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古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)
(古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理).docx)

古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)
【古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)】

古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。

【古物営業法の改正】
※2018年10月24日施行の改正古物営業法により、仮設店舗で古物買受けができるようになっています。(催事買取ができるようになりました。)
※2020年4月1日施行の改正古物営業法により、古物商許可は、都道府県単位の許可から全国共通の許可となり、全国展開にかかる手間とコストが軽減されています。

【経営管理契約】
本契約書は「店舗経営委託契約」、とくに「経営管理契約」となるように作成しています。営業活動/事業活動の名義は委託者であり、かつ営業損益の帰属も委託者となります。

ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/tenpo01.html

『経営管理』
→営業上の損益は、営業の所有者(委託者)に帰属します。 委託者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、受託者は一定の報酬を受けるに過ぎません。 その法的性質は、委託者が受託者に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、 民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
→経営管理の場合、「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」はいずれも営業の所有者(委託者)となります。

【ご参考:賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
----------------------------------------------------
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
----------------------------------------------------

★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。 また、(業務委託ではなく)実質的には雇用しているとみなされる可能性もでてきます。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。

★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670


★「古物商仮設店舗営業委託契約書(催事買取)」に含まれる条項
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第1条(目的)
委託者が古物商仮設店舗(本件ブース)の営業を受託者に委託し、受託者はこれを受託する旨を規定しています。
→本件ブースの所在地、報酬等は「要綱」にまとめて記載する形式にしています。
 
第2条(名義、損益の帰属)
本件業務の名義を委託者、損益の帰属も委託者とすることにより、「経営管理契約」であることを明確にしています。


第3条(仮設店舗の仮設店舗屋号及び営業形態)
第1項:仮設店舗(本件ブース)の屋号、営業形態を定めています。
→営業形態につきましては、「中古品の買取に関する営業(古物商許可は委託者が取得)」のように定めました。
第2項:受託者は、本件ブースを、委託者から受託した業務以外の目的で使用してはならない旨を定めています。


第4条(仮設店舗の権利帰属等)
第1項:仮設店舗(本件ブース)の賃借権、借家権又はそれらに準じる権利は委託者のみに帰属し、受託者はそのような権利を一切有しない旨を定めています。
第2項:受託者は本件ブースの全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
第3項:本件ブースの屋号、ロゴ等の営業表示及び商標権(委託者が将来登録する商標権を含む)は、委託者のみに帰属する旨を定めています。


第5条(再委託の禁止)
受託者は、委託者の事前承諾を得ることなく、本件業務を第三者に再委託することが出来ない旨を定めています。


第6条(受託者の義務)
本件ブースの管理や防災、許認可申請等に関する受託者の義務について規定しています。

 
第7条(外部サービスの利用等)


第8条(営業日及び営業時間)
本件ブースの営業日及び営業時間に関する規定です。


第9条(従業員・スタッフ)
本件ブースの従業員・スタッフに関する規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
ここでは、委託者の事前承諾等を条件として、受託者が自らの責任と費用をもって、本件ブースの従業員・スタッフを選任し、雇用又は業務委託をすることが出来るものとしています。


第10条(保険)
保険に関する規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
受託者は、委託者が指定する保険会社との間で、委託者が指定する賠償責任保険に加入するものとしています。


第11条(買取の方法)
中古品の買取を遂行するにあたって、受託者は委託者を代理して、顧客に中古品の買取金を支払うものとしました。


第12条(売上歩合、店舗使用料及び店舗管理費)
管理業務報酬、経費及び業績連動報酬に関する規定です。


第13条(本件ブース営業委託報酬)
第1項、第2項:委託者が受託者に対して支払う「本件ブース営業委託報酬の支払い」「経費の支払い」に関する規定です。
→経費の精算が遅くなる場合も想定して、第1項(報酬の支払い)と第2項(経費の支払い)を分けていますが、実務的には、報酬と経費の支払いを同時にできたほうが効率的と考えられます。

第3項:受託者が委託者に対して負っている債務について末払いがある場合、委託者は、当該債権と、委託者の受託者に対する本件ブース営業委託報酬支払債務とを相殺できる旨を定めています。


第14条(買取品の扱い)


第15条(設備等)
本件ブースに存在する設備等の所有権は委託者に帰属し、受託者は、当該設備等について、本件業務の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。


第16条(苦情処理)
顧客からの苦情等は、受託者が責任をもって解決する旨を規定しています。


第17条(報告及び調査)
委託者は受託者に対し、本件業務に関して報告を求め、本件ブースの立入調査をし、又は受託者の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。


第18条(契約の期間)
本契約の期間について定めています。


第19条(中途解約、解約金)
中途解約、解約金に関する規定です。(解約金を定めない場合は、関連箇所を削除して下さい。)

第1項:受託者は基本的に中途解約することはできないとしつつ、中途解約する場合の条件について定めています。

第2項:受託者は中途解約する場合、委託者に解約金を支払うものとしています。(本契約の期間開始日から経過している期間により定めることができるようにしています。)


第20条(契約解除)
契約の解除事由に関する規定です。


第21条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。


第22条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。


第23条(損害賠償)
受託者は、本件業務の遂行にあたり、故意又は過失により委託者に損害を生じさせた場合や第三者に損害を生じさせた場合、損害を賠償しなければならない旨を定めています。


第24条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第25条(地位等の譲渡・承継禁止)
委託者又は受託者は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することが出来ない旨を規定しています。


第26条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。


第27条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。


第28条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。


第29条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。


第30条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。


第31条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
→特約事項は、「別紙」に定めるようにしています。


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