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ウェブサイト広告掲載委託契約書
(ウェブサイト広告掲載委託契約書.docx)
【ウェブサイト広告掲載委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★広告主(甲)がウェブサイト(インターネット上のホームページ)運営者(乙)に対して、ウェブサイト上における広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
→甲と乙が、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、直接に契約をする内容です。
前文におきまして、サイトに掲載する広告の内容を具体的に記載することも可能です。ここでは単に『広告』としましたが、『家具販売の広告』『輸入車販売の広告』など、さらに具体的にすることもできます。(広告内容を限定したい場合はこのようにして下さい。)
案文では『乙の運営するサイト』の特定のためURLを記載しましたが、『乙の運営するサイト(サイト名:○○○)』のように、サイト名の記載による方法もあります。
もしくは、第1条で具体的に定義することもできます。
★当事務所参考HP(契約書作成eコース)
アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書
http://keiyaku.info/afi01.html
★「ウェブサイト広告掲載委託契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
「広告掲載」を、「ウェブサイトの情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化すること」と定義しています。
第2条(目的)
本件広告を本契約の条件で本件サイトに広告掲載することについて規定しています。
第3条(広告掲載条件等)
第1項~第4項:広告の条件として、内容が第三者の権利を侵害しないこと、違法または反社会的な表現等を含まないこと等を規定しています。
このような条項は、甲の負担ではありますが、ごく一般的に記載されているものです。(乙が安心して広告を掲載できるようにするため。)
第5項:甲がアクセス履歴を識別するためのシステムを有しており、これを用いる場合、このような規定を加えます。
→甲ばかりでなく乙にもこのようなシステムがあり、それを使用する場合の規定例も記載しています。
第4条(広告入稿)
広告の入稿にかかる取り決めです。
広告の形式・形態を当初から『バナー、テキスト等の電磁的データ』と定めない場合の規定例も記載しています。
第5条(広告掲載形式)
広告の掲載にかかる取り決めです。
第6条第4項(アンダーラインの箇所)を加える場合は、2番目と3番目は『任意』となります。
バナー、テキスト等の掲載形式も規定する場合は、4番目を加えてもよいかと思います。
第6条(広告掲載形式の変更)
乙が広告の掲載形式を変更する場合の取り決めです。
第4項は、本件広告のデザイン・位置・占有面積等について、甲がある程度乙に任せる場合や、乙の創意工夫による広告効果を期待する場合に加えて下さい。
→乙側に有利な規定例も記載しています。
第7条(広告掲載料)
広告掲載料に関する規定です。ここでは月額で定めるものとしています。
他に、『クリック課金型』『成功報酬型』などがあります。
(『成功報酬型』とする場合の規定例も記載しています。)
第8条(支払遅延)
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
→なお、契約相手方が一般消費者の場合は、消費者契約法にならい年率14.6%とします。(消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。)
第9条(免責)
【ウェブサイト上における広告掲載の一時的な中断について】
ウェブサイト上における広告掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第10条(秘密保持義務)
秘密保持に関する規定です。
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項では、本条に基づく秘密保持義務が、本契約の有効期間が終了した後も継続することを規定しています。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(契約の期間)
第13条(契約終了における非遡及効、資料の取扱)
第14条(契約の解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(協議事項)
第17条(準拠法、合意管轄)
『○○地方裁判所または○○簡易裁判所』は、例えば『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』です。
『甲(乙)の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』とすることも考えられます。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★広告主(甲)がウェブサイト(インターネット上のホームページ)運営者(乙)に対して、ウェブサイト上における広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
→甲と乙が、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、直接に契約をする内容です。
前文におきまして、サイトに掲載する広告の内容を具体的に記載することも可能です。ここでは単に『広告』としましたが、『家具販売の広告』『輸入車販売の広告』など、さらに具体的にすることもできます。(広告内容を限定したい場合はこのようにして下さい。)
案文では『乙の運営するサイト』の特定のためURLを記載しましたが、『乙の運営するサイト(サイト名:○○○)』のように、サイト名の記載による方法もあります。
もしくは、第1条で具体的に定義することもできます。
★当事務所参考HP(契約書作成eコース)
アフィリエイト契約書、インターネット広告掲載委託契約書
http://keiyaku.info/afi01.html
★「ウェブサイト広告掲載委託契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
「広告掲載」を、「ウェブサイトの情報に、広告を内容とする情報を加え、これを送信可能化すること」と定義しています。
第2条(目的)
本件広告を本契約の条件で本件サイトに広告掲載することについて規定しています。
第3条(広告掲載条件等)
第1項~第4項:広告の条件として、内容が第三者の権利を侵害しないこと、違法または反社会的な表現等を含まないこと等を規定しています。
このような条項は、甲の負担ではありますが、ごく一般的に記載されているものです。(乙が安心して広告を掲載できるようにするため。)
第5項:甲がアクセス履歴を識別するためのシステムを有しており、これを用いる場合、このような規定を加えます。
→甲ばかりでなく乙にもこのようなシステムがあり、それを使用する場合の規定例も記載しています。
第4条(広告入稿)
広告の入稿にかかる取り決めです。
広告の形式・形態を当初から『バナー、テキスト等の電磁的データ』と定めない場合の規定例も記載しています。
第5条(広告掲載形式)
広告の掲載にかかる取り決めです。
第6条第4項(アンダーラインの箇所)を加える場合は、2番目と3番目は『任意』となります。
バナー、テキスト等の掲載形式も規定する場合は、4番目を加えてもよいかと思います。
第6条(広告掲載形式の変更)
乙が広告の掲載形式を変更する場合の取り決めです。
第4項は、本件広告のデザイン・位置・占有面積等について、甲がある程度乙に任せる場合や、乙の創意工夫による広告効果を期待する場合に加えて下さい。
→乙側に有利な規定例も記載しています。
第7条(広告掲載料)
広告掲載料に関する規定です。ここでは月額で定めるものとしています。
他に、『クリック課金型』『成功報酬型』などがあります。
(『成功報酬型』とする場合の規定例も記載しています。)
第8条(支払遅延)
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
→なお、契約相手方が一般消費者の場合は、消費者契約法にならい年率14.6%とします。(消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。)
第9条(免責)
【ウェブサイト上における広告掲載の一時的な中断について】
ウェブサイト上における広告掲載は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、ウェブサイト運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第10条(秘密保持義務)
秘密保持に関する規定です。
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が機密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項では、本条に基づく秘密保持義務が、本契約の有効期間が終了した後も継続することを規定しています。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(契約の期間)
第13条(契約終了における非遡及効、資料の取扱)
第14条(契約の解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(協議事項)
第17条(準拠法、合意管轄)
『○○地方裁判所または○○簡易裁判所』は、例えば『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』です。
『甲(乙)の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』とすることも考えられます。
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