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【出張理容、出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
(訪問理美容サービス_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【出張理容、出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★病院や社会福祉施設等の運営者(甲)が、理容室または美容室の運営者(乙)に対して、「訪問理美容サービス」を業務委託するための契約書ひながたです。
→美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に業務委託するための契約書ひながたも用意しています。ご利用下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/348370
★出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)は、福祉・介護関連で需要が高まっています。
★福祉・介護関連でサービスを行う場合、助成金等の受給が可能な場合があります。(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)
→「訪問理美容サービス」は、場合に応じて「出張理美容サービス」と読み替えて下さい。
→また、理容のみを対象とする場合は「訪問理容サービス」、美容のみを対象とする場合は「訪問美容サービス」と読み替えて下さい。
★注意:「理美容サービス」は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。
→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(1)疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3)都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合
→(例)東京都の場合、(3)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
→参考:リーフレット「理容師・美容師の皆様へ~東京都からのお知らせです~」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/yomimono/ribi.html
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→施設での訪問理美容サービス業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所のHPに、美容業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
http://keiyaku.info/biyou01.html
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★「訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項:「訪問理美容サービス業務」を定義しています。
→「訪問理美容サービス」は、場合に応じて「出張理美容サービス」と変更して下さい。
また、理容のみを対象とする場合は「訪問理容サービス」、美容のみを対象とする場合は「訪問美容サービス」と変更して下さい。
第2項:継続的な業務委託契約としています。
第3項:甲は、本件施設において、乙が本件業務を遂行するためのスペース、電源設備及び水道設備を確保するものとしています。
第4項:乙は、本件業務を、理容師免許または美容師免許を持つ乙の従業者に行わせるものとしています。
第5項:乙が本件業務を行うにあたってのスケジュール・期日、その他の詳細については、「別紙で定める」ものとしています。
第6項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる理美容サービス業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(美容業に関する表明、保証)
第1項:乙が保健所の確認検査を受けた理容所・美容所を開設していることを条件とした規定です。
第2項:乙は、運営する理容所・美容所について、保健所から交付された検査確認済証の写し、及び従業者名簿の写しを甲に提出するものとし、当該検査確認済証及び従業者名簿に変更があった際には、遅滞なく変更後のそれらの写しを甲に提出するものとしています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:報酬・費用負担については別紙で定めることとしています。
ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用負担を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(美容師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第3項:第2項にかかわらず、乙が丙(施設の利用者・入所者)から直接、本件業務の報酬を受取ることができるものとしています。その場合の取扱いは、別途甲乙間で協議して定めるものとしています。
第5条(業務の実施)
第6条(管理責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
※「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第11条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第12条(協議事項)
第13条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
「別紙」
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【業務のスケジュール・期日】
【業務におけるその他の取り決め】
・業務に用いる機材(ハサミ、ブラシ等)や材料(シャンプー、パーマ液等)
・業務遂行の際に使用する椅子、ベッド、及び清掃に用いる掃除道具
・業務を遂行するスペースと入所者の居所との間の、入所者の移動・誘導
・スペースの清掃し、発生したゴミ(切った髪を含む)の持ち帰り
・疾病等が乙の従業員に感染する危険がある場合
【業務の報酬】
甲が乙に対して本件業務を委託するにあたっての甲が乙に支払う報酬
・カット1回 :●円(消費税別途加算)
・パーマ1回 :●円(消費税別途加算)
・カラーリング1回:●円(消費税別途加算)
・メイクアップ1回:●円(消費税別途加算)
【業務の費用】
甲が乙に対して業務を委託するにあたっての費用負担
① 乙が甲に支払う施設及びその付帯設備の使用に係る費用
② 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用に係る費用
③ 施設までの乙の交通費負担
④ 材料費(シャンプー、パーマ液等)の費用負担
★「訪問理美容サービス業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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★病院や社会福祉施設等の運営者(甲)が、理容室または美容室の運営者(乙)に対して、「訪問理美容サービス」を業務委託するための契約書ひながたです。
→美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に業務委託するための契約書ひながたも用意しています。ご利用下さい。
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★出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)は、福祉・介護関連で需要が高まっています。
★福祉・介護関連でサービスを行う場合、助成金等の受給が可能な場合があります。(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)
→「訪問理美容サービス」は、場合に応じて「出張理美容サービス」と読み替えて下さい。
→また、理容のみを対象とする場合は「訪問理容サービス」、美容のみを対象とする場合は「訪問美容サービス」と読み替えて下さい。
★注意:「理美容サービス」は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。
→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(1)疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3)都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合
→(例)東京都の場合、(3)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
→参考:リーフレット「理容師・美容師の皆様へ~東京都からのお知らせです~」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/yomimono/ribi.html
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→施設での訪問理美容サービス業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所のHPに、美容業界の契約法務に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
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★「訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項:「訪問理美容サービス業務」を定義しています。
→「訪問理美容サービス」は、場合に応じて「出張理美容サービス」と変更して下さい。
また、理容のみを対象とする場合は「訪問理容サービス」、美容のみを対象とする場合は「訪問美容サービス」と変更して下さい。
第2項:継続的な業務委託契約としています。
第3項:甲は、本件施設において、乙が本件業務を遂行するためのスペース、電源設備及び水道設備を確保するものとしています。
第4項:乙は、本件業務を、理容師免許または美容師免許を持つ乙の従業者に行わせるものとしています。
第5項:乙が本件業務を行うにあたってのスケジュール・期日、その他の詳細については、「別紙で定める」ものとしています。
第6項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:特別のスケジュール・期日で行われる理美容サービス業務など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(美容業に関する表明、保証)
第1項:乙が保健所の確認検査を受けた理容所・美容所を開設していることを条件とした規定です。
第2項:乙は、運営する理容所・美容所について、保健所から交付された検査確認済証の写し、及び従業者名簿の写しを甲に提出するものとし、当該検査確認済証及び従業者名簿に変更があった際には、遅滞なく変更後のそれらの写しを甲に提出するものとしています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:報酬・費用負担については別紙で定めることとしています。
ただし、個々の本件業務にかかる報酬及び費用負担を、個別契約に別途定めることを妨げないものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(美容師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第3項:第2項にかかわらず、乙が丙(施設の利用者・入所者)から直接、本件業務の報酬を受取ることができるものとしています。その場合の取扱いは、別途甲乙間で協議して定めるものとしています。
第5条(業務の実施)
第6条(管理責任、不可抗力免責)
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(有効期間)
※「平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第11条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第12条(協議事項)
第13条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
「別紙」
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【業務のスケジュール・期日】
【業務におけるその他の取り決め】
・業務に用いる機材(ハサミ、ブラシ等)や材料(シャンプー、パーマ液等)
・業務遂行の際に使用する椅子、ベッド、及び清掃に用いる掃除道具
・業務を遂行するスペースと入所者の居所との間の、入所者の移動・誘導
・スペースの清掃し、発生したゴミ(切った髪を含む)の持ち帰り
・疾病等が乙の従業員に感染する危険がある場合
【業務の報酬】
甲が乙に対して本件業務を委託するにあたっての甲が乙に支払う報酬
・カット1回 :●円(消費税別途加算)
・パーマ1回 :●円(消費税別途加算)
・カラーリング1回:●円(消費税別途加算)
・メイクアップ1回:●円(消費税別途加算)
【業務の費用】
甲が乙に対して業務を委託するにあたっての費用負担
① 乙が甲に支払う施設及びその付帯設備の使用に係る費用
② 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用に係る費用
③ 施設までの乙の交通費負担
④ 材料費(シャンプー、パーマ液等)の費用負担
★「訪問理美容サービス業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
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