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フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
(フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★フリーライターにライティング業務を委託する際の、業務委託基本契約書+個別契約書のひながたです。継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
→基本契約書の末尾に『特約』として、以下に関する規定を置いています。
・安全、衛生(事故やハラスメントの防止等必要な配慮)
・ハラスメントに関する方針の策定と明示
・育児介護等に対する配慮
★個人に対し、適法な業務委託契約とするためには、注意すべき点があります。
→当事務所のHPをご参考にして頂ければ幸いです。
業務委託契約書 (個人事業主:フリーランス向け)
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【ご参考(当事務所HP)】
フリーライターの契約書 | コンテンツビジネス
http://keiyaku.info/contents01.html
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【文章や画像などのコンテンツ制作に関する取引や契約が増加しています】
インターネット上においても、ただアクセスを集めるのではなく、オリジナルであり、かつ価値のあるコンテンツを掲載するのが重要であることは間違いありません。
→リアルのコンテンツビジネスでは、「雑誌や書籍は、価値あるコンテンツを掲載しているものしか売れない、認められない」ことは常識ですが、インターネット上のコンテンツビジネスにおいても、同じ状況になってきています。
すなわち、価値あるコンテンツを生み出せる専門知識・専門能力を持った人が、リアルビジネスでもインターネットビジネスでも結局アドバンテージをもつ状況となりました。
→文章や画像などのコンテンツ制作に関する取引や契約が多く交わされる時代の到来です。
ライティング業務(文章の作成業務)の例としては、以下のようなものがあげられます。
(1)旅行情報サイトに掲載する、特定の地域情報に関する文章の作成業務。
(2)ウェブサイトに掲載する、SEOを目的とした特定の情報に関する文章の作成業務。
(3)ブログに掲載する、特定商品の販売促進を目的とした文章の作成業務(コピーライティング業務)。
(4)雑誌の特定コーナーに掲載する、特定の内容に関する文章の作成業務。
(5)書籍の個別章に掲載する、特定の専門分野に関する文章の作成業務。
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★「フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1条は、業務内容を定める条項です。
第1項:(1)(2)(3):「・・・に関する文章の作成業務。」には、乙(フリーライター)に委託する業務の内容を記載して下さい。
第2項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、
一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、電子メール、チャットツール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意、業務の追加・変更等)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲が乙に対し、本件業務に関連して追加業務を依頼する場合の規定です。
第3項、第4項:本件業務の内容を変更する事由が生じた場合の規定です。
第3条(業務遂行責任)
第1項:「善管注意義務」に関する規定です。一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:乙が本件業務を遂行するにあたって負う義務として、第三者の権利(著作権を含むが、これに限らない。)を侵害しないこと、法令に抵触しないこと、公序良俗に反しないことを挙げています。
第3項:「本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合」の対処に関する規定です。
第4項:乙が、委託された業務を第三者に再委託する場合に関する規定です。
【その他の規定例を記載しています】
・名刺の使用に関する規定(乙が業務の遂行を目的として営業活動や取材活動を行う場合、甲(委託者)の名刺をもって、甲の名称で活動する場合があります。本項はその場合に対応するための規定。)
・乙が業務を遂行するにあたって所定の資格を取得していること、または所定の職歴を有することを本契約締結の条件とした規定。例えばある分野に関する文章の作成業務を委託するにあたって、その分野における資格を有していることを条件とするものです。(例:美容分野における美容師免許など。)
第4条(納品、検査)
第4条は、成果物の納品、検査に関する条項です。
第1項:業務の成果物(文章)の納品形式、納品方法及び納期に関する規定です。納品形式は、報酬の計算方法と合わせて「Word形式のファイル」としています。(実情に応じて変更して下さい。)
第2項、第3項:成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。
※『納品日から起算して8日以内』→例えば納品日が1月5日の場合、「納品日から起算して8日」は1月12日となります。
※『ただし、甲が乙に対して当該修正指示をできるのは、納品後2度に限るものとする。』→不要な場合は削除して下さい。
第5条(業務の報酬、費用、支払方法)
第5条は、業務の報酬、費用、支払方法に関する条項です。
第1項:委託する業務にかかる報酬について定めています。ここでは、Wordファイルの文字計算機能により計算した文字数をもって報酬を算出しています。
※第1項の別例として、「書籍発行1部につき本体価格(税込)の○%とする」とした規定も併記しています。
第2項:費用負担について定めています。
第3項:甲は乙に対し、報酬及び費用を乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
※なお、乙(フリーライター)が業務の遂行にかかる費用を全て乙(フリーライター)の負担とする場合の、第2項と第3項の別例も併記しています。
第6条(成果物に関する権利の取扱い)
第6条は、成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
ここでは、著作権等の知的財産権は報酬の支払いをもって乙(フリーライター)から甲(委託者)に譲渡されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権も、報酬の支払いをもって甲(委託者)に移転するものとしました。
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html
第4項:成果物がプリント枚数を限定した作品となる場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。
逆に、フロッピーやCD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。
★本件成果物に関する著作権等の知的財産を乙(フリーライター)に留保する場合の第6条の例も併記しています。
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【著作権譲渡契約について】
・著作物の創作を依頼し、報酬を支払ったとしても、著作権が譲渡されたことにはなりません。謝金や報酬等を支払って著作物を創作してもらい、作品の納品を受けたとしても、原則として、著作権まで譲渡されるものではありません。著作権の譲渡を希望するときは契約書に明記する必要があります。
・著作権が譲渡されると、譲受人は著作物を自由に利用したり、他人の利用を了解することができるようになりますが、譲渡人は著作者であっても譲受人の了解を得られないと著作物を利用できなくなります。
著作権が譲渡されると譲受人が著作権者になるため、譲受人が著作物を自分で利用できるだけでなく、他人が著作物を利用することを了解することも可能になりますし、権利侵害が発生した場合には、その利用の差し止め等を求めることもできます。また、著作権を再譲渡することもできます。
逆に、譲渡人は、譲受人(著作権者)の了解がなければ、たとえ著作者であっても、その著作物を利用することができなくなりますし、類似した著作物を作成することが制約されることも考えられます。したがって(譲渡人の立場では)著作権の譲渡は慎重にする必要があります。譲渡人が将来一定の利用や類似作品の創作を予定しているのであれば、譲渡に際し、これらの了解を併せて得ておくなどの方法が考えられます。
・譲渡する著作権の範囲を明確にする必要があります。
「著作権は、その全部または一部を譲渡することができる」(第61条第1項)ため、著作権譲渡契約では、著作権のどの範囲を譲渡するのか明確にする必要があります。
著作権法には「使用権」や「利用権」という名前の権利はありません。契約書においては、著作権法に規定されている権利の名称を使うなどして、譲渡対象を明確にしてください。
・二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。
【著作者人格権について】
「著作者人格権」は譲渡することができません。したがって、その作品の著作権を著作者が持つ場合でも、依頼者に譲渡される場合でも、著作者人格権は著作者が有することになります。作品の利用に関し、著作者人格権の問題が生じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。
「著作者人格権」には、「同一性保持権」「氏名表示権」「公表権」があります。
・同一性保持権
無断で作品の内容や題号を改変すると同一性保持権の侵害になります。さらに、以下のような改変であっても、同一性保持権の問題が生じる可能性があります。
写真の場合:サイズ変更、色調変更、縦横比変更、一部切除等
文章の場合:送り仮名変更、てにをは等変更、仮名遣い変更、改行位置変更等
そのため、改変する場合には、あらかじめ著作者の確認を必要とすることを念のために規定したり、一定の場合には著作者の確認なしに改変することを規定することがあります。
・氏名表示権
作品を利用するときには、その著作者名を表示する必要がありますが、あらかじめどのような著作者名を付せばよいかを契約書で定めておくとよいでしょう。著作者名を付さなくてよい場合には、その旨を契約書に明示しておきます。
・公表権
著作権法では、著作者に「公表権」が認められています。具体的な公表の時期や方法については、明確にしておくことが大切です。どのタイミングで作品を公表するかについては、利用許諾契約の場合は、契約内容のところで併せて規定することができます。著作者が、公表時期について、特段の指定をしない場合は、公表については契約書に記載しないことも多いと思われますが、利用者に委ねることを明確にするためその旨を契約書に明記することもあります。
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第7条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第7条は、損害賠償及び不可抗力免責に関する条項です。
第1項:ただし書き以降(赤文字箇所)は、損害賠償責任の範囲を制限する場合の規定です。(必要に応じて変更・削除して下さい。)
第2項:天災地変等の不可抗力など、契約当事者の責に帰し得ない事由による場合の免責に関する規定です。
第8条(秘密保持義務)
第8条は、秘密保持義務に関する条項です。
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密とされる情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密とされる情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
第9条は、個人情報保護について注意的に規定した条項です。
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条は、本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する条項です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
第11条は、有効期間を設定する条項です。
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は、
「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
第12条は本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定する条項です。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条は、暴力団等反社会的勢力に関する条項です。
第14条(協議事項)
第14条は、協議事項に関する条項です。
第15条(準拠法・合意管轄)
第15条は、準拠法及び裁判管轄に関する条項です。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」とすることも可能です。
【特約】
第16条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフ等の安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第17条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第18条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
【個別契約書サンプル】
ライティング業務委託個別契約書
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個別契約のサンプルです。個別具体的な業務の内容、報酬、納期について定め、それ以外は基本契約によるものとしています。
第1条(個別契約の業務内容)
第1条は、個別に委託する業務内容を定める条項です。
→ここでは「トレンドワードの選定に関する業務」という業務を含めています。
第2条(報酬)
ここでは報酬として「金○○円(消費税別途)」としています。
ここでは報酬として「金○○円(消費税別途)」としています。
→報酬設定の別例:「甲は乙に対し、本件個別業務の報酬として、1文字につき金○○円(消費税別途)を支払う。なお文字数の計算は,Wordファイルの文字数計算機能により甲が計算するものとする。
第3条(納期)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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・安全、衛生(事故やハラスメントの防止等必要な配慮)
・ハラスメントに関する方針の策定と明示
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★個人に対し、適法な業務委託契約とするためには、注意すべき点があります。
→当事務所のHPをご参考にして頂ければ幸いです。
業務委託契約書 (個人事業主:フリーランス向け)
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フリーライターの契約書 | コンテンツビジネス
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インターネット上においても、ただアクセスを集めるのではなく、オリジナルであり、かつ価値のあるコンテンツを掲載するのが重要であることは間違いありません。
→リアルのコンテンツビジネスでは、「雑誌や書籍は、価値あるコンテンツを掲載しているものしか売れない、認められない」ことは常識ですが、インターネット上のコンテンツビジネスにおいても、同じ状況になってきています。
すなわち、価値あるコンテンツを生み出せる専門知識・専門能力を持った人が、リアルビジネスでもインターネットビジネスでも結局アドバンテージをもつ状況となりました。
→文章や画像などのコンテンツ制作に関する取引や契約が多く交わされる時代の到来です。
ライティング業務(文章の作成業務)の例としては、以下のようなものがあげられます。
(1)旅行情報サイトに掲載する、特定の地域情報に関する文章の作成業務。
(2)ウェブサイトに掲載する、SEOを目的とした特定の情報に関する文章の作成業務。
(3)ブログに掲載する、特定商品の販売促進を目的とした文章の作成業務(コピーライティング業務)。
(4)雑誌の特定コーナーに掲載する、特定の内容に関する文章の作成業務。
(5)書籍の個別章に掲載する、特定の専門分野に関する文章の作成業務。
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★「フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1条は、業務内容を定める条項です。
第1項:(1)(2)(3):「・・・に関する文章の作成業務。」には、乙(フリーライター)に委託する業務の内容を記載して下さい。
第2項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、
一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3項:個別契約は、書面の他、電子メール、チャットツール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意、業務の追加・変更等)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲が乙に対し、本件業務に関連して追加業務を依頼する場合の規定です。
第3項、第4項:本件業務の内容を変更する事由が生じた場合の規定です。
第3条(業務遂行責任)
第1項:「善管注意義務」に関する規定です。一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:乙が本件業務を遂行するにあたって負う義務として、第三者の権利(著作権を含むが、これに限らない。)を侵害しないこと、法令に抵触しないこと、公序良俗に反しないことを挙げています。
第3項:「本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合」の対処に関する規定です。
第4項:乙が、委託された業務を第三者に再委託する場合に関する規定です。
【その他の規定例を記載しています】
・名刺の使用に関する規定(乙が業務の遂行を目的として営業活動や取材活動を行う場合、甲(委託者)の名刺をもって、甲の名称で活動する場合があります。本項はその場合に対応するための規定。)
・乙が業務を遂行するにあたって所定の資格を取得していること、または所定の職歴を有することを本契約締結の条件とした規定。例えばある分野に関する文章の作成業務を委託するにあたって、その分野における資格を有していることを条件とするものです。(例:美容分野における美容師免許など。)
第4条(納品、検査)
第4条は、成果物の納品、検査に関する条項です。
第1項:業務の成果物(文章)の納品形式、納品方法及び納期に関する規定です。納品形式は、報酬の計算方法と合わせて「Word形式のファイル」としています。(実情に応じて変更して下さい。)
第2項、第3項:成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。
※『納品日から起算して8日以内』→例えば納品日が1月5日の場合、「納品日から起算して8日」は1月12日となります。
※『ただし、甲が乙に対して当該修正指示をできるのは、納品後2度に限るものとする。』→不要な場合は削除して下さい。
第5条(業務の報酬、費用、支払方法)
第5条は、業務の報酬、費用、支払方法に関する条項です。
第1項:委託する業務にかかる報酬について定めています。ここでは、Wordファイルの文字計算機能により計算した文字数をもって報酬を算出しています。
※第1項の別例として、「書籍発行1部につき本体価格(税込)の○%とする」とした規定も併記しています。
第2項:費用負担について定めています。
第3項:甲は乙に対し、報酬及び費用を乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
※なお、乙(フリーライター)が業務の遂行にかかる費用を全て乙(フリーライター)の負担とする場合の、第2項と第3項の別例も併記しています。
第6条(成果物に関する権利の取扱い)
第6条は、成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。
ここでは、著作権等の知的財産権は報酬の支払いをもって乙(フリーライター)から甲(委託者)に譲渡されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権も、報酬の支払いをもって甲(委託者)に移転するものとしました。
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html
第4項:成果物がプリント枚数を限定した作品となる場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。
逆に、フロッピーやCD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。
★本件成果物に関する著作権等の知的財産を乙(フリーライター)に留保する場合の第6条の例も併記しています。
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【著作権譲渡契約について】
・著作物の創作を依頼し、報酬を支払ったとしても、著作権が譲渡されたことにはなりません。謝金や報酬等を支払って著作物を創作してもらい、作品の納品を受けたとしても、原則として、著作権まで譲渡されるものではありません。著作権の譲渡を希望するときは契約書に明記する必要があります。
・著作権が譲渡されると、譲受人は著作物を自由に利用したり、他人の利用を了解することができるようになりますが、譲渡人は著作者であっても譲受人の了解を得られないと著作物を利用できなくなります。
著作権が譲渡されると譲受人が著作権者になるため、譲受人が著作物を自分で利用できるだけでなく、他人が著作物を利用することを了解することも可能になりますし、権利侵害が発生した場合には、その利用の差し止め等を求めることもできます。また、著作権を再譲渡することもできます。
逆に、譲渡人は、譲受人(著作権者)の了解がなければ、たとえ著作者であっても、その著作物を利用することができなくなりますし、類似した著作物を作成することが制約されることも考えられます。したがって(譲渡人の立場では)著作権の譲渡は慎重にする必要があります。譲渡人が将来一定の利用や類似作品の創作を予定しているのであれば、譲渡に際し、これらの了解を併せて得ておくなどの方法が考えられます。
・譲渡する著作権の範囲を明確にする必要があります。
「著作権は、その全部または一部を譲渡することができる」(第61条第1項)ため、著作権譲渡契約では、著作権のどの範囲を譲渡するのか明確にする必要があります。
著作権法には「使用権」や「利用権」という名前の権利はありません。契約書においては、著作権法に規定されている権利の名称を使うなどして、譲渡対象を明確にしてください。
・二次的著作物に関する権利を譲渡する場合は、その旨明記する必要があります。
著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利(二次的著作物を創作する権利および二次的著作物を利用する権利)が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象でないと推定されます(第61条第2項)。そのため、二次的著作物に関する権利(著作権法第27条および第28条に規定されている権利)も譲渡の対象とする場合には、その旨を契約書に明記しておく必要があります。
【著作者人格権について】
「著作者人格権」は譲渡することができません。したがって、その作品の著作権を著作者が持つ場合でも、依頼者に譲渡される場合でも、著作者人格権は著作者が有することになります。作品の利用に関し、著作者人格権の問題が生じる可能性がある場合は、この点を意識した契約書を作成する必要があります。
「著作者人格権」には、「同一性保持権」「氏名表示権」「公表権」があります。
・同一性保持権
無断で作品の内容や題号を改変すると同一性保持権の侵害になります。さらに、以下のような改変であっても、同一性保持権の問題が生じる可能性があります。
写真の場合:サイズ変更、色調変更、縦横比変更、一部切除等
文章の場合:送り仮名変更、てにをは等変更、仮名遣い変更、改行位置変更等
そのため、改変する場合には、あらかじめ著作者の確認を必要とすることを念のために規定したり、一定の場合には著作者の確認なしに改変することを規定することがあります。
・氏名表示権
作品を利用するときには、その著作者名を表示する必要がありますが、あらかじめどのような著作者名を付せばよいかを契約書で定めておくとよいでしょう。著作者名を付さなくてよい場合には、その旨を契約書に明示しておきます。
・公表権
著作権法では、著作者に「公表権」が認められています。具体的な公表の時期や方法については、明確にしておくことが大切です。どのタイミングで作品を公表するかについては、利用許諾契約の場合は、契約内容のところで併せて規定することができます。著作者が、公表時期について、特段の指定をしない場合は、公表については契約書に記載しないことも多いと思われますが、利用者に委ねることを明確にするためその旨を契約書に明記することもあります。
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第7条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第7条は、損害賠償及び不可抗力免責に関する条項です。
第1項:ただし書き以降(赤文字箇所)は、損害賠償責任の範囲を制限する場合の規定です。(必要に応じて変更・削除して下さい。)
第2項:天災地変等の不可抗力など、契約当事者の責に帰し得ない事由による場合の免責に関する規定です。
第8条(秘密保持義務)
第8条は、秘密保持義務に関する条項です。
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密とされる情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密とされる情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
第9条は、個人情報保護について注意的に規定した条項です。
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条は、本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する条項です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
第11条は、有効期間を設定する条項です。
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から平成 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は、
「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
第12条は本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定する条項です。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第13条は、暴力団等反社会的勢力に関する条項です。
第14条(協議事項)
第14条は、協議事項に関する条項です。
第15条(準拠法・合意管轄)
第15条は、準拠法及び裁判管轄に関する条項です。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」とすることも可能です。
【特約】
第16条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフ等の安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第17条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第18条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
【個別契約書サンプル】
ライティング業務委託個別契約書
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個別契約のサンプルです。個別具体的な業務の内容、報酬、納期について定め、それ以外は基本契約によるものとしています。
第1条(個別契約の業務内容)
第1条は、個別に委託する業務内容を定める条項です。
→ここでは「トレンドワードの選定に関する業務」という業務を含めています。
第2条(報酬)
ここでは報酬として「金○○円(消費税別途)」としています。
ここでは報酬として「金○○円(消費税別途)」としています。
→報酬設定の別例:「甲は乙に対し、本件個別業務の報酬として、1文字につき金○○円(消費税別途)を支払う。なお文字数の計算は,Wordファイルの文字数計算機能により甲が計算するものとする。
第3条(納期)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所によるカスタマイズも承っています(別途お見積もり)。
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