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映画監督契約書
(映画監督契約書.docx)
【映画監督契約書】
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甲:映画等の製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と乙:映画監督との間で締結する契約書です。監督は、映画等の創作面を統括します。
甲が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
作品の特定は「別紙」にて行う形式としています。(別紙は、本契約書の末尾に、一緒に綴じます。)(「作品の種類」には、例えば「劇場用長編実写映画」「劇場用長編アニメ映画」と記載します。)
★ご参考(当事務所HP):映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
★「映画監督契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:(映画製作会社、プロデューサー等)の乙(監督)に対する監督業務の委託について規定しています。
第2項:委託する監督業務の内容を以下のように列挙しています。(実情に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(1) 映画配給用の撮影における監督業務
(2) テレビ放映用の撮影における監督業務
(3) プリプロダクションにおける監督業務
(4) ポストプロダクションにおける監督業務
第3項:乙(監督)は、本件作品に関する諸条件について、甲(映画製作会社、プロデューサー等)の指示に従うものとしています。(甲のクリエイティブコントロール権を有している規定となります。)
→甲乙間で協議して定める場合の、第3項の別例も記載しています。
第4項:製作期間中、乙(監督)が本件作品の監督業務に専念することを規定しています。(ただし甲の事前承諾を得た場合は他の業務を行うことができるようにしています。)
→第4項が不要な場合は削除して下さい。
第5項は、甲の乙に対する、映画制作委員会のメンバーとしての「表明・保証」に関する規定です。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
【甲が映画製作委員会のメンバーである場合】
「映画製作委員会」が外部の甲(映画製作会社等)に映画製作を委託しているケースの他、甲(映画製作会社等)が「映画製作委員会」のメンバーであるケースがあります。
→第5項は、「映画製作委員会」のメンバーである甲(映画製作会社等)が、その映画製作委員会の他メンバー全てを代理して本契約を乙(監督)と締結する有効かつ完全な権限を有している旨の規定を置いています。
→また、甲がその権限を失うおそれが生じた場合の対応、及びその権限が消滅した場合の対応について規定しています。
第2条(製作期間)
第1項:製作期間を規定しています。
第2項:乙は製作期間が終了するまでに作品の初号プリントを納入すること、ただし作品の完成は甲乙の合意による旨を規定しています。
第3項:製作スケジュール・納期の遵守を規定しています。
第4項:乙(監督)の責任によらず作品が製作期間中に完成しない場合の製作期間延長について規定しています。
第5項:乙(監督)の責任で作品が製作期間中に完成しない危険が生じた場合の対策について規定しています。
第3条(対価)
第1項:監督に支払う対価の合計額を規定しています。監督業務に係る対価のみでなく権利移転に係る対価も含まれることを明示しています。
→実情にあわせて変更して下さい。(「劇場等上映収入の %相当額」が不要の場合は削除する等の変更をして下さい。
第2項:対価の分割払いについて規定しています。
→実情にあわせて変更して下さい。一括払いの場合、例えば「甲は乙に対し、第1項第1号の金員を◯年◯月◯日までに一括して支払う。」のように変更して下さい。
第3項:劇場等上映収入については、毎年末締めで計算し、翌年の所定の時期までに(ここでは翌年の3月末日までとしています)支払うものとしています。
→実情にあわせて変更、あるいは削除して下さい。
第4項:映画の二次的利用をする場合の追加報酬について規定しています。ここでは、社団法人日本映画製作者連盟と協同組合日本映画監督協会間の団体間協定の算定規定に準じた支払いが規定されています。(直接には団体間協定の適用を受けるわけではないが、それを準用する形にしています。)
→なお、同算定規定の内容は、協同組合日本映画監督協会のホームページに掲載されています。
http://www.eigakantoku.yv-trial.com/director_copyright_g/index_4.html
http://www.dgj.or.jp/argue/expaylist/
第7項:第5条の対価が監督に支払われるすべての対価であること、よってこれ以外に監督は金銭請求ができないことを規定しています。
第8項:乙(監督)に対して、映画完成前に第1項の対価全額を支払えば、理由のいかんにかかわらず、契約を解除できることが規定されています。
→例えば、他の監督に変更したいときに、第1項の対価を違約金として支払えば、自由に監督との契約を解除し、他の監督に監督業務を依頼し直すことができることになります。→第11条第1項でも甲の解除権が定められていますが、本項と異なり「やむを得ない事由がある場合」に解除が限定されています。
【別例:製作委員会のリクープ前後における対価の設定】
売上に応じた対価の支払として。第1項第2号で「劇場等上映収入の◯%相当額(源泉税込、消費税込)」と定めていますが、別例として、製作委員会のリクープ前後において別割合の対価を定める場合も記載しています。
第4条(費用負担)
乙(監督)が監督業務に必要な交通費や宿泊費については、甲(映画製作会社、プロデューサー等)が事前に承認したもののみ、甲が負担すると規定しています。
第5条(広報宣伝活動のための肖像、経歴等の利用)
映画の広告宣伝のために、甲(映画製作会社、プロデューサー等)または甲から許可を受けた第三者(配給会社、興行会社等)が、乙(監督)の氏名、写真、肖像、筆跡、声、経歴などを自由に使用できることを確認する規定です。
第6条(クレジットの使用)
第1項:乙(監督)に「監督」のクレジットを付与しています。乙が本件作品について氏名表示権(著作者人格権の一つ)を有していることに対応した規定です。
第2項:変更監督(第11条で定義)が参加した場合の、クレジットの有無の判断については、甲に独占的に委ねられることを規定しています。
第7条(権利の帰属)
可能な限りすべて『◯◯製作委員会』の権利になるように、権利の帰属について詳細に規定しています。
→権利が製作委員会ではない場合(例えば甲の場合)は、そのように修正して下さい。
第1項:映画の著作権、フィルムの所有権、監督の役務の成果物などが製作委員会に帰属すると定めています。
第2項:製作委員会側が本件作品(映画等)をあらゆる方法であらゆる地域で使用・収益できることを確認しています。商品化や宣伝広告物等の利用についても規定しています。
第3項:本件作品の利用につき、監督が著作者人格権を行使しないことを確約する規定です(著作者人格権の不行使特約)。
第8条(本件作品のファイナルカット版、本件作品の改変)
第1項:ファイナルカット版の最終的な決定権が甲側にあることが規定されています。
第2項:映倫による改変やテレビ放映上の中断・短縮などについて、乙(監督)が同一性保持権(著作権法20条、著作者人格権の一つ)を行使できないことを確認しています。
第9条(本件作品の利用)
第1項:甲が本件作品(映画)の公開時期や態様などを決定できることを規定しています。監督が公表権(著作権法18条、著作者人格権の一つ)を行使しないようにするための確認規定です。
第2項:乙(監督)の広報宣伝活動への協力義務を規定しています。
第10条(保証)
乙(監督)の演出など役務やその成果物が、(乙が関与しない原作や脚本を除き)第三者の著作権などを侵害しないことを乙に保証してもらう規定です。
第11条(変更監督)
監督の交代に関する事項を定めています。
第1項:演出上の意見の対立などやむを得ない場合、プロデューサーが、契約を解除できることを規定しています。ただ、この場合、監督はすでに支払われた報酬を返還する必要がないようにされています。なお、第3条第8項でも契約解除を規定していますが、本項と異なり理由の如何を問わず第3条1項の対価さえ支払えば解除が可能とされている点で異なります。
第2項:第1項の場合やその他本契約の解除の場合に、変更監督を選任できることを定めています。
第3項:監督交代後に、前の監督の撮影した成果物を使用できることを定めています。
第12条(乙の都合による撮影遅延等)
乙の病気等の都合による撮影遅延などの場合の甲の解除権を規定しています。
第13条(災害補償等)
監督にかける傷害保険について規定しています。
第1項:監督を被保険者とする普通傷害保険に甲が加入することを規定しています。また、その傷害保険のカバー類についても、具体的に規定しています。
第2項では、例えば映画の撮影中の事故による怪我につき、乙(監督)が甲に請求できるのが、原則として第1項により支払われる保険金に限定されることを規定しています。
第14条(不可抗力)
甲乙両者の責に帰すことができない不可抗力(天変地異等)の場合の製作・劇場等上映の遅延・不能などにつき、規定しています。甲は、遅延の場合は第3条第1項各号の対価の支払いを延期でき、不可能または著しく困難であるとプロデューサーが判断した場合は契約の解除をすることができます。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
第16条(救済方法の制限)
甲の契約違反があっても、 監督が請求できるのは損害賠償請求だけであり、利用の差し止めなどは請求できないことを規定しています。映画製作には製作委員会などを通じ多くの投資家が関与している中で、乙(監督)が甲(映画製作会社、プロデューサー等)の契約違反を理由に利用の差し止めを求めることは、当該映画ビジネスに重大な影響を与えるため、甲にとって必要な規定となります。
第17条(秘密保持)
第1項:契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。機密保持義務は、通常、契約終了後(の一定期間)も効力を有することが規定されます。また、より明確に機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項:機密情報から除外される必要のある一定の情報については、機密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
第19条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第20条(準拠法・合意管轄)
第1項:本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
第2項:本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。
→「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、必要に応じて変更して下さい。「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように定めることもできます。
【別紙】
(1) 作品の種類:
(2) 作品の利用目的:
(3) 作品の題名:
(4) 時間 : 分以上 分以内
(5) 脚本 :
(6) 原作者:
(7) 製作 : 製作委員会
(8) 製作委員会のメンバー:
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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甲:映画等の製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と乙:映画監督との間で締結する契約書です。監督は、映画等の創作面を統括します。
甲が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
作品の特定は「別紙」にて行う形式としています。(別紙は、本契約書の末尾に、一緒に綴じます。)(「作品の種類」には、例えば「劇場用長編実写映画」「劇場用長編アニメ映画」と記載します。)
★ご参考(当事務所HP):映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
★「映画監督契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:(映画製作会社、プロデューサー等)の乙(監督)に対する監督業務の委託について規定しています。
第2項:委託する監督業務の内容を以下のように列挙しています。(実情に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(1) 映画配給用の撮影における監督業務
(2) テレビ放映用の撮影における監督業務
(3) プリプロダクションにおける監督業務
(4) ポストプロダクションにおける監督業務
第3項:乙(監督)は、本件作品に関する諸条件について、甲(映画製作会社、プロデューサー等)の指示に従うものとしています。(甲のクリエイティブコントロール権を有している規定となります。)
→甲乙間で協議して定める場合の、第3項の別例も記載しています。
第4項:製作期間中、乙(監督)が本件作品の監督業務に専念することを規定しています。(ただし甲の事前承諾を得た場合は他の業務を行うことができるようにしています。)
→第4項が不要な場合は削除して下さい。
第5項は、甲の乙に対する、映画制作委員会のメンバーとしての「表明・保証」に関する規定です。
→第5項が不要な場合は削除して下さい。
【甲が映画製作委員会のメンバーである場合】
「映画製作委員会」が外部の甲(映画製作会社等)に映画製作を委託しているケースの他、甲(映画製作会社等)が「映画製作委員会」のメンバーであるケースがあります。
→第5項は、「映画製作委員会」のメンバーである甲(映画製作会社等)が、その映画製作委員会の他メンバー全てを代理して本契約を乙(監督)と締結する有効かつ完全な権限を有している旨の規定を置いています。
→また、甲がその権限を失うおそれが生じた場合の対応、及びその権限が消滅した場合の対応について規定しています。
第2条(製作期間)
第1項:製作期間を規定しています。
第2項:乙は製作期間が終了するまでに作品の初号プリントを納入すること、ただし作品の完成は甲乙の合意による旨を規定しています。
第3項:製作スケジュール・納期の遵守を規定しています。
第4項:乙(監督)の責任によらず作品が製作期間中に完成しない場合の製作期間延長について規定しています。
第5項:乙(監督)の責任で作品が製作期間中に完成しない危険が生じた場合の対策について規定しています。
第3条(対価)
第1項:監督に支払う対価の合計額を規定しています。監督業務に係る対価のみでなく権利移転に係る対価も含まれることを明示しています。
→実情にあわせて変更して下さい。(「劇場等上映収入の %相当額」が不要の場合は削除する等の変更をして下さい。
第2項:対価の分割払いについて規定しています。
→実情にあわせて変更して下さい。一括払いの場合、例えば「甲は乙に対し、第1項第1号の金員を◯年◯月◯日までに一括して支払う。」のように変更して下さい。
第3項:劇場等上映収入については、毎年末締めで計算し、翌年の所定の時期までに(ここでは翌年の3月末日までとしています)支払うものとしています。
→実情にあわせて変更、あるいは削除して下さい。
第4項:映画の二次的利用をする場合の追加報酬について規定しています。ここでは、社団法人日本映画製作者連盟と協同組合日本映画監督協会間の団体間協定の算定規定に準じた支払いが規定されています。(直接には団体間協定の適用を受けるわけではないが、それを準用する形にしています。)
→なお、同算定規定の内容は、協同組合日本映画監督協会のホームページに掲載されています。
http://www.eigakantoku.yv-trial.com/director_copyright_g/index_4.html
http://www.dgj.or.jp/argue/expaylist/
第7項:第5条の対価が監督に支払われるすべての対価であること、よってこれ以外に監督は金銭請求ができないことを規定しています。
第8項:乙(監督)に対して、映画完成前に第1項の対価全額を支払えば、理由のいかんにかかわらず、契約を解除できることが規定されています。
→例えば、他の監督に変更したいときに、第1項の対価を違約金として支払えば、自由に監督との契約を解除し、他の監督に監督業務を依頼し直すことができることになります。→第11条第1項でも甲の解除権が定められていますが、本項と異なり「やむを得ない事由がある場合」に解除が限定されています。
【別例:製作委員会のリクープ前後における対価の設定】
売上に応じた対価の支払として。第1項第2号で「劇場等上映収入の◯%相当額(源泉税込、消費税込)」と定めていますが、別例として、製作委員会のリクープ前後において別割合の対価を定める場合も記載しています。
第4条(費用負担)
乙(監督)が監督業務に必要な交通費や宿泊費については、甲(映画製作会社、プロデューサー等)が事前に承認したもののみ、甲が負担すると規定しています。
第5条(広報宣伝活動のための肖像、経歴等の利用)
映画の広告宣伝のために、甲(映画製作会社、プロデューサー等)または甲から許可を受けた第三者(配給会社、興行会社等)が、乙(監督)の氏名、写真、肖像、筆跡、声、経歴などを自由に使用できることを確認する規定です。
第6条(クレジットの使用)
第1項:乙(監督)に「監督」のクレジットを付与しています。乙が本件作品について氏名表示権(著作者人格権の一つ)を有していることに対応した規定です。
第2項:変更監督(第11条で定義)が参加した場合の、クレジットの有無の判断については、甲に独占的に委ねられることを規定しています。
第7条(権利の帰属)
可能な限りすべて『◯◯製作委員会』の権利になるように、権利の帰属について詳細に規定しています。
→権利が製作委員会ではない場合(例えば甲の場合)は、そのように修正して下さい。
第1項:映画の著作権、フィルムの所有権、監督の役務の成果物などが製作委員会に帰属すると定めています。
第2項:製作委員会側が本件作品(映画等)をあらゆる方法であらゆる地域で使用・収益できることを確認しています。商品化や宣伝広告物等の利用についても規定しています。
第3項:本件作品の利用につき、監督が著作者人格権を行使しないことを確約する規定です(著作者人格権の不行使特約)。
第8条(本件作品のファイナルカット版、本件作品の改変)
第1項:ファイナルカット版の最終的な決定権が甲側にあることが規定されています。
第2項:映倫による改変やテレビ放映上の中断・短縮などについて、乙(監督)が同一性保持権(著作権法20条、著作者人格権の一つ)を行使できないことを確認しています。
第9条(本件作品の利用)
第1項:甲が本件作品(映画)の公開時期や態様などを決定できることを規定しています。監督が公表権(著作権法18条、著作者人格権の一つ)を行使しないようにするための確認規定です。
第2項:乙(監督)の広報宣伝活動への協力義務を規定しています。
第10条(保証)
乙(監督)の演出など役務やその成果物が、(乙が関与しない原作や脚本を除き)第三者の著作権などを侵害しないことを乙に保証してもらう規定です。
第11条(変更監督)
監督の交代に関する事項を定めています。
第1項:演出上の意見の対立などやむを得ない場合、プロデューサーが、契約を解除できることを規定しています。ただ、この場合、監督はすでに支払われた報酬を返還する必要がないようにされています。なお、第3条第8項でも契約解除を規定していますが、本項と異なり理由の如何を問わず第3条1項の対価さえ支払えば解除が可能とされている点で異なります。
第2項:第1項の場合やその他本契約の解除の場合に、変更監督を選任できることを定めています。
第3項:監督交代後に、前の監督の撮影した成果物を使用できることを定めています。
第12条(乙の都合による撮影遅延等)
乙の病気等の都合による撮影遅延などの場合の甲の解除権を規定しています。
第13条(災害補償等)
監督にかける傷害保険について規定しています。
第1項:監督を被保険者とする普通傷害保険に甲が加入することを規定しています。また、その傷害保険のカバー類についても、具体的に規定しています。
第2項では、例えば映画の撮影中の事故による怪我につき、乙(監督)が甲に請求できるのが、原則として第1項により支払われる保険金に限定されることを規定しています。
第14条(不可抗力)
甲乙両者の責に帰すことができない不可抗力(天変地異等)の場合の製作・劇場等上映の遅延・不能などにつき、規定しています。甲は、遅延の場合は第3条第1項各号の対価の支払いを延期でき、不可能または著しく困難であるとプロデューサーが判断した場合は契約の解除をすることができます。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
第16条(救済方法の制限)
甲の契約違反があっても、 監督が請求できるのは損害賠償請求だけであり、利用の差し止めなどは請求できないことを規定しています。映画製作には製作委員会などを通じ多くの投資家が関与している中で、乙(監督)が甲(映画製作会社、プロデューサー等)の契約違反を理由に利用の差し止めを求めることは、当該映画ビジネスに重大な影響を与えるため、甲にとって必要な規定となります。
第17条(秘密保持)
第1項:契約当事者間の機密(秘密)保持義務について規定しています。機密保持義務は、通常、契約終了後(の一定期間)も効力を有することが規定されます。また、より明確に機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項:機密情報から除外される必要のある一定の情報については、機密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
第19条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。
第20条(準拠法・合意管轄)
第1項:本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
第2項:本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。
→「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、必要に応じて変更して下さい。「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように定めることもできます。
【別紙】
(1) 作品の種類:
(2) 作品の利用目的:
(3) 作品の題名:
(4) 時間 : 分以上 分以内
(5) 脚本 :
(6) 原作者:
(7) 製作 : 製作委員会
(8) 製作委員会のメンバー:
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