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海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement
(海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement.zip)
【海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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国際取引対応。英文契約書と和文契約書のセットです。
※ZIP圧縮しています。解凍すると出てくるフォルダの中に、3つのファイルがでてきます。
(1)Buying Agency And Sourcing Services Agreement(英文).docx
(2)Buying Agency And Sourcing Services Agreement(和文).docx
(3)Buying Agency And Sourcing Services Agreement(和文、注釈付).docx
【購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書】
★海外バイヤーとの取引(購買代理店及び調達サービス)に関する契約書のひながたです。
★日本法人が、製品を海外で調達し、購買/買付けをするにあたり、海外バイヤー(購買代理店/買付代理店となる外国法人)と契約を締結するケースを想定しています。
★海外バイヤーたる外国法人が日本法人の購買代理店/買付代理店として業務を行うために、日本法人が外国法人に対し、本契約で定める範囲で代理権を付与する内容としています。
★和文契約書も、英文契約書の形式としています。
★ご参考(当事務所HP)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
https://keiyaku.info/eng01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書作成
https://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
https://keiyaku.info/hanbai01.htm
★『海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement』に含まれる条項
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表題:Buying Agency And Sourcing Services Agreement(商購買代理店及び調達サービス契約書)としています。
契約当事者を「当社/ Principal」と「代理店/ Sponsor」としています。
→「Principal」は、この和文契約書に対応する英文契約書では「(代理人に権限を委任する)本人」という意味ですが、この和文契約書では「当社」にしています。
前文:前文(WITNESSETH)を記載した、英文契約書の形式としています。
「in consideration of」は、「〜を約因として」「〜を対価関係として」と訳されます。(「約因」は、英米法において、契約の成立要件とされます。)
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【前文の抜粋(和文)】
当社は、技術的機能を有する家具のマーチャンダイジング事業を全世界で展開している。
当社は、様々な特徴をもって設計された、特定の日本以外で製造された家具(以下「本商品」という。)の購入を希望している。
代理店は、調達サービス及び購買サービス(以下「本サービス」という。本サービスには下記第4条に記載される全てのサービスが含まれるが、これに限定されない)の提供を事業としている。
当社は、 [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] (以下「本地域」という。)における購買代理店として代理店を指名することを希望している。
よって、両当事者は、本契約に含まれる相互の合意を約因として、以下のとおり合意する。
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Article 1 (APPOINTMENT)|第1条(指名)
当社の代理店に対する、購買代理店としてとしての指名に関する規定です。
→購買代理店は、当社による本商品の購入に関連し、本地域において本サービスを提供するサービスを提供します。
Article 2 (RELATIONSHIP OF THE PARTIES)|第2条(両当事者の関係)
Article 3 (TERM AND TERMINATION)|第3条(契約期間及び解除)
Article 4 (AGENT'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES)|第4条(代理店の義務及び責任)
当社が代理店に付与する代理権限の内容を記載しています。
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【Article 4 の抜粋(和文)】
4.1 代理店は、当社を代理して、当社の指示、指令、及び要求に従い、当社のために以下の本サービスを履行するものとする。
(i) 当社が希望する本商品の種類、現在の品種、現在の価格、傾向、材料の入手可能性、輸送条件、及び生産の空き状況について当社に助言する。
(ii) 当社が本地域での購入を希望する本商品について、適格な工場供給業者(以下「供給業者」という。)の所在地の特定及び製造の手配を支援する。契約締結前に、代理店は各供給業者に関するベンダープロフィール及び工場評価を当社に提供するものとする。疑義を避けるため、本第4.1条(ii)で使用される「適格な」という用語は、評判が良く、代理店の意見において、当社の文書による発注書に記載された要件を満たすことができる供給業者を意味するものとする。
(iii) まず当社の承認を得た上で、当社から代理店への文書による指示により当社が指定した供給業者に対し、当社に代わって特定の本商品を発注し、当社の利益のために当該本商品の公正かつ合理的な価格を交渉し、指定された供給業者における製造プロセスを当社に代わって監視する。
(iv) 本商品が当社またはその指定先に引き渡されるまで、代理店は供給業者と連絡を取り、供給業者の履行状況を監視し、本商品の生産が各品目について当社が設定した納品スケジュールに従って進んでいることを合理的に確認し、当社に全ての当該注文の生産状況を通知する。さらに、代理店は本商品の品質検査を実施し、当該品質検査を用いて、供給業者によって生産されている本商品が、当社が承認した生産仕様及びサンプルに実質的に、かつ全ての重要な点において適合していることを保証するために最善の努力を尽くすものとする。
(v) 本商品が当社、その指定先、または具体的には当社の顧客に対し、適切な数量で適時に移転されるよう監視するために最善の努力を尽くす。
(vi) 代理店は、供給業者が、不合格となった本商品を [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] の市場内でのみ処分すること、または [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] の市場外で処分する場合は、当社に関連する本商品に付されたラベル、ブランド名、または標章(ロゴ)を最初に取り除いた後にのみ処分することを、供給業者が約束するよう確保するものとする。当社は、代理店の管理下にない供給業者の作為または不作為について、代理店が当社に対していかなる責任も負わないことに同意する。
(vii) 本契約の別紙Aに添付された当社の品質保証指示書に従い、当社が要求する本商品の各注文について統計的監査を実施する。
(viii) 当社と協力し、当社が供給業者から購入する本商品のデザインを提供する。
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Article 5 (PURCHASING TERMS)|第5条(購入条件)
Article 6 (PRINCIPAL'S PAYMENT, DUTIES AND RESPONSIBILITIES)|第6条(当社の支払い、義務及び責任)
当社は代理店に対し、以下の料金を支払うものとしています。
(i) サービス料:定額月額料金として設定しています。
(ii) 商品注文ごとの販売手数料:商品注文ごとに発生する手数料を設定しています。
(iii) 紹介顧客ボーナス:代理店が当社に顧客を紹介した場合の紹介手数料を設定しています。
Article 7 (LIMITATION OF LIABILITY)|第7条(責任の制限)
Article 8 (PERFORMANCE AND REMEDIES)|第8条(履行及び救済)
Article 9 (NON-CIRCUMVENTION)|第9条(迂回禁止)
「Circumvention」は、英文契約書では「迂回」という意味で使用されます。
→当社が代理店を飛ばして,代理店によって紹介された供給業者と直接的に商業的な関係を持つ(迂回する)ことはしない旨の規定です。
Article 10 (BACK-TO-BACK PAYMENTS FOR AGENT)|第10条(代理店への立替経費の支払い)
Article 11 (INDEMNIFICATION)|第11条(補償)
Article 12 (Confidentiality)|第12条(秘密保持)
Article 13 (INJUNCTIVE RELIEF)|第13条(差止救済)
Article 14 (Handling of Personal Data)|第14条(個人データの取扱い)
「適用データ保護法」として、以下の法律・規則を例示し、これらに限定されないものと規定しています。
・EU一般データ保護規則(GDPR)
、日本の個人情報保護法(APPI)
・カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)
Article 15 (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)|第15条(表明及び保証)
Article 16 (Notification Method)|第16条(通知方法)
Article 17 (FORCE MAJEURE)|第17条(不可抗力)
Article 18 (MISCELLANEOUS)|第18条(雑則)
18.1 COUNTERPARTS|副本
18.2 HEADINGS|見出し
18.3 REQUIRED APPROVALS|必要な承認
18.4 ACSIMILE SIGNATURE|ファクシミリ署名
18.5 RETENTION OF RECORDS|記録の保持
18.6 ASSIGNMENT|譲渡
18.7 NO WAIVER OF RIGHT|権利の不放棄
18.8 SEVERABILITY|分離可能性
Article 19 (Entire Agreement)|第19条(完全合意)
Article 20 (Sanctions)|第20条(経済制裁)
「制裁(Sanctions)」に関する条項は、当事者の一方が制裁の対象となった場合に、もう一方の当事者が契約を停止または解除できる権利を定めたものです。これにより、制裁対象となった場合に、相手方が制裁に違反したことによる違約責任を負うことなく、契約を終了させることができます。
Article 21 (Exclusion of Anti Social Forces)|第21条(反社会的勢力の排除)
Article 22 (Anti-Bribery)|第22条(贈収賄防止)
Article 23 (Survival)|第23条(存続規定)
Article 24 (Governing Law and Jurisdiction)|第24条(準拠法及び裁判管轄)
「本契約は、その抵触法の原則の適用を排除して、日本法を準拠法とし、これに従い解釈される」ものとしています。
→「Without regard to the principles of the conflict of laws thereof」は、「抵触法の原則の適用を排除して」と訳されます。抵触法(抵触ルール)とは、事案や契約が複数の法や法域に関連する場合に、どの法域の法を適用するかを定める法のことをいいます。
準拠法が日本法である場合、「抵触法の原則の適用を排除して」という規定がないと、日本法ではなく、日本の抵触法(すなわち、法の適用に関する通則法)で判断される法律が適用される場合も考えられます。「抵触法の原則の適用を排除して」と規定することにより、これを排除することができます。
Article 25 (Language)|第25条(言語)
ここでは、本契約は英語で作成され、日本語と中国語に翻訳されるものとしています。
また、英語版が正本であり、日本語版と中国語版は参考として作成され、これらの間に不一致がある場合、英語版を優先するものとしています。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
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【購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書】
★海外バイヤーとの取引(購買代理店及び調達サービス)に関する契約書のひながたです。
★日本法人が、製品を海外で調達し、購買/買付けをするにあたり、海外バイヤー(購買代理店/買付代理店となる外国法人)と契約を締結するケースを想定しています。
★海外バイヤーたる外国法人が日本法人の購買代理店/買付代理店として業務を行うために、日本法人が外国法人に対し、本契約で定める範囲で代理権を付与する内容としています。
★和文契約書も、英文契約書の形式としています。
★ご参考(当事務所HP)
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★『海外バイヤー|購買代理店及び調達サービス契約書|国際取引対応|和文+英文契約書|Buying Agency And Sourcing Services Agreement』に含まれる条項
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表題:Buying Agency And Sourcing Services Agreement(商購買代理店及び調達サービス契約書)としています。
契約当事者を「当社/ Principal」と「代理店/ Sponsor」としています。
→「Principal」は、この和文契約書に対応する英文契約書では「(代理人に権限を委任する)本人」という意味ですが、この和文契約書では「当社」にしています。
前文:前文(WITNESSETH)を記載した、英文契約書の形式としています。
「in consideration of」は、「〜を約因として」「〜を対価関係として」と訳されます。(「約因」は、英米法において、契約の成立要件とされます。)
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【前文の抜粋(和文)】
当社は、技術的機能を有する家具のマーチャンダイジング事業を全世界で展開している。
当社は、様々な特徴をもって設計された、特定の日本以外で製造された家具(以下「本商品」という。)の購入を希望している。
代理店は、調達サービス及び購買サービス(以下「本サービス」という。本サービスには下記第4条に記載される全てのサービスが含まれるが、これに限定されない)の提供を事業としている。
当社は、 [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] (以下「本地域」という。)における購買代理店として代理店を指名することを希望している。
よって、両当事者は、本契約に含まれる相互の合意を約因として、以下のとおり合意する。
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Article 1 (APPOINTMENT)|第1条(指名)
当社の代理店に対する、購買代理店としてとしての指名に関する規定です。
→購買代理店は、当社による本商品の購入に関連し、本地域において本サービスを提供するサービスを提供します。
Article 2 (RELATIONSHIP OF THE PARTIES)|第2条(両当事者の関係)
Article 3 (TERM AND TERMINATION)|第3条(契約期間及び解除)
Article 4 (AGENT'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES)|第4条(代理店の義務及び責任)
当社が代理店に付与する代理権限の内容を記載しています。
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【Article 4 の抜粋(和文)】
4.1 代理店は、当社を代理して、当社の指示、指令、及び要求に従い、当社のために以下の本サービスを履行するものとする。
(i) 当社が希望する本商品の種類、現在の品種、現在の価格、傾向、材料の入手可能性、輸送条件、及び生産の空き状況について当社に助言する。
(ii) 当社が本地域での購入を希望する本商品について、適格な工場供給業者(以下「供給業者」という。)の所在地の特定及び製造の手配を支援する。契約締結前に、代理店は各供給業者に関するベンダープロフィール及び工場評価を当社に提供するものとする。疑義を避けるため、本第4.1条(ii)で使用される「適格な」という用語は、評判が良く、代理店の意見において、当社の文書による発注書に記載された要件を満たすことができる供給業者を意味するものとする。
(iii) まず当社の承認を得た上で、当社から代理店への文書による指示により当社が指定した供給業者に対し、当社に代わって特定の本商品を発注し、当社の利益のために当該本商品の公正かつ合理的な価格を交渉し、指定された供給業者における製造プロセスを当社に代わって監視する。
(iv) 本商品が当社またはその指定先に引き渡されるまで、代理店は供給業者と連絡を取り、供給業者の履行状況を監視し、本商品の生産が各品目について当社が設定した納品スケジュールに従って進んでいることを合理的に確認し、当社に全ての当該注文の生産状況を通知する。さらに、代理店は本商品の品質検査を実施し、当該品質検査を用いて、供給業者によって生産されている本商品が、当社が承認した生産仕様及びサンプルに実質的に、かつ全ての重要な点において適合していることを保証するために最善の努力を尽くすものとする。
(v) 本商品が当社、その指定先、または具体的には当社の顧客に対し、適切な数量で適時に移転されるよう監視するために最善の努力を尽くす。
(vi) 代理店は、供給業者が、不合格となった本商品を [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] の市場内でのみ処分すること、または [ここには国や地域を記載 (例) 中華人民共和国、大韓民国、アメリカ合衆国] の市場外で処分する場合は、当社に関連する本商品に付されたラベル、ブランド名、または標章(ロゴ)を最初に取り除いた後にのみ処分することを、供給業者が約束するよう確保するものとする。当社は、代理店の管理下にない供給業者の作為または不作為について、代理店が当社に対していかなる責任も負わないことに同意する。
(vii) 本契約の別紙Aに添付された当社の品質保証指示書に従い、当社が要求する本商品の各注文について統計的監査を実施する。
(viii) 当社と協力し、当社が供給業者から購入する本商品のデザインを提供する。
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Article 5 (PURCHASING TERMS)|第5条(購入条件)
Article 6 (PRINCIPAL'S PAYMENT, DUTIES AND RESPONSIBILITIES)|第6条(当社の支払い、義務及び責任)
当社は代理店に対し、以下の料金を支払うものとしています。
(i) サービス料:定額月額料金として設定しています。
(ii) 商品注文ごとの販売手数料:商品注文ごとに発生する手数料を設定しています。
(iii) 紹介顧客ボーナス:代理店が当社に顧客を紹介した場合の紹介手数料を設定しています。
Article 7 (LIMITATION OF LIABILITY)|第7条(責任の制限)
Article 8 (PERFORMANCE AND REMEDIES)|第8条(履行及び救済)
Article 9 (NON-CIRCUMVENTION)|第9条(迂回禁止)
「Circumvention」は、英文契約書では「迂回」という意味で使用されます。
→当社が代理店を飛ばして,代理店によって紹介された供給業者と直接的に商業的な関係を持つ(迂回する)ことはしない旨の規定です。
Article 10 (BACK-TO-BACK PAYMENTS FOR AGENT)|第10条(代理店への立替経費の支払い)
Article 11 (INDEMNIFICATION)|第11条(補償)
Article 12 (Confidentiality)|第12条(秘密保持)
Article 13 (INJUNCTIVE RELIEF)|第13条(差止救済)
Article 14 (Handling of Personal Data)|第14条(個人データの取扱い)
「適用データ保護法」として、以下の法律・規則を例示し、これらに限定されないものと規定しています。
・EU一般データ保護規則(GDPR)
、日本の個人情報保護法(APPI)
・カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)
Article 15 (REPRESENTATIONS AND WARRANTIES)|第15条(表明及び保証)
Article 16 (Notification Method)|第16条(通知方法)
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Article 18 (MISCELLANEOUS)|第18条(雑則)
18.1 COUNTERPARTS|副本
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18.6 ASSIGNMENT|譲渡
18.7 NO WAIVER OF RIGHT|権利の不放棄
18.8 SEVERABILITY|分離可能性
Article 19 (Entire Agreement)|第19条(完全合意)
Article 20 (Sanctions)|第20条(経済制裁)
「制裁(Sanctions)」に関する条項は、当事者の一方が制裁の対象となった場合に、もう一方の当事者が契約を停止または解除できる権利を定めたものです。これにより、制裁対象となった場合に、相手方が制裁に違反したことによる違約責任を負うことなく、契約を終了させることができます。
Article 21 (Exclusion of Anti Social Forces)|第21条(反社会的勢力の排除)
Article 22 (Anti-Bribery)|第22条(贈収賄防止)
Article 23 (Survival)|第23条(存続規定)
Article 24 (Governing Law and Jurisdiction)|第24条(準拠法及び裁判管轄)
「本契約は、その抵触法の原則の適用を排除して、日本法を準拠法とし、これに従い解釈される」ものとしています。
→「Without regard to the principles of the conflict of laws thereof」は、「抵触法の原則の適用を排除して」と訳されます。抵触法(抵触ルール)とは、事案や契約が複数の法や法域に関連する場合に、どの法域の法を適用するかを定める法のことをいいます。
準拠法が日本法である場合、「抵触法の原則の適用を排除して」という規定がないと、日本法ではなく、日本の抵触法(すなわち、法の適用に関する通則法)で判断される法律が適用される場合も考えられます。「抵触法の原則の適用を排除して」と規定することにより、これを排除することができます。
Article 25 (Language)|第25条(言語)
ここでは、本契約は英語で作成され、日本語と中国語に翻訳されるものとしています。
また、英語版が正本であり、日本語版と中国語版は参考として作成され、これらの間に不一致がある場合、英語版を優先するものとしています。
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