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【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
(【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約.docx)
【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の一般消費者と取り交わす、以下の書面です。
・「売買契約書」
・「出張買取サービス利用規約」
・「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」
★「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいい、特定商取引法の規制対象となります。
→「押し買い」が悪徳商法として問題となり、2013年2月に、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。
ご参考「特定商取引法ガイド:訪問購入」(消費者庁HP)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
★古物(中古品)を訪問購入(出張買取)することを想定しています。
→「出張買取サービス利用規約」において、古物の買取りに必要な規定も定めています。
→なお、古物の売買を業として行う場合、古物商の許可を取得している必要があります。
★「売買契約書」は、個別の売買案件ごとに、売買品(売買の対象となる物品)の内容、売買金額とその支払い方法、引き渡し場所を記入する形式としています。
また、該当する規定のチェックボックスにチェックを入れる形式としています。
★【事業者の氏名等の明示(法第58条の5)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
(1)事業者の氏名(名称)
(2)契約の締結について勧誘をする目的であること
(3)購入しようとする物品の種類
★【不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)】
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
★【再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
★【書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)】
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
(1)物品の種類
(2)物品の購入価格
(3)代金の支払時期、方法
(4)物品の引渡時期、方法
(5)契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
(6)物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
(7)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
(8)契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
(9)契約の申込み又は締結の年月日
(10)物品名
(11)物品の特徴
(12)物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
(13)契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
(14)そのほか特約があるときには、その内容
★【禁止行為(法第58条の10)】
特定商取引法は、訪問購入において以下のような不当な行為を禁止しています。
(1)売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること。
(2)売買契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
(3)売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること。
(4)売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。
【ご参考(当事務所HP)】
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書」
http://keiyaku.info/baibai01.html
★「売買契約書」
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★「売買契約書」は、個別の売買案件ごとに、売買品(売買の対象となる物品)の内容、売買金額とその支払い方法、引き渡し場所を記入する形式としています。
また、該当する規定のチェックボックスにチェックを入れる形式としています。
★「出張買取サービス利用規約」
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★訪問購入(出張買取)をする際に買取先(売主様)に適用する「出張買取サービス利用規約」です。
第1条(規約の適用)
第2条(買取対象物品)
枠内に、買取の対象とする物品の種類、品目、名称などを記入して下さい。
第3条(出張買取査定について)
「買主のスタッフ(担当者)が売主様の仕事場、営業所または自宅へ出張・訪問し、売却ご希望の物品を実際に拝見した上で査定する業務」を想定しています。
第4条(売買契約の成立)
買取する物品が古物であることを想定し、不正品とみなされた場合は古物営業法に従い警察署へ申告する旨を定めています。
第5条(本人確認について)
買取する物品が古物であることを想定し、古物営業法に従い、買取先(売主様)の本人確認をさせて頂く旨を定めています。
第6条(未成年の取引不可)
第7条(お支払い)
第8条(所有権の移転)
第9条(本件物品の取扱い)
第10条(責任の範囲)
第11条(権利義務の譲渡の禁止)
第12条(個人情報の取扱い)
第13条(準拠法、合意管轄)
★「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」
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★クーリング・オフについての説明書です。
【この説明書を印刷する際の注意事項】
相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)】
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフをできます。
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。)
また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります。
(ただし、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)
クーリング・オフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。
代金の利息を返却する必要はありません。
また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の一般消費者と取り交わす、以下の書面です。
・「売買契約書」
・「出張買取サービス利用規約」
・「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」
★「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいい、特定商取引法の規制対象となります。
→「押し買い」が悪徳商法として問題となり、2013年2月に、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。
ご参考「特定商取引法ガイド:訪問購入」(消費者庁HP)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
★古物(中古品)を訪問購入(出張買取)することを想定しています。
→「出張買取サービス利用規約」において、古物の買取りに必要な規定も定めています。
→なお、古物の売買を業として行う場合、古物商の許可を取得している必要があります。
★「売買契約書」は、個別の売買案件ごとに、売買品(売買の対象となる物品)の内容、売買金額とその支払い方法、引き渡し場所を記入する形式としています。
また、該当する規定のチェックボックスにチェックを入れる形式としています。
★【事業者の氏名等の明示(法第58条の5)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
(1)事業者の氏名(名称)
(2)契約の締結について勧誘をする目的であること
(3)購入しようとする物品の種類
★【不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)】
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
★【再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。
★【書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)】
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
(1)物品の種類
(2)物品の購入価格
(3)代金の支払時期、方法
(4)物品の引渡時期、方法
(5)契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
(6)物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
(7)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
(8)契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
(9)契約の申込み又は締結の年月日
(10)物品名
(11)物品の特徴
(12)物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
(13)契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
(14)そのほか特約があるときには、その内容
★【禁止行為(法第58条の10)】
特定商取引法は、訪問購入において以下のような不当な行為を禁止しています。
(1)売買契約の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること。
(2)売買契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
(3)売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること。
(4)売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。
【ご参考(当事務所HP)】
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書」
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★「売買契約書」
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★「売買契約書」は、個別の売買案件ごとに、売買品(売買の対象となる物品)の内容、売買金額とその支払い方法、引き渡し場所を記入する形式としています。
また、該当する規定のチェックボックスにチェックを入れる形式としています。
★「出張買取サービス利用規約」
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★訪問購入(出張買取)をする際に買取先(売主様)に適用する「出張買取サービス利用規約」です。
第1条(規約の適用)
第2条(買取対象物品)
枠内に、買取の対象とする物品の種類、品目、名称などを記入して下さい。
第3条(出張買取査定について)
「買主のスタッフ(担当者)が売主様の仕事場、営業所または自宅へ出張・訪問し、売却ご希望の物品を実際に拝見した上で査定する業務」を想定しています。
第4条(売買契約の成立)
買取する物品が古物であることを想定し、不正品とみなされた場合は古物営業法に従い警察署へ申告する旨を定めています。
第5条(本人確認について)
買取する物品が古物であることを想定し、古物営業法に従い、買取先(売主様)の本人確認をさせて頂く旨を定めています。
第6条(未成年の取引不可)
第7条(お支払い)
第8条(所有権の移転)
第9条(本件物品の取扱い)
第10条(責任の範囲)
第11条(権利義務の譲渡の禁止)
第12条(個人情報の取扱い)
第13条(準拠法、合意管轄)
★「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」
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★クーリング・オフについての説明書です。
【この説明書を印刷する際の注意事項】
相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)】
訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフをできます。
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。)
また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります。
(ただし、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)
クーリング・オフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。
代金の利息を返却する必要はありません。
また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。