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アート作品売買契約書
(アート作品売買契約書.docx)
【アート作品売買契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
★アート作品の売買に特有の、以下の事項に関する規定を記載しています。
・真作であることの保証
・売買後の著作権の帰属
・著作権法第45条に基づく展示
・複製物、二次的著作物
・転売等
★また、ご参考として、いわゆる追及権(日本の著作権法等の法律では未だ不採用)の効果と類似する効果を得ようとする規定も記載しています。
ご参考(当事務所HP)
アートビジネス 美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
★「アート作品売買契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第2条(支払)
→手付金
→残金/分割払い
第3条(引渡、所有権の移転)
第1項:所有権の移転は、ここでは「売買代金支払い」と「アート作品の引き渡し」の双方の条件が満たされたときとしています。(売買代金の支払い時にアート作品が完成していない場合もあり得ますので、このようにしています。)
→「売買代金支払い」のみを条件とする場合の例も記載しています。
第2項:引き渡しの方法に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)
第4条(危険負担)
第5条(保証)
第6条(売主の不履行)
第7条(買主の不履行)
第8条(著作権、展示、肖像等)
第1項:甲と本件アート作品の創作者が同一の場合は、「甲または本件アート作品の創作者」を、単純に「甲」として下さい。
※著作権を乙に譲渡する場合は本契約書にその旨を記載するか、別途、著作権の譲渡に関する契約を締結し、著作権譲渡契約書を作成します。
※著作権を譲渡せず、ライセンスする場合は、使用許諾契約(ライセンス契約)となります。
※なお、著作権は、譲渡可能な「著作財産権」と譲渡不可能な「著作人格権」に分けて考える必要があります。
※第2項は、著作権法第45条に基づく規定です。著作権法第45条を以下に記載しておきます。
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(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
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第9条(展示にかかる権利)
個展等のため、本件アート作品を売却後も借り受けることができるようにする条項です。
(不要の場合は削除して下さい。)
第10条(破壊、改変、紛失)
第11条(修復)
第12条(譲渡、再販、貸出)
本件アート作品が転売等された場合に、その行き先を把握しておきたい場合の条項です。
(個展等でその作品を販売後も使用したい場合も、このような条項をつけます。)
第13条(損害賠償責任、免責)
第1項:甲乙の双方に損害賠償責任がある旨の規定例です。
★第2項の別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が(甲から代金を受け取ったにもかかわらず)甲にアート作品を引き渡さなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもしアート作品が乙から引き渡されていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(準拠法、協議、裁判管轄)
第17条(特約:連帯保証)
売買代金不払い等の担保のため連帯保証人をつける場合は、このような条項を記載します。
(不要な場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。
(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:乙は丙(連帯保証人)に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
★アート作品の売買に特有の、以下の事項に関する規定を記載しています。
・真作であることの保証
・売買後の著作権の帰属
・著作権法第45条に基づく展示
・複製物、二次的著作物
・転売等
★また、ご参考として、いわゆる追及権(日本の著作権法等の法律では未だ不採用)の効果と類似する効果を得ようとする規定も記載しています。
ご参考(当事務所HP)
アートビジネス 美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
★「アート作品売買契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
第2条(支払)
→手付金
→残金/分割払い
第3条(引渡、所有権の移転)
第1項:所有権の移転は、ここでは「売買代金支払い」と「アート作品の引き渡し」の双方の条件が満たされたときとしています。(売買代金の支払い時にアート作品が完成していない場合もあり得ますので、このようにしています。)
→「売買代金支払い」のみを条件とする場合の例も記載しています。
第2項:引き渡しの方法に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)
第4条(危険負担)
第5条(保証)
第6条(売主の不履行)
第7条(買主の不履行)
第8条(著作権、展示、肖像等)
第1項:甲と本件アート作品の創作者が同一の場合は、「甲または本件アート作品の創作者」を、単純に「甲」として下さい。
※著作権を乙に譲渡する場合は本契約書にその旨を記載するか、別途、著作権の譲渡に関する契約を締結し、著作権譲渡契約書を作成します。
※著作権を譲渡せず、ライセンスする場合は、使用許諾契約(ライセンス契約)となります。
※なお、著作権は、譲渡可能な「著作財産権」と譲渡不可能な「著作人格権」に分けて考える必要があります。
※第2項は、著作権法第45条に基づく規定です。著作権法第45条を以下に記載しておきます。
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(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
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第9条(展示にかかる権利)
個展等のため、本件アート作品を売却後も借り受けることができるようにする条項です。
(不要の場合は削除して下さい。)
第10条(破壊、改変、紛失)
第11条(修復)
第12条(譲渡、再販、貸出)
本件アート作品が転売等された場合に、その行き先を把握しておきたい場合の条項です。
(個展等でその作品を販売後も使用したい場合も、このような条項をつけます。)
第13条(損害賠償責任、免責)
第1項:甲乙の双方に損害賠償責任がある旨の規定例です。
★第2項の別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が(甲から代金を受け取ったにもかかわらず)甲にアート作品を引き渡さなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもしアート作品が乙から引き渡されていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(準拠法、協議、裁判管轄)
第17条(特約:連帯保証)
売買代金不払い等の担保のため連帯保証人をつける場合は、このような条項を記載します。
(不要な場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。
(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:乙は丙(連帯保証人)に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
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