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法人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)
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法人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)
【法人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。

◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html

◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★法人顧客を対象とする「eラーニング・オンラインレッスン受講規約」です。

→【福利厚生への導入を想定】法人顧客が自己の役員・従業員を対象としたスキルアップ又は福利厚生サービスとして導入するケースに利用できます。

→法人顧客は、自らが指定する個人(役員・従業員)にオンラインで講座・レッスンを受講させることを検討するためユーザー登録の申込みを行うものとしています。

→「ユーザー」として登録された法人顧客は、所定の手続きにより、自らが指定する個人(役員・従業員=受講者)にオンラインで講座・レッスンを受講させることができます。

★ライブ方式のレッスン(ライブレッスン)とオンデマンド方式のレッスン(オンデマンドレッスン)の双方を利用したeラーニングに対応する受講規約としています。

→ライブレッスン:講師のレッスンを生配信/生中継で受講者に視聴してもらうスタイルとなります。講師とライブで双方向に繋がることが可能です。別の場所にいる他の受講者と同時にひとつのライブレッスン(ライブ授業、ライブ講座)を受講するパターンも考えられます。受講者は、予め決められた時間に受講することになります。

→オンデマンドレッスン:制作済みの教材・学習コンテンツを受講者に視聴してもらうスタイルとなります。受講者は、自分の好きな時に、オンデマンドで受講することができます。

★末尾に、ユーザーがオンラインレッスンの運営・管理者に対してユーザー/受講者登録を申込むための『ユーザー/受講者登録申込フォーム』の案文もつけています。

★その他ご参考(当事務所HP)
福利厚生サービスとしてのスクール事業、契約書・受講規約の作成
https://keiyaku.info/school06.html
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成https://keiyaku.info/school01.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
SaaS・クラウドサービスの取引設計、利用規約作成https://keiyaku.info/web10.html


★『法人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です。次の用語を定義しています:「ユーザー」、「ユーザー登録希望法人」、「受講者」、「講師」、「本件レッスン」、「本契約」。

→「本件レッスン」は「本件ライブレッスン」と「本件オンデマンドレッスン」からなる旨、規定しています。

→「ユーザー」を法人としています。ユーザーは、ユーザーが指定した個人(窓口責任者)を通じて、当社が提供する所定の資料及び本サービス上に開示されている所定の情報(講師のプロフィール、本件レッスンの内容等)を無償で閲覧できるものとしています。

→「及び本サービス上に開示されている所定の情報」は、不要な場合は削除して下さい。

→なお、法人がユーザー登録を「検討」する段階(=資料請求の段階)で資料を送付することはもちろん構いませんが、その段階では、本規約は当該法人には適用されません。(法人がユーザー登録を「検討」する段階で、本規約を資料として送付する手順が考えられます。)

→「受講者」を「ユーザーが指定した個人(ユーザーの役員・従業員)であって、ユーザーが窓口責任者を通じて受講者登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」としています。受講者は本件レッスンを受講することができます。

→「受講者」は、実情に応じて「生徒」「学生」等に変更して下さい。

→「本件レッスン」は、実情に応じて「本件講座」等に変更して下さい。


第2条(規約の適用、ユーザー・受講者登録)
本規約の適用対象となるのが「ユーザー」及び「ユーザー登録希望法人」であること、また「ユーザー」「受講者」の登録申込みとその承諾に関することを規定しています。

第2項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。

第3項:ユーザー登録申込みを当社が審査し、登録の可否を判断するものとしています。

※第3項の別例(申込みを審査無しで承諾する場合)も記載しています。

第4項:ユーザー登録を拒否する事由について記載しています。

第5項:当社は、ユーザー登録を済ませたユーザーから、ユーザーが指定した個人(窓口責任者)を通じて受講者登録の申込みがあった場合、これを審査のうえ、登録の承諾又は非承諾の通知を当該窓口責任者に行うものとしています。


第3条(サービスの内容、提供条件)
サービスの内容と提供条件を規定しています。

第1項:サービス内容の例を挙げました。(サービス内容によって、変更して下さい。)

第2項:サービスを提供する条件の例を挙げました。(条件の内容によって、変更して下さい。)


第4条(ライブレッスンの予約及びキャンセル)
本サービスのうち「本件ライブレッスン」の内容について規定しています。

→ライブレッスンの時間、予約、キャンセル等について規定しています。


第5条(連絡、通知)
当社・講師とユーザーとの連絡、通知の方法について規定しています。


第6条(ユーザー登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
ユーザー用及び受講者用のID、パスワードについて規定しています。
(不要な場合は削除して下さい。)

『ID及びパスワード』
クラウドサービスにおいては、サービス提供者がサービス利用者を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。


第7条(ユーザーの管理責任)
ユーザー側の金融機関口座、クレジットカード等に関する管理責任について規定しています。


第8条(変更の届出)


第9条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→ユーザーの同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第10条(権利の帰属)
著作権の帰属や使用に関する規定です(第1項〜第5項)。

第1項は、当社側が用意した文章、音声、画像、動画等の著作権は、全て当社又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。

第2項〜第5項は、ユーザー又は受講者が文章、音声、画像、動画等のデータをアップロード・発信するようなサービスを提供する場合において、そのデータにかかる著作権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。(第2項〜第5項が不要な場合は削除して下さい。)


第11条(受講料、費用、支払方法)
第1項:ユーザーは、実際に受講者となって受講しない限り、本サービスを無償で利用できるものとしています。

第2項:ユーザーの役員・従業員たる受講者がレッスンを受ける場合であって、ユーザーが当社に対して報酬及び費用を支払う場合を想定しています。当社は請求書(電磁的記録を含みます。)をユーザーに提出し、ユーザーは請求書に記載された金額を当社に支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)

「別途定める本件レッスンの受講料及び費用」
→例えば、本サービス上にプランの受講料・費用に関する事項を記載します。
→支払方法は、ここでは金融機関口座への振込み、又はクレジットカードによる決済としています。(必要に応じて追加削除して下さい。)


第12条(費用負担)


第13条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→一般的な商慣習にならい、年率14.6%としています。


第14条(受講期間)
受講期間を、「受講者からの受講申込みを当社が承諾した時点より開始し、個々のレッスンに設定された受講期間の末日をもって終了する」旨を規定しています。


第15条(解約)
第1項:ユーザーからの解約方法について規定しています。

第2項:当社からの解約について規定しています。
→ここでは、6ヶ月間継続して受講者登録がなかったユーザーに対しては、いつでも本契約を解約できるものとしています。


第16条(アップロード・発信したデータの削除、利用停止処分、当社からの解約)
ユーザーへの事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。


第17条(サービスの変更、終了)


第18条(契約終了後の処理)


第19条(禁止事項等)
本条はユーザー及びその受講者の禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第6条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)

→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。


第20条(デザインの変更)


第21条(他社サービスの利用)
本サービスを、他社のサービスを利用して提供する場合の規定です。

→とくにライブレッスンの運営・管理者は、他社のWebRTC商用サービスを利用してサービスを構築することが多いです。(空欄には、他社サービスの名称をご記入下さい。)

→他社サービスの例として「Zoom」を利用する場合の規定例も記載しています。

→本条が不要な場合は削除して下さい。


第22条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第23条(損害賠償責任)
損害賠償責任に関する規定です。

→赤文字箇所は、賠償すべき損害の範囲を限定する規定です。(実情に応じて変更又は削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」

例えば、当社が本規約の規定に違反してサービスをユーザーに提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし当社がユーザーにサービスを提供できていればユーザーが得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第24条(免責事項)
免責事項に関する規定です(第1項〜第11項)。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。


第25条(秘密保持義務)


第26条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザーの情報(個人情報)の取扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 https://keiyaku.info/web04.html


第27条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づきユーザー及びその受講者の通信の秘密を守ること、また守秘義務を負わない例外的な範囲について定めています。
(不要な場合は削除して下さい。)


第28条(契約上の地位の譲渡等)


第29条(分離可能性)


第30条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。

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★『ユーザー/受講者登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)

契約書作成eコース https://keiyaku.info/
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