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音楽・楽曲の制作委託契約書
(音楽・楽曲の制作委託契約書.docx)

音楽・楽曲の制作委託契約書
【音楽・楽曲の制作委託契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
→甲から制作を受託した乙が自ら音楽・楽曲を制作するケースに対応しています。
→さらに、乙が自ら音楽・楽曲を制作するのではなく、マネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合にも対応しています。(例:乙は芸能プロダクション、丙は乙に所属するミュージシャン)

【音楽著作権の取扱い】
★音楽著作権の取扱いにつきましては、音楽・楽曲を制作した乙が、甲に対して、その著作権を「ある一定の地域・期間において」譲渡することとしています。

→一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権を信託し、別途その詳細について同協会を当事者に含めた「著作権契約書」に記載することを、著作権譲渡の条件としています。(もちろん、JASRAC以外の音楽著作権管理事業者を本契約書に記載して、その事業者に信託することも可能です。)

→日本音楽出版社協会(MPA)が販売している著作権契約書のフォームが広く使用されています。
→この「著作権契約書」においても、著作権の「地域」「期間」を記入する欄があります。
→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright

★次の契約書ひながたも、必要に応じてご利用下さい。
「音楽プロデュース業務委託契約書」
http://akiraccyo.thebase.in/items/9452475
→音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。

【ご参考(当事務所HP)】
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
http://keiyaku.info/contents02.html


★「音楽・楽曲の制作委託契約書.doc」に含まれる条項
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第1条(制作委託)
第1項:制作する音楽の概要を別紙に記載するものとしています。概要としては、音楽の使用目的、長さ(時間)などです。

→『別紙』は、本契約書とホチキスで綴じて、綴じ目にまたがるように、甲及び乙の契印をして下さい。(もしくは、契約書と一緒に製本して下さい。)

第2項:(既存の曲の使用ではなく)新規に音楽を創作することを明確にしています。また、作詞・作曲・編曲のどれを担当するのかも明確にします。

【第3項〜第5項】
★乙が自ら本件業務を行う場合は、第3項〜第5項は削除して下さい。
★第3項〜第5項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
→すなわち、乙が、本件業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合を想定しています。
(例:乙は芸能プロダクション、丙は乙に所属するミュージシャン)
→乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。

第3項:乙が、本件業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させることを定めています。

第4項:乙が甲に対し、丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを表明し、保証するための条項です。

第5項:乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有しておらず、そのために音楽・楽曲の制作業務及び創作した作品に関連して甲または第三者が損害を被った場合に、乙がこれを負担する旨を定めています。


第2条(納品)
第1項:制作した音楽・楽曲作品の納品に関する規定です。
→納品の形式をいくつか記載しました。必要に応じて取捨選択して下さい。(もしくは、書面上でチェックボックスにマークを入れる等で対応して下さい。)

第2項〜第4項:甲が乙から納品を受けた音楽・楽曲作品に関する、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。


第3条(著作権の譲渡)
第1項〜第3項:音楽の著作権を、「ある一定の地域・期間において」譲渡することとしています。また、JASRACに著作権を信託することを条件としています。

第4項:また、契約終了の時点で著作権が乙に返ってくることとしています。

ご参考:著作権譲渡契約書(当事務所HP)
http://keiyaku.info/copy01.html

日本音楽出版社協会(MPA)が販売している著作権契約書のフォームが広く使用されています。
→この「著作権契約書」においても、著作権の「地域」「期間」を記入する欄があります。
→丙が著作者として作詞作曲を行った作品について、甲と乙が著作権契約を結ぶ場合に対応しています。
→この「著作権契約書」には、著作権等管理事業者(多くの場合、一般社団法人日本音楽著作権協会:JASRAC)に著作権の管理を委託する旨、定められています。
MPA(音楽出版社協会) http://www.mpaj.or.jp/
著作権契約書の解説・販売 http://mpaj.or.jp/publication/contract/copyright

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※二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。
そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。

※「著作者人格権」は譲渡することができません。したがって、その作品の著作権を著作者が持つ場合でも、依頼者に譲渡される場合でも、著作者人格権は著作者が有することになります。
作品の利用に関し、著作者人格権の問題が生じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。

※以上の項目を規定する場合は、第3条第1項の後に、以下の項を挿入して下さい。
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2.本条第1項に定める譲渡には、著作権法第27条に定める「著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案する権利」及び著作権法第28条に定める「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を含むものとする。
3.乙は、本条第1項に定める譲渡をした後は、本件作品に関して、甲ならびに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
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第6項:著作権の譲渡登録に関する規定です。
→どうしても必要な規定ではありませんが、念のため記載しておきます。(不要な場合は削除して下さい。)

→著作権の譲渡登録は、両当事者(譲受人および譲渡人)が行うものですが、譲渡人の承諾があれば譲受人単独で登録することもできるため、譲受人が必要に応じて登録できるよう、本案のように、契約書に登録を承諾する条項を設けておく場合もあります。

【著作権登録制度】
著作権の二重譲渡があった場合(たとえばイラストレーターが御社に著作権を譲渡したにもかかわらず、別会社にも同じ著作権を譲渡したような場合)、文化庁長官の登録を受けている者に権利が認められることになっています(著作権の登録。著作権法第77条)。
ご参考:文化庁HP「著作権登録制度」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/

第8項:乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合、第8項は削除して下さい。


第4条(対価)
著作物を創作・譲渡してもらう契約における「対価」の内訳には、以下の内容が含まれます。
・創作業務に係る対価(第1項)
・(著作者から著作権の譲渡を受ける場合)著作権の譲渡に係る対価(第2項)

→対価はこのように内訳を明示した方が望ましいです。

→なお、「譲渡」ではなく「利用許諾」の場合、著作権譲渡の対価の代わりに、著作権利用許諾の対価(ロイヤリティ)に関する定めを記載することになります(売上高の○%等)。

第1項:「本件作品の創作業務の対価」に関する規定です。ここでは、(1)着手金と(2)残金に分けて、銀行口座への振込みにて支払うようにしています。

第2項:「著作権の譲渡の対価」に関する規定です。ここでは、(1)JASRACの「著作物使用料規程」の準用と(2) JASRACへ信託した場合における、著作権契約書に定めるところに従う対価としています。

ご参考:
JASRAC「管理委託契約約款・使用料規程の公示等について」
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/
>JASRAC「使用料規程全文 [PDF:535KB]」
 http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf


第5条(原盤の制作及びその取扱い)
『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。

本件作品の実演を収録する原盤の制作及びその取扱いについては、必要に応じて別途定め、契約するものとしました。(実演家契約書、原盤制作請負契約書、共同原盤契約書、原盤供給契約書、原盤譲渡契約書などを作成することになろうかと思います。)


第6条(イベントでの実演)
『乙(丙)』の箇所につきましては、乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合は『乙』、丙に制作業務を遂行させている場合は『丙』にして下さい。

自分のために作詞作曲した作品をライブ・コンサートその他のイベントで実演することについては問題ありませんが、他人のために作詞作曲した作品を実演することについては、その都度、別途協議のうえ決める必要があります。


第7条(権利義務の譲渡禁止)


第8条(秘密保持)
秘密保持に関する条項です。
→「相手方が指定する期間中」は、無期限ということもありえます。
→乙が自ら音楽・楽曲の制作業務を遂行する場合、『また乙は丙に対して、本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。』は削除して下さい。


第9条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第10条(損害賠償)
損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
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 甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償するものとする。但し、甲又は乙は、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害に対して責任を負うものとし、相手方の履行利益に係る損害その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとする。
2 本条の規定は本契約終了後も有効とする。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に基づく業務を履行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を履行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(不可抗力免責)


第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)  


第13条(準拠法)


第14条(協議、裁判管轄)


『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』は、ケースに応じて『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』等に変更して下さい。


「別紙」
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本件作品の概要

 【目的】
 甲の○○○に使用する音楽の制作委託。

 【音楽の長さ(時間)】
 ○分○秒程度

 【納品の形式】
 歌詞のテキスト・楽譜、デモ音源の電子データを媒体に格納して納品
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