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食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
(食器及び食品の販売に関する業務提携契約書.docx)
【食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
(食品を食器に入れて販売することを想定しています。)
★「業務提携」とは、複数の企業が業務上の協力関係(コラボレーション)を構築することです。(ビジネスに関する契約は、広い意味では、多くが「業務提携」に含まれることになります。)
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
★ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「食器及び食品の販売に関する業務提携契約書」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
第1項:業務提携の目的を定めます。(契約の趣旨にそって変更して下さい。)
第2項:対象となる食器を特定します。(記載して下さい。)
第3項:対象となる食品を特定します。(記載して下さい。)
第2条(業務分担)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
→甲または乙のいずれかに一本化したほうがよい業務がある場合は、契約当事者のどちらが担当すべきがを定めます。
→業務の文言は、必要に応じて、適宜変更して下さい。
→甲乙の双方が協力すべき業務についても定めます。
第3条(第三者委託)
他企業に業務のアウトソーシングを行う場合の規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
→ここでは、『相手方の書面または電子メール等の電磁的方法による事前承諾』が必要としています。
第4条(業務の流れ)
本件業務の流れに関する条項です。(必要に応じて内容を記入・変更して下さい。)
第5条(利益の配分)
顧客から受領した代金を、甲乙間で配分する際の、配分率について定めています。
第6条(顧客から受領する代金の取扱い)
顧客から受領した代金の取扱いに関する条項です。
甲が「顧客からの代金の受領に関する業務」を担当していることを前提にしています。
第7条(広告宣伝)
広告宣伝の実施について定める規定です。
ここでは甲と乙が双方とも広告宣伝を行い、各自、ウェブサイト、ブログ、SNS(Facebook、ブログ及びTwitter等)などを公開・更新するものとしています。
第8条(責任負担、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。
(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。
(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第9条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第10条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
「個人情報の保護に関する法律等の法令」及び/または「甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとしています。
個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
(飲食店業など、顧客同士も含めて個人情報を自然にシェアするような業態では、文言どおり遵守することは難しいかと思います。)
★ご参考:個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/
>よくある質問 ~個人情報取扱事業者向け~
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第12条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。
第13条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する規定も定めています。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(本件食品に係る品質保証、瑕疵担保責任)
乙の甲に対する「食品の品質保証、瑕疵担保責任」について定めています。
第15条(本件食品の安全衛生に関する責任)
食品の安全衛生責任に関する条項です。関連法は「食品衛生法」「食品安全基本法」あたりです。
第3項:甲は乙に対し、第三者に対する損害賠償により被った自己の損害を「求償」することができるとした場合の規定例です。
第3項の別例(甲乙協力して問題の解決に努めるものとした場合)も記載しています。
第4項:甲は乙に対して「生産物賠償責任保険」への加入を求めることができる、と定めています。
第16条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。
第17条(本契約の有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から1年間」、「本契約締結日から 年 月 日まで」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第18条(契約解除)
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
(食品を食器に入れて販売することを想定しています。)
★「業務提携」とは、複数の企業が業務上の協力関係(コラボレーション)を構築することです。(ビジネスに関する契約は、広い意味では、多くが「業務提携」に含まれることになります。)
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
★ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「食器及び食品の販売に関する業務提携契約書」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
第1項:業務提携の目的を定めます。(契約の趣旨にそって変更して下さい。)
第2項:対象となる食器を特定します。(記載して下さい。)
第3項:対象となる食品を特定します。(記載して下さい。)
第2条(業務分担)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
→甲または乙のいずれかに一本化したほうがよい業務がある場合は、契約当事者のどちらが担当すべきがを定めます。
→業務の文言は、必要に応じて、適宜変更して下さい。
→甲乙の双方が協力すべき業務についても定めます。
第3条(第三者委託)
他企業に業務のアウトソーシングを行う場合の規定です。(不要である場合は削除して下さい。)
→ここでは、『相手方の書面または電子メール等の電磁的方法による事前承諾』が必要としています。
第4条(業務の流れ)
本件業務の流れに関する条項です。(必要に応じて内容を記入・変更して下さい。)
第5条(利益の配分)
顧客から受領した代金を、甲乙間で配分する際の、配分率について定めています。
第6条(顧客から受領する代金の取扱い)
顧客から受領した代金の取扱いに関する条項です。
甲が「顧客からの代金の受領に関する業務」を担当していることを前提にしています。
第7条(広告宣伝)
広告宣伝の実施について定める規定です。
ここでは甲と乙が双方とも広告宣伝を行い、各自、ウェブサイト、ブログ、SNS(Facebook、ブログ及びTwitter等)などを公開・更新するものとしています。
第8条(責任負担、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。
(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。
(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第9条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第10条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
「個人情報の保護に関する法律等の法令」及び/または「甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとしています。
個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。
(飲食店業など、顧客同士も含めて個人情報を自然にシェアするような業態では、文言どおり遵守することは難しいかと思います。)
★ご参考:個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/
>よくある質問 ~個人情報取扱事業者向け~
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第12条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。
第13条(損害賠償)
損害賠償の範囲を限定する規定も定めています。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第14条(本件食品に係る品質保証、瑕疵担保責任)
乙の甲に対する「食品の品質保証、瑕疵担保責任」について定めています。
第15条(本件食品の安全衛生に関する責任)
食品の安全衛生責任に関する条項です。関連法は「食品衛生法」「食品安全基本法」あたりです。
第3項:甲は乙に対し、第三者に対する損害賠償により被った自己の損害を「求償」することができるとした場合の規定例です。
第3項の別例(甲乙協力して問題の解決に努めるものとした場合)も記載しています。
第4項:甲は乙に対して「生産物賠償責任保険」への加入を求めることができる、と定めています。
第16条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。
第17条(本契約の有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から1年間」、「本契約締結日から 年 月 日まで」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第18条(契約解除)
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。