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金銭消費貸借契約書
(金銭消費貸借契約書.docx)
【金銭消費貸借契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『金銭消費貸借契約書』
http://keiyaku.info/kinsen01.html
本契約書は、金銭消費貸借契約書です。
ご参考(金銭消費貸借契約)
当事務所HP: http://keiyaku.info/kinsen01.html
公証人連合会HP: http://www.koshonin.gr.jp/kin.html
乙の連帯保証人として丙を立てています。(連帯保証人を立てない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
なお、支払確保の手段は、連帯保証人(人的担保)以外にも複数考えられます(物的担保、債権担保)が、別個の契約書が作成されることが多いです。
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★「金銭消費貸借契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、消費貸借の成立)
第1項:解除を主張したり、契約不適合性に基づく請求をしたりする場合に、契約の目的が重要視されることになりました(2020年4月施行の改正民法)。そのため、契約書に契約の目的を記載しておく必要があります。
第2項:金銭消費貸借の成立を示す規定です。ここでは、「甲は金○○円を貸し渡し」「乙はこれを借り受けた」として、金額を明記しています。
【第2項の別例(諾成契約の場合)】
2020年4月施行の改正民法の前は、消費貸借は要物契約とされ、消費貸借の合意だけでは契約は成立せず、金銭その他の目的物の交付があった時に契約が成立するとされていました。
改正民法の施行後は、書面でする消費貸借契約に限って諾成的消費貸借契約の成立を認めています。
→契約書ひながたには、諾成契約の場合の第2項の例も記載しています。
第2条(返済)
返済方法を定める条項です。
ここでは、(1)初回払いと(2)毎月定額支払いの2つに分けて記載しています。
また、返済方法を『甲の指定する銀行口座への振込み』としています。振込手数料は乙の負担としました。
利息を定める場合は第2項を記載して下さい。
第3条(繰上返済)
繰上返済をする場合の規定です。
第4条(遅延損害金)
遅延損害金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
遅延損害金は債務者に支払遅滞のペナルティーを与えるものであり(支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金がかさむ)、支払いを強制する効果があります。遅延損害金の利率も利息制限法の制限を受けることに注意します。
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金について何も契約で定めない場合:2020年4月施行の改正民法では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。
第5条(期限の利益喪失約款)
期限の利益喪失約款についての条項です。
→債務者の信用不安となる事由が発生した場合です。
一般に、上記のような事由が発生すると、すべての債務を支払えない信用不安の状況にあり、
当該契約上の債務も支払えない蓋然性が高いので、債務者の期限の利益を喪失させて、
一括支払義務を発生させることができます。
第6条(公正証書の作成)
公正証書にすると、強制執行ができます。
ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01
【公正証書の作成について】
公正証書作成にはある程度時間がかかるため、先方が公正証書作成を了解しているときは、
とりあえず金銭消費貸借契約書にその旨を記載しておき、後日に公正証書を作成するという方法があります。
そのような場合は、上記のような条項を入れておきます。
(本条を含めた契約書を債務者に提案し債務者が了承すれば、債務者が公正証書作成を了解していることになるでしょう。)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(連帯保証)
連帯保証人を立てる場合は、この条項を記載して下さい。
第9条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、
例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように、具体的に記載することも可能です。
【印紙税につきまして】
本契約書は「消費貸借に関する契約書」ですので、印紙税法上の「第1号文書」とみなされ、印紙税がかかります。
印紙税の額は、記載された契約金額により変わります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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http://keiyaku.info/kinsen01.html
本契約書は、金銭消費貸借契約書です。
ご参考(金銭消費貸借契約)
当事務所HP: http://keiyaku.info/kinsen01.html
公証人連合会HP: http://www.koshonin.gr.jp/kin.html
乙の連帯保証人として丙を立てています。(連帯保証人を立てない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
なお、支払確保の手段は、連帯保証人(人的担保)以外にも複数考えられます(物的担保、債権担保)が、別個の契約書が作成されることが多いです。
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★「金銭消費貸借契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、消費貸借の成立)
第1項:解除を主張したり、契約不適合性に基づく請求をしたりする場合に、契約の目的が重要視されることになりました(2020年4月施行の改正民法)。そのため、契約書に契約の目的を記載しておく必要があります。
第2項:金銭消費貸借の成立を示す規定です。ここでは、「甲は金○○円を貸し渡し」「乙はこれを借り受けた」として、金額を明記しています。
【第2項の別例(諾成契約の場合)】
2020年4月施行の改正民法の前は、消費貸借は要物契約とされ、消費貸借の合意だけでは契約は成立せず、金銭その他の目的物の交付があった時に契約が成立するとされていました。
改正民法の施行後は、書面でする消費貸借契約に限って諾成的消費貸借契約の成立を認めています。
→契約書ひながたには、諾成契約の場合の第2項の例も記載しています。
第2条(返済)
返済方法を定める条項です。
ここでは、(1)初回払いと(2)毎月定額支払いの2つに分けて記載しています。
また、返済方法を『甲の指定する銀行口座への振込み』としています。振込手数料は乙の負担としました。
利息を定める場合は第2項を記載して下さい。
第3条(繰上返済)
繰上返済をする場合の規定です。
第4条(遅延損害金)
遅延損害金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
遅延損害金は債務者に支払遅滞のペナルティーを与えるものであり(支払いが遅れれば遅れるほど遅延損害金がかさむ)、支払いを強制する効果があります。遅延損害金の利率も利息制限法の制限を受けることに注意します。
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→遅延損害金について何も契約で定めない場合:2020年4月施行の改正民法では、商事法定利率が廃止されて一律3%となり、その後、 3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すれば 1%刻みで変動します(民法404条)。
第5条(期限の利益喪失約款)
期限の利益喪失約款についての条項です。
→債務者の信用不安となる事由が発生した場合です。
一般に、上記のような事由が発生すると、すべての債務を支払えない信用不安の状況にあり、
当該契約上の債務も支払えない蓋然性が高いので、債務者の期限の利益を喪失させて、
一括支払義務を発生させることができます。
第6条(公正証書の作成)
公正証書にすると、強制執行ができます。
ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01
【公正証書の作成について】
公正証書作成にはある程度時間がかかるため、先方が公正証書作成を了解しているときは、
とりあえず金銭消費貸借契約書にその旨を記載しておき、後日に公正証書を作成するという方法があります。
そのような場合は、上記のような条項を入れておきます。
(本条を含めた契約書を債務者に提案し債務者が了承すれば、債務者が公正証書作成を了解していることになるでしょう。)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(連帯保証)
連帯保証人を立てる場合は、この条項を記載して下さい。
第9条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、
例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように、具体的に記載することも可能です。
【印紙税につきまして】
本契約書は「消費貸借に関する契約書」ですので、印紙税法上の「第1号文書」とみなされ、印紙税がかかります。
印紙税の額は、記載された契約金額により変わります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
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