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店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
(店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書.docx)
【店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書】
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★本契約は、店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約です。
「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
ご参考(当事務所HP)フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
※飲食店、商品・サービスを販売する店に対応しています。
※加盟店が、実店舗に加えてブース販売などの「店舗外営業」をする場合にも対応しています。
★「店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
ブース出店等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
テリトリーを定めない場合の規定例も記載しています。
第4条(ノウハウの適正使用、支援業務)
ノウハウの適正使用、支援業務に関する規定です。
第5項:ノウハウに特許等の知的財産権が含まれる場合は、第5項のように甲が権利の存在を保証する規定をもうけます。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
第5条(研修会・勉強会等)
ノウハウ提供の一環として実施される研修に関する規定です。経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
「以下に定める」としましたが、「別紙に定める」として、別紙をこの契約書と綴じてもいいです。
第7条(標章の適正使用の遵守)
乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
第2項:乙の標章の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。第2項は、それを明文化したものです。
ただし、乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。乙の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、甲が損害を被った場合には、乙が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、乙に使用方法の遵守を担保させることも有効です。
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
第1項:ライセンス料は「イニシャルのライセンス料」と「毎月のライセンス料」を設定しましたが、どちらかが不要な場合は削除して下さい。
第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
第3項:ロイヤリティを設定しない場合は、第3項は不要となります。
第4項:商品を卸さない場合は、第4項は不要となります。
第5項:広告協賛金を設定しない場合は、第5項は不要となります。
第10条(競合事業)
競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(商品等の供給・仕入れ)
店舗で販売する「商品等」を甲から仕入れる場合の規定。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第6条:甲乙間で、必要に応じて、商品等の売買に関する継続的取引基本契約を別途取り交わしてもいいでしょう。
第12条(商品等の販売または使用)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第17条(守秘義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★本契約は、店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約です。
「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。
ご参考(当事務所HP)フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム
http://keiyaku.info/fc01.html
※飲食店、商品・サービスを販売する店に対応しています。
※加盟店が、実店舗に加えてブース販売などの「店舗外営業」をする場合にも対応しています。
★「店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
ブース出店等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
テリトリーを定めない場合の規定例も記載しています。
第4条(ノウハウの適正使用、支援業務)
ノウハウの適正使用、支援業務に関する規定です。
第5項:ノウハウに特許等の知的財産権が含まれる場合は、第5項のように甲が権利の存在を保証する規定をもうけます。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
第5条(研修会・勉強会等)
ノウハウ提供の一環として実施される研修に関する規定です。経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
「以下に定める」としましたが、「別紙に定める」として、別紙をこの契約書と綴じてもいいです。
第7条(標章の適正使用の遵守)
乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
第2項:乙の標章の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。第2項は、それを明文化したものです。
ただし、乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。乙の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、甲が損害を被った場合には、乙が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、乙に使用方法の遵守を担保させることも有効です。
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
第1項:ライセンス料は「イニシャルのライセンス料」と「毎月のライセンス料」を設定しましたが、どちらかが不要な場合は削除して下さい。
第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
第3項:ロイヤリティを設定しない場合は、第3項は不要となります。
第4項:商品を卸さない場合は、第4項は不要となります。
第5項:広告協賛金を設定しない場合は、第5項は不要となります。
第10条(競合事業)
競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(商品等の供給・仕入れ)
店舗で販売する「商品等」を甲から仕入れる場合の規定。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第6条:甲乙間で、必要に応じて、商品等の売買に関する継続的取引基本契約を別途取り交わしてもいいでしょう。
第12条(商品等の販売または使用)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第17条(守秘義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
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