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美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
(美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書.doc)
【美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書サンプル】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、サロンのスタッフやスクールの生徒等に対して講義を行うことになります。
注;スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託する場合は、以下のひながたをご利用下さい。
スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/72539527
★ご参考(当事務所HP)
『美容業の契約法務』
http://keiyaku.info/biyou01.html
『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
→なお、この契約書は「美容業」向けに作成していますが、「ネイル」「エステティック」等にも、必要箇所を修正することで転用できます。
→また、『特記事項』として、講義に関する著作物の取扱いについても規定しています。(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
【講師業務】
★タイトル、前文における「ヘアメイク技術○○○」は、「ネイル技術○○○」を「エステティック技術○○○」等に変更し、それにあわせて必要箇所も修正することで、各分野に転用できます。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。
(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な講師の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「ヘアメイク技術○○○ 講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(講師の提供または実施する業務内容)
第1項(1):『サロンで行う講師業務』を規定しています。(サロンの屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
また、「講師業務には、口演、口述及び資料を用いての指導に加えて、実技による指導も含まれるものとする。以下同様。」としています。
→美容系の講師業務には、実技指導はつきものですので、ここで確認しています。
第1項(2):『サロン以外で行う講師業務』は、例えば貸し会議室で行われる講師業務です。
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する講師業務を定める内容を定めるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:スタイリストには、甲乙別途協議のうえ合意した美容材料を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(免許・資格、善管注意義務)
第1項:免許・資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:サロン及びサロン外での講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(講師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
第5条(業務の実施、打ち合わせ・懇親会への出席)
第6条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する文言も加えています。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(管理責任、不可抗力免責)
第1項〜第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任に関する規定です。
第4項:天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、講師の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
第12条(契約解除)
第13条(協議事項)
第14条(準拠法・合意管轄)
【特記事項:講義に関する著作物の取扱い】
『特記事項』として、講義に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
第15条(定義)
一般的に講義の概念は、講師による口演あるいは口述であり、配布資料等は含まれないと考えられます。
講義や講義資料の著作物の定義や範囲が不明確であると、後に規定される著作物の利用許諾に係る規定においても範囲が不明確となるので、ここで定義しています。
なお、「固定」とは、記録、記憶、印字、印刷といったような趣旨です。
第3項:ここで記載しなくても、講義の著作物及び講義資料の著作権は、(譲渡しない限り)乙に帰属します。しかしながら、著作権が乙に帰属することを確認するための注意的に規定したものです。
第16条(利用の許諾)
契約の範囲外の利用行為は,乙の著作権の権利侵害となり、その契約の範囲外の利用行為に対しては、乙は、差止請求、損害賠償請求が可能です(著作権法第112条,民法第709条)。
※なお、乙が甲に対し著作権の全てを譲渡する場合に置き換える規定も記載しています。
→第16条(著作権の譲渡)
第17条(氏名の表示)
第17条は、甲に帰属する著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法第19 条)に関する規定です。
具体的には、「著作者は、著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示する権利を有する。」(著作権法第第19条)という規定を担保するものです。
第18条(保証)
第18条は、講義内容が第三者の権利を侵害しないことを、講師である乙が保証することを規定したものです。
「別紙」
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※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【本件サロン、本件サロン以外の会場の使用料及び交通費・宿泊費の負担】
【美容材料費(シャンプー、パーマ液等)】
【美容器具(ハサミ、ブラシ等】
★「ヘアメイク技術○○○ 講師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、テーマ)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★ご参考(当事務所HP)
『美容業の契約法務』
http://keiyaku.info/biyou01.html
『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、サロンのスタッフやスクールの生徒等に対して講義を行うことになります。
注;スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託する場合は、以下のひながたをご利用下さい。
スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/72539527
★ご参考(当事務所HP)
『美容業の契約法務』
http://keiyaku.info/biyou01.html
『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
→なお、この契約書は「美容業」向けに作成していますが、「ネイル」「エステティック」等にも、必要箇所を修正することで転用できます。
→また、『特記事項』として、講義に関する著作物の取扱いについても規定しています。(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
【講師業務】
★タイトル、前文における「ヘアメイク技術○○○」は、「ネイル技術○○○」を「エステティック技術○○○」等に変更し、それにあわせて必要箇所も修正することで、各分野に転用できます。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。
(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な講師の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「ヘアメイク技術○○○ 講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(講師の提供または実施する業務内容)
第1項(1):『サロンで行う講師業務』を規定しています。(サロンの屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
また、「講師業務には、口演、口述及び資料を用いての指導に加えて、実技による指導も含まれるものとする。以下同様。」としています。
→美容系の講師業務には、実技指導はつきものですので、ここで確認しています。
第1項(2):『サロン以外で行う講師業務』は、例えば貸し会議室で行われる講師業務です。
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する講師業務を定める内容を定めるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:スタイリストには、甲乙別途協議のうえ合意した美容材料を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(免許・資格、善管注意義務)
第1項:免許・資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:サロン及びサロン外での講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(講師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
第5条(業務の実施、打ち合わせ・懇親会への出席)
第6条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する文言も加えています。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(管理責任、不可抗力免責)
第1項〜第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任に関する規定です。
第4項:天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、講師の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
第12条(契約解除)
第13条(協議事項)
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【特記事項:講義に関する著作物の取扱い】
『特記事項』として、講義に関する著作物の取扱いについて規定しました。
(第15条〜第18条。これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
第15条(定義)
一般的に講義の概念は、講師による口演あるいは口述であり、配布資料等は含まれないと考えられます。
講義や講義資料の著作物の定義や範囲が不明確であると、後に規定される著作物の利用許諾に係る規定においても範囲が不明確となるので、ここで定義しています。
なお、「固定」とは、記録、記憶、印字、印刷といったような趣旨です。
第3項:ここで記載しなくても、講義の著作物及び講義資料の著作権は、(譲渡しない限り)乙に帰属します。しかしながら、著作権が乙に帰属することを確認するための注意的に規定したものです。
第16条(利用の許諾)
契約の範囲外の利用行為は,乙の著作権の権利侵害となり、その契約の範囲外の利用行為に対しては、乙は、差止請求、損害賠償請求が可能です(著作権法第112条,民法第709条)。
※なお、乙が甲に対し著作権の全てを譲渡する場合に置き換える規定も記載しています。
→第16条(著作権の譲渡)
第17条(氏名の表示)
第17条は、甲に帰属する著作者人格権のうち氏名表示権(著作権法第19 条)に関する規定です。
具体的には、「著作者は、著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示する権利を有する。」(著作権法第第19条)という規定を担保するものです。
第18条(保証)
第18条は、講義内容が第三者の権利を侵害しないことを、講師である乙が保証することを規定したものです。
「別紙」
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※「報酬及び費用負担」の決め方の例を、いく通りか記載しています。
【報酬】
【本件サロン、本件サロン以外の会場の使用料及び交通費・宿泊費の負担】
【美容材料費(シャンプー、パーマ液等)】
【美容器具(ハサミ、ブラシ等】
★「ヘアメイク技術○○○ 講師業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、テーマ)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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