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カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
(カメラマン業務委託契約書.docx)

カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
【カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書】

※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。

※なお、継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のひながたは、こちらに用意しています。
http://akiraccyo.thebase.in/items/5907470

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★カメラマン(写真家、フォトグラファー)に、写真・ビデオ(動画)の撮影に関する業務を委託する際の契約書です。

★法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーのカメラマン)にも対応しています。

★カメラマン側も、このような契約書を用意しておくことで、クライアントとの交渉がスムーズに進みます。

★撮影した写真/ビデオの著作権の帰属を、カメラマン側に留保する場合と、クライアント側に譲渡する場合の、両方に対応しています。

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★ご参考(当事務所HP)

写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html

デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
業務委託契約書 (個人事業主:フリーエージェント向け)
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
芸能プロダクション/モデル事務所の契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
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★「カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
→業務委託に関する規定です。業務委託の内容をまとめる表形式にしています。

第2条(納品、検査)
→定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
→成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。

第3条(対価、費用)
→対価、費用の額と支払方法を規定しています。
→着手金と残金に分けて支払われる形式を例としてあげています。
→費用の内訳についても記載できるようにしています。

第4条(キャンセル料)
→キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、カメラマンが着手金を頂いていることを前提として、キャンセル料を設定しています。
(カメラマンの立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)
→着手金を設定していない場合は、「着手金」を、例えば「対価」と変更することになります。

第5条(遅延損害金)
→遅延損害金の年利は、下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。

第6条(成果物に関する権利の取扱い)
→成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
→ここでは、著作権等の知的財産権はカメラマン側に留保されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、対価の支払いをもってクライアント側に移転するものとしました。

★成果物に関する著作権等の知的財産をクライアント側に譲渡する場合についても、
別の「第6条」と入れ替えることで、対応可能としています。

★「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。

第7条(成果物の目的外利用)
→成果物の目的外利用に関する規定です。
→クライアント側は、カメラマンと別途協議が成立しない限り、成果物の写真・ビデオを、
本契約に定める撮影目的のみのために利用することができ、その他の目的に利用することはできない旨を定めています。

第8条(保証)
→納品された写真等の著作物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(クライアント)が、
著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。
このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(カメラマン)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。

→クライアントに有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第9条(権利義務の譲渡禁止)

第10条(守秘義務)

第11条(契約解除)

第12条(損害賠償)
→損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
→ここでは「対価相当額」を、損害賠償の上限としています。

第13条(不可抗力免責)

第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)

第15条(準拠法)

第16条(協議、裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
¥8,800

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