Item

古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書
(古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書.docx)

古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書
【古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書】

---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------

★古物買取業のフランチャイザー(フランチャイズ本部)がフランチャイジー(フランチャイズ加盟店)と締結するフランチャイズ契約書です。
→加盟店が、古物商の「営業所」と「仮設店舗」で古物買取業を営むケースを想定しています。
→加盟店が顧客から買取った中古品は、全て本部が引き取る(加盟店から本部に転売される)ものとしています。
→本部は加盟店に対し、継続的な商品(中古品)の販売又は販売のあっせんを行わないものとしています。

★加盟店が本部に支払う代金を「加盟金」「保証金」「営業ライセンス料」「広告協賛金」とおりとしています。(不要な代金があれば削除して下さい。)

★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→「基本契約書」では、(複数の)営業所及び仮設店舗での営業に共通する条件について定めます。
→いっぽう「個別契約書」では、個々の営業所及び仮設店舗営業に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の営業所及び仮設店舗営業での営業を個別に行えるようにしています。
※なお、個別契約につきましては、必ずこの「個別契約書」のフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「前項の個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。

【古物営業のフランチャイズと、中小小売商業振興法の適用】
※以下の古物営業のフランチャイズにおきましては、法定開示書面の交付義務はありません。
・本部から加盟店に対する、継続的な商品の販売または販売のあっせんがない場合
(「連鎖化事業」に該当しません。)
・加盟店は顧客から古物を買取するのみで、顧客への商品の販売を行わない場合
(中小小売商業振興法が適用対象とする小売業や飲食業に該当しません。)
※具体的な事業内容や契約形態によっては異なる解釈が生じる可能性があるため、詳細な確認が必要です。必要に応じて、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

【ご参考(当事務所HP)】
古物商、リユース・リサイクル業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/reuse01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
https://keiyaku.info/fc01.html
古物営業のフランチャイズと、中小小売商業振興法の適用
https://akiraccyo.thebase.in/blog/2025/04/23/180423


★「古物買取業_フランチャイズ基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
-----------------------------------

要綱

契約条項

第1条(目的)
本部が加盟店に対し、本部が開発し保有する本件営業に関するノウハウ及び標章を使用して、所定の営業所及び仮設店舗において古物の買取業を行う権利(フランチャイズ権)を付与することについて規定しています。

また、本部と加盟店のそれぞれが担当・負担する業務・経費等について規定しています。

 
第2条(ノウハウの適正使用の遵守)


第3条(標章の使用許諾)
ここでは「標章」を「別紙」に記載するものとしています。


第4条(標章の適正使用の遵守)
乙(加盟店/フランチャイジー)には本件標章の正しい使用を遵守させる必要があります。加盟店の不正な本件標章の使用により第三者との争いが生じ、甲(本部/フランチャイザー)が損害を被った場合には、加盟店が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、加盟店に使用方法の遵守を担保させることも有効です。


第5条(標章の使用に関する保護・免責)
★第2項が不要の場合は削除してください。
→乙(加盟店)による本件標章の使用に対し第三者からクレームや侵害を受けた場合には、甲(本部)がそれらの排除、解決の責任を負うことになります。第2項は、それを明文化したものです。
但し、乙には本件標章の正しい使用を遵守させる必要があります。乙の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、甲が損害を被った場合には、乙が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、乙(に使用方法の遵守を担保させることも有効です。


第6条(競業避止規定)
本部としては、加盟店に開示したノウハウの保護の観点から、契約終了後もできるだけ長く競業避止義務を課したいところですが、ノウハウ保護等に必要な範囲を超える競業制限を課した場合、「優越的地位の濫用」にあたる可能性が出てきますので、注意が必要です。

【契約終了後の競業禁止における優越的地位の濫用】
本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと。
(ご参考)公正取引委員会:フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

 
第7条(広告宣伝活動)
広告宣伝活動に関する条項です。
宣伝資材の提供、フランチャイズチェーンに係るウェブサイトへの本件営業所及び本件仮設店舗の掲載などについて規定しています。


第8条(営業所及び仮設店舗の数、所在地、屋号及び営業形態、標章の使用)


第9条(営業所及び仮設店舗の権利帰属等)
本件営業所及び本件仮設店舗の物件は加盟店の名義で借りるものとしています。


第10条(再委託の禁止)


第11条(管理等に関する義務)


第12条(営業期間及び営業時間)


第13条(従業員・バイト・スタッフ)


第14条(買取の方法)


第15条(甲への支払い)
加盟店が本部に支払う各種の代金について定めた条項です。(不要な代金があれば削除して下さい。)
第1項:加盟金について規定しています。
第2項:保証金について規定しています。
第3項、第4項、第5項:営業ライセンス料について規定しています。
第6項:広告協賛金について規定しています。


第16条(経費の取扱い)


第17条(買取品の取扱い)
加盟店が顧客から買取った中古品(買取品)を本部に引き渡す方法について規定しています。


第18条(設備等)


第19条(苦情処理)


第20条(報告及び調査)


第21条(契約の有効期間)
「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、甲乙いずれか一方より期間満了3ヶ月前までに書面又は電子メール、LINE等の電磁的方法による申し出のない限り、自動的に1年間延長し、以降も同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第22条(中途解約)
加盟店が中途解約する場合の取扱いに関する規定です。


第23条(契約解除、違約金等)
契約解除、違約金の支払いに関する規定です。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。


第24条(契約の失効)


第25条(契約終了後の処理)


第26条(当事者の独立性)


第27条(損害賠償)


第28条(遅延損害金)


第29条(地位等の譲渡・承継禁止)


第30条(秘密保持義務)


第31条(個人情報の保護、顧客情報)


第32条(消費税)


第33条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
→本条の規定と他の条項の規定の間に矛盾又は抵触がある場合には、本条の規定が優先するものとしています。

【テリトリー】
→ここでは、特約事項の例として、テリトリーに関する記載を入れています。
・営業所及び個々の本件仮設店舗の所在地を、特定の地域内としています。
・上記地域内においては、加盟店は本件営業を独占的に行えるものとし、本部は上記地域内において本件営業を自ら又は他の加盟店をして行うことをしない旨を記載しています。
:別例として、本部は加盟店に対し事前に通知することにより、上記地域内において本件営業を自ら又は他の加盟店をして行うことができる旨を記載しています。


第34条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第35条(誠実協議及び協力義務)

第36条(準拠法、裁判管轄)


★「フランチャイズ個別契約書」
-----------------------------------


個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「前項の個別契約は、書面の他、電子メール、LINE等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、
そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは○○○○年○○月○○日付のフランチャイズ基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。


★「個別契約書」に含まれる条項

第1条(目的)

第2条(有効期間)

第3条(中途解約、解約金)

第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

-----------------------------------

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

カスタマイズも承っています。(別途お見積りになります。)

契約書作成eコース https://keiyaku.info/
¥11,000

再入荷のお知らせを希望する

年齢確認

再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。

メールアドレス

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

再入荷のお知らせを希望する

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

※こちらの価格には消費税が含まれています。

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。

※こちらの商品はダウンロード販売です。(72615 バイト)

通報する

関連商品

  • 飲食店経営委託契約書(経営管理) 飲食店経営委託契約書(経営管理) ¥9,900
  • 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約書 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約書 ¥9,900
  • 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書 ¥9,900

Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド