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フランチャイズ契約書
(フランチャイズ契約書.docx)

フランチャイズ契約書
【フランチャイズ契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★フランチャイズの本部が、加盟店と締結するフランチャイズ契約書のひながたです。

※加盟店で商品を販売する場合にも対応しています。
※加盟店が、実店舗に加えてブース販売などの「店舗外営業」をする場合にも対応しています。

★ご参考(当事務所HP)
フランチャイズ、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html

★「フランチャイズ契約書」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
 →営業の場所(本件店舗)を特定します。
 →店舗外営業の定義をします。
 ※「店舗外営業」は、別会場でのサービス・ブース販売など、「本件店舗」の外での営業です。
 (「店舗外営業」が不要な場合は、第1条の関連箇所及び第1条第3項などを削除して下さい。以下同様。)

第2条(条件の具備)

第3条(テリトリー)
 ※テリトリーの設定は、乙(フランチャイジー)の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
 →業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
 →また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
 ※乙に独占的なテリトリーを付与しない場合の条項例も記載しています。

第4条(ノウハウの適正使用の遵守)

第5条(研修)
 ※ノウハウ提供の一環として実施される研修、訓練に関する規定です。
 ※経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。

第6条(標章の使用許諾)

第7条(標章の適正使用の遵守)

第8条(標章の使用に関する保護・免責)

第9条(支払)
 →加盟金
 →保証金
 →ロイヤリティ
 →商品の購入代金
 →広告協賛金
 ※フランチャイズ契約により発生する、乙の甲に対する支払いに関する規定です。
(加盟金、保証金、ロイヤリティ、本件商品の購入代金、広告協賛金を列挙しています。)
 第1項:加盟金を設定しない場合は、第1項は不要となります。
 第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
 第3項:ロイヤリティを設定しない場合は、第3項は不要となります。
 第4項:商品を卸さない場合は、第4項は不要となります。
 第5項:広告協賛金を設定しない場合は、第5項は不要となります。

第10条(競業避止規定)
 ※本部としては、加盟店に開示したノウハウの保護の観点から、契約終了後もできるだけ長く競業避止義務を課したいところですが、ノウハウ保護等に必要な範囲を超える競業制限を課した場合、「優越的地位の濫用」にあたる可能性が出てきますので、注意が必要です。

【契約終了後の競業禁止における優越的地位の濫用】
 ※本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

第11条(商品の供給・仕入れ)
 ※店舗で販売する「本件商品」を甲(フランチャイザー)から仕入れる場合の規定です。基本的な売買契約の条件を記載しています。
 第2項:売買契約を本部と加盟店の間で別途締結する場合は、「なお、その売買契約の詳細については甲乙間で別途定めるものとする。」という文言を付けて下さい。(不要な場合は削除して下さい。)
 第5項:所有権ならびに危険負担の移転時を「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
 ★フランチャイズ契約にともない、本部が加盟店に対し、本部指定商品の買取り義務を課す場合、拘束条件付取引として独占禁止法違反の問題が生じる可能性があります。
 従いまして、拘束の範囲、程度について不当な拘束とならないように注意する必要があります。
 本条においては、指定商品の買取り義務を課さず、本部が商品と買取り価格の推奨をするにとどめ、加盟店は、本部の事前承諾を得ることにより、推奨商品以外の商品の販売を行うことを認める取扱いとしています。

第12条(本件商品の販売)

第13条(販売促進と広告宣伝)

第14条(営業日・営業時間)

第15条(業務の運営)

第16条(営業上の事故、クレーム処理)

第17条(秘密保持・肖像等・著作物の取扱い)

第18条(立入調査)

第19条(契約期間)

第20条(契約の更新延長)

第21条(契約の解除)

第22条(契約終了後の措置)

第23条(権利義務の譲渡禁止)

第24条(当事者の独立性)

第25条(遅延損害金)

第26条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例をも記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。

★第1項の別例その3:相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。

第3項:不可抗力免責に関する規定です。

第27条(暴力団等反社会的勢力の排除)

第28条(協議事項)

第29条(準拠法、裁判管轄)

第30条(特約:連帯保証)
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