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業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
(業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)(パスワード1234).zip)

業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
【(1)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者)】
【(2)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×プロ人材)】

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 (1)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者).docx
 (2)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×プロ人材).docx

★上記契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
★上記契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。

→業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
→顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
→業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。

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★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。

 業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
 https://akiraccyo.thebase.in/items/85842674

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★業務委託の仲介事業者の立場における、業務フローの想定例は以下の通りです。

・まず、上記「業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書」をプロ人材と契約しておく。
・顧客とプロ人材がマッチした場合、顧客と仲介事業者の間で、上記契約書(1)に基づく業務委託契約を締結する。
・仲介事業者とプロ人材の間で、上記契約書(2)に基づく業務委託契約(再委託に関する契約)を締結する。

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★ご参考(フリーランス協会)

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf

→この契約書においては、業務委託の仲介事業者(貴社)の取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者となる場合|①再委託型」に該当します。

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★再委託先の過失による責任負担について

『AがBに業務を委託し、BがCに再委託した場合であって、Cの過失によってAに損害を与えた場合、Bが責任を負うのか、Cが責任を負うのか。』
→再委託の判断がAかBかで、C(再委託先)の過失による責任負担がBとCのどちらになるのかが異なってきます。
→Aが自らCに委託したわけではなく、Bの判断でCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負います。
→BがAの指示に基づいてCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負いません。(Bは、Aに対する責任をCに負わせることができます。)

★業務委託契約の内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。

→本契約書では、基本的には準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。

→報酬については、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う「顧問形式」があります。

→このほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに報酬を支払う「案件請負形式」があります。

→本契約書では、基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」又は「案件請負形式」の設定を可能としています。

→基本契約の最後に『特約』として、業務の成果物に関する著作権の取扱いについても規定しています。(これらの特約が不要である場合は、削除して下さい。)

→なお、拘束時間が長く専属的な業務をプロ人材等に課す場合は、実質的に雇用契約とみなされることも考えられます。雇用契約となれば、業務委託の仲介事業者(乙)は、労働者派遣事業/有料職業紹介事業の登録が必要となってきます。

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★基本契約、個別契約

★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、通常の業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。

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★ご参考(当事務所HP)

フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成
https://keiyaku.info/matching01.html
マッチングサービス・アプリ利用規約の作成
https://keiyaku.info/web13.html
業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
http://keiyaku.info/ukeoi02.html
コンサルタント契約書
http://keiyaku.info/inin02.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

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★「(1)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者)」に含まれる条項
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第1条(目的、業務委託)
第1項:業務の内容を記載します。
→ここでは例として9項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。)
→「また、本件業務の内容を別紙仕様書に記載する。」は、実情に応じて残すか削除して下さい。

第2項:甲及び乙は、本契約を履行するにあたって、必要に応じ、本件業務に係る仕様書・レポート等の資料を作成し、相手方に提供するものとしています。

第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:業務の日時、場所、内容など。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、業務の個別具体的な内容を定めるようにしています。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(紹介、再委託)
第1項:乙が甲に対し、プロ人材等の丙を紹介する旨の規定です。
第2項:甲は、本契約の締結をもって、乙が本件業務を丙に再委託することを承諾する旨の規定です。
第3項:乙は、甲の指示に基づき、本件業務の全部を丙に再委託する旨の規定です。
第4項:乙は丙に対し、第10条に定める乙の秘密保持義務を含めた乙の義務と同等以上の義務を負わせるものとする規定です。
第5項:第2項の承諾がある場合でも、丙がさらに本件業務を第三者に再委託することはできないとする旨の規定です。

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★「請負契約」と「委任契約」では再委託に関する法律上の規定が異なっています。
【請負契約の場合】
請負契約(請負人が仕事を完成することを目的とした契約)の場合、再委託は原則自由です。(請負契約は請負人が仕事を完成することを目的とした契約であり、誰が仕事を行って仕事が完成させすれば良いので、再委託は原則自由とされています。)
【委任契約の場合】
委任契約(一定の事務処理行為を行うことを約する契約)の場合、再委託は「委任者の許諾を得たとき」又は「やむを得ない事由があるとき」に限りすることができます(民法第644条の2第1項)。(委任契約は受託者自身を信頼して業務を任せているので、このような一定の条件があります。但し、再委託できるとなった場合、誰に委託するか、どの範囲で委託するかは自由です。)
【例外】
・個人データの取扱いが絡む場面では、別途で、再委託先に対する必要かつ適切な監督を要します(個人情報保護法22条)。
・請負契約のうち、建設工事請負契約の場合は、丸投げ(一括下請負)は原則として禁止されています(建設業法第22条)。

★再委託先の過失による責任負担について
再委託の判断が甲か乙かで、丙(再委託先)の過失による責任負担が乙と丙のどちらになるのかが異なってきます。(甲が乙に業務を委託し、乙が丙に再委託した場合であって、丙の過失によって甲に損害を与えた場合、乙が責任を負うのか、丙が責任を負うのか。)
→甲が自ら丙に委託したわけではなく、乙の判断で丙に業務を再委託した場合、乙は甲に対して責任を負います。
→乙が甲の指示に基づいて丙に業務を再委託した場合、乙は甲に対して責任を負いません。(乙は、甲に対する責任を丙に負わせることができます。)

※関連規定:第8条(損害賠償責任)第2項において、丙が本件業務を行うにあたって故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲は丙に対し当該損害に係る賠償請求をするものとし、乙は当該損害に係る賠償責任を負わない旨を規定しています。
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★乙の判断で丙に業務を再委託する場合の規定例も記載しています。
→ちなみに乙が芸能プロダクションの場合、通常はこちらのような規定になります。
損害賠償義務は乙が負担します。但し、芸能プロダクション(乙)がタレント(丙)に対し「求償」という形で負担を求めることはあり得ます。


第3条(乙の権限の表明・保証)
乙は甲に対し、乙が、乙丙間の契約に基づき、本契約の締結及び履行に必要な有効かつ完全な権限を有していることを表明し、保証する旨の規定です。


第4条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。


第5条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第6条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件業務にかかる報酬・費用負担を別紙で定めるようにしています。また、必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の時間での業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途報酬を請求できるようにしています。

→顧客/クライアント(甲)は、業務委託の仲介事業者(乙)に対して、本件業務に係る報酬を支払います。
(従いまして、乙はプロ人材等(丙)に対し、乙丙間の契約に基づき、別途、本件業務に係る報酬を支払うことになります。)

第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)
また、支払方法については、乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。

→支払方法を甲乙間で別途協議して決定する場合の第2項の規定例も記載しています。


第7条(業務遂行責任)


第8条(損害賠償責任)
第1項:甲乙間の損害賠償責任に関する規定です。
一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えています。
→但し書の箇所が不要の場合は削除して下さい。

第2項:丙が本件業務を行うにあたって故意又は過失により甲に損害を与えた場合、前項にかかわらず、甲は丙に対し当該損害に係る賠償請求をするものとし、乙は当該損害に係る賠償責任を負わない旨の規定です。
こちらも、但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えています。
→但し書の箇所が不要の場合は削除して下さい。

★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして、少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第9条(不可抗力免責)


第10条(秘密保持義務)
第1項:甲乙お互いの秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:必要最小限の役員・従業員・スタッフに対してのみ秘密情報を開示し、彼らにも本条の規定を厳守させる旨の規定です。
第4項:乙は丙に対し、本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を課して、その義務を遵守させるものとする規定です。


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(有効期間、中途解約)
第1項:「○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3ヶ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項:甲乙お互いに、所定期間までの解約申し入れ(中途解約)又は合意により、解約ができるようにしています。(予告期間については、案文では3ヶ月としています。)


第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第15条(協議事項)


第16条(準拠法・合意管轄)
『乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、具体的に『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように定めることもできます。

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『特約』として、本件業務に関する著作権の取扱いについて規定しました。
(第16条、第17条。これらの特約が不要である場合は、削除して下さい。)

特約

第17条(特約:著作権の帰属)
丙(プロ人材等)が作成する、本件業務の成果物たる資料に関する著作権の取扱いについて定めています。

乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の第17条の規定例も記載しています。


第18条(特約:第三者の権利侵害)
成果物に関して第三者の知的財産権の侵害に注意することを規定しています。


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★「(2)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×プロ人材)」
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「(1)業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者)」とセットで使用するものです。

→顧客とプロ人材がマッチした場合、顧客と仲介事業者の間で、上記契約書(1)に基づく業務委託契約を締結することを前提としています。
→仲介事業者とプロ人材の間で、上記契約書(2)に基づく業務委託契約(再委託に関する契約)を締結します。


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