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Instagramサブスクリプションサービス利用規約
(Instagramサブスクリプションサービス利用規約.docx)
【Instagramサブスクリプションサービス利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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Instagramのサブスクリプションサービスを利用して、フォロワー(利用者)に対し、更なる限定サービス(他にない限定価格での、商品/役務/非公開情報の提供など)を提供する場合に必要となる利用規約ひながたです。
→この利用規約ひながたは、Instagramの「IGサブスクリプションファン利用規約、リンク先 https://www.facebook.com/help/instagram/243491874278176/ を補完するものです。
<Instagramのサブスクリプションとは>
Instagramのサブスクリプションは、クリエイターや企業がフォロワー(利用者)に対して有料で限定コンテンツや特典を提供できる機能です。この機能を利用することで、クリエイターや企業は安定した収益を得ることができ、フォロワー(利用者)との関係をより深めることが可能になります。日本では2023年7月から利用可能となり、クリエイターの新たな収益化手段として注目されています。
<サブスクリプションの限定コンテンツ例>
フィード投稿、リール動画、ライブ配信、ストーリーズ、限定チャット、一斉配信チャンネル。
<サブスクリプションの登録者特典>
紫色のリングでハイライトされたコンテンツを見ることができる
名前の横にサブスクリプション登録者バッジが表示される
サブスクリプション登録者限定チャット・配信チャンネルを利用できる
サブスクリプション登録者ホームを利用できる
サブスクリプション登録者向けプロモーションを受けることができる
※当事務所参考HP
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/contents05.html
★「Instagramサブスクリプションサービス利用規約」に含まれる条項
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第1条(Instagramサブスクリプションの利用規約との関係)
本規約は、「Instagramサブスクリプションの利用規約(IGサブスクリプションファン利用規約)」を補完するため定めたものです。
IGサブスクリプションファン利用規約
https://www.facebook.com/help/instagram/243491874278176/
IGサブスクリプションファン利用規約と本規約との間に明白な矛盾が存在する場合は、「クリエイター」が提供するサブスクリプションサービス(本サービス)の利用に関してのみ、また矛盾の範囲に関してのみ、本規約が適用され流ものとしています。
第2条(本規約における定義)
本規約において用いる用語の定義に関する規定です。
第2項:「限定コンテンツ」には非公開情報が含まれ、秘密保持義務が発生することについて規定しています。
第3条(本規約の適用)
第1項:本規約は利用者に適用される旨の規定です。
第2項:本サービスの利用を希望する利用者は、IGサブスクリプションファン利用規約及び本規約のすべての記載事項について同意した上で、クリエイターのInstagramサブスクリプションへの登録を行うものとしています。
第3項:利用者は、IGサブスクリプションファン利用規約及び本規約に従い本サービスを利用するものとしています。
第4項:利用者に対し、本サービスとして限定コンテンツや対面イベントを提供する際に、利用者の情報及び/又は書類(連絡先、身分証明書の写し等)が必要になる場合を想定しています。
第4条(利用条件)
利用者が本サービスを利用するために利用者側で要するスマートフォン、コンピューター、ソフトウェア、電話回線、インターネット回線、通信及びこれらに付随して必要となる全ての機器にかかる費用は、すべて利用者の負担とする旨を規定しています。
第5条(通知)
通知の方法、効力発生について規定しています。
第6条(変更の届出)
利用者の、クリエイターへの登録事項に変更が生じた場合の届出について規定しています。
第7条(本規約等の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→クリエイターの裁量により本規約等を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 利用者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約等の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 利用者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→利用者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2) 変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第8条(利用料金)
第1項:本サービス(「クリエイター」によるInstagramのサブスクリプションサービス)の利用料金はクリエイターのInstagram(アカウント )に記載のとおりとしています。
第2項:フォロワー(利用者)は、前項に定める本サービスの利用料金に加えて、別途定められる料金を支払うことにより、クリエイターが本サービス内で提供する商品、役務又は非公開情報の購入をすることができるものとしています。
第9条(利用の継続及びキャンセル)
第10条(知的財産権の帰属)
本サービスを構成するプログラム等ならびに本サービス内に表示されるクリエイター側が用意した画像、文章等に関する一切の著作権その他の知的財産権は、全てクリエイター又はクリエイターにライセンスを許諾している者に帰属する旨を規定しています。
第11条(秘密保持義務)
クリエイターがフォロワー(利用者)に開示する限定コンテンツには、他では公開されていないサービス等(他にない限定価格での、商品/役務/非公開情報の提供等)も含まれることを想定し、フォロワー(利用者)に秘密保持義務を課した規定をおいています。
第12条(情報の取扱い)
第1項:『個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)』:通称「個人情報保護法」と呼ばれる法律で、主に個人情報を取り扱う民間事業者の遵守すべき義務等を定める法律です。
第2項:クリエイターが利用者の個人情報を利用できる目的を列挙しています。(必要に応じて変更して下さい。)
第13条(禁止事項等)
第14条(サービスの一時的な中断)
【サービスの一時的な中断】
本条は、運営者の提供すべきアプリ・サービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(非保証)
第16条(免責及び損害賠償)
→第4項:「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、クリエイターが本契約に違反してサービスを提供しなかった場合、これはクリエイターの債務不履行になります。この場合にもしクリエイターがサービスを提供していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
クリエイターが契約通り履行しなかったことにより、利用者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第17条(利用停止処分、クリエイターからの契約解除)
第18条(サービス提供の終了)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(分離可能性)
第21条(協議事項、準拠法、合意管轄)
第25条(本規約上の地位の譲渡等)
本サービスにかかる事業を第三者に譲渡できること、その際は本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の個人情報を当該第三者(事業譲渡の譲受人)に譲渡することができることについて規定しています。
第26条(分離可能性)
第27条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「クリエイターの本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
→「本店所在地」は、クリエイターが株式会社/合同会社の場合を想定した表記です。なお、クリエイターが個人の場合、「本店所在地」は「住所」となります。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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Instagramのサブスクリプションサービスを利用して、フォロワー(利用者)に対し、更なる限定サービス(他にない限定価格での、商品/役務/非公開情報の提供など)を提供する場合に必要となる利用規約ひながたです。
→この利用規約ひながたは、Instagramの「IGサブスクリプションファン利用規約、リンク先 https://www.facebook.com/help/instagram/243491874278176/ を補完するものです。
<Instagramのサブスクリプションとは>
Instagramのサブスクリプションは、クリエイターや企業がフォロワー(利用者)に対して有料で限定コンテンツや特典を提供できる機能です。この機能を利用することで、クリエイターや企業は安定した収益を得ることができ、フォロワー(利用者)との関係をより深めることが可能になります。日本では2023年7月から利用可能となり、クリエイターの新たな収益化手段として注目されています。
<サブスクリプションの限定コンテンツ例>
フィード投稿、リール動画、ライブ配信、ストーリーズ、限定チャット、一斉配信チャンネル。
<サブスクリプションの登録者特典>
紫色のリングでハイライトされたコンテンツを見ることができる
名前の横にサブスクリプション登録者バッジが表示される
サブスクリプション登録者限定チャット・配信チャンネルを利用できる
サブスクリプション登録者ホームを利用できる
サブスクリプション登録者向けプロモーションを受けることができる
※当事務所参考HP
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
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WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
http://keiyaku.info/web12.html
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★「Instagramサブスクリプションサービス利用規約」に含まれる条項
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第1条(Instagramサブスクリプションの利用規約との関係)
本規約は、「Instagramサブスクリプションの利用規約(IGサブスクリプションファン利用規約)」を補完するため定めたものです。
IGサブスクリプションファン利用規約
https://www.facebook.com/help/instagram/243491874278176/
IGサブスクリプションファン利用規約と本規約との間に明白な矛盾が存在する場合は、「クリエイター」が提供するサブスクリプションサービス(本サービス)の利用に関してのみ、また矛盾の範囲に関してのみ、本規約が適用され流ものとしています。
第2条(本規約における定義)
本規約において用いる用語の定義に関する規定です。
第2項:「限定コンテンツ」には非公開情報が含まれ、秘密保持義務が発生することについて規定しています。
第3条(本規約の適用)
第1項:本規約は利用者に適用される旨の規定です。
第2項:本サービスの利用を希望する利用者は、IGサブスクリプションファン利用規約及び本規約のすべての記載事項について同意した上で、クリエイターのInstagramサブスクリプションへの登録を行うものとしています。
第3項:利用者は、IGサブスクリプションファン利用規約及び本規約に従い本サービスを利用するものとしています。
第4項:利用者に対し、本サービスとして限定コンテンツや対面イベントを提供する際に、利用者の情報及び/又は書類(連絡先、身分証明書の写し等)が必要になる場合を想定しています。
第4条(利用条件)
利用者が本サービスを利用するために利用者側で要するスマートフォン、コンピューター、ソフトウェア、電話回線、インターネット回線、通信及びこれらに付随して必要となる全ての機器にかかる費用は、すべて利用者の負担とする旨を規定しています。
第5条(通知)
通知の方法、効力発生について規定しています。
第6条(変更の届出)
利用者の、クリエイターへの登録事項に変更が生じた場合の届出について規定しています。
第7条(本規約等の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→クリエイターの裁量により本規約等を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 利用者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約等の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2) 利用者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→利用者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2) 変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第8条(利用料金)
第1項:本サービス(「クリエイター」によるInstagramのサブスクリプションサービス)の利用料金はクリエイターのInstagram(アカウント )に記載のとおりとしています。
第2項:フォロワー(利用者)は、前項に定める本サービスの利用料金に加えて、別途定められる料金を支払うことにより、クリエイターが本サービス内で提供する商品、役務又は非公開情報の購入をすることができるものとしています。
第9条(利用の継続及びキャンセル)
第10条(知的財産権の帰属)
本サービスを構成するプログラム等ならびに本サービス内に表示されるクリエイター側が用意した画像、文章等に関する一切の著作権その他の知的財産権は、全てクリエイター又はクリエイターにライセンスを許諾している者に帰属する旨を規定しています。
第11条(秘密保持義務)
クリエイターがフォロワー(利用者)に開示する限定コンテンツには、他では公開されていないサービス等(他にない限定価格での、商品/役務/非公開情報の提供等)も含まれることを想定し、フォロワー(利用者)に秘密保持義務を課した規定をおいています。
第12条(情報の取扱い)
第1項:『個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)』:通称「個人情報保護法」と呼ばれる法律で、主に個人情報を取り扱う民間事業者の遵守すべき義務等を定める法律です。
第2項:クリエイターが利用者の個人情報を利用できる目的を列挙しています。(必要に応じて変更して下さい。)
第13条(禁止事項等)
第14条(サービスの一時的な中断)
【サービスの一時的な中断】
本条は、運営者の提供すべきアプリ・サービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(非保証)
第16条(免責及び損害賠償)
→第4項:「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、クリエイターが本契約に違反してサービスを提供しなかった場合、これはクリエイターの債務不履行になります。この場合にもしクリエイターがサービスを提供していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
クリエイターが契約通り履行しなかったことにより、利用者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第17条(利用停止処分、クリエイターからの契約解除)
第18条(サービス提供の終了)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(分離可能性)
第21条(協議事項、準拠法、合意管轄)
第25条(本規約上の地位の譲渡等)
本サービスにかかる事業を第三者に譲渡できること、その際は本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の個人情報を当該第三者(事業譲渡の譲受人)に譲渡することができることについて規定しています。
第26条(分離可能性)
第27条(準拠法、協議事項、合意管轄)
「クリエイターの本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。
→「本店所在地」は、クリエイターが株式会社/合同会社の場合を想定した表記です。なお、クリエイターが個人の場合、「本店所在地」は「住所」となります。
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