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訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書
(訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書.zip)

訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書
【訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★訪問購入(出張買取)及び引越運送のサービスを行う事業者が一般消費者(お客様)と取り交わす契約書面です。
→事業者が「古物商許可」と「第一種貨物利用運送事業登録」の双方をしていることを想定しています。
→以下のサービスをお客様に提供する場合に対応しています。
・訪問購入(出張買取)と引越運送の双方のサービスをお客様に提供する場合
・訪問購入(出張買取)のみのサービスをお客様に提供する場合

★ZIP圧縮しています。展開すると出てくるフォルダの中に、訪問購入(出張買取)に関する以下の2つの書式が入っています。

(1)お見積書(出張買取サービス).docx
(2)訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書.docx

→引越運送に関する見積書と契約書(約款)は、以下の2つの書式が標準的なフォーマットとして公開されています。(従いまして、こちらをご使用頂ければ幸いです。)
(3)全日本トラック協会 標準見積書
https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/mitsumori.html
(4)標準引越運送約款(全日本トラック協会 標準引越運送約款について)https://jta.or.jp/member/hikkoshi_member/yakkan_top.html

※引越業者には標準引越運送約款の使用義務はありませんので、引越業者が独自に運送約款を定めることもできます。但しその場合、国土交通大臣の認可を受けなければならないので、実際には、多くの引越業者が標準引越運送約款を使用しています。
※標準引越運送約款の第五条に、利用運送に関する記載があります。以下、第五条を抜粋します。
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(連絡運輸又は利用運送)
第五条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
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★【お客様との契約の流れ】
まず、以下の「(A)お見積り」を行い、お客様の同意が得られましたら、「(B)契約」を行えば良いものと思料いたします。

(A)お見積り
・訪問購入(出張買取)をする場合、「(1)お見積書(出張買取サービス)」に基づきお見積もりをする。(2部作成し、1部はお客様に渡す。)
また、「(2)出張買取・引越運送サービスのご利用に関する契約書」を渡して、契約内容を確認していただく。
・あわせて引越運送をする場合、「(3)お見積書(公益社団法人全日本トラック協会標準見積書様式)に基づきお見積もりをする。(2部作成し、1部はお客様に渡す。)
また、「(4)標準引越運送約款」を渡して、契約内容を確認していただく。(2部印刷し、1部はお客様に渡す。)

(B)契約
・「(2)出張買取・引越運送サービスのご利用に関する契約書」により契約する。(2部作成し、1部はお客様に渡す。)

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★【訪問購入について】
→「訪問購入」とは、購入業者が、店舗等以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入のことをいい、特定商取引法の規制対象となります。
→「押し買い」が悪徳商法として問題となり、2013年2月に、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。

→物品の買取りが「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合」も想定しています。
→赤字で印刷する箇所「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」を含んでいます。
→出張買取サービスにクーリングオフの制度が適用される場合があります。(「訪問購入」は、特定商取引法の規制対象となっています。)

ご参考:消費者庁|特定商取引法ガイド|訪問購入
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
東京都|東京くらしWEEB|訪問購入
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_homonkonyu.html

★古物(中古品)を訪問購入(出張買取)することを想定しています。
→古物の買取りに必要な規定も定めています。
→古物の売買を業として行う場合、古物商の許可を取得している必要があります。

★【事業者の氏名等の明示(法第58条の5)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って、相手方に対して以下のことを告げなければなりません。
(1)事業者の氏名(名称)
(2)契約の締結について勧誘をする目的であること
(3)購入しようとする物品の種類

★【不招請勧誘の禁止(法第58条の6第1項)】
事業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、相手方の自宅等で売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはいけません。いわゆる飛込み勧誘や、単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。

★【再勧誘の禁止等(法第58条の6第2項、第3項)】
事業者は、訪問購入を行うときには、勧誘に先立って相手方に勧誘を受ける意思があることを確認しなければなりません。また、相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することが禁止されています。

★【書面の交付(法第58条の7、法第58条の8)】
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
(1)物品の種類
(2)物品の購入価格
(3)代金の支払時期、方法
(4)物品の引渡時期、方法
(5)契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
(6)物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
(7)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
(8)契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
(9)契約の申込み又は締結の年月日
(10)物品名
(11)物品の特徴
(12)物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
(13)契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
(14)そのほか特約があるときには、その内容

★【禁止行為(法第58条の10)】
特定商取引法は、訪問購入において以下のような不当な行為を禁止しています。
(1)売買契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること。
(2)売買契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
(3)売買契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること。
(4)売買契約の対象となる物品の引渡しを受けるため、引渡し時期その他物品の引渡しに関する重要な事項について、故意に事実を告げない、事実と違うことを告げる、又は相手を威迫して困惑させること。

【ご参考(当事務所HP)】
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
http://keiyaku.info/baibai01.html
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html


「訪問購入(出張買取)・引越運送サービスのご利用に関する契約書」に含まれる条項
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★出張買取サービス及び/又は引越運送サービスをお客様に提供する際に、お客様と締結する契約書です。

→「出張買取に関する見積書」「引越運送に関する見積書」「標準引越運送約款」を添付する形式にしています。


第1条(サービスのご利用、契約締結、債権の確認、相殺)

第1項:「及び/又は」:本件出張買取サービスと本件引越運送サービスの双方を利用する場合に加えて、いずれか一方を利用する場合にも対応するようにしています。
第2項:本契約書及び添付のお見積書に基づき契約することの確認に関する規定です。
第3項:相殺を可能とする規定です。
→相殺した後は、その額により、「請求書を発行してお客様に支払って頂く」「支払通知書を発行してお客様に支払う」などの手続きになります。なお、第6条(お支払い)第1項におきましては、「但し、第1条第3項の相殺を行った場合のお支払い方法につきましては、弊社とお客様の間で別途協議のうえ決定するものとします。」との規定にとどめています。(相殺した後の具体的な支払い方法までは、この契約書案では規定していません。)
第4項:「本契約に関する弊社の担当者」が、当社を代理して本契約を締結する有効かつ完全な権限を有していることを表明し、保証する旨の規定です。
→「弊社」の代表者(代表取締役等)が「本契約に関する弊社の担当者」を兼任される場合、第4項は不要となりますので削除して下さい。


第2条(買取対象物品)

枠内に、買取の対象とする物品の種類、品目、名称などを記載しています。(ここでは例を記載しています。)


第3条(出張買取査定について)

「弊社のスタッフ(担当者)がお客様のご自宅、仕事場、事務所、営業所等へ出張・訪問し、売却ご希望の物品を実際に拝見した上で査定する業務」を想定しています。


第4条(売買契約の成立)

第2項:買取する物品が古物であることを想定し、不正品とみなされた場合は古物営業法に従い警察署へ申告する旨を定めています。


第5条(本人確認について)

第1項:買取する物品が古物であることを想定し、古物営業法に従い、買取先(お客様)の本人確認をさせて頂く旨を定めています。


第6条(お支払い)


第7条(本件物品の取扱い)


第8条(責任の範囲)


第9条(権利義務の譲渡の禁止)


第10条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する規定です。
『及び別途定める弊社のプライバシーポリシー』:この記載が不要である場合は、削除して下ださい。

★ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第11条(準拠法、協議、合意管轄)


【特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書】

お客様に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
また、クーリング・オフに事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


【クーリング・オフに関連する注意事項につきまして】

「特定商取引に関する法律」の適用対象から除外される物品や取引態様がありますので、注意事項として付記しました。


【契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(第58条の14)】

訪問購入の際、売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり威迫したりすることによって、相手方が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリング・オフをできます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。)

また、クーリング・オフを実行した場合、契約解除の効果は第三者に及ぶことになります。(但し、第三者がクーリング・オフされる可能性があったことについて善意かつ無過失であった場合を除く。)

クーリング・オフを行った場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。代金の利息を返却する必要はありません。また、相手方は損害賠償や違約金を支払う必要もありません。

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