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音楽プロデュース業務委託契約書
(音楽プロデュース業務委託契約書.docx)

音楽プロデュース業務委託契約書
【音楽プロデュース業務委託契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。

→音楽プロデューサーは、実演家/作詞家/作曲家とは別の立ち位置から、本件原盤の製作に係るノウハウ(例えば特定の音楽ジャンルに関するノウハウ)を提供したり、プロモーション活動に関する助言・アドバイスを行なったりします。

→レコード製作会社が音楽プロデューサーに直接プロデュース業務を委託するケースに対応しています。さらに、レコード製作会社が音楽プロデューサーに直接プロデュース業務を委託するのではなく、音楽プロデューサーが所属する芸能プロダクション等と契約する場合にも対応しています。

→音楽プロデューサーがプロデュースする対象は、例えば「特定の音楽原盤」のような場合もあれば、「特定のアーティストが特定の期間中にリリースする特定数のアルバム」のような、より包括的となるケースもあります。

→原盤権はレコード製作会社(甲)に帰属させるものとしています。なお、対象となる音楽を創作した作詞者・作曲者にも一定の権利が発生します。

★次の契約書ひながたも、必要に応じてご利用下さい。
「音楽・楽曲の制作委託契約書」
http://akiraccyo.thebase.in/items/2497938
→作詞家/作曲家に音楽・楽曲の制作を委託するための契約書です。

【ご参考(当事務所HP)】
芸能プロダクション、タレント、モデル、ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
http://keiyaku.info/contents02.html


★「音楽プロデュース業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:レコード製作会社(甲)が、音楽原盤を製作する際に、音楽プロデューサー(乙)に対しプロデュース業務を委託し、音楽プロデューサー(乙)はこれを受託する旨を規定しています。
また、対象となる音楽原盤の概要を別紙に記載するものとしています。
項目としては、音楽原盤及び発売レコード(タイトル、実演家、作詞家、作曲家、製作/販売スケジュール)などです。

→『別紙』は、本契約書とホチキスで綴じて、綴じ目にまたがるように、甲及び乙の契印をして下さい。
(もしくは、契約書と一緒に製本して下さい。)

第2項:プロデュース業務は「音楽原盤の製作に係るノウハウの提供」及び「音楽原盤の一部又は全部を使用したレコードの複製・頒布、音楽配信に係るプロモーション活動に対する助言、アドバイス」であることを定めています。
(必要に応じて追加・削除等の変更をして下さい。)

第3項:甲が(乙のノウハウを利用して)音楽原盤を製作することについて規定しています。

第4項:甲が音楽原盤をレコードの複製・頒布、宣伝、販売促進、音楽配信その他の目的のため、任意に使用できることについて規定しています。

【第5項〜第7項】
★乙が自ら本件業務を行う場合は、第5項〜第7項は削除して下さい。
★第5項〜第7項は、乙が丙とマネジメント契約を締結し、乙が丙を代理して本契約を締結するケースを想定しています。
→すなわち、乙が、本件業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合を想定しています。
(例:乙は芸能プロダクション、丙は乙に所属する音楽プロデューサー/ミュージシャン)
→乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙が係る権限を有していることを表明し、保証しています。

第5項:乙が、本件業務を、乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させることを定めています。

第6項:乙が甲に対し、丙を代理して本契約を締結する権限を有していることを表明し、保証するための条項です。

第7項:乙が丙を代理して本契約を締結する権限を有しておらず、そのために音楽・楽曲の制作業務及び創作した作品に関連して甲または第三者が損害を被った場合に、乙がこれを負担する旨を定めています。


第2条(スケジュール)
本件原盤の製作スケジュール及び本件原盤の複製によるレコードの発売スケジュールに関する規定です。


第3条(権利の帰属)
第1項:本件原盤の著作権法上のレコード製作者の地位及び権利が、原始的にレコード製作会社(甲)に帰属することを明記しています。
また音楽プロデューサー(乙)は甲に対し本契約に定める対価を受領する権利を除き、本件原盤に関して、一切の権利主張を行わない旨を明記しています。

【第2項】
★乙が、自ら本件業務を行う場合は、第2項は削除して下さい。
★乙が、本件業務を乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合は、第2項は残して下さい。


第4条(表明、保証)
音楽プロデューサー(乙)がレコード製作会社(甲)に対し「本件原盤及び本件業務の遂行にともなうノウハウ等の提供が第三者の権利を侵害しない」ことについて表明し、保証する規定です。


第5条(パブリシティ権の使用許諾)
音楽プロデューサーに係るパブリシティ権の使用許諾に関する規定です。
→音楽プロデューサーが著名であり実績がある場合はとくに「○○プロデュース」と表示するとプロモーションに役立つ場合があります。

【第1項:『乙(丙)』の箇所】
★乙が、自ら本件業務を行う場合は、『乙』として下さい。
★乙が、本件業務を乙とマネジメント契約を締結する丙に遂行させる場合は、『丙』として下さい。


第6条(対価とその支払方法)
レコード製作会社(甲)が音楽プロデューサー(乙)に支払う対価に関する規定です。ここでは、一時金として支払う場合(第1項)と、印税として支払う場合(第2項)の双方について設定しています。

第1項:「一時金」としての対価とその支払い方法について定めています。
(対価を一時金として支払わない場合は、第1項を削除して下さい。)

第2項:「印税」としての対価とその支払い方法について定めています。
(対価を印税として支払わない場合は、第2項を削除して下さい。)

→「営業所出荷数量」:これを印税の算出根拠としています。

→「ジャケット代または容器代」:これらは印税の対象から外すため控除するものとしています。なお、「通常のジャケット代または容器代」と「特別仕様のジャケット代または容器代」については、それぞれ別の料率を本件レコード小売価格に乗じて計算するものとしています。

→「総収録原盤数にて按分した金額」:例えば10曲入りレコードのうちの1曲が本契約の対象となる原盤であれば、10で割った金額となります。

第3項:甲の乙に対する、本契約に基づく本件業務の対価の計算書その他の文書の送付について定めています。

第4項:甲の乙に対する、本件業務の対価支払いが振込先不明などで不可能になった場合の、支払い義務の失効について定めています。


第7条(第三者使用)
レコード製作会社(甲)が第三者に本件原盤の使用を許諾した場合における、音楽プロデューサーまたはその所属事務所(乙)への支払いに関する規定です。
レコード製作会社(甲)が第三者に対して本件原盤の使用を許諾する例としては「ゲーム会社に対し、ゲームにおいて本件原盤の音楽使用を認める」などがあります。


第8条(権利義務の譲渡禁止)


第9条(秘密保持)


第10条(契約解除)


第11条(損害賠償)


第12条(不可抗力免責)


第13条(準拠法)


第14条(協議、裁判管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』は、ケースに応じて『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』等に変更して下さい。


「別紙」
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【本件原盤の概要】
 タイトル:
 実演家(アーティスト):
 作詞家:
 作曲家:
 製作スケジュール:

【発売レコードの概要】
(1)最初の発売レコード
 タイトル:
 実演家(アーティスト):
 発売スケジュール:
 商品仕様・品番:
 予定小売価格:

(2)2番目の発売レコード
 タイトル:
 実演家(アーティスト):
 発売スケジュール:
 商品仕様・品番:
 予定小売価格:
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