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回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
(回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234).zip)
【回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書+概要書面(特定継続的役務提供)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本書面は、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」としてのエステティックサービス(エステティックサービス)をお客様に提供する際の、「概要書面」及び「契約書」です。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1) 回数券・チケット制_エステティックサービス概要書面.docx
(2) 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書.docx
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★エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
★チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)であって、契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるものは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。
【回数券・チケット制サービスとは】
回数券・チケット制サービスとは、サービスの利用権を最初にまとめて販売するビジネスモデルをいいます。回数券/チケット1枚毎に、提供されるサービスの内容、有効期間を定めることができます。
【回数券(チケット制)サービスに関する資金決済法の規制】
回数券(チケット制)サービスを導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあるので、注意が必要です。
★当事務所HPの、下記ページをご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
【特定継続的役務提供:契約書と概要書面の取扱い】
お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
★消費者庁HP「特定商取引法ガイド」の、下記ページをご参照下さい。
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
★その他ご参考(当事務所HP)
治療院業界のビジネス契約書
https://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
http://keiyaku.info/biyou02.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
「回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
本契約における主要な用語の定義に関する規定です。
第2条(契約締結)
第1項第2号:お客様が当院のカウンセリング(予診)を事前に受けていることを、本契約を締結する条件としています。
→カウンセリングが不要である場合は削除して下さい。
→「お客様は、このカウンセリング(予診)を受けるにあたって、当院指定の「予診票」にご記入のうえ、当院に提出するものとします。」の箇所は、不要である場合は削除して下さい。
第2項:お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合は、お客様は当院に対して同意書を提出する必要がある旨の規定です。
(1)未成年の場合(親権者の同意が必要となります。)
(2)既往症や怪我などの事由により、当院が同意書の提出を求める場合
第3条(契約締結の条件)
第1項:当院がお客様に対し、本サービスを提供することができない場合を列挙しています。
第2項:当院が本契約の締結を認めない事由を列挙しています。
第4条(届出事項の変更等)
第5条(お客様の個人情報、肖像利用)
お客様の個人情報、肖像利用に関する規定です。
第1項:「ならびに当院が別途定めるプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。
※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第2項:(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。
第4項:お客様の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前にお客様の同意を得るものとしています。
第6条(サービスの内容、予約・キャンセル)
第1項〜第4項:提供する回数券・チケット制エステティックサービスの内容・チケット料金に関する規定です。
→回数券・チケット制サービスでは、チケット1枚につき、決まった内容のサービスの内容、有効期間を定めることができます。
→「関連商品」の箇所が不要の場合は削除して下さい。
第6項:サービスの予約に関する規定です。
第7項:サービスのキャンセルに関する規定です。
第7条(チケットの取扱い)
第1項:本サービスの提供を受けることができる内容・有効期間はチケット毎に定められていることについて規定」しています。本サービス又はチケット制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。
第2項:チケットの有効期間中に当該チケットの料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。
第3項:お客様がチケットを紛失等した場合、当院が当該チケットの再発行に応じない場合があることを、お客様はあらかじめ了承するものとした規定です。
第8条(チケットの払い戻し等)
お客様が当院に対し、お支払い頂いた未使用のチケットに係るチケット料金及びその他の金員の払い戻しを請求することができる場合を規定しています。
→お客様にいかなる理由があったとしても返金には一切応じられないとすると、その規定により本契約が消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきます。
第3号:「第22条又は第23条に定める場合」は、特定商取引法に基づきクーリング・オフをする場合と中途解約をする場合です。
第9条(サービス提供における注意事項)
第1項:当院は、お客様に本サービスを提供するにあたり、事前にお客様の体調・体質を聴取し確認するものとしています。
第2項:お客様は、体調を崩した場合は直ちに当院へその旨を伝えるものとしています。
第3項:当院は、善良な管理者の注意をもって、お客様に本サービスを提供する旨を規定しています。
第4項:免責規定です。(当院が前各項の定めに違反していない限り、当院はお客様に対し、損害賠償責任を負わないものとしています。)
第10条(サービスの提供をお断りする場合)
サービスの提供をお断りする場合について規定しています。
第11条(サービスの中断)
回数券・チケット制エステティックサービスの一時的な中断と、その免責に関する規定です。
第4項:「チケットの払い戻しには一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当院に故意又は重大な過失がない限り、チケットの払い戻しには応じられない」としています。
第12条(権利の帰属)
知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。
第1項:当院側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当院又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項:当院側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。
第13条(録音・撮影)
お客様がチケット制エステティックサービスの様子を録音又は撮影する場合の規定例です。
第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→利用料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間に関する規定です。
第1項:本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、当院とお客様のいずれよりも反対の意思表示がないときは自動更新されるものとしています。
第2項:当院は、お客様が1年間以上本サービスのチケットを購入しなかった場合、本契約を将来に向かって解除することができるものとしています。
第3項:お客様は、本契約の有効期間中、本契約に基づき本サービスのチケットを購入し、かつ、本サービスを利用することができるものとしています。
第16条(利用停止処分又は当院からの契約解除)
お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本契約の全部もしくは一部を解除することができる場合について規定しています。
第17条(契約終了後の措置)
第18条(お客様の禁止行為)
第19条(損害賠償)
当院又は施術者がお客様に支払う損害賠償額の上限を定めています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、一方の契約当事者(A)が他方の契約当事者(B)に成果物を納品できなくなった場合、これは(A)の債務不履行になります。この場合にもし成果物が(A)から(B)に引き渡され、例えば(B)が当該成果物を顧客に転売できていれば、(B)が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第20条(保証の否認、免責事項)
第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。
これらに該当すると判断される際に本契約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第21条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第1項:『当院の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のようにすることもできます。
★以下、特約として、第22条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフ)と第23条(中途解約)に関する規定をおいています。
第22条(特約:特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフ)
【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、上記のように、契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。
※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。
※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。
※取引別 クーリング・オフの期間
訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
数えて20日間
特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
http://www.no-trouble.go.jp/qa/continuousservices.html
第23条(特約:中途解約)
中途解約に関する条項です。
第2項:「役務提供開始前」は、必ず金額を記入して下さい。(ここでは1万円としています。費用がかからない場合は0円と記入して下さい。)
→「役務提供開始前」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が2万円と定められています。(あくまで上限であって、費用が2万円未満であるのに上限2万円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→「役務提供開始後」の解約手数料は、政令により、2万円又は契約金額(未消化役務残額)の10%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。
→(※注) 通常の「使用料相当額」における「販売代金の40%」はエステティック業界統一基準の数字です。なお40%は上限でありこれを下回っても問題ありません。
【別紙】
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【回数券・チケット制_エステティックサービス概要書面】
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本書面は、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」としてのエステティックサービス(エステティックサービス)をお客様に提供する際の、「概要書面」及び「契約書」です。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
(1) 回数券・チケット制_エステティックサービス概要書面.docx
(2) 回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書.docx
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★エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステティシャン、エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
★チケット制エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
→いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)であって、契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるものは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。
【回数券・チケット制サービスとは】
回数券・チケット制サービスとは、サービスの利用権を最初にまとめて販売するビジネスモデルをいいます。回数券/チケット1枚毎に、提供されるサービスの内容、有効期間を定めることができます。
【回数券(チケット制)サービスに関する資金決済法の規制】
回数券(チケット制)サービスを導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあるので、注意が必要です。
★当事務所HPの、下記ページをご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
【特定継続的役務提供:契約書と概要書面の取扱い】
お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
★消費者庁HP「特定商取引法ガイド」の、下記ページをご参照下さい。
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
★その他ご参考(当事務所HP)
治療院業界のビジネス契約書
https://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
http://keiyaku.info/biyou02.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
「回数券・チケット制_エステティックサービス提供契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
本契約における主要な用語の定義に関する規定です。
第2条(契約締結)
第1項第2号:お客様が当院のカウンセリング(予診)を事前に受けていることを、本契約を締結する条件としています。
→カウンセリングが不要である場合は削除して下さい。
→「お客様は、このカウンセリング(予診)を受けるにあたって、当院指定の「予診票」にご記入のうえ、当院に提出するものとします。」の箇所は、不要である場合は削除して下さい。
第2項:お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合は、お客様は当院に対して同意書を提出する必要がある旨の規定です。
(1)未成年の場合(親権者の同意が必要となります。)
(2)既往症や怪我などの事由により、当院が同意書の提出を求める場合
第3条(契約締結の条件)
第1項:当院がお客様に対し、本サービスを提供することができない場合を列挙しています。
第2項:当院が本契約の締結を認めない事由を列挙しています。
第4条(届出事項の変更等)
第5条(お客様の個人情報、肖像利用)
お客様の個人情報、肖像利用に関する規定です。
第1項:「ならびに当院が別途定めるプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。
※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
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第2項:(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。
第4項:お客様の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前にお客様の同意を得るものとしています。
第6条(サービスの内容、予約・キャンセル)
第1項〜第4項:提供する回数券・チケット制エステティックサービスの内容・チケット料金に関する規定です。
→回数券・チケット制サービスでは、チケット1枚につき、決まった内容のサービスの内容、有効期間を定めることができます。
→「関連商品」の箇所が不要の場合は削除して下さい。
第6項:サービスの予約に関する規定です。
第7項:サービスのキャンセルに関する規定です。
第7条(チケットの取扱い)
第1項:本サービスの提供を受けることができる内容・有効期間はチケット毎に定められていることについて規定」しています。本サービス又はチケット制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。
第2項:チケットの有効期間中に当該チケットの料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。
第3項:お客様がチケットを紛失等した場合、当院が当該チケットの再発行に応じない場合があることを、お客様はあらかじめ了承するものとした規定です。
第8条(チケットの払い戻し等)
お客様が当院に対し、お支払い頂いた未使用のチケットに係るチケット料金及びその他の金員の払い戻しを請求することができる場合を規定しています。
→お客様にいかなる理由があったとしても返金には一切応じられないとすると、その規定により本契約が消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきます。
第3号:「第22条又は第23条に定める場合」は、特定商取引法に基づきクーリング・オフをする場合と中途解約をする場合です。
第9条(サービス提供における注意事項)
第1項:当院は、お客様に本サービスを提供するにあたり、事前にお客様の体調・体質を聴取し確認するものとしています。
第2項:お客様は、体調を崩した場合は直ちに当院へその旨を伝えるものとしています。
第3項:当院は、善良な管理者の注意をもって、お客様に本サービスを提供する旨を規定しています。
第4項:免責規定です。(当院が前各項の定めに違反していない限り、当院はお客様に対し、損害賠償責任を負わないものとしています。)
第10条(サービスの提供をお断りする場合)
サービスの提供をお断りする場合について規定しています。
第11条(サービスの中断)
回数券・チケット制エステティックサービスの一時的な中断と、その免責に関する規定です。
第4項:「チケットの払い戻しには一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当院に故意又は重大な過失がない限り、チケットの払い戻しには応じられない」としています。
第12条(権利の帰属)
知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。
第1項:当院側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当院又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項:当院側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。
第13条(録音・撮影)
お客様がチケット制エステティックサービスの様子を録音又は撮影する場合の規定例です。
第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→利用料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間に関する規定です。
第1項:本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、当院とお客様のいずれよりも反対の意思表示がないときは自動更新されるものとしています。
第2項:当院は、お客様が1年間以上本サービスのチケットを購入しなかった場合、本契約を将来に向かって解除することができるものとしています。
第3項:お客様は、本契約の有効期間中、本契約に基づき本サービスのチケットを購入し、かつ、本サービスを利用することができるものとしています。
第16条(利用停止処分又は当院からの契約解除)
お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本契約の全部もしくは一部を解除することができる場合について規定しています。
第17条(契約終了後の措置)
第18条(お客様の禁止行為)
第19条(損害賠償)
当院又は施術者がお客様に支払う損害賠償額の上限を定めています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、一方の契約当事者(A)が他方の契約当事者(B)に成果物を納品できなくなった場合、これは(A)の債務不履行になります。この場合にもし成果物が(A)から(B)に引き渡され、例えば(B)が当該成果物を顧客に転売できていれば、(B)が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第20条(保証の否認、免責事項)
第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。
これらに該当すると判断される際に本契約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第21条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第1項:『当院の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のようにすることもできます。
★以下、特約として、第22条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフ)と第23条(中途解約)に関する規定をおいています。
第22条(特約:特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフ)
【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、上記のように、契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。
※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。
※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。
※取引別 クーリング・オフの期間
訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
数えて20日間
特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
http://www.no-trouble.go.jp/qa/continuousservices.html
第23条(特約:中途解約)
中途解約に関する条項です。
第2項:「役務提供開始前」は、必ず金額を記入して下さい。(ここでは1万円としています。費用がかからない場合は0円と記入して下さい。)
→「役務提供開始前」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が2万円と定められています。(あくまで上限であって、費用が2万円未満であるのに上限2万円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→「役務提供開始後」の解約手数料は、政令により、2万円又は契約金額(未消化役務残額)の10%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。
→(※注) 通常の「使用料相当額」における「販売代金の40%」はエステティック業界統一基準の数字です。なお40%は上限でありこれを下回っても問題ありません。
【別紙】
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【回数券・チケット制_エステティックサービス概要書面】
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
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