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古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書
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古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書
【古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
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★古物買取業のフランチャイザー(フランチャイズ本部)がフランチャイジー(フランチャイズ加盟店)と締結するフランチャイズ契約書です。
→加盟店が、古物商の「営業所」と「仮設店舗」で古物買取業を営むケースを想定しています。
→加盟店が顧客から買取った古物のうち、加盟店の意思で本部に転売するものを、本部が引き取る(加盟店から本部に転売される)ものとしています。
→本部は加盟店に対し、継続的な商品(古物)の販売又は販売のあっせんを行わないものとしています。
→加盟店が複数(2店舗以上)の仮設店舗を運営する場合、仮設店舗ごとに基本契約書を作成して下さい。(仮設店舗の出店数が増えるごとに、契約書を分けて作成して下さい。)

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→仮設店舗営業に関する個別具体的な内容を「個別契約書」で定めるようにしています。

★加盟店に連帯保証人を付ける場合、付けない場合に対応しています。

★主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、屋号など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
但し、(ス)標章、(セ)仕入品、(セ)賠償責任保険、(ソ)特約事項(連帯保証人以外の特約事項)については、別紙に定めるものとしています。

★(ソ)特約事項では、必要に応じて、以下のような事項を定めます。
・日々の売上金報告を行う。
・指定のPOSシステムを使用する。etc.

【名義貸しの禁止、帳簿記載義務の徹底】
★古物営業法に基づき以下の点に注意する必要があります。

1. 「名義貸しの禁止」への抵触リスク(古物営業法第9条)
この取引で注意すべきなのが、実態として「名義貸し」とみなされないかどうかです。古物営業法では、自己の許可証を使って他人に古物営業をさせることを禁じています。

違法となる恐れがあるケース:実質的な買取の主体が「買い手側の事業者(FC本部)」であり、売却側の事業者(FC加盟店)が自らの資金や経営判断で買取を行わず、単に「古物商許可」という名義だけを貸して買取業務を代行している(資金も買い手側から出ている)場合。

適法なケース:売却側の事業者(FC加盟店)が独立した事業者として、自己の資金と責任において一般顧客等から古物を買取り、その結果としての在庫を提携先の事業者(FC本部)に売却している場合。

2. 帳簿記載義務の徹底(古物営業法第16条)
古物を売却する側、買取る側の双方に、古物台帳への正確な記載義務があります。同じ事業者に売却するからといって、まとめて処理したり記帳を省略したりすることはできません。取引年月日、古物の品目・数量・特徴、相手方の住所・氏名等を取引ごとに正確に記録し、法定期間(最終の記載をした日から3年間)保存する必要があります。

【古物営業のフランチャイズと、中小小売商業振興法の適用】
※以下の古物営業のフランチャイズにおきましては、法定開示書面の交付義務はありません。
・本部から加盟店に対する、継続的な商品の販売または販売のあっせんがない場合
(「連鎖化事業」に該当しません。)
・加盟店は顧客から古物を買取するのみで、顧客への商品の販売を行わない場合
(中小小売商業振興法が適用対象とする小売業や飲食業に該当しません。)
※具体的な事業内容や契約形態によっては異なる解釈が生じる可能性があるため、詳細な確認が必要です。必要に応じて、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

【ご参考(当事務所HP)】
古物商、リユース・リサイクル業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/reuse01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
https://keiyaku.info/fc01.html
古物営業のフランチャイズと、中小小売商業振興法の適用
https://akiraccyo.thebase.in/blog/2025/04/23/180423


★「古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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【要項】

「要項」に、以下の項目について具体的な内容を記載するようにしています。
(ア)フランチャイズチェーン
(イ)営業形態
(ウ)本件営業所
(エ)本件仮設店舗
(オ)営業区域
(カ)本件営業の内容
(キ)本件仮設店舗( 店舗目)の加盟金
(ク)本件仮設店舗( 店舗目)の保証金
(ケ)本件仮設店舗( 店舗目)のロイヤリティ
(コ)甲が指定する口座
(サ)乙が指定する口座
(シ)契約の期間
(ス)標章
(セ)賠償責任保険
(ソ)特約事項


【契約条項】

第1条(目的等)

乙は、本契約に定める条件に従い、甲が本部であるフランチャイズチェーンに加盟し、要項に定める営業形態、屋号、所在地の営業所・仮設店舗の運営を行う旨を規定しています。

第5項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)

 
第2条(特約、個別契約)


第3条(営業区域)

営業区域(テリトリー)に関する条項です。

第1項:甲は乙に対し、独占的な営業区域を与えています。

第2項:但し甲は、当該営業区域内において新たな出店が可能と判断した場合、乙に新規出店を勧告することができるものとし、甲が勧告を行った日から10日以内に乙から新規出店に応諾する旨の書面による通知が到達しない場合、甲は当該営業区域内にフランチャイズチェーンの新規加盟店を募集・設置したり直営店を出店することができるものとしています。


第4条(営業秘密の開示、指導援助)

甲の乙に対する営業秘密の開示、指導援助に関する条項です。


第5条(研修)

研修に関する条項です。乙は、本件営業所及び本件仮設店舗の開店に先立って、甲の実施する研修を受け、甲の定める基準を満たさなければならないものとしています。
(但し、甲が当該研修を乙に受けさせることが不要と判断した場合はこの限りではないものとしています。)
また、甲が必要に応じて実施する研修、ならびに技術習得会その他の会議等に参加するものとし、必要に応じて第13条に定める「従業員等」もこれに参加させるものとしています。


第6条(標章の使用許諾)

標章の使用許諾に関する条項です。
甲は乙に対し、所定の標章(屋号、ロゴ、商標)を、本件営業所及び本件仮設店舗を運営する目的の範囲内で使用することを許諾するものとしています。

 
第7条(標章の適正使用の遵守)

甲が乙に対し所定の標章を使用許諾するにあたって、適正な使用について規定しています。


第8条(標章の使用に関する保護・免責)

標章に関し第三者からクレームを受けた時や、第三者が不正に甲の標章(屋号、ロゴ、商標)を使用した時の対応などについて規定しています。


第9条(担当業務)

甲乙各自が担当する業務の内容を規定しています。

第1項:甲が担当する業務の内容を規定しています。

第2項:甲が実施する「広告宣伝活動」に関する条項です。宣伝材料・ユニフォームの提供、ウェブサイトへの掲載などについて規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)

第3項:乙が担当する業務の内容を規定しています。
→顧客とのやり取り(接客及び顧客からの問い合わせ対応に関する業務等)については、乙が担当するものとしています。


第10条(甲への支払)

乙が甲に支払う各種の代金について定めた条項です。(不要な代金があれば削除して下さい。)

第1項:加盟金について規定しています。

第2項:保証金について規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)

第3項:ロイヤリティについて規定しています。


第11条(転売方法)

加盟店が顧客から買取った古物を本部に転売する方法について規定しています。

第7項:甲は、乙から買取った古物の購入代金を、当該古物を受領した日から起算して8日以内に口座振込で支払うものとしています。

→振込手数料を無くしたい場合、甲乙の銀行を同じにする、銀行の「振込手数料無料枠」を活用する、別の決済手段とする等の手段が考えられます。

→毎月末日に締め翌月払いとする場合の規定例も記載しています。


第12条(遅延損害金)

遅延損害金に関する条項です。

遅延損害金の年利について
→ 日歩4銭という慣習があり、それを年率に引き直すと=年率14.6%になります。各種税法の規定も、延滞税(延滞金)について、日歩4銭=年率14.6%を採用しています。


第13条(従業員等、営業日及び営業時間)


第14条(管理・運営の責任、競業避止)

第3項は、競業避止に関する規定です。


第15条(管理・運営上の事故、クレーム処理)

第1項:第三者との事故又は紛争、あるいは顧客からのクレームが生じたときの、乙の行動に関して規定しています。

第2項:乙が顧客から買取った古物の欠陥あるいは品質上の問題により事故が発生した場合の規定です。

第3項:甲が乙から買取った古物の欠陥あるいは品質上の問題により事故が発生した場合の規定です。


第16条(保険)

乙は、甲が指定する賠償責任保険に加入する旨を規定しています。


第17条(秘密保持義務)

第1項:契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。

第2項:秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。

第3項:乙は、本条に定める秘密保持義務を、乙の従業員等にも遵守させることを規定しています。

第4項:秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第4項にて「本条の規定は本契約終了後も有効に存続とする」としてあります。
(すなわち、契約終了後もずっと秘密保持契約は続くものとしています。)
(秘密保持の期間を区切りたい場合は、「本契約終了後も有効に存続する」を「本契約終了後5年間有効に存続する」等に変更して下さい。


第18条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する規定です。

第1項:「及び甲が別途定めるプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 https://keiyaku.info/web04.html


第19条(報告及び調査)

立入調査、帳簿、記録、証憑等の関係書類の提出に関する条項です。甲は乙の管理・運営状況を把握しておく必要があります。


第20条(損害賠償責任、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

以下の規定例も記載しています。
・損害賠償の範囲を限定した規定例
・賠償責任保険に加入し、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例
・相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

第2項:乙の業務遂行により顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。

第3項:不可抗力免責に関する規定です。


第21条(契約の期間、中途解約)

加盟店が中途解約する場合の取扱いに関する規定です。


第22条(契約解除、違約金等)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第23条(契約の失効)


第24条(契約終了後の措置)


第25条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第26条(当事者の独立性)


第27条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第28条(連帯保証人)

連帯保証人に関する規定です。(連帯保証人を付けない場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行の改正民法に合わせた内容としています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、連帯保証に「極度額」を設定する対応が必要です。
第2項、連帯保証人が個人の場合における、主債務者から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。
第3項:甲から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。


第29条(協議事項)


第30条(準拠法、裁判管轄)


末尾の文言は、書面による契約と電子契約の双方に対応するものとしています。

→乙の連帯保証人(丙)を設けない場合は、丙の署名又は記名押印欄を削除して下さい。


第21条(契約の有効期間)
「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、甲乙いずれか一方より期間満了3ヶ月前までに書面又は電子メール、LINE等の電磁的方法による申し出のない限り、自動的に1年間延長し、以降も同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


★「フランチャイズ個別契約書」
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。

→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付で締結したフランチャイズ基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。


★「個別契約書」に含まれる条項

第1条(目的)

第2条(個別契約の期間)

第3条(中途解約、解約金)

第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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