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業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
(業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書.docx)

業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
【業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。

→業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。

→顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。

→業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。

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★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。

 (1)業務委託の仲介事業_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者)
 (2)業務委託の仲介事業_業務委託基本契約書+個別契約書(仲介事業者×プロ人材)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/85916550

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★業務委託の仲介事業者の立場における、業務フローの想定例は以下の通りです。

・まず、「業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書」をプロ人材と契約しておく。
・顧客とプロ人材がマッチした場合、顧客と仲介事業者の間で、上記契約書(1)に基づく業務委託契約を締結する。
・仲介事業者とプロ人材の間で、上記契約書(2)に基づく業務委託契約(再委託に関する契約)を締結する。

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★ご参考(フリーランス協会)
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf

→この契約書においては、業務委託の仲介事業者(甲)の取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者となる場合|①再委託型」に該当します。

★再委託先の過失による責任負担について
『AがBに業務を委託し、BがCに再委託した場合であって、Cの過失によってAに損害を与えた場合、Bが責任を負うのか、Cが責任を負うのか。』
→再委託の判断がAかBかで、C(再委託先)の過失による責任負担がBとCのどちらになるのかが異なってきます。
→Aが自らCに委託したわけではなく、Bの判断でCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負います。
→BがAの指示に基づいてCに業務を再委託した場合、BはAに対して責任を負いません。(Bは、Aに対する責任をCに負わせることができます。)

★ご参考(当事務所HP)
フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成
https://keiyaku.info/matching01.html


★「業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、代理権の付与、顧客紹介)
第1項:乙は甲に対し、乙を代理して乙の業務に係る顧客を開拓し、交渉・協議し、乙に紹介のうえ業務を受託する契約を締結する権限を付与する旨の規定です。

第2項:甲は、本件顧客と紹介契約を締結した場合、本件業務の全部を乙に再委託する旨の規定です。

第3項:乙が本件顧客を甲の紹介によらず自ら開拓した場合、本件業務の受託方法として、本件顧客から直接受託する方法と、甲を介して受託する方法のいずれかを選択することができるものとしています。

第4項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第2条(対価、紹介等手数料)
対価、紹介等手数料に関する規定です。

第1項:甲が受領する手数料(紹介等手数料)について規定しています。

第2項:対価の支払い方法について規定しています。

第3項:紹介等手数料の算定について規定しています。
→(1)乙が甲の紹介を受けた場合と(2)受けなかった場合の2つの場合に分けて紹介等手数料の算定を行うようにしています。

第4項は、本契約が終了した後、甲から乙への支払いが完了していない本件業務の対価についても、本条の規定に則って支払いをするための規定です。


第3条(報告義務)
第1項:甲が紹介した顧客に係る乙の業務遂行状況に関することで、乙が甲に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。


第4条(費用負担)


第5条(損害賠償責任)
第1項:甲乙間の損害賠償責任に関する規定です。
一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、但し書(損害賠償の範囲を限定する規定)を加えています。
→但し書の箇所が不要の場合は削除して下さい。

第2項:乙が本件業務を行うにあたって故意又は過失により本件顧客に損害を与え、本件顧客が乙に対し当該損害に係る賠償請求をした場合、前項にかかわらず、甲は当該損害に係る賠償責任を負わない旨の規定です。

第3項:乙の業務遂行により本件顧客と何らかの争いが生じた場合に、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。

★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして、少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙から受託した業務を甲が遂行しなかった場合、これは甲の債務不履行になります。甲が遂行していれば乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
甲が契約通り履行しなかったことにより、乙が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第6条(不可抗力免責)


第7条(秘密保持義務)
第1項:甲乙お互いの秘密保持義務について規定しています。
→なお、秘密情報に「本件顧客が秘密と指定した情報」を加えています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第3項:必要最小限の役員・従業員・スタッフに対してのみ秘密情報を開示し、彼らにも本条の規定を厳守させる旨の規定です。


第8条(禁止行為)
乙がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
→(1)は、直接取引の禁止に関する規定です。


第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第10条(有効期間)
ここでは、1年間+1年毎の自動更新としています。
『本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1年間とする。』の部分を、『本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。』のような規定にすることも可能です。

第11条(契約解除、中途解約)
第1項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。

第2項は、中途解約を認める規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第12条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第13条(協議事項)


第14条(準拠法・合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所』は、具体的に『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように定めることもできます。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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