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食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Food Product Trademark and Recipe License Agreement
(食品の商標及びレシピライセンス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Food Product Trademark and Recipe License Agreement template.zip)

食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Food Product Trademark and Recipe License Agreement
【食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Food Product Trademark and Recipe License Agreement】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用・ご自由にカスタマイズできます。

★当事務所側でのカスタマイズも承っています。
→別途お見積りになります:本契約書の場合、通常、契約書ひながた料金とは別に税込77,000円程度です。
(契約書ひながた料金及びカスタマイズに係るお見積り金額は、予告なく変更することがあります。)

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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国際取引対応の英文契約書。
※ZIP圧縮しています。解凍すると出てくるフォルダの中に、3つのファイルがでてきます。
(1)Food Product Trademark and Recipe License Agreement template(英文).docx
(2)Food Product Trademark and Recipe License Agreement(和文).docx
(3)Food Product Trademark and Recipe License Agreement(和文、注釈付).docx

★食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書のひながたです。
★日本の事業者(ライセンサー)が、海外市場において、食品に係る商標及びレシピの実施権を海外事業者(ライセンシー)に使用許諾(ライセンス)するにあたり、その海外事業者と締結するケースを想定しています。

★使用言語は英語、準拠法は日本法、裁判管轄は日本の裁判所(例:東京地方裁判所)としています。
★和文契約書も、英文契約書の形式としています。

★ご参考(当事務所HP)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
https://keiyaku.info/eng01.html
飲食店業・外食産業の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/inshoku01.html


★『食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Food Product Trademark and Recipe License Agreement』に含まれる条項
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表題:Food Product Trademark and Recipe License Agreement (食品の商標及びレシピ・ライセンス契約書)としています。

前文:前文(WITNESSETH)を記載した、英文契約書の形式としています。

「in consideration of」は、「〜を約因として」「〜を対価関係として」と訳されます。(「約因」は、英米法において、契約の成立要件とされます。)

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【前文の抜粋(和文)】

ライセンサーは、第1.3条で定義される本ライセンス・サービスに関連する、第1.1条で定義される本商標及び第1.2条で定義される本レシピの保有者である 。

ライセンサーはライセンシーに対し、ライセンサーが本商標及び本レシピに関する十分な権利を有していることを表明している 。

ライセンシーは、第1.3条で定義される本ライセンス・サービスに関連して、本商標及び本レシピの使用を希望している 。

ライセンサーは、本契約の諸条件に従い、本商標及び本レシピを使用するライセンスをライセンシーに許諾することに合意した。

よって、ここに、 本契約に含まれる相互の誓約及び合意を約因として、両当事者は以下のとおり合意する。
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Article 1 (Basic Agreement)|第1条(基本同意)

Article 1 (Definitions)|第1条 (定義)

定義規定(和文)を以下のとおり抜粋します。
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本契約の適用上、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。

1.1 「本商標」とは、別紙Aに記載される特定の商標、サービスマーク、商号、デザインマーク及び商業的シンボル(ならびに、ライセンサーが随時ライセンシーに書面で通知する追加の関連マーク)を意味する。

1.2 「本レシピ」とは、本商標に関連し、本商標と共に使用される製品のレシピを意味し、ライセンサーによって随時変更、改変、又は置換される可能性のあるもの、ならびに、それらに関する一切の営業秘密権、調合、ノウハウ、及びその他すべての知的財産権を含む(本商標の下で販売される製品のレシピを含む、随時ライセンシーに提供される範囲においてライセンサーからライセンシーに提供された製品リストに関連するレシピを含むがこれに限定されない)。

1.3 「本ライセンス・サービス」とは、本商標及び本レシピを使用して本契約で意図される、食品製造、食品調理サービス、製品及びその付属品のオンライン小売販売、ならびにすべての食品のマーケティング及び販売の総称を意味する。但し、いずれの場合も、その製造、マーケティング、又は販売が適用法令の下で合法である食品に関してのみとする。

1.4 「本契約期間」とは、発効日に効力を生じ、早期に終了されない限り、6年間効力を有し、両当事者が本契約の当初期間又は延長期間の満了の少なくとも3ヶ月前に本契約の更新又は更新条件について合意に至らない場合を除き、自動的に1年ごとに更新され継続される本契約の期間を意味する。

1.5 「本計算書」とは、本契約(又は別紙B)に基づきライセンシーが提供する計算書を意味し、当該計算書には、特定の暦月に関してライセンサーに支払うべき手数料の計算が、合理的な詳細さで記載される。

1.6 「純収益」とは、(i) 2026年4月1日以降の、顧客(下記に定義)への総売上から、当該売上に関連する値引き、返品、及び引当金を差し引いたもの、ならびに (ii) 2026年4月1日以降の、本契約第1条に基づき許諾されたサブライセンス権から受領した収益を意味する。

1.7 「小売製品」とは、本ライセンス・サービスに該当し、ライセンシーの生産施設からライセンシーの小売地域(Territory)へ販売又は移転される製品を意味する。

1.8 「顧客」とは、(i) 第三者の卸売顧客、及び (ii) 小売製品の場合、第三者の小売顧客を含む、ライセンシーのすべての顧客を意味する。

1.9 「法令」とは、あらゆる制定法、法律、条例、規制、規則、規範、命令、憲法、条約、コモンロー、判決、決定、その他の要件、又は法の定めを意味する。
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Article 2 (Grant of License)|第2条 (ライセンスの許諾)

ライセンスに関する規定(和文)を以下に抜粋します。
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2.1 本契約の諸条件に従い、ライセンサーはここに、本契約期間中、[地域](以下「本地域」という。)において、本ライセンス・サービスに関連して本商標及び本レシピを使用するための、制限的、譲渡不可、独占的、サブライセンス可能なライセンスをライセンシーに許諾する。ライセンサー及びライセンシーは、当該ライセンスの独占性が本地域にのみ及ぶこと、及びライセンサーが本地域外の法域において本商標及び本レシピを使用し、又はこれらをライセンスする権利を留保することを、明示的に確認し合意する。ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による同意なしに、本地域に関連して本契約で意図される以外のいかなる目的のためにも、本商標又は本レシピを使用してはならないことが了解される。本契約に基づき許諾されたライセンスのいかなるサブライセンスの提案も、ライセンサーの単独の裁量による事前の書面による承認を条件とする。

本地域(テリトリー)を定め、そのテリトリー内において、本ライセンス・サービスに関連して本商標及び本レシピを使用するための、制限的、譲渡不可、独占的、サブライセンス可能なライセンスをライセンシーに許諾するものとしています。

2.2 ライセンシーは、両当事者間において、ライセンシーが本契約で許諾されたライセンスを除き、本商標又は本レシピに対する、又はそれらに関する権利、権原、利益、又は所有権の主張を一切取得しないことを確認する。ライセンシーは、ライセンサーの本商標又は本レシピの所有権に異議を唱えず、また、ライセンサーの事前の書面による同意なしに、本契約で具体的に規定されている以外の方法で本商標又は本レシピを使用しないことに合意する。ライセンシーは、本商標と混同を生じさせる可能性のある商標又はサービスマークを登録しないこと、又は登録しようと試みないことに合意する。ライセンシーによる本商標及び本レシピのすべての使用は、ライセンサーの利益に帰属するものとする。

2.3 ライセンサーは、本商標及び本レシピのすべての使用の性質と品質を検査し、承認する権利を有する。ライセンシーは、ライセンサーによって随時指定される形式及び方法、ならびに適切な表示を用いてのみ本商標及び本レシピを使用するものとし、随時更新される可能性のある、ライセンサーからライセンシーに提供されるブランディング・ガイドライン及び指示に従うものとする。ライセンシーは、直接又は間接を問わず、(i) 本商標もしくは本レシピ、又はそれらから生じるもしくは関連する知的財産権に対するライセンサーの権利を損なう、(ii) 本商標もしくは本レシピ、又はそれらから生じるもしくは関連する知的財産権の価値を著しく減少もしくは希釈する、又は (iii) ライセンサー、本商標、本レシピ、又はそれらから生じるもしくは関連する知的財産権の評判、イメージ、及び威信を著しく毀損し、希釈し、損ない、又は悪影響を及ぼすいかなる作為又は不作為も、行わず、又は行わせてはならない。

2.4 ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による承認なしに、本契約に基づき許諾されたライセンスを譲渡することはできない。前項の定めにかかわらず、本第2.4条の譲渡制限は、(i) 法令の運用により、又は (ii) ライセンシーにより支配されている、もしくはライセンシーと共通の支配下にある事業体に対して行われる譲渡には適用されない。上記にかかわらず、ライセンシーの支配権の変更は、ライセンサーの事前の書面による承認を必要とする譲渡とみなされるものとする。本第2.4条において、「支配権の変更」とは、いかなる個人又は団体(自然人、法人、その他を問わず)による、(i) ライセンシーの発行済議決権株式の50%超の取得、又は (ii) ライセンシーの取締役会の過半数を任命する権利もしくは権限の取得を意味する。

2.5 ライセンシーは、ライセンシーとライセンサーとの間において、ライセンサーが、本商標、本レシピ、及び、それぞれの場合における関連するのれん、ならびに本商標又は本レシピの改良又は派生物に対する、すべての権利、権原、及び利益の唯一かつ排他的な所有者であることを確認し、合意する。


Article 3 (Consideration)|第3条 (対価)

対価は、純収益に対する割合としています。


Article 4 (Term and Termination)|第4条 (契約期間及び終了)


Article 5 (Quality Standards and Insurance)|第5条 (品質基準及び保険)


Article 6 (Representations and Warranties; Indemnification)|第6条 (表明保証、補償)


Article 7 (Regulatory Approval)|第7条 (規制当局の承認)


Article 8 (Third Party Infringement)|第8条 (第三者による侵害)


Article 9 (Counterpart Execution)|第9条 (副本による署名)


Article 10 (Notices)|第10条 (通知)


Article 11 (Governing Law and Jurisdiction)|第11条 (準拠法及び裁判管轄)


Article 12 (Construction, Headings)|第12条 (解釈、見出し)


Article 13 (Entire Agreement, Modification)|第13条 (完全合意、修正)


Article 14 (No Waiver)|第14条 (権利不放棄)


Article 15 (Severability)|第15条 (分離可能性)


Article 16 (Confidentiality)|第16条 (秘密保持)


Article 17 (Binding Effect)|第17条 (拘束力)


Article 18 (Independent Parties)|第18条 (独立した当事者)


Article 19 (Survival)|第19条 (存続条項)


Article 20 (Language)|第20条 (言語)

原本の言語、翻訳文の言語について規定しています。
→ここでは、本契約は英語で作成され、日本語に翻訳されるものとしています。また、英語版が正本であり、日本語版は参考として作成され、これらの間に不一致がある場合、英語版を優先するものとしています。

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