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生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(生成AI導入支援・研修業務委託契約書.docx)
【生成AI導入支援・コンサルティング会社必携】
【生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
→甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
→甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
→研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
→乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
★参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html
★ご参考(当事務所HP)
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data03.html
★「AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)
第1項:本契約書上で使用する用語の定義に関する規定です。
→ここでは、次の用語を定義しています:「対象AIサービス」「対象ソフトウェア」「受講者」「インプット」「アウトプット」「ライブ研修」「研修資料」「提供資料」「アーカイブ動画」
→「研修資料(乙のIP)」と「インプット/アウトプット(ユーザー又はAI事業者のIP)」を明確に区別しました。これにより、研修で生成されたものに対する権利関係のトラブルを防ぎます。
第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(本契約の目的、業務内容、契約形態)
第1項:甲が「甲の役員、従業員等」の生成AI活用スキルの向上及び自己の業務効率化を目的として、乙に対し次条に定める本件業務を委託し、乙はこれを受託するものとしています。
第2項:本件業務(AI導入支援に係る研修業務)の内容が、主に「ライブ研修」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施から構成されることを規定しています。
第3項:本契約の契約形態は、研修資料の提供又は提示が本件業務の内容に含まれる「準委任契約」であることを明記しています。(成果完成型準委任契約となります。)
第3条(個別契約)
★第2項、第3項:個別契約に関する規定です。
→個別契約には、注文書又は発注書ならびに見積書又は注文請書もしくは受注書等が含まれるものとしています。
→個別契約には、甲が乙に委託する個別具体的な業務の内容、研修資料の仕様、受講者の人数、期間、対価等の必要な事項を記載するものとしています。
→第2項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(善管注意義務、非保証)
【善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)】
善管注意義務とは、民法644条に基づき、委任を受けた受任者が委任者対し負う義務のことです。民法644条では「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。ある職業や社会的地位にある人が、その立場において社会通念上要求される注意を払う義務となります。
【非保証】
但し書以降:本件業務は受講者のAI活用スキルの向上を支援するものであり、受講者のAI活用における具体的なスキル習得の達成や甲の業務における具体的な成果の達成を保証するものではない旨を明記しています。
→「研修を受けたのに受講者ができるようにならなかった」というクレームを防ぐため、「受講者のAI活用における具体的なスキル習得の達成を保証するものではない」と明記しています。あくまで「教えること」が本件業務の範囲であることを明確にします。
第5条(再委託)
第6条(対価、費用及び支払方法)
第4項:甲の乙に対する金銭債務は、契約終了も弁済が完了するまで存続するものとしています。
第5項:甲が乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、法定利率の割合による遅延利息を乙に支払うものとしています。
→遅延利息の利率を法定利率より高くする場合(乙に有利とする場合)の規定例を以下に記載します。
--------------------------------------------------------
5 甲が、乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、甲は、支払期日の翌日から完済の日まで、年利14.6%の割合による遅延利息を乙に支払う。
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【遅延損害金等について】
ご参考:法務省|令和5年4月1日以降の法定利率について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
→改正利息制限法の利息の上限利率は、例えば営業的金銭消費貸借で、元本額10万円未満の場合は20%です。ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_1
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としているケースが多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(キャンセルポリシー)
乙の講師(担当者)は、その日は他の案件を断ってスケジュールを確保しています。直前キャンセルは乙の売上機会の損失になるため、乙側としては、明確なキャンセル料を設定することが一般的です。
→日数は実際の運用に合わせて調整して下さい(もっと厳しくする、あるいは緩くするなど)。
第8条(アーカイブ動画の視聴環境とID管理)
乙は甲に対し、アーカイブ動画を視聴するためのID及びパスワードを受講者数分のみ発行するものとし、甲及び受講者は、ID及びパスワードを受講者以外の甲の役員、従業員等を含む)第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとしています。
(受講者1人に発行したID及びパスワードが甲の社内で使い回しされることを防ぐ規定です。)
第9条(権利の帰属)
インプット、アウトプット、研修資料及び提供資料を区別して権利帰属を定めています。
第10条(対象AIサービスの取扱い)
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の「4.6 規約改定に関する留意点」に記載がある通り、海外ベンダー等の規約変更リスクを考慮した規定です 。
第11条(対象ソフトウェアの取扱い)
対象ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定です。
【対象ソフトウェアとして、生成AIツールを利用する場合】
第3項:
→乙は、当該生成AIを利用する際に、甲が指定する入力禁止情報を入力しないものとしています。
→乙は、当該生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認するものとしています。
第12条(インプットの取扱い・入力データの制限)
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」では、インプットがAIの学習に利用されるリスクが強調されています。研修中であっても、受講者が機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあるため、これらを明確に禁止し、仮に機密情報や個人情報を入力してAIに学習されてしまった場合でも乙が責任を負わない構成にしました。
第13条(アウトプットの取扱い)
甲及び受講者は、対象AIサービスのアウトプットを利用する場合、その正確性、適法性、有用性等を自らの責任において確認・判断するものとしています。
第14条(研修資料の取扱い)
第15条(提供資料の取扱い)
第16条(生成AIの特性、非保証及び免責)
乙の甲に対する非保証及び免責に関する規定です。
甲の乙に対する「研修で教わった通りに出力したが、内容が間違っていて損害が出た」等のクレームを防ぐため、アウトプット(AI生成物)に関する非保証・免責を明確にしています。
第17条(設備・機器の使用、貸与)
第18条(秘密保持義務)
第19条(個人情報の取扱い)
第20条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任に関する一般的な規定です。
→損害賠償の範囲を限定する規定を加えた、第1項の別例を以下に記載します。
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甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたときには、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。但し、甲及び乙は、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害に対して責任を負うものとし、相手方の履行利益に係る損害その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとする。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が実施しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が実施していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第21条(権利譲義務の譲渡禁止)
第22条(契約期間、中途解約)
第1項:ここでは、本契約の有効期間を「 年 月 日から 年 月 日まで」と規定しています。(「本契約の締結日から〇年間」のように定めることもできます。)
また、有効期間の自動更新に関する規定も付けています。(不要な場合は削除して下さい。)
【契約書の日付:過去に遡って契約を適用させたい場合】
→本契約の効力を契約締結日より前から遡及的に発生させたい場合は、「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず 年 月 日より遡及的に効力を有するものとし、当該日から 年 月 日までとする。」のように規定します。
第4項:甲の乙に対する中途解約に関する規定です。
第5項:甲が中途解約した場合の、解約時点までに乙が実施した本件業務についての業務委託料のうち未払分の支払いに関する規定です。
第23条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第24条(完全合意)
第25条(契約の変更)
第26条(暴力団等反社会的勢力排除条項)
第27条(準拠法、協議、紛争解決)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
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【個別契約書】
個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は 年 月 日付のAI導入支援・研修業務委託個別契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。
第1条(目的)
第2条(業務の実施)
第3条(対価)
第4条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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【生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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★「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
→甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
→甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
→研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
→乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
★参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html
★ご参考(当事務所HP)
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data03.html
★「AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)
第1項:本契約書上で使用する用語の定義に関する規定です。
→ここでは、次の用語を定義しています:「対象AIサービス」「対象ソフトウェア」「受講者」「インプット」「アウトプット」「ライブ研修」「研修資料」「提供資料」「アーカイブ動画」
→「研修資料(乙のIP)」と「インプット/アウトプット(ユーザー又はAI事業者のIP)」を明確に区別しました。これにより、研修で生成されたものに対する権利関係のトラブルを防ぎます。
第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(本契約の目的、業務内容、契約形態)
第1項:甲が「甲の役員、従業員等」の生成AI活用スキルの向上及び自己の業務効率化を目的として、乙に対し次条に定める本件業務を委託し、乙はこれを受託するものとしています。
第2項:本件業務(AI導入支援に係る研修業務)の内容が、主に「ライブ研修」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施から構成されることを規定しています。
第3項:本契約の契約形態は、研修資料の提供又は提示が本件業務の内容に含まれる「準委任契約」であることを明記しています。(成果完成型準委任契約となります。)
第3条(個別契約)
★第2項、第3項:個別契約に関する規定です。
→個別契約には、注文書又は発注書ならびに見積書又は注文請書もしくは受注書等が含まれるものとしています。
→個別契約には、甲が乙に委託する個別具体的な業務の内容、研修資料の仕様、受講者の人数、期間、対価等の必要な事項を記載するものとしています。
→第2項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(善管注意義務、非保証)
【善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)】
善管注意義務とは、民法644条に基づき、委任を受けた受任者が委任者対し負う義務のことです。民法644条では「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。ある職業や社会的地位にある人が、その立場において社会通念上要求される注意を払う義務となります。
【非保証】
但し書以降:本件業務は受講者のAI活用スキルの向上を支援するものであり、受講者のAI活用における具体的なスキル習得の達成や甲の業務における具体的な成果の達成を保証するものではない旨を明記しています。
→「研修を受けたのに受講者ができるようにならなかった」というクレームを防ぐため、「受講者のAI活用における具体的なスキル習得の達成を保証するものではない」と明記しています。あくまで「教えること」が本件業務の範囲であることを明確にします。
第5条(再委託)
第6条(対価、費用及び支払方法)
第4項:甲の乙に対する金銭債務は、契約終了も弁済が完了するまで存続するものとしています。
第5項:甲が乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、法定利率の割合による遅延利息を乙に支払うものとしています。
→遅延利息の利率を法定利率より高くする場合(乙に有利とする場合)の規定例を以下に記載します。
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5 甲が、乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、甲は、支払期日の翌日から完済の日まで、年利14.6%の割合による遅延利息を乙に支払う。
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【遅延損害金等について】
ご参考:法務省|令和5年4月1日以降の法定利率について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
→改正利息制限法の利息の上限利率は、例えば営業的金銭消費貸借で、元本額10万円未満の場合は20%です。ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_1
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としているケースが多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(キャンセルポリシー)
乙の講師(担当者)は、その日は他の案件を断ってスケジュールを確保しています。直前キャンセルは乙の売上機会の損失になるため、乙側としては、明確なキャンセル料を設定することが一般的です。
→日数は実際の運用に合わせて調整して下さい(もっと厳しくする、あるいは緩くするなど)。
第8条(アーカイブ動画の視聴環境とID管理)
乙は甲に対し、アーカイブ動画を視聴するためのID及びパスワードを受講者数分のみ発行するものとし、甲及び受講者は、ID及びパスワードを受講者以外の甲の役員、従業員等を含む)第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとしています。
(受講者1人に発行したID及びパスワードが甲の社内で使い回しされることを防ぐ規定です。)
第9条(権利の帰属)
インプット、アウトプット、研修資料及び提供資料を区別して権利帰属を定めています。
第10条(対象AIサービスの取扱い)
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の「4.6 規約改定に関する留意点」に記載がある通り、海外ベンダー等の規約変更リスクを考慮した規定です 。
第11条(対象ソフトウェアの取扱い)
対象ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定です。
【対象ソフトウェアとして、生成AIツールを利用する場合】
第3項:
→乙は、当該生成AIを利用する際に、甲が指定する入力禁止情報を入力しないものとしています。
→乙は、当該生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認するものとしています。
第12条(インプットの取扱い・入力データの制限)
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」では、インプットがAIの学習に利用されるリスクが強調されています。研修中であっても、受講者が機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあるため、これらを明確に禁止し、仮に機密情報や個人情報を入力してAIに学習されてしまった場合でも乙が責任を負わない構成にしました。
第13条(アウトプットの取扱い)
甲及び受講者は、対象AIサービスのアウトプットを利用する場合、その正確性、適法性、有用性等を自らの責任において確認・判断するものとしています。
第14条(研修資料の取扱い)
第15条(提供資料の取扱い)
第16条(生成AIの特性、非保証及び免責)
乙の甲に対する非保証及び免責に関する規定です。
甲の乙に対する「研修で教わった通りに出力したが、内容が間違っていて損害が出た」等のクレームを防ぐため、アウトプット(AI生成物)に関する非保証・免責を明確にしています。
第17条(設備・機器の使用、貸与)
第18条(秘密保持義務)
第19条(個人情報の取扱い)
第20条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償責任に関する一般的な規定です。
→損害賠償の範囲を限定する規定を加えた、第1項の別例を以下に記載します。
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甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたときには、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。但し、甲及び乙は、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害に対して責任を負うものとし、相手方の履行利益に係る損害その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとする。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が実施しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が実施していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第21条(権利譲義務の譲渡禁止)
第22条(契約期間、中途解約)
第1項:ここでは、本契約の有効期間を「 年 月 日から 年 月 日まで」と規定しています。(「本契約の締結日から〇年間」のように定めることもできます。)
また、有効期間の自動更新に関する規定も付けています。(不要な場合は削除して下さい。)
【契約書の日付:過去に遡って契約を適用させたい場合】
→本契約の効力を契約締結日より前から遡及的に発生させたい場合は、「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず 年 月 日より遡及的に効力を有するものとし、当該日から 年 月 日までとする。」のように規定します。
第4項:甲の乙に対する中途解約に関する規定です。
第5項:甲が中途解約した場合の、解約時点までに乙が実施した本件業務についての業務委託料のうち未払分の支払いに関する規定です。
第23条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第24条(完全合意)
第25条(契約の変更)
第26条(暴力団等反社会的勢力排除条項)
第27条(準拠法、協議、紛争解決)
第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
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【個別契約書】
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→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は 年 月 日付のAI導入支援・研修業務委託個別契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。
第1条(目的)
第2条(業務の実施)
第3条(対価)
第4条(規定のない事項の取扱い)
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