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カメラマン業務委託契約書(単発業務用)
(カメラマン業務委託契約書(単発業務用).docx)
【カメラマン業務委託契約書(単発業務用)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
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◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★以下の利用規約ひながたもご検討下さい。
カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/5907470
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★甲(出版社、WEB制作会社、写真スタジオなど、撮影業務を行うカメラマン・フォトグラファーが必要な事業者)が、乙(フリーランスのカメラマン・フォトグラファー)に撮影業務を委託するための契約書ひながたです。(単発の仕事を委託/受託するための契約書です。)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★ご参考(当事務所HP)
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
https://keiyaku.info/photo01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
→業務委託に関する規定です。業務委託の内容をまとめる表形式にしています。
第2条(納品、検査)
→定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
→成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
第3条(対価、費用)
→対価、費用の額と支払方法を規定しています。
→着手金と残金に分けて支払われる形式を例としてあげています。
→費用の内訳についても記載できるようにしています。
第4条(キャンセル料)
→キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、カメラマンが着手金を頂いていることを前提として、キャンセル料を設定しています。
(カメラマンの立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)
→着手金を設定していない場合は、「着手金」を、例えば「対価」と変更することになります。
第5条(遅延損害金)
→遅延損害金の年利は、取適法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。
第6条(成果物に関する権利の取扱い)
→成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
→ここでは、著作権等の知的財産権はカメラマン側に留保されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、対価の支払いをもってクライアント側に移転するものとしました。
★成果物に関する著作権等の知的財産をクライアント側に譲渡する場合についても、
別の「第6条」と入れ替えることで、対応可能としています。
★「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。
第7条(成果物の目的外利用)
→成果物の目的外利用に関する規定です。
→クライアント側は、カメラマンと別途協議が成立しない限り、成果物の写真・ビデオを、
本契約に定める撮影目的のみのために利用することができ、その他の目的に利用することはできない旨を定めています。
第8条(保証)
→納品された写真等の著作物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(クライアント)が、
著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。
このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(カメラマン)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→クライアントに有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(守秘義務)
第11条(契約解除)
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(不可抗力免責)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法)
第16条(協議、裁判管轄)
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【特約】
★特約を設けました。必要に応じて定めて下さい。
★特約の第17条〜第19条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応させるための条項です。
★特約の第20条は、SNS等の利用に関する規定です。
第17条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第18条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第19条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第20条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
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★甲(出版社、WEB制作会社、写真スタジオなど、撮影業務を行うカメラマン・フォトグラファーが必要な事業者)が、乙(フリーランスのカメラマン・フォトグラファー)に撮影業務を委託するための契約書ひながたです。(単発の仕事を委託/受託するための契約書です。)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
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第1条(目的、業務の委託)
→業務委託に関する規定です。業務委託の内容をまとめる表形式にしています。
第2条(納品、検査)
→定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
→成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
第3条(対価、費用)
→対価、費用の額と支払方法を規定しています。
→着手金と残金に分けて支払われる形式を例としてあげています。
→費用の内訳についても記載できるようにしています。
第4条(キャンセル料)
→キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、カメラマンが着手金を頂いていることを前提として、キャンセル料を設定しています。
(カメラマンの立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)
→着手金を設定していない場合は、「着手金」を、例えば「対価」と変更することになります。
第5条(遅延損害金)
→遅延損害金の年利は、取適法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。
第6条(成果物に関する権利の取扱い)
→成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
→ここでは、著作権等の知的財産権はカメラマン側に留保されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、対価の支払いをもってクライアント側に移転するものとしました。
★成果物に関する著作権等の知的財産をクライアント側に譲渡する場合についても、
別の「第6条」と入れ替えることで、対応可能としています。
★「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。
第7条(成果物の目的外利用)
→成果物の目的外利用に関する規定です。
→クライアント側は、カメラマンと別途協議が成立しない限り、成果物の写真・ビデオを、
本契約に定める撮影目的のみのために利用することができ、その他の目的に利用することはできない旨を定めています。
第8条(保証)
→納品された写真等の著作物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(クライアント)が、
著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。
このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(カメラマン)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→クライアントに有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(守秘義務)
第11条(契約解除)
第12条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(不可抗力免責)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(準拠法)
第16条(協議、裁判管轄)
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【特約】
★特約を設けました。必要に応じて定めて下さい。
★特約の第17条〜第19条は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応させるための条項です。
★特約の第20条は、SNS等の利用に関する規定です。
第17条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第18条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第19条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第20条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
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