甲は乙に「支払に係る通知書」を提出するものとしています。
★以下の別例も記載しています。
→乙に毎月の請求書を発行させる場合
→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合
第6条(業務遂行責任、打ち合わせへの出席)
第7条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第8条(秘密保持)
第1甲;乙の甲に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本規定は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本規定は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
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第16条(協議事項)
第17条(準拠法・合意管轄)
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★個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約第2条第3項において、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定しています。(業務形態にあわせて頂ければ幸いです。)
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第1条(委託業務の内容)
第2条(報酬)
個人事業主に仕事を依頼する場合、雇用契約とみなされないためには、報酬の計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定したほうがよいです。
(実働時間数=時間給や日給といった時間を元にしないほうがよいです。)
★顧客の人数に応じて報酬の金額を定める例も記載しています。
第3条(費用)
甲が乙に対して支払う費用に関する規定です。
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