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治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
(治療院_店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書.docx)

治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
【治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書 ひながた】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★整骨院,鍼灸院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書ひながたです。

【例:のれん分け】
例えば、整体院、接骨院などの店舗オーナーが、「のれん分け」の一環として、今まで従業員として雇用していた治療家を個人事業主として独立させるとき、既存の店舗について、(その店舗を譲渡するのではなく)経営を委託するパターンがあります。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「店舗経営委託契約書」が必要となってきます。(店舗経営委託契約は、業務委託契約の一種です。)
→賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
→なお、のれん分けで従業員を独立させる場合であって、別の店舗を任せる場合は、フランチャイズやパッケージライセンスビジネスなどのチェーンシステムとすることが多いです。また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。

★「治療院店舗経営委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→店舗での整体師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

【経営管理契約】
本契約書は、「経営管理契約」となるように、作成しています。
営業活動/事業活動の名義はオーナーであり、かつ、営業損益の帰属もオーナーとなります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/tenpo01.html

『経営管理』
→営業上の損益は、営業の所有者(委任者)に帰属します。 オーナーの計算及び裁量によって経営活動が行われ、店長は一定の報酬を受けるに過ぎません。 その法的性質は、オーナーが店長に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、 民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
→経営管理の場合、「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」はいずれも営業の所有者(オーナー)となります。

【賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(オーナー)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(オーナー)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。

→このひながたは、賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合、『転貸(又貸し)』の問題をクリアする形にしています。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。

★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『店舗で働いている治療家と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
美容業の契約書
http://keiyaku.info/biyou01.html


★「治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(経営委託)
 第1項:経営委託の対象となる事業ないし営業を特定するためには、このように対象となる店舗を特定するとともに、
 その店舗で実施されている営業の内容(本事例の場合は「治療院の経営」)で特定しておくのが通常です。
 また、対象営業のなかで委託対象から除外される内容があれば、ここで対象外である内容を特定しておくことが必要です。
 ※名称には、店名を記載して下さい。(例;○○治療院○○店)

 第2項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、
 一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
 →本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
 →個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
 (例:店舗外で行われる、サウナ、ホテルなどで行う整体師業務の内容、場所、スケジュールなど。)

 ※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
 →もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが
 臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(名義、損益の帰属)
 本件事業の名義をオーナー、損益の帰属もオーナーとすることにより、「経営管理契約」であることを明確にしています。

第3条(経営委託期間)
 経営委託の期間を明確に規定しています。
 また、ここでは契約満了後も(いずれの当事者からも経営委託の終了の申出がないかぎり)1年毎の自動更新としています。

第4条(経営内容の変更)
 オーナーの承諾なしに事業内容を変更しない、店舗の名称を変更しない旨の取決めをしておきます。
 ただ、内装を変更するなど変更をする場合もあるので、その際の協議事項も規定しておきます。

第5条(従業員)
 委託した事業に従事する従業員・スタッフについて、オーナーがあらかじめチェックをする内容の規定です。
 (ここでも、オーナーに経営指揮権があることを明確にしています。)

第6条(委託料、保証金)
 「店長は、本件事業の毎日の売上金(クレジットカード等の現金以外の決済による売上金を除く、現金による売上金一切)を、
 毎日の営業時間終了時に、オーナーに手渡しで入金する」としました。
 また、オーナーは店長に対して、毎月末締めで委託料を計算し、支払うものとしました。
 
 【第1項の別例】
 「本件事業の売上金の一切を、オーナーの指定する方法により、オーナーに入金する」とし、かつ、
 委託料を『売上金(消費税控除後)の○○%相当額』とした第1項の別例も記載しています。

 なお、委託料を『粗利益の○○%相当額』等にすることも可能です。
 (粗利益とする場合は、売上金から控除する費用を明確にしておくことも必要です。)

 保証金の規定も設けましたが、不要な場合は削除して下さい。

 保証金を設定すると、実質的に「権利金等の授受」があったものとみなされ、
 結局『転貸』に該当するとみなされる可能性も出てきますので、注意して下さい。

 売上金に応じた変動額のみの支払いとして、上記以外の「毎月決まった固定額の支払い」、
 そして「保証金などの支払い」等の権利金の支払いは設けないようにすれば、
 家賃・敷金・更新料等の権利金の肩代わりをさせていない(=転貸していない)ということになります。

 ※「毎月決まった固定額の支払い」を設定する場合の第1項の別例も記載しています。

第7条(費用負担)
 費用負担についての規定です。
 →「別紙に定めるとおり」としました。末尾の別紙例をご参照下さい。

第8条(店長の管理責任)
 経営受託をした場合に、店舗の管理についての店長の責任は、民法上の委任の規定を適用して、
 善良な管理者の注意義務とすることを確認するためのものです。
 それ以外に、オーナー側で故意または重大な過失がない場合には、オーナーとしては責任を負担しない旨の規定も置いています。

 『善良な管理者の注意』
 →法律用語辞典(有斐閣)によれば『善良な管理者の注意』は次のように説明されています:
 「民事上の過失責任の前提となる注意義務の程度を示す概念で、その人の職業や社会的地位等から考えて
 普通に要求される程度の注意(民法400条、644条等)。善管注意義務、善管注意ともいう。」

 →例えば民法400条・644条は、次のような条文となっています。
 民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
 第644条(受任者の注意義務)
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

第9条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)

店長(もしくは従業員・スタッフ)の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。店長には、オーナーが指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。

第10条(造作の変更等)
 経営受託した店舗での事業に関連して、造作等の変更の必要性が生じた場合には、オーナーの承諾を取得することを規定するためのものです。

第11条(再委託の禁止)
 受託した店舗事業の運営を、別の第三者に対して再度委託したり、あるいは第三者と共同で実施することを規制するための規定です。

第12条(契約解除)
 第1項第2号:委託した事業を当初の予定どおり運営できず、売上の減少などが一定期間継続して起きた場合に、
 オーナーとしてはそれを放置しておくことはできないので、契約解除事由のひとつとして、このような規定を含めています。

 →店長は自由に休日を設定できますが、その代わり、売上のノルマを達成してもらう形にしています。

第13条(契約解除の効果)
 

第14条(遅延損害金)

 【遅延損害金等について】
 →下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
 →ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
  ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05

 遅延損害金の計算例についても注釈を入れています。


第15条(連帯保証)

 連帯保証人に関する規定です。

 ★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例です。
 第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。
 (極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
 第2項:受託者は連帯保証人に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。

連帯保証人を入れない場合は、本条は削除して下さい。


第16条(管轄裁判所)
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【別紙】
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第1条に記載した業務にかかる委託料及び費用負担について定めます。
関連条項:第6条(委託料、保証金)、第7条(費用負担)

・委託料の計算方法について

・店舗及びその付帯設備の費用、使用料の負担について

・従業員・スタッフの人件費の負担について

・許認可手続きの費用負担について

・用品・消耗品の費用(クッション、タオル、消毒剤等)の負担について

・ユニフォーム(制服)の取扱い、費用負担について
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【個別契約書(サンプル)】
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第1条(個別契約の目的)

第2条(場所、期間、方法)

第3条(対価)

第4条(有効期間)

第5条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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