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【Wordダウンロード】2本パック|古物商向け|店頭買取サービス利用規約、出張買取サービス利用規約、売買契約書、クーリングオフ書面、お預かり証
(2本パック|古物商向け|店頭買取サービス利用規約、出張買取サービス利用規約、売買契約書、クーリングオフ書面、お預かり証.zip)

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【Word書式ダウンロード|ひな形 テンプレート 契約書作成】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。

◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html

◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★古物商を営む事業者が買取先と取り交わす、以下の書面です。

以下の(1)(2)の2本パックでです。

(1)古物商_売買契約書+店頭買取サービス利用規約+クーリング・オフ書面+お預かり証 
(2)古物商_売買契約書+出張買取サービス利用規約+クーリング・オフ書面+お預かり証

ZIP圧縮しています。ダブルクリックすると出てくるフォルダの中に、(1)(2)のひながた(WORDファイル)が入っています。

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★【注意:店頭買取でも特定商取引法の規制対象となる場合があります(キャッチセールス)】
店頭買取においても、「路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約を締結させる場合(いわゆるキャッチセールス)」を行えば、特定商取引法の規制対象となる「訪問販売」となります。店頭買取であっても、キャッチセールスを行なった場合は、クーリング・オフについての説明書をお客様にお渡し下さい。→通常の場合(自ら入店されたお客様と通常のお取引をする場合)は、クーリング・オフについての説明書をお客様にお渡しする必要はありません。
→ご参考「特定商取引法ガイド:訪問販売」(消費者庁HP)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

★【訪問購入とは】
「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいい、一般消費者から購入する場合は特定商取引法の規制対象となります。
→「押し買い」が悪徳商法として問題となった背景があり、規制対象に加えられています。
→ご参考「特定商取引法ガイド:訪問購入」(消費者庁HP)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

★【宝石・貴金属の売買を行う場合(犯罪収益移転防止法の適用)】
宝石・貴金属の売買を業として行う事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)は、(犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法、犯収法)の対象事業者として定義され、「特定取引等」を行う場合は法令上の義務が課される点、注意が必要です。
→ご参考(官公署HP)
経済産業省|宝石・貴金属等取扱事業者
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/jigyosha.html
警察庁|古物営業・質屋営業について|特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html
神奈川県警察|貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんへ!
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/kobutsu/mesd0048.html

【ご参考(当事務所HP)】
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成 http://keiyaku.info/reuse01.html
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書 http://keiyaku.info/baibai01.html


★「売買契約書」
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★「売買契約書」は、個別の売買案件ごとに、売買品(売買の対象となる物品)の内容、売買金額とその支払い方法、引き渡し場所を記入する形式としています。
また、該当する規定のチェックボックスにチェックを入れる形式としています。



★「店頭買取サービス利用規約」
—————————————————————————————————————————
★店頭買取をする際に買取先(売主様)に適用する「店頭買取サービス利用規約」です。


第1条(規約の適用)


第2条(買取対象物品、表明保証)

第1項:枠内に、買取の対象とする物品の種類、品目、名称などを記入して下さい。
第2項:売主様に対し、本サービスを利用するにあたり表明保証して頂く内容(本人確認書類を偽造していない、盗品ではない等)に関する規定です。


第3条(査定)

査定に関する規定です。
第1項:本サービスは、買主が本件物品を査定するにあたって、売主様が本件物品を買主の営業所(店頭)に持ち込んでいただくことを前提としています。
第2項:査定にともない開封、分解、変形又は部分破壊を行う場合の免責について規定しています。
第3項:査定金額に関する規定です。


第4条(一時預かり)

一時預かりに関する規定です。
第1項:買主が本件物品を査定のため一時的に預かる場合、買主と売主様は本条の規定に従うものとしています。(買主の営業所(店頭)において、本件物品の査定終了後直ちに売買契約に進む場合については、本条の適用はありません。)
第2項:一時預かりを行う場合の期間(目安)に関する規定です。
第3項:一時預かりの費用負担に関する規定です。ここでは買主の負担とし、売主様の負担はないものとしています。
第4項:預かり証に関する規定です。
第5項:キャンセルに関する規定です。
第6項:買主が一時預かりできないと判断した場合、一時預かり中に査定又は一時預かりできないと判断した場合に関する規定です。
第7項:買主の売主様に対する査定終了後の通知に関する規定です。
第8項:買主の売主様への本件物品の返却に関する規定です。
第9項:買主の売主様への本件物品の返却における、本人確認に関する規定です。
第10項:売主様が本件物品の所有権を放棄したとみなす場合に関する規定です。
第11項:売主様がキャンセルを求めた後に開封等がなされた場合に関する規定です。
第12項:売主様が本件物品を引き取らない場合に関する規定です。


第5条(第三者への委託)

本サービスに関する買主の業務の第三者への委託に関する規定です。
→典型的なケースとして、査定金額算出に関する業務の外部の査定専門業者やFC本部への委託があります。
→古物営業法及びその他の法令に違反しない範囲で委託することができるものとしています。(第三者への委託については「名義貸し」にならないように注意する必要があります。)

ご参考(当事務所HP):古物営業における「名義貸し」の禁止と「業務委託契約」
https://keiyaku.info/reuse01.html#c5


第6条(売買契約の成立)

売買契約の成立(不成立)に関する規定です。

第1項:買主の売主様に対する査定金額の通知に関する規定です。
第2項:売買契約書による契約締結、第7条に基づく本人確認をもって売買契約は成立するものとしています。また、買主は、当該売買契約の成立を確認した後、買取金額を現金手渡し又は売主様ご指定の銀行口座への振込みで支払うものとしています。
第3項:買取する物品が古物であることを想定し、不正品とみなされた場合は古物営業法に従い警察署へ申告する旨を定めています。
第4項:売主様が第1項の通知で提示された査定金額での買取を承諾せずにキャンセルする場合の規定です。


第7条(本人確認について)

古物営業法及び犯罪収益移転防止法に従い、買取先(売主様)の本人確認をさせて頂く旨を定めています。

第3項:「宝石・貴金属等取扱事業者」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象事業者(特定事業者)と定義され、「特定取引等」を行う場合には法令上の義務が課されます。
「特定取引等」には、「特定取引」と「ハイリスク取引(マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引)」が含まれます。

→ご参考(官公署HP)
経済産業省|宝石・貴金属等取扱事業者
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/jigyosha.html


第8条(未成年の取引不可)


第9条(ハイリスク取引)

所定の「ハイリスク取引」に該当すると買主が判断した場合は取引をお断りする旨の規定です。


第10条(外国PEPsの申告)

売主様が外国PEPs(外国要人、その家族、当該要人又はその家族が実質的支配者をしている法人等)の場合の申告に関する規定です。
→外国PEPsとの取引も「ハイリスク取引」とされています。


第11条(お支払)


第12条(本件物品の取扱い)


第13条(責任の範囲)

第1項:買主の過失により本件物品の紛失、破損等の損害が生じた場合に関する規定です。
第2項:不可抗力的事由により本件物品の紛失又は破損等が発生した場合の免責に関する規定です。
第3項:本件物品の価値に直接関わらない付属品等の取扱いに関する規定です。



第14条(権利義務の譲渡の禁止)


第15条(個人情報の取扱い)


第16条(規約の変更)


第17条(反社会的勢力の排除)


第18条(準拠法、合意管轄)



★「出張買取サービス利用規約」
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★訪問購入(出張買取)をする際に買取先(売主様)に適用する「出張買取サービス利用規約」です。


第1条(規約の適用)


第2条(買取対象物品、表明保証)

第1項:枠内に、買取の対象とする物品の種類、品目、名称などを記入して下さい。
第2項:売主様に対し、本サービスを利用するにあたり表明保証して頂く内容(本人確認書類を偽造していない、盗品ではない等)に関する規定です。


第3条(査定)

査定に関する規定です。
第1項:買主が本件物品を査定するにあたって、「買主のスタッフ(担当者)が売主様の仕事場、営業所又は自宅へ出張・訪問するサービスを想定しています。ただし、出張・訪問先は第5条に定める身分証明書記載の住所に限ることについても規定しています。
第2項:査定にともない開封、分解、変形又は部分破壊を行う場合の免責について規定しています。
第3項:査定金額に関する規定です。


第4条(一時預かり)

一時預かりに関する規定です。
第1項:買主が本件物品を査定のため一時的に預かる場合、買主と売主様は本条の規定に従うものとしています。(買主の営業所(店頭)において、本件物品の査定終了後直ちに売買契約に進む場合については、本条の適用はありません。)
第2項:一時数かりを行う場合の期間(目安)に関する規定です。
第3項:一時預かりの費用負担に関する規定です。ここでは買主の負担とし、売主様の負担はないものとしています。
第4項:数かり証に関する規定です。
第5項:キャンセルに関する規定です。
第6項:買主が一時数かりできないと判断した場合、一時数かり中に査定又は一時数かりできないと判断した場合に関する規定です。
第7項:買主の売主様に対する査定終了後の通知に関する規定です。
第8項:買主の売主様への本件物品の返却に関する規定です。
第9項:買主の売主様への本件物品の返却における、本人確認に関する規定です。
第10項:売主様が本件物品の所有権を放棄したとみなす場合に関する規定です。
第11項:売主様がキャンセルを求めた後に開封等がなされた場合に関する規定です。
第12項:売主様が本件物品を引き取らない場合に関する規定です。


第5条(第三者への委託)

本サービスに関する買主の業務の第三者への委託に関する規定です。
→典型的なケースとして、査定金額算出に関する業務の外部の査定専門業者やFC本部への委託があります。
→古物営業法及びその他の法令に違反しない範囲で委託することができるものとしています。(第三者への委託については「名義貸し」にならないように注意する必要があります。)
ご参考(当事務所HP):古物営業における「名義貸し」の禁止と「業務委託契約」
https://keiyaku.info/reuse01.html#c5


第6条(売買契約の成立)

売買契約の成立(不成立)に関する規定です。

第1項:買主の売主様に対する査定金額の通知に関する規定です。
第2項:売買契約書による契約締結、第7条に基づく本人確認をもって売買契約は成立するものとしています。また、買主は、当該売買契約の成立を確認した後、買取金額を現金手渡し又は売主様ご指定の銀行口座への振込みで支払うものとしています。
第3項:買取する物品が古物であることを想定し、不正品とみなされた場合は古物営業法に従い警察署へ申告する旨を定めています。
第4項:売主様が第1項の通知で提示された査定金額での買取を承諾せずにキャンセルする場合の規定です。


第7条(本人確認について)

古物営業法及び犯罪収益移転防止法に従い、買取先(売主様)の本人確認をさせて頂く旨を定めています。

第3項:「宝石・貴金属等取扱事業者」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象事業者(特定事業者)と定義され、「特定取引等」を行う場合には法令上の義務が課されます。
「特定取引等」には、「特定取引」と「ハイリスク取引(マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引)」が含まれます。

→ご参考(官公署HP)
経済産業省|宝石・貴金属等取扱事業者
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/jigyosha.html


第8条(未成年の取引不可)


第9条(ハイリスク取引)

所定の「ハイリスク取引」に該当すると買主が判断した場合は取引をお断りする旨の規定です。


第10条(外国PEPsの申告)

売主様が外国PEPs(外国要人、その家族、当該要人又はその家族が実質的支配者をしている法人等)の場合の申告に関する規定です。
→外国PEPsとの取引も「ハイリスク取引」とされています。


第11条(お支払)


第12条(本件物品の取扱い)


第13条(責任の範囲)

第1項:買主の過失により本件物品の紛失、破損等の損害が生じた場合に関する規定です。
第2項:不可抗力的事由により本件物品の紛失又は破損等が発生した場合の免責に関する規定です。
第3項:本件物品の価値に直接関わらない付属品等の取扱いに関する規定です。


第14条(権利義務の譲渡の禁止)


第15条(個人情報の取扱い)


第16条(規約の変更)


第17条(反社会的勢力の排除)


第18条(準拠法、合意管轄)


★「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」
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★クーリング・オフについての説明書です。

【この説明書を印刷する際の注意事項】
相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


【契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)】
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフをできます。
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。)

また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります。
(ただし、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)

クーリング・オフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。
代金の利息を返却する必要はありません。
また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。


★「お預かり証」
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買主が本件物品を査定のため一時的にお預かりさせていただく手続き(以下「一時預かり」といいます。)を行う場合に、売主様にお渡しする「お預かり証」のひな形です。


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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約info| by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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