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バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
(バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入).docx)
【バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※バイヤー(乙)が依頼者(甲:納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結する場合に対応しています。
→ここでは、バイヤーが納入先を代理して、仕入先に対し本件商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務を行うものとしています。
→依頼者(甲:納入先)は、商品を仕入先から直接(バイヤーを経由せずに)仕入れます。
→従って、(甲:納入先)は仕入先から納入された商品の検査をバイヤー(乙)に頼らず行うことになります。
→バイヤー(乙)は仕入れリスクを負担しないことになります。
→バイヤーが自ら実際の仕入れ・検査・納入等まで行う場合は、こちらをご覧下さい。
『バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)』
https://akiraccyo.thebase.in/items/1438465
ご参考(当事務所HP)
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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★『バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1) 本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2) 本件商品に係るパッケージング(デザイン含む)の提案に関する業務
(3) 本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4) 甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(5) 本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
※「○○関連の商品」は、適宜変更して下さい。
例:「○○地域で生産される○○商品」「宝飾品」「現代アート作品」「アメリカの古着」
第2項:乙は、甲の事前承諾を得ることなく、甲以外の第三者に対して本件商品を提案しないことを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第4条は、報告義務に関する規定です。
第5条(契約の代理、商品の仕入)
第1項:乙は仕入先に対し、甲を代理して、本件商品の仕入れに関する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務を行うことを規定しています。甲は仕入先から直接(乙を介さずに)本件商品を仕入れることになります。
第2項:本件商品における数量の過不足または滅失、毀損、盗難その他品質上の問題については、乙は故意または重過失がない限り、責任を負担しないものとしています。
第6条(業務委託料、紹介手数料)
甲が乙に支払う対価として、「業務委託料」と「紹介手数料」を設定しています。
第7条(費用)
乙が甲に請求できる費用について規定しています。
第8条(業務委託料、紹介手数料及び費用の支払方法)
甲が乙に支払う業務委託料、紹介手数料及び費用の支払方法について規定しています。
第9条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第10条(秘密保持義務)
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条(契約期間)
第13条(契約解除)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議)
第16条(準拠法、管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、のように定めることも可能です。
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※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※バイヤー(乙)が依頼者(甲:納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結する場合に対応しています。
→ここでは、バイヤーが納入先を代理して、仕入先に対し本件商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務を行うものとしています。
→依頼者(甲:納入先)は、商品を仕入先から直接(バイヤーを経由せずに)仕入れます。
→従って、(甲:納入先)は仕入先から納入された商品の検査をバイヤー(乙)に頼らず行うことになります。
→バイヤー(乙)は仕入れリスクを負担しないことになります。
→バイヤーが自ら実際の仕入れ・検査・納入等まで行う場合は、こちらをご覧下さい。
『バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)』
https://akiraccyo.thebase.in/items/1438465
ご参考(当事務所HP)
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
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追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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★『バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1) 本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2) 本件商品に係るパッケージング(デザイン含む)の提案に関する業務
(3) 本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4) 甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(5) 本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
※「○○関連の商品」は、適宜変更して下さい。
例:「○○地域で生産される○○商品」「宝飾品」「現代アート作品」「アメリカの古着」
第2項:乙は、甲の事前承諾を得ることなく、甲以外の第三者に対して本件商品を提案しないことを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第4条は、報告義務に関する規定です。
第5条(契約の代理、商品の仕入)
第1項:乙は仕入先に対し、甲を代理して、本件商品の仕入れに関する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務を行うことを規定しています。甲は仕入先から直接(乙を介さずに)本件商品を仕入れることになります。
第2項:本件商品における数量の過不足または滅失、毀損、盗難その他品質上の問題については、乙は故意または重過失がない限り、責任を負担しないものとしています。
第6条(業務委託料、紹介手数料)
甲が乙に支払う対価として、「業務委託料」と「紹介手数料」を設定しています。
第7条(費用)
乙が甲に請求できる費用について規定しています。
第8条(業務委託料、紹介手数料及び費用の支払方法)
甲が乙に支払う業務委託料、紹介手数料及び費用の支払方法について規定しています。
第9条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第10条(秘密保持義務)
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条(契約期間)
第13条(契約解除)
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議)
第16条(準拠法、管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、のように定めることも可能です。
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