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シェアキッチン利用規約
(シェアキッチン利用規約.docx)

シェアキッチン利用規約
【シェアキッチン利用規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

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★シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。

★2通りのケースに対応する2つの特約(特約第1条、特約第2条)を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)

→上記2つのケースのうち、(1)は下記参考HPに記載している「事業モデル(1)」に該当し、(2)は「事業モデル(2)」に該当します。

ご参考(当事務所HP)
レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku02.html

→(1)は、シェアキッチン管理・運営者が利用者に対して飲食店の経営を委託する業務委託契約となります。(この利用規約では、下記参考HPに記載している「狭義の経営委任契約」としています。)

ご参考(当事務所HP)
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
https://keiyaku.info/tenpo01.html

(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)

(注2;販売するメニューや業態により、菓子製造許可、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)

★『所定の申込フォーム』のサンプルを、本書面の末尾に付けていますのでご確認下さい。
→本件施設の利用希望者は、この利用規約に同意の上、本件施設の利用を申込み、本件施設運営者側は、それを承諾することによって、本件施設利用に関する契約が成立する形式です。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)

★「シェアキッチン利用規約」に含まれる条項
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第1条(本件施設の利用目的、特約等)

第1項:本件施設(シェアキッチン)の利用目的は、原則、以下の各号に定める目的に限ることを規定しています。
(1)フード(食べ物に加えて飲み物も含むものとします。以下同様。)の調理、製造または加工。
(2)テイクアウトによるフードの販売。
(3)当社指定のイートインスペースを利用したフードの販売。
(4)当社が別途指定した物品の販売。

→イートインスペースを設けない場合は(3)を削除して下さい。
→フード以外の物品(例:アクセサリー)を販売する予定のない場合は(4)を削除して下さい。

第2項:利用者は、本件施設の利用とあわせて、ECサイトを通じての販売、デリバリー、ケータリングもしくはフードトラック等の利用、または別の場所でのフードの販売を行う場合は、当社と事前に協議のうえ、当社の承諾を得る必要がある旨を規定しています。
(内容によっては、シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可等を使うケースになります。)

第3項:飲食店営業許可、本件施設の内容及び利用代金を特約にて定めるものとしました。

→以下の設備・サービスについても、特約に規定しています。(これらの設備・サービスも提供する場合は記載して下さい。)
・「テイクアウト用スペース・設備」
・「レンタル収納サービス」
・「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」

第4項:飲食店営業許可以外に別の許可・免許が必要となる場合に対応するための規定です。例えば、以下の許可・免許等が考えられます。
・菓子製造許可
・そうざい製造業許可
・食肉製品製造業許可
・乳製品製造業許可
・酒類販売業免許


第2条(施設における区画・設備の変更、立入り調査)

第1項:借地借家法に基づく借家権、民法に基づく賃借権の排除に関する規定です。利用者が当社の管理する本件施設(シェアキッチン)の一部を利用するため、契約終了時に施設の明渡しを巡って紛争が生じやすいものとなっています。このため本条では、本件施設に借地借家法に基づく借家権が生じないことの確認、その他当社の権限が規定されています。

第2項:利用者は、本件施設(シェアキッチン)で利用することができる区画・設備の変更について、当社の指示に従うものとした規定です。

第3項:当社(または当社の指定する者)による本件施設(シェアキッチン)の立入り調査・点検に関する規定です。


第3条(利用申込みとお支払いの手続き)

本件施設の利用申込みとその承諾、必要書類の提出、利用の予約申請等に関する規定です。

第1項:本件施設の利用希望者は、あらかじめ本規約に同意のうえ、所定の申込書に記入して当社に提出することにより、利用の申込みをするものとしています。

第2項:必要書類の提出に関する規定です。

第3項、第4項:「予約制」に関する規定です。

第5項:利用時の注意事項に関する規定です。

第6項:本件施設の利用料金及び費用の支払いに関する規定です。
利用者には、クレジットカード、銀行振込、現金もしくは当社が別途指定する決済手段を利用してお支払いして頂くものとしています。


第4条(キャンセル)

キャンセルに関する設定です。実情に応じて変更して頂ければ幸いです。


第5条(利用制限事項、禁止行為)

本件施設を利用して頂く際の制限事項、禁止行為について規定しています。
(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)


第6条(責務、遵守事項)

本件施設を利用するにあたって利用者に守って頂く事項に関する規定です。
 ・持ち込みの食材・食器・調理器具その他の物品の取扱い
 ・原状復帰
 ・清掃、ゴミの処分
 ・本件施設を損傷、汚損等した場合の修理費・復旧費
  など

第2項:当社が利用者に対して、本件施設の利用料金として「売上高に応じたロイヤリティ」を求める場合、当社は売上高を知っていく必要があります。第2項はそのための規定です。


第7条(売上高等の調査)

当社が利用者に対して、本件施設の利用料金として「売上高に応じたロイヤリティ」を求める場合、当社は売上高を知っていく必要があります。第7条は、それに関連する当社の調査権限について定めています。


第8条(遺失物等の取扱い)

利用者が本件施設の利用に際して遺失物、放置物等を生じさせた場合の対処に関する規定です。


第9条(個人情報の取扱い)

顧客情報の保護、取扱いに関する規定です。

『、及び当社が別途定める個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。

★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)


第11条(免責)

当社の免責事項について規定しています。

第3項:消費者契約法が適用される場合(「利用者」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。

→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第12条(損害賠償)

損害賠償について規定しています。

【利用者が消費者としてシェアキッチンを利用し、消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、当社は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。

→いっぽう、例えば「当社の責めに帰すべき事由があった場合(当社に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、当社に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。


第13条(本規約の変更)


第14条(有効期間)


第15条(分離可能性)


第16条(合意管轄等)

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【特約】

特約第1条(当社側の飲食店営業許可を使用する場合)

★利用者が当社側の飲食店営業許可を使用する場合の特約です。

第1項:シェアキッチン管理・運営者(当社)が利用者に対して飲食店の経営を委託する業務委託契約となります。

第2項:当社が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の名義及び管理責任(名義)は当社となります。

第3項:利用者が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、利用者に帰属させものとしています。
 ご参考:経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書(当事務所HP)
 http://keiyaku.info/tenpo01.html

第4項:当社が本件施設における飲食店営業許可を受けていることに関する表明保証条項です。
(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)
(注2;販売するメニューや業態により、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)

第5項:本件営業の管理責任(名義)が当社であるため、利用者が本件営業を実施するにあたり第三者(顧客を含む)が損害を被った場合、当社は当該第三者(顧客を含む)にその損害の賠償をしなければならなくなる可能性が高いです。その場合、当社は利用者に対し、当該第三者(顧客を含む)に支払った損害賠償額について求償できるようにしています。

第6項:利用者が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。


特約第2条(利用者側の飲食店営業許可を使用する場合)

★利用者が自ら取得した飲食店営業許可を使用する場合の特約です。

第1項:利用者が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の管理責任(名義)は利用者となります。

第2項:利用者が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、利用者に帰属させるものとしています。

第3項:利用者は当社に対し「飲食店営業許可証の写し」を提出するものとしています。

第4項:本件営業の管理責任は利用者にあることを定めています。

第5項:利用者が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。


特約第3条(本件施設)

「本件施設」を特定するための規定です。
(本件施設の見取図も付けるとよいかと思います。)


特約第4条(利用料金、費用)

本件施設の利用料金、費用に関する規定です。

第1項:テナント料のような、当社が利用者から受け取る利用料金に「定額部分」がある場合、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大きくなります。(本件施設の所有者から了承を得ておくことが必要となります。)

【賃借りしている飲食店の店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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飲食店店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。

※ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670


特約第5条(レンタル収納サービス)

「レンタル収納サービス」」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
→国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。

ご参考:トランクルーム(wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0

「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、当社と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、保管する本件物品の価値に上限を設けました。
(3)(a)③、(3)(b)②:ここでは上限を「50万円」としていますが、任意に変更していただいて構いません。


特約第6条(郵便物等の受取・預かり及び転送サービス)

「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)

『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。

総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html

警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm


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★別添の「シェアキッチン利用申込フォーム」

★シェアキッチン利用申込フォームに他社の予約サービスを使用することも考えられます。

★利用申込みに対する承諾・非承諾の通知を、書面、電子メール等で行うようにして下さい。
(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)


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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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