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回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約
(回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約(パスワード1234).zip)

回数券・チケット制_エステティックサービス利用規約
【回数券・チケット制エステティックサービス利用規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、3つのファイルがでてきます。
(A1)回数券・チケット制エステティックサービス利用規約.docx
(B1)会員登録申込フォーム.docx
(C1)会員登録申込の承諾通知サンプル.docx

★エステティックに関する回数券・チケット制サービス提供者(エステサロン等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客(会員)に適用する利用規約(約款)です。
→回数券・チケット制でエステティックサービスを顧客に提供する内容としています。

※この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)

【回数券・チケット制サービスとは】
回数券・チケット制サービスとは、サービスの利用権を最初にまとめて販売するビジネスモデルをいいます。回数券/チケット1枚毎に、提供されるサービスの内容、有効期間を定めることができます。

【回数券(チケット制)サービスに関する資金決済法の規制】
回数券(チケット制)サービスを導入する事業者は、資金決済法(資金決済に関する法律)によって、前払式支払手段の発行者としての規制を受けることがあるので、注意が必要です。

★当事務所HPの、下記ページをご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html

【特定商取引法とエステティックサービス】
★いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)であって、契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるものは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

※エステティックサービスであって、特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない内容にする場合は、契約金額(チケット料金、複数枚綴りで販売する場合を含む)を5万円以内として下さい。

★消費者庁HP「特定商取引法ガイド」の、下記ページをご参照下さい。
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

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★「利用規約」に同意した人が回数券・チケット制エステティックサービスの利用を申込むような契約の流れを想定しています。利用検討者には、この「利用規約」を印刷したものを渡すほか、PDFファイル等で受け取って頂くようなケースも想定しています。
契約の流れは以下の通りとなります。
(1) 「利用規約」の内容に同意し、回数券・チケット制エステティックサービスの利用を決めた利用希望者(登録希望者)は、「回数券・チケット制エステティックサービス会員登録申込フォーム」に必要事項を記入し、回数券・チケット制エステティックサービス提供者(エステサロン等)に送付することにより、会員登録を申込む。
(2) 回数券・チケット制エステティックサービス提供者(エステサロン等)は利用希望者(登録希望者)に「会員登録の承諾」を通知することで、利用規約に基づく契約を締結する。

★「利用規約」と共に、「回数券・チケット制エステティックサービス会員登録申込フォーム」を手渡し/郵送/FAX/メール等で会員登録希望者に送り、署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで、会員登録の申込を受けます。
→「回数券・チケット制エステティックサービス会員登録申込フォーム」をウェブサイト上に設置し、そこから申込んでもらう方法も考えられます。
→本人確認に正確を期するなら、身分証明書(運転免許証、パスポート等のコピー)と個人実印の印鑑証明書も、「回数券・チケット制エステティックサービス会員登録申込フォーム」とあわせて送ってもらってもよいかと思います。
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★その他ご参考(当事務所HP)
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
https://keiyaku.info/biyou02.html
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html

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★「(A1)回数券・チケット制エステティックサービス利用規約」に含まれる条項
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第1条(定義)

本規約における主要な用語の定義に関する規定です。


第2条(規約の適用、会員登録)

第1項:本規約が適用される者(会員)について定めています。

第2項:登録希望者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当サロンに対し、会員登録を申込む必要があるものとしています。

第3項:「利用規約」に同意した人が利用を申込む契約の流れについて規定しています。

第4項:登録希望者がカウンセリング(予診)を事前に受けていることを、本規約に基づく契約を締結する条件としています。
→カウンセリングが不要である場合は削除して下さい。
→「登録希望者は、このカウンセリング(予診)を受けるにあたって、当サロン指定の「予診票」にご記入のうえ、当サロンに提出するものとします。」の箇所は、不要である場合は削除して下さい。

第5項:登録希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、登録希望者は当サロンに対して同意書を提出する必要がある旨の規定です。
(1)未成年の場合(親権者の同意が必要となります。)
(2)既往症や怪我などの事由により、当サロンが同意書の提出を求める場合

第6項:当サロンが登録希望者/会員に対し、本サービスを提供することができない場合を列挙しています。

第7項:当サロンが登録希望者の登録を認めない事由を列挙しています。


第3条(会員資格、アカウント)

第1項、第2項:会員資格の取得と取消しに関する規定です。

第3項〜第7項:会員に対してアカウントを発行する場合の規定例です。(不要な場合は削除して下さい。)


第4条(届出事項の変更等)


第5条(個人情報の取扱い、肖像利用)

登録希望者及び会員に関する個人情報の取扱い、会員に関する個人情報の利用・肖像利用に関する規定です。

第1項:「ならびに当サロンが別途定めるプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。

※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html

第2項:会員に関する個人情報の利用に関する規定です。(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。

第4項:会員の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前に会員の同意を得るものとしています。


第6条(サービスの内容)

第1項〜第5項:提供する回数券・チケット制エステティックサービスの内容・チケット料金に関する規定です。
→回数券・チケット制サービスでは、チケット1枚につき、決まった内容のサービスの内容、有効期間を定めることができます。
→「関連商品」の箇所が不要の場合は削除して下さい。

第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「本サービスに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。

★この利用規約ひながたは、契約金額が5万円以内であるエステティックサービスを想定しています。(特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しないエステティックサービスを想定しています。)従いまして、チケット料金を5万円以内に設定して下さい。

第6項:サービスの予約に関する規定です。

第7項:サービスのキャンセルに関する規定です。


第7条(チケットの取扱い)

第1項:本サービスの提供を受けることができる内容・有効期間はチケット毎に定められていることについて規定」しています。本サービス又はチケット制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。

第2項:チケットの有効期間中に当該チケットの料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。

第3項:会員がチケットを紛失等した場合、当サロンが当該チケットの再発行に応じない場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとした規定です。


第8条(チケットの払い戻し等)

第1項:本サービスはチケット制であり、契約金額が5万円以内ですので、特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を、念のため規定しています。但し、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、赤文字箇所を削除して下さい。)

第2項:会員が当サロンに対し、お支払い頂いた未使用のチケットに係るチケット料金及びその他の金員の払い戻しを請求することができる場合を規定しています。
(第3号「前項の規定に基づき、本規約に基づく契約を将来に向かって解除した場合」が不要の場合は削除して下さい。
→会員にいかなる理由があったとしても返金には一切応じられないとすると、その規定により本規約が消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきます。


第9条(サービスの中断)

回数券・チケット制エステティックサービスの一時的な中断と、その免責に関する規定です。

第4項:「チケット料金の返金には一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当サロンに故意又は重大な過失がない限り利用料の返金には応じられない」としています。


第10条(本規約の変更)

規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)

→当サロンの裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第11条(権利の帰属)

知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。

第1項:当サロン側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当サロン又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。

第2項:当サロン側が用意したパンフレット、ウェブサイトその他に掲載されている文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。


第12条(録音・撮影)

会員が回数券・チケット制エステティックサービスの様子を録音又は撮影する場合の規定例です。


第13条(遅延損害金)

【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→利用料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。


第14条(有効期間)

本規約に基づく契約の有効期間に関する規定です。

第1項:有効期間は、当サロンが会員登録の承諾の通知をした日から1年間とし、当サロンとお客様のいずれよりも反対の意思表示がないときは自動更新されるものとしています。

第2項:当サロンは、お客様が1年間以上本サービスのチケットを購入しなかった場合、本規約に基づく契約を将来に向かって解除することができるものとしています。

第3項:お客様は、本規約に基づく契約の有効期間の有効期間中、本規約の規定に基づき本サービスのチケットを購入し、かつ、本サービスを利用することができるものとしています。


第15条(利用停止処分又は当サロンからの契約解除)

会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解除することができる場合について規定しています。


第16条(契約終了後の措置)


第17条(会員の禁止行為)


第18条(損害賠償)

当サロン又は施術者が会員に支払う損害賠償額の上限を定めています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当サロンが本規約の規定に違反してサービスを会員に提供しなかった場合、これは当院の債務不履行になります。この場合にもし当院が会員にサービスを提供できていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第19条(保証の否認、免責事項)

第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第20条(契約上の地位の譲渡等)


第21条(分離可能性)


第22条(準拠法、協議事項、合意管轄)

第1項:「当サロンの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにすることもできます。

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