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食品・料理_レシピ秘密保持契約書 (NDA)
(食品・料理_レシピ秘密保持契約書(NDA).docx)

食品・料理_レシピ秘密保持契約書 (NDA)
【食品・料理_レシピ秘密保持契約書 (NDA)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★食品・料理のレシピを開示する際の秘密保持契約書(NDA)です。

★開示者が開発した食品・料理レシピの事業化に関し、当事者間で検討する段階で締結する秘密保持契約を想定しています。

★開示者が相手方(受領者)に対し、食品・料理レシピ等の情報を提供することを想定しています。
→開示者のみが秘密情報を受領者に開示するケースを想定しています。
→すなわち、開示者が新規の取引先に対し(実際に取引を始める前の、事業化の検討段階で)食品・料理レシピを開示する際に使用できる形式としています。

★末尾に、開示者が秘密情報を相手方(受領者)に提供する場合の送付状のサンプルを付けています。

★ご参考:経済産業省|営業秘密とは
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

〜食品・料理レシピが営業秘密として取扱われるために〜

→不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。

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※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
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★「食品・料理_レシピ秘密保持契約書」に含まれる条項
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第1条(秘密情報の定義等)

第1項:秘密情報の定義に関する規定です。
→原則:開示者が開示の際に秘密である旨を明示した一切の情報としています。

第2項:秘密である旨の表示が困難な形態又は媒体により開示、提供された情報については、秘密である旨を開示時に明示し、かつ、当該開示後所定の期間内に当該情報を記載した書面を秘密である旨の表示をして交付することにより、秘密情報とみなされるものとしています。

第3項:食品・料理レシピに関する情報等については、開示の際に秘密である旨を明示したかどうかにかかわらず、全て秘密情報としています。(秘密である旨を明示する必要をなくしています。)

第4項:秘密情報に含まれない情報について規定しています。

第5項:本契約における「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。


第2条(秘密保持義務)

秘密保持義務に関する規定です。


第3条(目的外使用禁止)

秘密情報の目的外使用禁止に関する規定です。

→「本目的」は、本契約の前文におきまして、「開示者が開発した食品・料理レシピの事業化に関する当事者間における検討」と定義しています。

→この規定により、受領者が、開示者の書面による承諾を得ることなく、「検討」を超えた「実際の事業化」をすることも禁止されます。


第4条(秘密情報の調査)

開示者が、受領者における秘密情報の管理状況を調査できる旨の規定です。


第5条(返還義務等)

秘密情報の返還、破棄等の処分に関する規定です。


第6条(本契約の変更)

契約内容の変更に関する規定です。


第7条(業務の変更と中止)

本件業務の変更、追加または中止をする必要が生じた場合、その内容と対価等の取扱いについて甲乙間で協議して定める旨を明示しています。


第8条(知的財産権の取扱い)

第1項:本契約を締結したとしても、秘密情報の開示が使用権、実施権又はライセンスの付与等を意味するものではなく、将来においてこれを実現することを約束するものではないことを確認する規定です。
→本契約は、食品・料理レシピの事業化を当事者間で検討する段階での契約を想定しています。よって、事業化を約束するものではないことを確認しています。

第2項:秘密情報に基づく発明・創作等が生じた場合の権利帰属に関する規定です。受領者は、開示者の事前承諾なく発明等について権利出願をしてはならないこと、一切の知的財産権は開示者に単独で帰属する旨を定めています。


第9条(非保証)

開示者が受領者に食品・料理レシピを開示するにあたって、正確性、完全性、有用性、目的適合性及び第三者の権利非侵害等について保証しない旨の規定です。


第10条(秘密情報に基づく創作及び成果物の取扱い)

受領者が、開示者の食品・料理レシピに基づき、何らかの創作をした場合に関する規定です。


第11条(権利義務の不存在)

本目的(開示者が開発した食品・料理レシピの事業化に関する当事者間における検討)が達成しなかった場合を想定した規定です。


第12条(是正措置)

開示者が受領者に対し、契約違反若しくは秘密情報の漏えい等の事故が生じた場合に求める是正措置に関する規定です。


第13条(差止請求)

開示者が受領者に対して求める、営業上の利益侵害に係る必要な措置に関する規定です。


第14条(損害賠償責任、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する規定です。
※本契約の場合、どちらかといえば受領者の契約違反で開示者が損害を被る可能性を考慮すべきですので、損害賠償の範囲を広くした方が開示者に有利になると思われます。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約を履行しない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約を履行した場合に甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:第三者に対する損害賠償義務に関する規定です。

第3項:不可抗力免責に関する規定です。


第15条 (本契約上の地位の譲渡等の禁止)


第16条 (反社会的勢力の排除)


第17条(有効期間)


第18条(準拠法、協議事項、裁判管轄)

「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、「開示者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のようにすることもできます。


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★開示者が、秘密情報を相手方(受領者)に提供する場合の送付状のサンプルもお付けしています。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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