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エステサロン契約書+概要書面(特定商取引法_クーリングオフ対応)
(エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234).zip)

エステサロン契約書+概要書面(特定商取引法_クーリングオフ対応)
【エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本書面は、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」としてのエステティックサービスをお客様に提供する際の、「概要書面」及び「契約書」です。

★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。

 (1) エステティックサービス概要書面.docx
 (2) エステティックサービス契約書.docx

★こちらの利用規約ひながたもご覧下さい。
 エステサロン_サブスクリプション・サービス利用規約
 https://akiraccyo.thebase.in/items/80559518
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★お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。

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特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)では、契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスは「特定継続的役務提供」とされ、行政で規制されています。

A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

【ご参考(当事務所HP)】
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
http://keiyaku.info/biyou02.html
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
http://keiyaku.info/biyou01.html

★「エステティックサービス契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件)

契約前においては、「概要書面」に加え、パンフレット等もお客様にご覧いただき、サービスメニューについて、自由に自らの意思で選択きるよう十分な説明をします。(会員制を設ける場合は、それについても十分な説明をします。)

必要に応じて契約条件も入れて下さい。


第2条(役務等の内容、金額及び支払い)

役務のメニュー、時間、回数及び提供期間、関連商品がある場合はその商品名、種類、数量及び金額を明記します。

第2項:役務提供期間は、役務提供の開始日と終了日を記載します。
→終了日のない場合(期限のない場合)は、「平成  年  月  日より無期限」「無期限10回分」のように記載します。
→役務提供開始日の記載がない場合は、契約締結日をもって開始日とみなします。

★第3項(会員制度)
会員価格が適用される「会員」の項目を入れています。(会員制度を設けない場合は、会員に関する記載を削除して下さい。)

消費税を徴収する場合は、消費税を含んだ金額を記載し、関連商品がある場合には、その代金も記載して下さい。

「割賦販売法に基づく抗弁権の接続」に関する事項についての記載が必要です。

「前受金保全措置」についての記載が必要です。(「前受金保全措置」は、具体的にはお客様から一括でお支払い頂いた代金:前受金を銀行などに信託するようにします。なお、エステ業者が「前受金保全措置」を設けることは、現状、義務ではありません。)

【関連商品について】
エステティックサービスの場合、以下が関連商品の例となります。
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器

第3条(サロンの利用)

サロンの利用(入室)をお断りする場合について記載しています。


第4条(録音・撮影)

お客様が役務の様子を録音または撮影する場合の規定例です。


第5条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについて)

【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。

※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。

※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、
取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。

※取引別 クーリング・オフの期間
 訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
 電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
 連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
        数えて20日間
 特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
 業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
 訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html


第6条(中途解約について)

中途解約に関する条項です。
第2項:
「役務提供開始前」は、必ず金額を記入して下さい。(ここでは1万円としています。費用がかからない場合は0円と記入して下さい。)
→「役務提供開始前」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が2万円と定められています。(あくまで上限であって、費用が2万円未満であるのに上限2万円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→「役務提供開始後」の解約手数料は、政令により、2万円または契約金額(未消化役務残額)の10%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。
→(※注) 通常の「使用料相当額」における「販売代金の40%」はエステティック業界統一基準の数字です。なお40%は上限でありこれを下回っても問題ありません。


第7条(施術上の注意)


第8条(準拠法、協議事項、裁判管轄)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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