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シェアキッチン利用規約
(シェアキッチン利用規約.docx)
【シェアキッチン利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★シェアキッチンの管理・運営者が利用者(会員)に適用する利用規約です。
★2通りのケースに対応する2つのケース(第3条)を記載しています。
(1) 第3条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(会員側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 第3条別例:シェアキッチン会員側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→上記2つのケースのうち、(1)は下記参考HPに記載している「事業モデル(1)」に該当し、(2)は「事業モデル(2)」に該当します。
ご参考(当事務所HP):レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku02.html
→(1)は、シェアキッチン管理・運営者が会員に対して飲食店の経営を委託する業務委託契約となります。(この利用規約では、下記参考HPに記載している「狭義の経営委任契約」としています。)
ご参考(当事務所HP)
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
https://keiyaku.info/tenpo01.html
(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)
(注2;販売するメニューや業態により、菓子製造許可、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)
★『所定の申込フォーム』のサンプルを、本書面の末尾に付けていますのでご確認下さい。
→本件施設の利用希望者は、この利用規約に同意の上、本件施設の利用を申込み、本件施設運営者側は、それを承諾することによって、本件施設利用に関する契約が成立する形式です。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)
★「シェアキッチン利用規約」に含まれる条項
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第1条(定義、利用目的)
第1項:定義規定です。「会員」「本件施設」を定義しています。
第2項:本件施設(シェアキッチン)の利用目的は、原則、以下の各号に定める目的に限ることを規定しています。
(1)フード(食べ物に加えて飲み物も含むものとします。以下同様。)の調理、製造または加工。
(2)テイクアウトによるフードの販売。
(3)当社指定のイートインスペースを利用したフードの販売。
(4)当社が別途指定した物品の販売。
→イートインスペースを設けない場合は(3)を削除して下さい。
→フード以外の物品(例:アクセサリー)を販売する予定のない場合は(4)を削除して下さい。
第3項:会員は、本件施設の利用とあわせて、ECサイトを通じての販売、デリバリー、ケータリングもしくはフードトラック等の利用、または別の場所でのフードの販売を行う場合は、当社と事前に協議のうえ、当社の承諾を得る必要がある旨を規定しています。(内容によっては、シェアキッチン会員側の飲食店営業許可等を使うケースになります。)
第4項:飲食店営業許可以外に別の許可・免許が必要となる場合に対応するための規定です。例えば、以下の許可・免許等が考えられます。
・菓子製造許可
・そうざい製造業許可
・食肉製品製造業許可
・乳製品製造業許可
・酒類販売業免許
→以下の設備・サービスについても、特約に規定しています。(これらの設備・サービスも提供する場合は記載して下さい。)
・「テイクアウト用スペース・設備」
・「レンタル収納サービス」
・「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」
第4項:飲食店営業許可以外に別の許可・免許が必要となる場合に対応するための規定です。例えば、以下の許可・免許等が考えられます。
・菓子製造許可
・そうざい製造業許可
・食肉製品製造業許可
・乳製品製造業許可
・酒類販売業免許
第2条(規約の適用、会員)
本規約の適用対象となるのが「会員」であること、会員として資格を付与される条件を規定しています。
第3条(当社の飲食店営業許可、営業委託)
★会員が当社側の飲食店営業許可を使用する場合の規定です。
第1項:シェアキッチン管理・運営者(当社)が会員に対して飲食店業を委託する業務委託契約となります。
第2項:当社が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の名義及び管理責任(名義)は当社となります。
第3項:会員が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、会員に帰属させものとしています。
ご参考(当事務所HP)
レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku02.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書(当事務所HP)
http://keiyaku.info/tenpo01.html
第4項:当社が本件施設における飲食店営業許可を受けていることに関する表明保証条項です。
(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)
(注2;販売するメニューや業態により、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)
第5項:本件営業の管理責任(名義)が当社であるため、会員が本件営業を遂行するにあたり第三者が損害を被った場合、当社は当該第三者にその損害の賠償をしなければならなくなる可能性が高いです。その場合、当社は会員に対し、当該第三者に支払った損害賠償額について求償できるようにしています。
第6項:会員が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。
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【第3条の別例】
★会員が自ら取得した飲食店営業許可を使用する場合の第3条の別例も記載しています。
第1項:会員が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の管理責任(名義)は会員となります。
第2項:会員が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、会員に帰属させるものとしています。
第3項:会員は当社に対し「飲食店営業許可証の写し」を提出するものとしています。
第4項:本件営業の管理責任は会員にあることを定めています。
第5項:会員が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。
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第4条(利用料金、費用)
利用料金、費用に関する規定です。
→利用料金として、入会金と月額料金を定めています。
第5条(施設の利用期間、本規約に基づく契約の有効期間)
施設の利用期間・契約の有効期間に関する規定です。
→月額料金制について規定しています。
第6条(施設の利用休止)
第7条(施設の利用条件)
第1項:本件施設(シェアキッチン)の利用目的について規定しています。
→会員が製造した食品以外の物品を販売する予定のない場合は(3)を削除して下さい。
第2項:会員は、本件施設の利用とあわせて、ECサイトを通じての販売、デリバリー、ケータリング又は会員が製造した食品の別の場所での販売もしくは移動販売を行う場合は、当社と事前に協議のうえ、当社の承諾を得る必要がある旨を規定しています。
第4項:「ポイント制」を導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあります。
→当事務所HPの、次のページをご参考にして下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
第5項、第6項:「予約制」に関する規定です。第6項で「会員が当日にキャンセルする場合、予約した人数×時間分のポイントが消費される」ものとしました。
第8条(施設における区画・設備の変更、立入り調査)
第1項:借地借家法に基づく借家権、民法に基づく賃借権の排除に関する規定です。
当社の管理運営する本件施設(シェアキッチン)を会員が相当の期間利用することが見込まれるため、契約終了時に施設の明渡しを巡って紛争が生じやすいものとなっています。
このため本条では、本件施設に借地借家法に基づく借家権が生じないことの確認、その他当社の権限が規定されています。
第2項:会員は、本件施設(シェアキッチン)で利用することができる区画・設備の変更について、当社の指示に従うものとした規定です。
第3項:当社(又は当社の指定する者)による本件施設(シェアキッチン)の立入り調査・点検に関する規定です。
第9条(施設利用における責務、遵守事項)
本件施設を利用するにあたって会員に守って頂く事項に関する規定です。
第10条(施設利用における制限事項、禁止行為)
本件施設を利用して頂く際の制限事項、禁止行為について規定しています。
(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
第11条(施設利用における所持品管理)
会員の所持品管理処に関する規定です。
第12条(秘密保持義務)
会員の秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(個人情報の取扱い、肖像等の使用)
第1項〜第4項:個人情報の保護、取扱いに関する規定です。
『、及び当社が別途定める個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第5項:会員の肖像等の使用に関する規定です、
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条(損害賠償)
第1項:損害賠償に関する規定です。当社及び会員の双方が相手方に対して損害賠償責任を負う、一般的な規定としています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、会員が正当に予約したにもかかわらず、本件施設を利用できなかった場合、これは当社の債務不履行になります。本件施設が利用できていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
当社が契約通り履行しなかったことにより、会員が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第16条(免責)
当社の免責事項について規定しています。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「会員」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
【会員が(事業者としてではなく)消費者としてシェアキッチンを利用し、消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、当社は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「当社の責めに帰すべき事由があった場合(当社に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、当社に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第17条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第18条(会員による解約)
会員からの解約方法について規定しています。
第19条(当社による利用停止処分、契約解除)
会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、会員サービスの利用停止処分、本規約に基づく契約を解除することができる場合について規定しています。
第20条(利用範囲の変更、終了)
当社が、利用範囲の内容を変更・終了する場合の規定です。
第21条(契約終了後の処置)
第22条(反社会的勢力の排除)
第23条(契約上の地位の譲渡等)
第24条(分離可能性)
第25条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
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【特約】
第26条(特約:レンタル収納サービス)
「レンタル収納サービス」」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
→国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。
ご参考:トランクルーム(wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0
「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、当社と会員との間で紛争が発生しやすいと思いますので、保管する本件物品の価値に上限を設けました。
(3)(a)③、(3)(b)②:ここでは上限を「20万円」としていますが、任意に変更していただいて構いません。
第27条(特約:郵便物等の受取・預かり及び転送サービス)
「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。
総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
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【別添資料】
1.本件施設
「本件施設」を特定するための規定です。
(本件施設の見取図も付けるとよいかと思います。)
2.利用料金、費用
本件施設の利用料金、費用に関する規定です。
第1項:テナント料のような、当社が会員から受け取る利用料金に「定額部分」がある場合、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大きくなります。(本件施設の所有者から了承を得ておくことが必要となります。)
【賃借りしている飲食店の店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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飲食店店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の条件を具備することが必要です。
・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと
→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。
※ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670
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★別添の「シェアキッチン利用申込フォーム」
★利用申込みに対する承諾・非承諾の通知を、書面、電子メール等で行うようにして下さい。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★シェアキッチンの管理・運営者が利用者(会員)に適用する利用規約です。
★2通りのケースに対応する2つのケース(第3条)を記載しています。
(1) 第3条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(会員側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 第3条別例:シェアキッチン会員側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
→上記2つのケースのうち、(1)は下記参考HPに記載している「事業モデル(1)」に該当し、(2)は「事業モデル(2)」に該当します。
ご参考(当事務所HP):レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku02.html
→(1)は、シェアキッチン管理・運営者が会員に対して飲食店の経営を委託する業務委託契約となります。(この利用規約では、下記参考HPに記載している「狭義の経営委任契約」としています。)
ご参考(当事務所HP)
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
https://keiyaku.info/tenpo01.html
(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)
(注2;販売するメニューや業態により、菓子製造許可、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)
★『所定の申込フォーム』のサンプルを、本書面の末尾に付けていますのでご確認下さい。
→本件施設の利用希望者は、この利用規約に同意の上、本件施設の利用を申込み、本件施設運営者側は、それを承諾することによって、本件施設利用に関する契約が成立する形式です。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)
★「シェアキッチン利用規約」に含まれる条項
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第1条(定義、利用目的)
第1項:定義規定です。「会員」「本件施設」を定義しています。
第2項:本件施設(シェアキッチン)の利用目的は、原則、以下の各号に定める目的に限ることを規定しています。
(1)フード(食べ物に加えて飲み物も含むものとします。以下同様。)の調理、製造または加工。
(2)テイクアウトによるフードの販売。
(3)当社指定のイートインスペースを利用したフードの販売。
(4)当社が別途指定した物品の販売。
→イートインスペースを設けない場合は(3)を削除して下さい。
→フード以外の物品(例:アクセサリー)を販売する予定のない場合は(4)を削除して下さい。
第3項:会員は、本件施設の利用とあわせて、ECサイトを通じての販売、デリバリー、ケータリングもしくはフードトラック等の利用、または別の場所でのフードの販売を行う場合は、当社と事前に協議のうえ、当社の承諾を得る必要がある旨を規定しています。(内容によっては、シェアキッチン会員側の飲食店営業許可等を使うケースになります。)
第4項:飲食店営業許可以外に別の許可・免許が必要となる場合に対応するための規定です。例えば、以下の許可・免許等が考えられます。
・菓子製造許可
・そうざい製造業許可
・食肉製品製造業許可
・乳製品製造業許可
・酒類販売業免許
→以下の設備・サービスについても、特約に規定しています。(これらの設備・サービスも提供する場合は記載して下さい。)
・「テイクアウト用スペース・設備」
・「レンタル収納サービス」
・「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」
第4項:飲食店営業許可以外に別の許可・免許が必要となる場合に対応するための規定です。例えば、以下の許可・免許等が考えられます。
・菓子製造許可
・そうざい製造業許可
・食肉製品製造業許可
・乳製品製造業許可
・酒類販売業免許
第2条(規約の適用、会員)
本規約の適用対象となるのが「会員」であること、会員として資格を付与される条件を規定しています。
第3条(当社の飲食店営業許可、営業委託)
★会員が当社側の飲食店営業許可を使用する場合の規定です。
第1項:シェアキッチン管理・運営者(当社)が会員に対して飲食店業を委託する業務委託契約となります。
第2項:当社が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の名義及び管理責任(名義)は当社となります。
第3項:会員が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、会員に帰属させものとしています。
ご参考(当事務所HP)
レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku02.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書(当事務所HP)
http://keiyaku.info/tenpo01.html
第4項:当社が本件施設における飲食店営業許可を受けていることに関する表明保証条項です。
(注1;飲食店営業許可の基準の詳細については各地の保健所により判断が異なる場合があります。管轄内の保健所にご確認下さい。)
(注2;販売するメニューや業態により、そうざい製造業許可、食肉製品製造業許可、乳製品製造業許可、酒類販売業免許 等が必要となる場合があります。管轄内の保健所や食品衛生協会にご確認下さい。)
第5項:本件営業の管理責任(名義)が当社であるため、会員が本件営業を遂行するにあたり第三者が損害を被った場合、当社は当該第三者にその損害の賠償をしなければならなくなる可能性が高いです。その場合、当社は会員に対し、当該第三者に支払った損害賠償額について求償できるようにしています。
第6項:会員が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。
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【第3条の別例】
★会員が自ら取得した飲食店営業許可を使用する場合の第3条の別例も記載しています。
第1項:会員が飲食店営業許可を受けているので、本件営業の管理責任(名義)は会員となります。
第2項:会員が本件施設を利用することによって得た収益・損失は、会員に帰属させるものとしています。
第3項:会員は当社に対し「飲食店営業許可証の写し」を提出するものとしています。
第4項:本件営業の管理責任は会員にあることを定めています。
第5項:会員が当社から受託した本件営業を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。
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第4条(利用料金、費用)
利用料金、費用に関する規定です。
→利用料金として、入会金と月額料金を定めています。
第5条(施設の利用期間、本規約に基づく契約の有効期間)
施設の利用期間・契約の有効期間に関する規定です。
→月額料金制について規定しています。
第6条(施設の利用休止)
第7条(施設の利用条件)
第1項:本件施設(シェアキッチン)の利用目的について規定しています。
→会員が製造した食品以外の物品を販売する予定のない場合は(3)を削除して下さい。
第2項:会員は、本件施設の利用とあわせて、ECサイトを通じての販売、デリバリー、ケータリング又は会員が製造した食品の別の場所での販売もしくは移動販売を行う場合は、当社と事前に協議のうえ、当社の承諾を得る必要がある旨を規定しています。
第4項:「ポイント制」を導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあります。
→当事務所HPの、次のページをご参考にして下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
第5項、第6項:「予約制」に関する規定です。第6項で「会員が当日にキャンセルする場合、予約した人数×時間分のポイントが消費される」ものとしました。
第8条(施設における区画・設備の変更、立入り調査)
第1項:借地借家法に基づく借家権、民法に基づく賃借権の排除に関する規定です。
当社の管理運営する本件施設(シェアキッチン)を会員が相当の期間利用することが見込まれるため、契約終了時に施設の明渡しを巡って紛争が生じやすいものとなっています。
このため本条では、本件施設に借地借家法に基づく借家権が生じないことの確認、その他当社の権限が規定されています。
第2項:会員は、本件施設(シェアキッチン)で利用することができる区画・設備の変更について、当社の指示に従うものとした規定です。
第3項:当社(又は当社の指定する者)による本件施設(シェアキッチン)の立入り調査・点検に関する規定です。
第9条(施設利用における責務、遵守事項)
本件施設を利用するにあたって会員に守って頂く事項に関する規定です。
第10条(施設利用における制限事項、禁止行為)
本件施設を利用して頂く際の制限事項、禁止行為について規定しています。
(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
第11条(施設利用における所持品管理)
会員の所持品管理処に関する規定です。
第12条(秘密保持義務)
会員の秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第13条(個人情報の取扱い、肖像等の使用)
第1項〜第4項:個人情報の保護、取扱いに関する規定です。
『、及び当社が別途定める個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
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第5項:会員の肖像等の使用に関する規定です、
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条(損害賠償)
第1項:損害賠償に関する規定です。当社及び会員の双方が相手方に対して損害賠償責任を負う、一般的な規定としています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、会員が正当に予約したにもかかわらず、本件施設を利用できなかった場合、これは当社の債務不履行になります。本件施設が利用できていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
当社が契約通り履行しなかったことにより、会員が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第16条(免責)
当社の免責事項について規定しています。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「会員」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
【会員が(事業者としてではなく)消費者としてシェアキッチンを利用し、消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、当社は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「当社の責めに帰すべき事由があった場合(当社に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、当社に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第17条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第18条(会員による解約)
会員からの解約方法について規定しています。
第19条(当社による利用停止処分、契約解除)
会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、会員サービスの利用停止処分、本規約に基づく契約を解除することができる場合について規定しています。
第20条(利用範囲の変更、終了)
当社が、利用範囲の内容を変更・終了する場合の規定です。
第21条(契約終了後の処置)
第22条(反社会的勢力の排除)
第23条(契約上の地位の譲渡等)
第24条(分離可能性)
第25条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
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【特約】
第26条(特約:レンタル収納サービス)
「レンタル収納サービス」」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
→国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。
ご参考:トランクルーム(wikipedia)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0
「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、当社と会員との間で紛争が発生しやすいと思いますので、保管する本件物品の価値に上限を設けました。
(3)(a)③、(3)(b)②:ここでは上限を「20万円」としていますが、任意に変更していただいて構いません。
第27条(特約:郵便物等の受取・預かり及び転送サービス)
「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。
総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
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【別添資料】
1.本件施設
「本件施設」を特定するための規定です。
(本件施設の見取図も付けるとよいかと思います。)
2.利用料金、費用
本件施設の利用料金、費用に関する規定です。
第1項:テナント料のような、当社が会員から受け取る利用料金に「定額部分」がある場合、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大きくなります。(本件施設の所有者から了承を得ておくことが必要となります。)
【賃借りしている飲食店の店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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飲食店店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の条件を具備することが必要です。
・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと
→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。
※ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670
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★別添の「シェアキッチン利用申込フォーム」
★利用申込みに対する承諾・非承諾の通知を、書面、電子メール等で行うようにして下さい。(契約は「申込み」と「承諾」で成立します。)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
