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美容系サロン_フリーランス美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
(美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応).docx)

美容系サロン_フリーランス美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
【美容系サロン_フリーランス美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に業務委託するための契約書ひながたです。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応しています。

→病院や社会福祉施設等の運営者が、理容室又は美容室の運営者に対して「訪問理美容サービス」を業務委託するための契約書ひながたも用意しています。ご利用下さい。 http://akiraccyo.thebase.in/items/4829338

【フリーランス(個人事業主)としての美容師(スタイリスト)】
優秀かつ実績に応じた収入を求めている美容師(スタイリスト)にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、フリーランス(個人事業主)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。

→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働く美容師(スタイリスト)も多く出てくるでしょう。そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★「美容師業務委託基本契約書」と「美容師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での美容師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部のフリーランス(個人事業主)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『美容室で働いている美容師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

★当事務所のHPに、美容業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
http://keiyaku.info/biyou01.html


【美容系サロン その他のひながた】
美容系サロン_ネイル施術業務委託基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/945754
美容系サロン_まつ毛エクステンション施術業務委託基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/945689
美容系サロンスペース利用規約(美容師向け 面貸し、レンタル美容室)
http://akiraccyo.thebase.in/items/347215
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/729051
【出張理容、出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/4829338

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★「美容系サロン_フリーランス美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)

第1項:
(1):店舗での美容師業務において、働く美容室は、「甲が運営する下記の美容室」としています。(美容室の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)

(2):『本件美容室以外の場所で行う出張美容に関する業務』
※出張美容(訪問美容)業務を美容師に委託する場合は、この項目を入れて下さい。
※出張・訪問する施設など、個別具体的な内容については「個別契約書」で定める形にしています。(末尾の個別契約書サンプルをご参照下さい。)

【需要が高まる出張理容・出張美容】
高齢化等の要因(福祉・介護関連)で、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)の需要が高まっています。
→保健所等への届出が必要となる場合があります。
→助成金等の受給が可能な場合があります。
(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)

【出張理容・出張美容に関する規制】
出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。
→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(a) 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(b) 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(c) 都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合

→(例)東京都の場合、(c)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
→参考:東京都福祉保健局リーフレット
「理容師・美容師の皆様へ~東京都からのお知らせです~」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/yomimono/ribi.html

(3):新米美容師に対するトレーニング業務などのことです。(不要な場合は削除して下さい。)

(4):「前各号に記載した業務に関する企画・提案・コンサルティング業務」を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)

(5):個別契約で、別途、美容師に個別の業務を委託することができるようにしています。


第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:スタイリストには、指定の美容材料を使用してもらうこととしています。

第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行う美容師業務の内容、場所、スケジュールなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(美容師免許、善管注意義務)

第1項:美容師免許を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:店舗での美容師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:甲が毎月の支払通知書を発行するものとしています。
また、支払方法については、乙(美容師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。

 ※乙(美容師)に毎月の請求書を発行させる場合の規定例も記載しています。

第3項:美容師(乙)が、本件業務に係る報酬及び費用負担に係る確定申告を自ら行うものとした規定です。


第5条(業務遂行責任)


第6条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)

ここでは、以下の禁止行為を列挙しています。
(1)甲の名称・屋号・ブランド等を不当に使用する行為
(2)甲の顧客に対して本契約に基づかずに美容師の業務をする行為
(3)第1条第2項により甲と合意した本件業務のスケジュール・期日を守らない行為
(4)第7条に違反して、守秘義務のある情報を第三者に漏洩又は開示したり、本件業務の遂行以外の活動に利用する行為
(5)第8条に違反して、個人情報又は顧客に関する情報を第三者に漏洩又は開示したり、本件業務の遂行以外の活動に利用する行為
(6)自ら又は第三者が経営する美容院等に甲の従業員又は業務委託スタッフを引き抜く行為
(7)前各号に定める他、甲に対して不当又は不正である行為

第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。


第7条(守秘義務)


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第9条(SNS等の利用)

SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。


第10条(名称等の使用)


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(安全・衛生)

第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。


第13条(ハラスメントに関する方針)

※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第14条(育児介護等に対する配慮)

フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。


第15条(有効期間)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第16条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第18条(協議事項)


第19条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の  %(消費税別途加算)とする。

※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
 ・カット1回   :  円(消費税別途加算)
 ・パーマ1回   :  円(消費税別途加算)
 ・カラーリング1回:  円(消費税別途加算)
 ・メイクアップ1回:  円(消費税別途加算)
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※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の   %(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の   %(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の   %(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【美容室及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件美容室及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□無償    □毎月 円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件美容室及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償    □毎月 円(消費税別途加算)
③甲が乙に支払う本件美容室までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□毎月 円まで甲の負担  □乙の負担

※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件美容室及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件美容室までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【美容材料費(シャンプー、パーマ液等)】
美容材料費の負担は以下のとおりとする。
□甲が材料を提供する場合、乙は当該材料を無償で使用できる。ただし、エクステンションを使用した場合はその旨ならびに使用したエクステンションの金額(仕入れ価格ベース)を甲に報告し、当該金額がエクテンションにかかる売上の50%を超過した場合は、その超過金額を乙が負担する。
□甲が材料を提供する場合、乙は当該材料を甲から購入する。
□乙が材料を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□乙が材料を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。

※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としましたが、美容材料費を乙に支払う報酬に含めるとすれば、以下のような文章にまとめることもできます。
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美容材料費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【美容器具(ハサミ、ブラシ等)】
使用する美容器具(ハサミ、ブラシ等)の取扱いは以下のとおりとする。
□甲が乙に対し、器具を無償で貸与する。
□甲が乙に対し、器具を毎月  円(消費税別途加算)で貸与する。
□乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。


★「美容師業務委託 個別契約書(その1)」に含まれる条項
→個別契約のサンプル(その1)です。出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)

 出張美容(訪問美容)を行う施設、所在地を具体的に定めます。


第2条(業務のスケジュール・期日)


第3条(業務における用具、材料、その他の取り決め)


第4条(対価)


第5条(費用)


第6条(有効期間)

「本件施設」の運営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。


第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★「美容師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→新米美容師のトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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