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セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
(セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書.docx)

セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
【セントラルキッチン_飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

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※セントラルキッチンを有する本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に、セントラルキッチンで下準備した食材を卸し、加盟店はその食材を調理して顧客に提供することを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。(セントラルキッチンにおいて冷凍/クックチル等の調理・保存方法で下準備した食材の場合、加盟店側での「調理」は、解凍・加熱及び盛付けその他の簡単な内容となります。)
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。

→パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

【ご参考:当事務所HP】
セントラルキッチンの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku03.html
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html


★「飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書」に含まれる条項
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【前文】
→連帯保証人を置く場合と置かない場合の前文を記載しています。

→「なお、〜」以降は、基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。


【第1章 パッケージライセンス】

第1条(事業の実施)
第1項:乙は、甲から開示・提供されるノウハウ及び食材のもとに、本条第2項に定める飲食店舗の運営を行うことについて規定しています。
第2項:乙が運営する店舗の名称・住所を特定します。


第2条(条件の具備)
乙が飲食店舗の運営を行うにあたって、費用を負担する・店舗を甲の設営仕様に基づき設営する・必要な人員を従事させる等の条件について規定しています。


第3条(テリトリー)
「テリトリー」について規定しています。甲は当該テリトリーにおいて本件事業の新規契約店を募集せず、かつ直営店を出店しない旨を約束しています。
テリトリーを定めない場合の規定例も記載しています。


第4条(ノウハウの適正使用)
乙が事業を行うにあたって甲からノウハウ・マニュアルの開示を受け、使用することができる旨を規定しています。

→また、当該ノウハウには、第8条で定義する「本件食材」の、本件店舗における調理に係るノウハウが含まれるものとしています。

必要に応じて、甲が乙に開示・提供するノウハウ及びマニュアルについて、第三者の知的財産権等を侵害するものでないことを保証する規定も追加して下さい。(規定例を記載しています。)


第5条(商品等表示)
乙が事業を実施するにあたって、特定の商品等表示を使用しなければならない旨を規定しています。ここで商品等表示とは、不正競争防止法第2条第1項第1号で定義される「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいいます。
→読み方やロゴ等の画像を記載します。必要に応じて、関連する商号、屋号、商標なども記載します。


第6条(本件商品等表示の適正使用)
第1項:乙が適正に本件商品等表示を使用するため、甲より開示・提供されるノウハウ及びマニュアルに定める使用態様に基づき本件商品等表示を使用すること、使用に先立って甲の承諾を得ること等を規定しています。
第2項:乙が本件商品等表示を使用するにあたっての禁止事項について規定しています。


第7条(本件商品等表示の使用に関する保護)
乙の本件商品等表示の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。第7条は、それを明文化したものです。


【第2章 食材売買】

第8条(食材の売買)
甲は、事業に必要な所定の食材を継続的に乙に売り渡し、乙はこれを継続的に買い受ける旨を規定しています。

→食材は、例えば、甲のセントラルキッチンにおいて、冷凍/クックチルの調理・保存方法により下準備したものとなります。


第9条(本件食材の売買に係る個別契約の成立)
「乙(買主)が発注書を交付し、甲(売主)がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。(取引の実情に応じ、「発注書」を「注文書」にする等の変更をして下さい。
→より具体的には、「甲(売主)が乙(買主)に対し受注確認書を交付すること」等で、「甲(売主)がこれを承諾した」ことになります。
→売主側からの受注確認書の交付を待たずに買主側からの注文書の交付のみで個別契約が成立とする場合、売主が発注書の交付に気がつかなかった場合に債務不履行責任を負う可能性があります。


第10条(品質保証、安全衛生責任)
第1項:品質保証に関する規定です。甲(売主)有利とするには、品質保証の条項そのものを規定しないのもひとつの方法です。ここでは、「定められた保管・調理・使用方法を守る場合に限り」という文言を加えることにより、保証の範囲に制限を設けています。

第2項〜第3項:安全衛生責任に関する規定です。安全衛生面の不備により、一般消費者その他の第三者の身体又は財産に損害を及ぼすことが予想される場合、甲(売主)と乙(買主)は協力して問題の処理・解決をする旨を定めています。


第11条(納入)
【納入の費用(送料等)の負担について】
甲(売主)有利となるように、納入に要する費用を、原則的には乙(買主)の負担としています。(但し、甲乙間で別途定めた場合はこの限りではないとしています。)
→納入の費用は売主が負担するのが原則(民法第485条)なので、買主の負担とするには本条のように特約を設ける必要があります。


第12条(検査)
第1項:甲(売主)として、乙(買主)からの検査終了の通知がない場合の手当を規定しています。
第2項:甲(売主)は、乙(買主)から通知を受けた場合には不適合の存否内容を自ら再調査できるようにするため、このような規定を定めます。
第4項:引渡しの完了時を明確にしています。また、甲(売主)有利となるよう、引渡し完了により責任を免れる旨を規定しています。


第13条(特別採用)


第14条(所有権の移転時期)
甲(売主)としては、「買主が代金を完済した時点」を所有権移転時期とすべきです。しかし乙(買主)に納入したその日に顧客が購入消費したにもかかわらず、契約上は所有権が甲(売主)のままという矛盾したケースが発生しますので、「引渡しが完了した時点で甲(売主)から乙(買主)に移転する」としています。
→このような矛盾したケースが発生しない場合の規定例も記載しています。


第15条(危険負担)
本件食材について、甲から乙に危険負担が移る時点を規定しています。ここでは「引渡し時」としています。
→甲(売主)としては、危険負担の時期はできるだけ早くするのが有利です。


第16条(本件食材の価格)
第1項:本件食材の価格(甲から乙への卸価格)について規定しています。
第2項:価格変動がある食材については、必要に応じてこのような規定を置いて下さい。


第17条(本件食材の代金支払)
食材の代金支払に関する規定です。甲(売主)有利とするため、振込手数料は乙(買主)の負担とし、代金支払日が土日祝日の場合はその前営業日までに支払ってもらうこととしています。


第18条(相殺)
甲(売主)有利とするため、乙(買主)の甲(売主)に対する本契約に基づく売掛金債務については相殺を禁止しています。一方、売主側は相殺できる範囲を広くしています。


第19条(契約不適合責任)
契約不適合責任を一切負わないとするのが、甲(売主)に最も有利です。
本条項では甲(売主)が契約不適合責任を負担する場合でも、乙(買主)からの通知の期間を制限し、それ以降は負担しないこと、不適合が発見されたとしても甲(売主)が任意の方法で対処できることを規定しています。
→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。


★本件食材における、第三者の知的財産権並びに種苗法に基づく育成者権の侵害に関する規定例も記載しています。
→乙(買主)有利の規定となります。


【第3章 通則】

第20条(契約の変更)
契約の変更に関する規定です。
→現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。


第21条(当事者の独立性)            


第22条(ライセンス料、保証金)
第1項:乙が甲に対し支払う本件事業のライセンス料に関する規定です。(ライセンス料を設定する場合に記載して下さい。)
第2項:乙が本契約に定める甲に対する債務の履行を担保するための「保証金」に関する規定です。(保証金を設定する場合に記載して下さい。)


第23条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい、年率14.6%としています。


第24条(競合事業)
乙が競合事業を行う場合は、甲の事前承認を得るものとしています。


第25条(事故、クレーム処理)
第1項:乙が事業を行うにあたって、第三者との事故又は争い、あるいは顧客からのクレームが生じ、その営業に支障をきたした場合には、甲に報告し、甲の指示に従い責任をもって解決する旨を規定しています。
第2項:甲より供給された本件食材の欠陥あるいは品質上の問題により事故が発生した場合の乙の対応について規定しています。
第3項:乙が加入する保険に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第26条(立入調査)
契約上の義務の履行状況に関する監査権につき定めたものです。
→立ち入り調査を実施する前に事前通知する場合、「甲は以下の事項について〜」を「甲は乙に対し事前に書面又は電子メール等の電磁的方法で通知することにより、以下の事項について〜」のように変更して下さい。


第27条(権利義務の譲渡禁止)


第28条(損害賠償)
★第1項:甲乙の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に本件場所を使用させなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし甲に本件場所を使用させていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第29条(不可抗力免責)


第30条(秘密保持)


第31条(契約期間)
→「本契約の有効期間は◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までとし、」を「本契約の有効期間は本契約締結日より2年間とし、」のようにする定め方もあります。
→「有効期間満了日の6か月前までに」は、実情に応じ「有効期間満了日の3か月前までに」等に変更して下さい。
→「自動的に1年間更新される」は、実情に応じ「自動的に2年間更新される」等に変更して下さい。


第32条(契約解除)
契約解除に関する条項です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
 ①:売主による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)
 ②:期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)
 ③:売主が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)
 ④:売主による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)
 ⑤:売主が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)
 ⑥:売主が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)
このうち、①と②については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、③から⑥については民法改正で新たに無催告解除が認められました。

この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。

→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。

第2項は中途解約に関する条項です。


第33条(契約終了後の措置)


第34条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第35条(連帯保証人)
連帯保証人に関する条項です。
(連帯保証人を置かない場合、本条は削除して下さい。)

→第1項:連帯保証人が個人の場合、極度額(金◯◯円)の額を決める必要があります。

※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた内容としています。
第1項:連帯保証に「極度額」を設定する対応が必要です。
第2項、第3項:主債務者から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。


第36条(協議事項)


第37条(準拠法、裁判管轄)

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