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施設清掃業務委託契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト)
(施設清掃業務委託契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト).zip)
【施設清掃業務委託契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト)】
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★施設運営会社が清掃業者に対して、管理・運営している施設の清掃業務を業務委託するための契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト)のひながたです。
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施設清掃業務委託契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト).zip
※zip圧縮しています。展開すると出てくるフォルダの中に、以下の4つのファイル一式が入っています。
(1)施設清掃業務委託基本契約書.docx
(2)施設清掃業務委託個別契約書.docx
(3)施設清掃業務仕様書.docx
(4)施設清掃チェックリスト.xlsx
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→ホテル・民泊等の宿泊施設、店舗、会議場、ショッピングセンター、各種商業施設・建築物等、幅広く適用できるようにしています。
(共用部・客室毎に対価を設定できるようにして、汎用性を持たせています。)
→施設運営会社から業務を受託した清掃業者は、施設に出張・訪問し、清掃業務を提供します。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「基本契約書」に「個別契約書」「仕様書」「施設清掃チェックリスト」のサンプルを付けています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/個別の取引に共通する条件を設定するような契約書とします。
いっぽう、必要に応じて作成する「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
ハウスクリーニング業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house03.html
家事代行業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house03.html
リフォーム業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house02.html
業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
https://keiyaku.info/ukeoi02.html♷
★「(1)施設清掃業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:清掃業務の委託/受託について規定しています。
※「本件施設」の名称、住所、連絡先を記入して下さい。
※別途、仕様書に業務の内容を記載する形式にしています。
第2項:必要に応じて使用する「清掃チェックリスト」のサンプルをお付けしています。
(甲乙間で協議の上、内容を決定して下さい。)
第3項:個別契約に関する規定です。必要に応じて個別契約を締結する形式にしています。
また、本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第4項:個別契約は、書面(電磁的記録を含む。また、電子メールも含む。)により成立する旨を明示しています。
第5項:甲が自己都合で本件業務の内容、スケジュール、費用負担等を変更する場合に関する規定です。
(ここでは、報酬の変更も含めて乙と別途協議した上で、個別契約にて定めるものとしています。)
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる対価及び費用について定めています。
→共用部・客室毎に対価を設定できるようにして、汎用性を持たせています。
→客室の対価については、稼働率にかかわらず支払われる「毎月の最低保証報酬」を定めています。
→対価の算出根拠となる算出式を記載しています。
→個別の業務にかかる対価及び費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
第2項:対価及び費用の支払い方法に関する規定です。
★下請法又はフリーランス・事業者間取引適正化等法が適用される場合、委託者(甲)が受託者(乙)に対して支払う対価(報酬・業務委託料)の⽀払期⽇は、基本的には、役務の提供を受けた日(又は給付を受領した日)から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇となります。
→ご参考その1(公正取引委員会):下請法 知っておきたい豆情報 その2|支払期日を定める義務について
https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/chubu_tidbits/no002.html
→ご参考その2(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
第5条(施設管理責任、業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
但し書以降(赤文字箇所)は、損害賠償の範囲を限定した規定になります。
(乙:清掃業者に有利となります。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(業務責任者・業務従事者)
第8条(再委託)
再委託に関する規定です。
→清掃業者(乙)におかれましては、スタッフを雇用するのではなく、業務委託形式でスタッフに業務を任せる場合は、再委託に該当する旨、ご注意下さい。
第1項:赤文字箇所は、乙が清掃業務を再委託するにあたって、再委託先及び再委託先に委託する内容等について事前に開示する旨の規定です。
(必要に応じて記載して下さい。)
第9条(守秘義務)
第1項:守秘義務に関する規定です。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:乙が秘密情報を再委託先に開示する場合の規定です。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第13条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(資料等の返還等)
第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第17条(協議)
第18条(準拠法、管轄)
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の別例:
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」
特約
以下は特約条項になります。必要に応じて記載して下さい。(不要な場合は削除して下さい。)
第19条(費用負担)
第20条(従業員)
第21条(名称等の使用)
名称等の使用に関する規定です。
第1項、 第2項:商標、制服が無い場合は「商標」「制服」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第22条(賠償責任保険)
賠償責任保険に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→別例:「乙は、本件業務を遂行するにあたって、甲の指定する賠償責任保険に加入し、甲より請求のあったときは、その証券の写しを提出する。」
第23条(許認可の取得、登録、届出等)
許認可等の取得、登録、届出等必要なすべての手続きに関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
ご参考:厚生労働省|建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei11/03.html
第24条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第25条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第26条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
★「(2)施設清掃業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→なお、基本契約の第1条第4項に「前項の個別契約は、書面(電磁的記録を含む。また、電子メールも含む。以下同様とする。)により成立する。」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→電子メールによって個別契約を締結する場合、そのメールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の施設清掃業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメールに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
★「(3)施設清掃業務仕様書」
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この仕様書は以下の仕様書を参考にして作成しています。
島根県市町村職員共済組合|令和6年度ホテル白鳥総合清掃管理及びナイトフロント業務委託(詳細仕様書)
https://www.shimane-kyosai.jp/ckfinder/userfiles/files/02_syousai.pdf
★「(4)施設清掃チェックリスト」
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★施設運営会社が清掃業者に対して、管理・運営している施設の清掃業務を業務委託するための契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト)のひながたです。
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施設清掃業務委託契約書一式(基本契約書、個別契約書、仕様書、清掃チェックリスト).zip
※zip圧縮しています。展開すると出てくるフォルダの中に、以下の4つのファイル一式が入っています。
(1)施設清掃業務委託基本契約書.docx
(2)施設清掃業務委託個別契約書.docx
(3)施設清掃業務仕様書.docx
(4)施設清掃チェックリスト.xlsx
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→ホテル・民泊等の宿泊施設、店舗、会議場、ショッピングセンター、各種商業施設・建築物等、幅広く適用できるようにしています。
(共用部・客室毎に対価を設定できるようにして、汎用性を持たせています。)
→施設運営会社から業務を受託した清掃業者は、施設に出張・訪問し、清掃業務を提供します。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「基本契約書」に「個別契約書」「仕様書」「施設清掃チェックリスト」のサンプルを付けています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/個別の取引に共通する条件を設定するような契約書とします。
いっぽう、必要に応じて作成する「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
ハウスクリーニング業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house03.html
家事代行業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house03.html
リフォーム業の取引設計、規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house02.html
業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
https://keiyaku.info/ukeoi02.html♷
★「(1)施設清掃業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:清掃業務の委託/受託について規定しています。
※「本件施設」の名称、住所、連絡先を記入して下さい。
※別途、仕様書に業務の内容を記載する形式にしています。
第2項:必要に応じて使用する「清掃チェックリスト」のサンプルをお付けしています。
(甲乙間で協議の上、内容を決定して下さい。)
第3項:個別契約に関する規定です。必要に応じて個別契約を締結する形式にしています。
また、本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第4項:個別契約は、書面(電磁的記録を含む。また、電子メールも含む。)により成立する旨を明示しています。
第5項:甲が自己都合で本件業務の内容、スケジュール、費用負担等を変更する場合に関する規定です。
(ここでは、報酬の変更も含めて乙と別途協議した上で、個別契約にて定めるものとしています。)
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる対価及び費用について定めています。
→共用部・客室毎に対価を設定できるようにして、汎用性を持たせています。
→客室の対価については、稼働率にかかわらず支払われる「毎月の最低保証報酬」を定めています。
→対価の算出根拠となる算出式を記載しています。
→個別の業務にかかる対価及び費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
第2項:対価及び費用の支払い方法に関する規定です。
★下請法又はフリーランス・事業者間取引適正化等法が適用される場合、委託者(甲)が受託者(乙)に対して支払う対価(報酬・業務委託料)の⽀払期⽇は、基本的には、役務の提供を受けた日(又は給付を受領した日)から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇となります。
→ご参考その1(公正取引委員会):下請法 知っておきたい豆情報 その2|支払期日を定める義務について
https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/chubu_tidbits/no002.html
→ご参考その2(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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第5条(施設管理責任、業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
但し書以降(赤文字箇所)は、損害賠償の範囲を限定した規定になります。
(乙:清掃業者に有利となります。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。
この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(業務責任者・業務従事者)
第8条(再委託)
再委託に関する規定です。
→清掃業者(乙)におかれましては、スタッフを雇用するのではなく、業務委託形式でスタッフに業務を任せる場合は、再委託に該当する旨、ご注意下さい。
第1項:赤文字箇所は、乙が清掃業務を再委託するにあたって、再委託先及び再委託先に委託する内容等について事前に開示する旨の規定です。
(必要に応じて記載して下さい。)
第9条(守秘義務)
第1項:守秘義務に関する規定です。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:乙が秘密情報を再委託先に開示する場合の規定です。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第13条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(資料等の返還等)
第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第17条(協議)
第18条(準拠法、管轄)
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の別例:
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」
特約
以下は特約条項になります。必要に応じて記載して下さい。(不要な場合は削除して下さい。)
第19条(費用負担)
第20条(従業員)
第21条(名称等の使用)
名称等の使用に関する規定です。
第1項、 第2項:商標、制服が無い場合は「商標」「制服」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第22条(賠償責任保険)
賠償責任保険に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→別例:「乙は、本件業務を遂行するにあたって、甲の指定する賠償責任保険に加入し、甲より請求のあったときは、その証券の写しを提出する。」
第23条(許認可の取得、登録、届出等)
許認可等の取得、登録、届出等必要なすべての手続きに関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
ご参考:厚生労働省|建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei11/03.html
第24条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。
労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第25条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第26条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
★「(2)施設清掃業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→なお、基本契約の第1条第4項に「前項の個別契約は、書面(電磁的記録を含む。また、電子メールも含む。以下同様とする。)により成立する。」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→電子メールによって個別契約を締結する場合、そのメールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の施設清掃業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメールに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(規定のない事項の取扱い)
★「(3)施設清掃業務仕様書」
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この仕様書は以下の仕様書を参考にして作成しています。
島根県市町村職員共済組合|令和6年度ホテル白鳥総合清掃管理及びナイトフロント業務委託(詳細仕様書)
https://www.shimane-kyosai.jp/ckfinder/userfiles/files/02_syousai.pdf
★「(4)施設清掃チェックリスト」
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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