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映画監督契約書
(映画監督契約書.docx)

映画監督契約書
【映画監督契約書】

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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★甲:映画等の製作者(映画制作会社、プロデューサー等)と乙:映画監督との間で締結する契約書です。監督は、映画等の創作面を統括します。

★甲が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。

★ご参考(当事務所HP)
映画産業の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents03.html
強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★ご参考(文化庁等)
文化庁|映画スタッフのための契約レッスン ガイドブック
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/kenshukai/pdf/94003901_01.pdf
一般社団法人Japanese Film Project|映画関係者のための契約レッスン
https://jfproject.org/contract/


★「映画監督契約書(映画監督業務委託契約書)」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:(映画制作会社、プロデューサー等)の乙(監督)に対する監督業務の委託について規定しています。

第3項:委託する監督業務の内容を以下のように列挙しています。(実情に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(1)映画配給用の撮影における監督業務
(2)テレビ放映用の撮影における監督業務
(3)プリプロダクションにおける監督業務
  (本作品の分析、台本の読み込み、リハーサル、ワークショップへの参加等、本作品の撮影前の事前準備作業における監督業務)
(4)ポストプロダクションにおける監督業務
  (再撮影、アフレコ等、本作品の内容となるもののうち、撮影期間終了後に発生する監督業務)
(5)広報等協力業務
  (ポスター撮影、予告編の制作、各種広報素材の制作、広報用インタビュー、舞台挨拶、海外プロモーション等の本作品の広報及びマーケティング業務の一環として行われる業務)
(6)メイキングフィルム制作協力業務
  (本作品の内容そのものとは別の、本作品の制作過程の記録物を作成するための撮影における監督業務)

第4項:乙(監督)は、本作品に関する諸条件について、甲(映画制作会社、プロデューサー等)の指示に従うものとしています。(甲のクリエイティブコントロール権を有している規定となります。)

甲乙間で協議して定める場合の第3項の別例も記載しています。

第5項:制作期間中、乙(監督)が本作品の監督業務に専念することを規定しています。
(但し甲の事前承諾を得た場合は他の業務を行うことができるようにしています。)
→第5項が不要な場合は削除して下さい。

第6項:本条項は人手不足の状況下で、車両の運転等、乙が本来の業務とは異なる業務を依頼されることがあることを想定した規定です。
客観的にみて、乙が委託を受けた本件監督業務に付随・関連する業務であるとしても、甲から依頼される業務の内容が、乙の本来の業務の対象に含まれないようなものである場合には、乙は当該業務を断ることができることを定めています。
また、当該業務を実施するとしても、別途の追加報酬が必要となる場合には、甲と乙で協議の上で、その額を定めるものとしています。

第7項:業務内容の追加が依頼された場合、乙にその諾否の決定権があることを定めたものです。当該追加業務を引き受ける場合も、それに伴う追加報酬の支払の要否や報酬の額について、甲と乙で協議の上で定めるものとしています。

第8項:映画を作り上げていく中で、業務内容を変更する必要が生じることも想定されます。業務内容の変更が生じた場合には、甲と乙が協議し、合意した変更内容について甲が 書面等により通知する必要があります。また、業務内容の変更により、乙に追加的な負担が生じる場合には、報酬額についても、甲と乙が十分に協議をして見直す必要があります。

※業務委託の期間が一定期間を超える場合、乙の責めに帰すべき理由がないのに、甲が乙の業務内容を変更することによって、スタッフ の利益を不当に害することは、フリーランス法(第5条2項2号)違反となります。

【具体例】
・撮影時期が想定していた時期から、大幅に変更となる場合
・当初予定していた主要スタッフ、脚本などに大きな変更が生じて、全く違った作品内容となる場合
・関東近郊ロケの予定が諸事情により、海外ロケへ変更となった場合(ロケ地が渋谷区から新宿区に変更となった等、小さな変更は第7項の規定では対象としていない) 等

第9項:甲の乙に対する、映画制作委員会のメンバーとしての「表明・保証」に関する規定です。(第9項が不要な場合は削除して下さい。)

【甲が映画製作委員会のメンバーである場合】
「映画製作委員会」が外部の甲(映画制作会社等)に映画制作を委託しているケースの他、甲(映画制作会社等)が「映画製作委員会」のメンバーであるケースがあります。
→第8項は、「映画製作委員会」のメンバーである甲(映画制作会社等)が、その映画製作委員会の他メンバー全てを代理して本契約を乙(監督)と締結する有効かつ完全な権限を有している旨の規定を置いています。
→また、甲がその権限を失うおそれが生じた場合の対応、及びその権限が消滅した場合の対応について規定しています。


第2条(制作期間、本契約の有効期間)
第1項:制作期間を規定しています。
第2項:乙は制作期間が終了するまでに作品の初号プリントを納入すること、但し作品の完成は甲乙の合意による旨を規定しています。
第3項:制作スケジュール・納期の遵守を規定しています。
第4項:乙(監督)の責任によらず作品が制作期間中に完成しない場合の制作期間延長について規定しています。
第5項:乙(監督)の責任で作品が制作期間中に完成しない危険が生じた場合の対策について規定しています。
第6項:本契約の有効期間を規定しています。
→「本契約締結日から本件作品の完成日まで」としています。なお、いくつかの条項で、「本条の規定は、本契約の終了後も有効に存続する。」との規定を設けている旨、ご注意下さい。


第3条(対価)
監督に支払う対価(報酬)を規定しています。

第1項:監督に支払う対価の合計額を規定しています。監督業務に係る対価のみでなく権利移転に係る対価も含まれることを明示しています。
→実情にあわせて変更して下さい。(「劇場等上映収入の  %相当額」が不要の場合は削除する等の変更をして下さい。

第2項:対価の分割払いについて規定しています。
→実情にあわせて変更して下さい。一括払いの場合、例えば「甲は乙に対し、第1項第1号の金員を◯年◯月◯日までに一括して支払う。」のように変更して下さい。

※「いわゆるフリーランス法」(2024年11月1日施行)
(それまでに契約済みのフリーランスについても、仮に基本契約が施行日前に締結されていたとしても、施行日後に基本契約に即して個々の業務委託をすることについて合意した場合には、フリーランス法が適用されます。)

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

※契約の相手方がフリーランスに該当する場合、この法律を厳密に守るならば、支払いに関しましては以下の2つを守る必要があります。
・物品・サービス等を受領した日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。
・再委託の場合は、元委託者の支払日から30日以内での支払期日設定が可能です。この際、再委託である旨や元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日も明記しなければなりません。

※また、業務委託の期間が一定期間を超える場合、対価(報酬額)について、通常支払われる対価に対し著しく低い額を不当に定めることは、フリーランス法(第5条1項4号)違反となります。対価(報酬額)は、業務内容、専門性、発生しうる著作権等の権利の内容等を十分に勘案した上で適正なものとなっているか、甲と乙が十分に協議して決定する必要があります。
労働者ではない乙の対価(報酬額)には最低賃金法は適用されませんが、最低賃金の上昇率等は、対価(報酬額)の協議において一つの目安として参考となるでしょう。

※ご参考:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

第3項:劇場等上映収入については、所定月の末日を当初の締め日として、四半期末日ごとで締め、その翌々月末日までに支払うものとしています。
→実情にあわせて変更、あるいは削除して下さい。

第4項:映画の二次的利用をする場合の追加報酬について規定しています。ここでは、社団法人日本映画製作者連盟と協同組合日本映画監督協会間の団体間協定の算定規定に準じた支払いが規定されています。(直接には団体間協定の適用を受けるわけではないが、それを準用する形にしています。)
→なお、同算定規定の内容は、協同組合日本映画監督協会のホームページに掲載されています。
http://www.dgj.or.jp/argue/expaylist/

第7項:第7項:「本条に基づき支払われる金額」が監督に支払われるすべての対価であること、よってこれ以外に監督は金銭請求ができないことを規定しています。が監督に支払われるすべての対価であること、よってこれ以外に監督は金銭請求ができないことを規定しています。

第8項:乙(監督)に対して、映画完成前に第1項の対価全額を支払えば、理由のいかんにかかわらず、契約を解除できることが規定されています。
→例えば、他の監督に変更したいときに、第1項の対価を違約金として支払えば、自由に監督との契約を解除し、他の監督に監督業務を依頼し直すことができることになります。→第11条第1項でも甲の解除権が定められていますが、本項と異なり「やむを得ない事由がある場合」に解除が限定されています。

【別例:製作委員会のリクープ前後における対価の設定】
売上に応じた対価の支払として。第1項第2号で「劇場等上映収入の  %相当額(源泉税込、消費税込)」と定めていますが、別例として、製作委員会のリクープ前後において別割合の対価を定める場合の規定例も記載しています。


第4条(費用負担)
乙(監督)が監督業務に必要な交通費や宿泊費については、甲(映画制作会社、プロデューサー等)が事前に承認したもののみ、甲が負担すると規定しています。。


第5条(広報宣伝活動のための肖像、経歴等の利用)
映画の広告宣伝のために、甲(映画制作会社、プロデューサー等)又は甲から許可を受けた第三者(配給会社、興行会社等)が、乙(監督)の氏名、写真、肖像、筆跡、声、経歴などを自由に使用できることを確認する規定です。


第6条(クレジットの使用)
第1項:乙(監督)に「監督」のクレジットを付与しています。乙が本件作品について氏名表示権(著作者人格権の一つ)を有していることに対応した規定です。
第2項:変更監督(第11条で定義)が参加した場合の、クレジットの有無の判断については、甲に独占的に委ねられることを規定しています。


第7条(権利の帰属)
可能な限りすべて『◯◯製作委員会』の権利になるように、権利の帰属について詳細に規定しています。
→権利が製作委員会ではない場合(例えば甲の場合)は、そのように修正して下さい。

第1項:映画の著作権、フィルムの所有権、監督の役務の成果物などが製作委員会に帰属すると定めています。

第2項:製作委員会側が本件作品(映画等)をあらゆる方法であらゆる地域で使用・収益できることを確認しています。商品化や宣伝広告物等の利用についても規定しています。

第3項:本件作品の利用につき、監督が著作者人格権を行使しないことを確約する規定です(著作者人格権の不行使特約)。


第8条(本件作品のファイナルカット版、本件作品の改変)
第1項:ファイナルカット版の最終的な決定権が甲側にあることが規定されています。
第2項:映倫による改変やテレビ放映上の中断・短縮などについて、乙(監督)が同一性保持権(著作権法20条、著作者人格権の一つ)を行使できないことを確認しています。


第9条(本件作品の利用)
第1項:甲が本件作品(映画)の公開時期や態様などを決定できることを規定しています。監督が公表権(著作権法18条、著作者人格権の一つ)を行使しないようにするための確認規定です。
第2項:乙(監督)の広報宣伝活動への協力義務を規定しています。


第10条(保証)
乙(監督)の演出など役務やその成果物が、(乙が関与しない原作や脚本を除き)第三者の著作権などを侵害しないことを乙に保証してもらう規定です。


第11条(変更監督)
監督の交代に関する事項を定めています。

第1項:演出上の意見の対立などやむを得ない場合、プロデューサーが、契約を解除できることを規定しています。ただ、この場合、監督はすでに支払われた報酬を返還する必要がないようにされています。なお、第3条第8項でも契約解除を規定していますが、本項と異なり理由の如何を問わず第3条1項の対価さえ支払えば解除が可能とされている点で異なります。
第2項:第1項の場合やその他本契約の解除の場合に、変更監督を選任できることを定めています。
第3項:監督交代後に、前の監督の撮影した成果物を使用できることを定めています。


第12条(乙の都合による撮影遅延等)
乙の病気等の都合による撮影遅延などの場合の甲の解除権を規定しています。


第13条(災害補償等)
監督にかける傷害保険について規定しています。
第1項:監督を被保険者とする普通傷害保険に甲が加入することを規定しています。また、その傷害保険のカバー類についても、具体的に規定しています。
第2項では、例えば映画の撮影中の事故による怪我につき、乙(監督)が甲に請求できるのが、原則として第1項により支払われる保険金に限定されることを規定しています。


第14条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。

第1項の別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第2項、第3項:甲乙両者の責に帰すことができない不可抗力(天変地異等)の場合の制作・劇場等上映の遅延・不能などにつき、規定しています。

→甲は、遅延の場合は第3条第1項各号の対価の支払いを延期でき、不可能又は著しく困難であると甲が判断した場合は契約の解除をすることができます。

→制作の中止・延期が不可抗力によるものかは個別の事情によって判断されますが、本条では、民法を踏まえ、当事者双方の責めに帰することができない事由により制作が中止・延期となり業務ができなくなったときは、甲は当該業務に関する対価の請求を拒むことができること、但し乙は、既に本件監督業務を行った割合に応じて、報酬を請求することができることを定めています。


第15条(乙の責めに帰することができない制作の中止・延期)
映画制作においては、費用が集まらなかったり、キャストの怪我や降板等のために制作が中断する等、不可抗力とはいえない事情により 制作が中止となることがみられることにかんがみ、補償金の支払義務を定めたものです。
→「3ヶ月分の対価相当額」は補償金の例です。実情に応じて変更して下さい。


第16条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。


第17条(救済方法の制限)
甲の契約違反があっても、 監督が請求できるのは損害賠償請求だけであり、利用の差し止めなどは請求できないことを規定しています。映画製作には製作委員会などを通じ多くの投資家が関与している中で、乙(監督)が甲(映画製作会社、プロデューサー等)の契約違反を理由に利用の差し止めを求めることは、当該映画ビジネスに重大な影響を与えるため、甲にとって必要な規定となります。


第18条(秘密保持)
映画制作においては、作品内容や出演者等に関して秘密事項が多く存在するため、本条は、当事者双方に秘密保持義務を定めるものです。
※具体例:「撮影中の脚本の内容をSNSに書き込んで流出させてしまい 、作品に大きな損害が発生してしまった場合」等。

第1項:契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間も効力を有することが規定されます。また、より明確に機密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。

第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、機密情報に含まれないことを規定しています。




第19条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。

事故防止対策等については、「芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(令和3年3月26日、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長他)」にあるとおり、フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、現場における災害防止措置として、芸能従事者が行う資材による危険の防止、演技・撮影・照明等の作業における危 険の防止の取組、安全衛生に関する対策の確立等として、制作管理者が行う安全衛生に関する責任体制の確立、安全衛生教育の実施、作業環境やトラブル・ハラスメント相談体制の整 備等の取組が求められています。


第20条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う務委託である

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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第21条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。


第22条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。


第23条(協議解決)
本契約に定めのない事項についての解釈基準、解決方法等について規定しています。


第24条(準拠法・合意管轄)
第1項:本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。

第2項:本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。
→「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、必要に応じて変更して下さい。原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「のように定めることもできます。

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