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2025/04/23 18:04
契約書作成eコース「古物商、リユース・リサイクル業界の取引設計、契約書作成」を更新しました。
以下、追記箇所になります。
古物営業のフランチャイズと、中小小売商業振興法の適用
【法定開示書面】
中小小売商業振興法では、同法の対象とする特定連鎖化事業 のフランチャイザーに対し、フランチャイズチェーン本部の事業概要やフランチャイズ契約の主な内容等についての情報を、加盟しようとする方に対し契約締結前に書面(法定開示書面)で示し、説明することを義務付けています。
中小小売商業振興法は、中小小売商業者、連鎖化事業および特定連鎖化事業を以下のように定義しています。
中小小売商業者:
『小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号まで(※飲食を含む)のいずれかに該当するもの』(第2条第2項)
※詳細は、第13回改定(平成26年4月1日施行)をご参照ください。
※具体的には、次のような事業者が該当します。
・小売業(例:衣料品店、食料品店、家電販売店など)を主たる事業として営む会社や個人事業主
・法律で定める資本金や従業員数の基準を満たす中小企業者
・企業組合、協業組合、事業協同組合、商店街振興組合などの組合等
※なお、サービス業は対象外であり、飲食業や小売業が主な対象となります。
連鎖化事業:
『主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業』(第4条第5項)
特定連鎖化事業:
『連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの』(第11条第1項)
【事例:古物営業のフランチャイズにおける、法定開示書面の交付義務は?】
※以下の古物営業のフランチャイズにおきましては、法定開示書面の交付義務はありません。
・本部から加盟店に対する、継続的な商品の販売または販売のあっせんがない場合
(上記の「連鎖化事業」に該当しません。)
・加盟店は顧客から古物を買取するのみで、顧客への商品の販売を行わない場合
(中小小売商業振興法が適用対象とする小売業や飲食業に該当しません。)
※具体的な事業内容や契約形態によっては異なる解釈が生じる可能性があるため、詳細な確認が必要です。必要に応じて、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
法定開示書面に記載する具体的な情報は、フランチャイザーとなる事業者それぞれによって異なってきます。 なお、各業種における実際の法定開示書面をみることができるサイトがありますので、ご参考にして下さい。
ご参考:一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)
>情報開示書面
ご参考(当事務所HP):フランチャイズ契約書