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2026/04/10 09:56

契約info>「福利厚生サービスとしてのスクール事業、契約書・受講規約の作成」のページを追加しました。


※以下は上記ページからのピックアップです。
(より詳細な記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)


企業の福利厚生

多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、社員(役員・従業員)を対象とした学習・スクーリングのサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、スクール業界に求められています。


企業が福利厚生制度として学習・スクーリングのサービスを導入する方法は次のとおりです。

1.福利厚生に採用する学習・スクーリングに係るサービスの種類を決める
2.学習・スクーリングに係る福利厚生サービスの運用を決める
3.学習・スクーリングに係る福利厚生サービスとしての契約を結ぶ

学習・スクーリングに係るサービスの運用形態としては「拠点出張型(訪問型)」「社内常駐型」「来校型(来所型)」「自宅出張型」「eラーニング型」があり、このうち「eラーニング型」「拠点出張型(訪問型)」「来校型(来所型)」がよく採用されているようです。

学習・スクーリングに係るサービスの種類や運用方法が決まったら、福利厚生サービスとしての契約を結びます。 福利厚生費として計上するには福利厚生の原則として「均等待遇」である必要があるため、学習・スクーリングに係るサービスを受ける方法やメニューを指定し、全社員が同じサービスを受けられるように設計する必要があります。

福利厚生としてのスクール事業

企業が福利厚生として学習・スクーリングに係るサービスを導入する際には、いくつかのステップと考慮すべきポイントがあります。以下に、具体的な導入方法や注意点を説明します。

目的の明確化
スキルアップ:社員のスキルを維持・向上させるための施策として、学習・スクーリングに係るサービスを導入する目的を明確にします。
社員満足度向上:福利厚生の一環として、社員の満足度を高めることを目指します。

予算の設定
コストの見積もり:学習・スクーリングに係るサービスの利用料金や契約にかかる費用を見積もり、予算を設定します。法人契約を結ぶことで、個人に向けた一般の契約よりも割引が適用される場合があります。

サービス提供事業者の選定
提携先の選定:目的や従業員のニーズに合ったサービス提供事業者を選びます。例えば、eラーニング(オンラインレッスン)や特定の学習プログラムを提供する事業者など、さまざまな選択肢があります。
法人契約の検討:サービス提供事業者と法人契約を結ぶことで、社員が利用しやすくなります。契約内容や条件を確認し、最適なプランを選びます。

導入方法の決定
直接契約:企業が直接サービス提供事業者と契約し、社員に利用を促す方法です。
提携プログラム:サービス提供事業者と提携し、社員が特別料金で利用できるプログラムを導入する方法もあります。

受講規約、就業規則の整備
受講規約の作成、就業規則への記載を行います。
→税務調査が入った場合でも、受講規約や就業規則にルールを記載しておけば、全社員を対象とした福利厚生であることを証明できます。
→なお、福利厚生費として認められるには、全社員が利用できる環境を整える必要があります。役員のみや一部の従業員のみを対象とした福利厚生は認められません。

社員への周知
導入したサービス(レッスン、講座)の受講方法や特典について、朝礼や社内メール、掲示板などを通じて社員に周知します。また、受講規約:就業規則についても、あわせて社員に周知します。

効果の測定とフィードバック
受講状況の把握:社員がどの程度導入したサービス(レッスン、講座)を利用しているかを定期的に確認し、効果を測定します。
フィードバックの収集:社員からの意見を収集し、必要に応じてプログラムの改善を行います。


【導入のメリット】
社員のスキルアップ:継続的な学習は、スキルの向上に寄与します。
社員満足度の向上:福利厚生としての学習・スクーリングに係るサービスの利用は、社員の満足度を高め、企業への忠誠心を向上させる効果があります。
生産性の向上:スキルアップした社員は業務においても高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。


【社内に教育・研修施設を設置する方法もある】
条件が許せば、企業の敷地・建物内に教育・研修施設を設置することも考えられます。社員が勤務時間内に利用できるように設計することができます。社内のコミュニケーション促進にも寄与します。


当事務所は、「学習・スクーリングに係るサービスを福利厚生サービスとして導入する企業」と「学習・スクーリングに係るサービスの提供事業者」が必要とする契約書や受講規約を作成いたします。

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