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アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書
(アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書.docx)

アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書
【アイドル専属マネジメント基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★青字箇所は注釈/コメントです。(清書の際は削除して下さい。)

★マネジメント事務所/プロダクション(甲)が、1名のアイドル(乙)と締結する、アイドルとしての育成と専属マネジメントに関する契約書です。
→音楽活動にも対応しています。
→アイドル(乙)がユニット又はグループを組んでアイドル活動を行う場合にも対応しています。

★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

★アイドル(乙)を育成する場合にも対応しています。
→前文におきまして、「育成」が不要な場合(ベテランのアイドルと契約される場合など)は、3行目の「育成、」を削除して下さい。

★アイドル(乙)が未成年の場合にも対応しています。
→前文におきまして、アイドル(乙)が未成年の場合は、5行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

★末尾に個別契約書のサンプルを付けています。

【ご参考】
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書|当事務所HP
http://keiyaku.info/e_production01.html
著作権契約書、MPA、JASRACなどに関するよくあるご質問|MPA
https://mpaj.or.jp/faq

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。


★「アイドル専属マネジメント基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、基本契約性)

第1項:本契約において用いる用語の定義に関する規定です。
第2項:本契約における「アイドル活動」の定義に関する規定です。
第3項・第4項において、乙が芸名及び/又はアバター等のキャラクターを使用する場合、ユニット又はグループでアイドル活動する場合は付帯規則で定めることを規定しています。
→「アバター等のキャラクター」の文言が必要ない場合は、「芸名及び/又はアバター等のキャラクター」を「芸名」に変更して下さい。
第5項:基本契約と個別契約の関係を定めています。
第6項:個別契約は、書面の他、電磁的方法(電子メール、LINE等のチャットツール、インスタグラム等のSNSを含むがこれらに限られない)によっても成立する旨を規定しています。


第2条(目的)

第1項:アイドル(乙)がマネジメント事務所/プロダクション(甲)の専属アイドルとして活動することを規定しています。
第2項:「育成」に関する規定です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのアイドルと契約される場合など)は、第2項を削除して下さい。



第3条(権利の帰属)

第1項:乙は甲に対し、「アイドル活動」に係る実演により発生する著作権法上の権利を独占的に譲渡する旨を規定しています。
第2項:乙は甲に対し、「アイドル活動」に係る創作により発生する著作権法上の権利を独占的に譲渡する旨を規定しています。
第3項:前二項に基づいて甲が取得した権利の一部又は全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾又は譲渡することができるものとした規定です。
第4項:前各項にかかわらず、乙は、甲の事前承諾を得たアイドル活動及び原盤の制作・利用については、甲を介さずに行なうことができるものとした規定です。
→例えば、本契約の締結前におけるアイドル活動及び原盤の制作・利用について適用することが考えられます。
第5項:乙がアイドル活動において用いる芸名及び/又はアバター等のキャラクターに関する権利が、甲に帰属することを規定しています。
第6項:本契約終了後に、乙がこの芸名及び/又はアバター等のキャラクターを使用する場合には、甲の書面による承諾が必要であることを規定しています。
第7項:乙が、本契約終了後、前項の承諾を得ずに本条第5項の芸名及び/又はアバター等のキャラクターを使用した場合の損害賠償nに関する規定です。
第8項は、乙が甲に所属する他のアイドルとユニット又はグループを組んでモデル・タレント活動を行う場合の、そのユニット又はグループに使用する名称に関する規定です。


第4条(パブリシティ権の利用)

著作権法上の権利に含まれない氏名・肖像等のパブリシティの利用に関する規定です。
甲は、アイドル活動の利用及びマネジメント業務の遂行にあたって必要な範囲で、乙の氏名・肖像等を自由に利用できるものとしています。
他方、乙は、甲又は甲の指定した者以外の第三者に対して、自己の氏名・肖像等を利用させることを禁止されています。
また、氏名・肖像等に対する第三者による侵害行為については、人格権という行使上の一身専属性を有する権利に基づいてこれを排除する必要があることから、乙も甲(所属事務所)に協力してこれを排除することとしています。

第4項:甲が乙の氏名・肖像等を商品化権することについて規定しています。
第5項:甲が乙の氏名・肖像等を原盤及びその販売促進物等に利用することについて規定しています。


第5条(各当事者の義務)

第1項:甲が乙のアイドル活動を支援していくこと、著作権及び著作隣接権の管理を行うことについて規定しています。
第2項:乙は甲の指示に基づいて誠実にモデル・タレント活動を行うことを規定しています
第3項:乙が甲に所属するアイドルとユニット又はグループを組んでアイドル活動を行う場合、事前の承諾を得ることなく当該ユニット又はグループを解散してはならない旨を明記する規定です。


第6条(収入)

甲は、(一部の例外を除き)乙のアイドル活動により発生する一切の対価を第三者に対して請求し、これを受領する権利を独占的に有する旨を規定しています。


第7条(対価)

甲が乙に対し支払う対価(報酬)に関する規定です。

→(7):一般社団法人演奏家権利処理合同機構
https://www.mpn.or.jp/

著作権契約書、MPA、JASRACなどに関するよくあるご質問|MPA
https://mpaj.or.jp/faq

→(8):毎月の専属料を設定しない場合は、削除してください。

★契約の締結時に乙への分配割合をあらかじめ決めておく場合の規定例も記載しています。


第8条(経費)


第9条(事前の承認)


第10条(守秘義務)

第1項では、甲乙双方の相手に対する守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第11条(SNS等の利用)

SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。


第12条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第13条(安全・衛生)

第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。

なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。

第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。

事故防止対策等については、「芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底について(令和3年3月26日、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長他)」にあるとおり、フリーランスを含めた芸能従事者の就業中の事故防止対策等を徹底するため、現場における災害防止措置として、芸能従事者が行う資材による危険の防止、演技・撮影・照明等の作業における危険の防止の取組、安全衛生に関する対策の確立等として、制作管理者が行う安全衛生に関する責任体制の確立、安全衛生教育の実施、作業環境やトラブル・ハラスメント相談体制の整備等の取組が求められています。


第14条(ハラスメントに関する方針)

※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である

ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html

具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知

ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。

厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。

【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html


第15条(育児介護等に対する配慮)

フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。


第16条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わない場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。


第17条(契約期間)


第18条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第20条(協議解決)


第21条(準拠法・合意管轄)

前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」と定める代わりに、
「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。


【付帯規則】

第22条(付帯規則:芸名及び/又はアバター等のキャラクター

芸名及び/又はアバター等のキャラクターを使用しない場合は削除して下さい。


第23条(付帯規則:ユニット、グループ)

ユニット又はグループを組まない場合は削除して下さい。


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【イベント出演に関する個別契約書】

個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、電磁的方法(電子メール、LINE等のチャットツール、インスタグラム等のSNSを含むがこれらに限られない。以下同様。)によっても成立する」旨を規定していますので、LINE、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付のアイドル専属マネジメント基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。

→前文におきまして、アイドル(乙)が未成年の場合は、3行目〜4行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

第1条(目的)

第2条(甲の責務)

第3条(出演料)

第4条(本件イベントの映像等の二次利用)

第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。

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